失業手当について
トライアル採用していただいた会社を、トライアル期間満了で辞めました。
辞めた理由として、正規雇用になった場合の条件がおかしいからです。
①定時が9:30なのに対して、もし6:00に出勤しても8:00からしか給料がつかない
②就業規則の年次有給休暇が少ない
(6ヶ月勤務しても付与日数は0日、最大で10日)
③遅刻や早退した場合、残業と相殺される
(もはや意味不。皆勤手当なんてものは当然ない)
営業職ではありません。
これは自己都合退職になるのでしょうか?
それとも下の特定受給資格者とかに該当するのでしょうか?
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「解雇」等により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●補足●
6年半勤めた会社を自己都合で退職して、失業保険の待機期間中にトライアル採用になったので、失業保険は1円も受給していません。
トライアル採用していただいた会社を、トライアル期間満了で辞めました。
辞めた理由として、正規雇用になった場合の条件がおかしいからです。
①定時が9:30なのに対して、もし6:00に出勤しても8:00からしか給料がつかない
②就業規則の年次有給休暇が少ない
(6ヶ月勤務しても付与日数は0日、最大で10日)
③遅刻や早退した場合、残業と相殺される
(もはや意味不。皆勤手当なんてものは当然ない)
営業職ではありません。
これは自己都合退職になるのでしょうか?
それとも下の特定受給資格者とかに該当するのでしょうか?
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「解雇」等により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
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●補足●
6年半勤めた会社を自己都合で退職して、失業保険の待機期間中にトライアル採用になったので、失業保険は1円も受給していません。
トライアル雇用の離職理由は関係ないです。トライアル雇用の期間だけでは失業給付の受給資格が発生しないからです。おそらく雇用期間は3ヶ月程だとはおもいますが。だから、以前失業給付の手続きを取った資格で引き続き失業給付をうけることになります。そのためには、離職事項証明書や離職票などの退職した証明をトライアル雇用の会社からもらってハローワークになるべく早めに提出しましょう。その時は、受給資格者証を持ってくのを忘れずに…
失業給付金の出産時延長について
2年前に妊娠とほぼ同時に主人の転勤が決まり、10年働いていた会社を退職しました。
失業保険の給付延長の申請をし、4年以内に求職状態になれば認定後給付されると説明を受けました。
そして出産、現在子どもは1歳を過ぎそろそろ保育園や再就職を考えております。
1、給付日額は恐らく3600円(細かい金額は分かりません)台の年収130万のラインは超えると思います
→働いていたときは月収20万くらいだったので自分で計算しました
2、現在は主人の扶養に入っています
なので子どもを保育園に入れれば求職中になり、給付が始まれば扶養からは外れると思っていました。保育園代を考えると給付金の半分くらいはなくなりそうだし、扶養から外れると社会保険料を自分で払うのも手続きが大変なので給付自体半ば諦めています。
しかし、ここにきて姑が私の4ヶ月分の給付金についてしつこく聞いてきました。
姑いわく夫の扶養内でも、日額が見込み年収を超えていてももらえるとのこと。ソースは知人だそうです。
この姑の発言は本当なんでしょうか?そもそも私がもらえるお金に執心する姑にうんざりしていて(お金に異常なまでに固執します)ビシッと言い返したいところですが、絶対もらえない!!と断言できるだけの情報が揃わなくて大変困っています。
今の段階での考えは、子どもが2歳くらいに保育園に入れ(幸い主人の勤務先に保育園がありすぐ預けられる状況です)求職する予定です。もちろんフルタイムであれば扶養からは外れる予定です。
長くなりましたが、姑の発言は本当なのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします!!
2年前に妊娠とほぼ同時に主人の転勤が決まり、10年働いていた会社を退職しました。
失業保険の給付延長の申請をし、4年以内に求職状態になれば認定後給付されると説明を受けました。
そして出産、現在子どもは1歳を過ぎそろそろ保育園や再就職を考えております。
1、給付日額は恐らく3600円(細かい金額は分かりません)台の年収130万のラインは超えると思います
→働いていたときは月収20万くらいだったので自分で計算しました
2、現在は主人の扶養に入っています
なので子どもを保育園に入れれば求職中になり、給付が始まれば扶養からは外れると思っていました。保育園代を考えると給付金の半分くらいはなくなりそうだし、扶養から外れると社会保険料を自分で払うのも手続きが大変なので給付自体半ば諦めています。
しかし、ここにきて姑が私の4ヶ月分の給付金についてしつこく聞いてきました。
姑いわく夫の扶養内でも、日額が見込み年収を超えていてももらえるとのこと。ソースは知人だそうです。
この姑の発言は本当なんでしょうか?そもそも私がもらえるお金に執心する姑にうんざりしていて(お金に異常なまでに固執します)ビシッと言い返したいところですが、絶対もらえない!!と断言できるだけの情報が揃わなくて大変困っています。
今の段階での考えは、子どもが2歳くらいに保育園に入れ(幸い主人の勤務先に保育園がありすぐ預けられる状況です)求職する予定です。もちろんフルタイムであれば扶養からは外れる予定です。
長くなりましたが、姑の発言は本当なのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします!!
補足読みました。会社に言わなきゃバレないということをお姑さんは言われているのでは?
実際黙って扶養に入ったまま給付を受ける悪い方もいらっしゃいます。ばれたりばれなかったりです。
求職されるなら手続き面倒でも失業保険の給付受けた方が良いですよ。もったいないです。
実際黙って扶養に入ったまま給付を受ける悪い方もいらっしゃいます。ばれたりばれなかったりです。
求職されるなら手続き面倒でも失業保険の給付受けた方が良いですよ。もったいないです。
妻が会社を辞めて、扶養に入ろうとしていますが、失業保険をもらうと年収が多すぎて、扶養には入れないと言ってますが、これは事実でしょうか・・・?
あなたの会社の健康保険によって違ってきます。健保組合ならば独自規約があり配偶者なら失業手当給付中でも扶養認定可なところもあります。
一般的には失業手当(日額3612円以上)であれば扶養認定不可です。
不可の場合は奥様が個人で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。退職時に頂いている社会保険の資格喪失届を持って市役所に行き手続きをします。
失業保険支給が満了になればあなたの扶養家族ととして認定されますので会社に言って必要書類を頂きましょう。認定されれば奥様のお名前の入った新しい保険証を持って国民健康保険の解約の手続きをします。国民年金は3号に該当し届けは会社経由で行いますので個人ですることはありません。
一般的には失業手当(日額3612円以上)であれば扶養認定不可です。
不可の場合は奥様が個人で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。退職時に頂いている社会保険の資格喪失届を持って市役所に行き手続きをします。
失業保険支給が満了になればあなたの扶養家族ととして認定されますので会社に言って必要書類を頂きましょう。認定されれば奥様のお名前の入った新しい保険証を持って国民健康保険の解約の手続きをします。国民年金は3号に該当し届けは会社経由で行いますので個人ですることはありません。
年収130万円健康保険の扶養について
初めて扶養に入れてもらう予定でいますが、解らない事が多いので教えてください。
2月まで失業保険を貰いながら、自分で国民健康保険等を支払っていました。
3/8からパートの仕事を始め、年収130万未満で旦那の「健康保険の扶養」に入れてもらおうと思っています。
月額103500円(およそ)の給料ですが、職場の方で交通費を全額支給してくれます。ただ交通費を含めますと月額111100円です。
旦那の扶養申請書の説明書に【月額108333以内、年収130万未満】と書いてありました。
<今年の年収>
3/8仕事開始~12月までの年収110万以内となりそうですが、月額が交通費含めて平均すると110000位になってしまいます。
扶養は入れないということですか?
もしくは職場にお願いして交通費を低く抑えて貰ったりしたほうがいいのでしょうか?
初めて扶養に入れてもらう予定でいますが、解らない事が多いので教えてください。
2月まで失業保険を貰いながら、自分で国民健康保険等を支払っていました。
3/8からパートの仕事を始め、年収130万未満で旦那の「健康保険の扶養」に入れてもらおうと思っています。
月額103500円(およそ)の給料ですが、職場の方で交通費を全額支給してくれます。ただ交通費を含めますと月額111100円です。
旦那の扶養申請書の説明書に【月額108333以内、年収130万未満】と書いてありました。
<今年の年収>
3/8仕事開始~12月までの年収110万以内となりそうですが、月額が交通費含めて平均すると110000位になってしまいます。
扶養は入れないということですか?
もしくは職場にお願いして交通費を低く抑えて貰ったりしたほうがいいのでしょうか?
「年間収入130万円未満」が健康保険の被扶養者となる要件の一つです。この場合の130万円には「通勤費(通勤手当)」は含まれます。130万円を月額換算しますと「108,333円以下」となります。
被扶養者の認定を受ける時点において“その後の1年間”が対象期間となるのです。
被扶養者の認定を受ける時点において“その後の1年間”が対象期間となるのです。
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