雇用(失業)保険について質問です。
 ・退職してから、何日か以内に離職票提出等の手続きをしないと、失業保険はもらえなくなりますか?
 ・自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月ありますが、たとえば退職して2ヶ月で就職した場合、2か月分を、退職三ヶ月後に1か月分ずつ振り込まれていくのですか?それとも3ヶ月たって就職が決まっていない場合に、その更に1ヶ月後から振り込まれていくのですか?
よろしくお願いします。
延長手続きをしないと、1年後には給付残があっても打ち切りです。

3ヶ月給付制限後の認定日から次の認定日毎までの分が給付の対象です。
1回目は28日分にはならない可能性がありますが、2回目以降からは28日分です。

再就職手当ては、給付制限中も給付を受けている間も条件付で残日数に応じて支給されます。
妻が看護師をしています。嘱託で5年毎の更新なのですが、どういう理由かわかりませんが 1ヶ月休職しなければ更新できない決まりのようです。その場合 失業保険はいただけるのでしょうか?
失業保険は5年間払っています。
本人は更新するつもりですが 1ヶ月の休職は本人都合ではありません。
この1ヶ月の間 失業保険をいただくことは不可能でしょうか?
この1ヶ月間 に関しては失業保険をいただくことは不可能です

なぜならば、失業状態ではないからです、

失業保険は失業状態にあって、なお求職活動を

していなければ受けることは出来ません

休職している間は会社の責に帰すべき理由の休職なら

会社から平均賃金の60%が支給されるはずです

失業保険は退職していれば、5年間も加入期間がありますので

受給手続きをすれば受けられますよ
失業保険受給 扶養からはずれなければならない?
去年正社員を退職して
今年から公務員の夫の扶養になりました
今年3月に出産 今年5月から失業保険をもらっています。

失業保険は40万ほどです。

失業保険受け取ってる間は扶養からはずれなければならないのですか?
そして国民年金 健康保険へ加入しなければならないのですか?
健康保険への加入は病気をしなくても絶対ですか?

住民税の支払い請求10万ほどきて・・・ 出費がい痛いです

扶養に入ったままでは駄目なのでしょうか?
すでに失業保険給付を受けているのなら旦那さんの職場でどうすればいいのかきいているのではないのですか?
もしかして扶養のまま何もしていないということでしょうか?
共済組合の場合は厳しめに判定されることが多いと聞きますが基本的には、失業給付の基本手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上の給付金を受給することとなった場合は扶養から外れることになります。(3612円以下なら扶養の状態で問題ないはずですがあくまで認定は各共済組合がするものですから確認したほうがよいでしょう)。
通常は退職→(失業給付待機期間)扶養認定を受ける→(失業給付開始)扶養から外れる→(給付終了)再び扶養認定の流れになることが多いでしょう。
まあ扶養を外れている時期は国民年金、国保に加入することになります。(無保険でいるという方がいるという話を聞くこともありますが勧めません)
失業して3カ月、9社応募し面接3社、書類選考6社、全て不採用です・・・
その内バイト採用も含まれてますが、バイトも落ちるなんて考えてもなかったです。職安の職員からはまだ若いので焦らずと言われてますが、
やはりブランクを気にし、このまま無職期間が長引き仕事に就けないんじゃないかと思ってしまいます。でも長引く覚悟で活動しようと・・・(このご時世ですし)
そこで質問なのですが、来月には初めて失業保険が支給される予定なのですが、ここまで来たら貰いながら探す方向のほうが良いのでしょうか?その間、就活はしますが、受からない気がしてならないんです。今は貯金を便りにしています。何かアドバイス等あれば伺いたいと思っています。
当然、失業保険はもらいながら求職活動をするべきです。失業保険をもらいながら早期に仕事がきまれば就職支度金がもらえますし、それ以上に数ヶ月ですが収入になります。休職中は写真代やら切手やら小額ですがお金が必要ですので、もらうべきです。

ハローワークの方がいわれたように、若いなら仕事はきっとみつかります。現在は不況で条件が悪いですが、それでも若年者対象の求人方法があり、一般の方とはことなる採用方式もあります。
あとはやる気です。あきらめずに求職をすれば、必ずあなたの才能を見てくれる場があります。
今、失業保険を受けているのですが・・・なかなか仕事が見つかりません。
もうすぐしたら失業保険が終わるのですが!個別延長給付についてご存知の方、手続きの仕方を教えて頂けないでしょうか!
個別延長給付についてですが条件があります。まず、あなたの住んでいる地域が対象かどうかです。45歳未満で今の受給資格が派遣切り、雇い止めなどの解雇であること。積極的かつ熱心に求職活動をしてることが条件です。なお、申請は特別しなくても大丈夫です。最後の認定日に延長は決まりますから。
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