失業保険について。
失業保険について教えてください。
出産のため臨月の2013年10月に会社を退職し、11月に出産しました。
失業保険をもらおうと思いましたが、母が調べた情報であなたはもらえない と言われて諦めました。
しかし、最近同じ時期に同じ理由で退職した会社の方から失業保険をもらっていると聞きました。
私も彼女も旦那の扶養に入っています。
私ももらえるのでしょうか?
もらえたとしても、もう手遅れでしょうか?
今からでももらえるのならもらいたいのですが知識がなく何から初めて良いのかどこに相談したら良いのかも分かりません(*_*)
どなたかアドバイスお願いします。
失業保険について教えてください。
出産のため臨月の2013年10月に会社を退職し、11月に出産しました。
失業保険をもらおうと思いましたが、母が調べた情報であなたはもらえない と言われて諦めました。
しかし、最近同じ時期に同じ理由で退職した会社の方から失業保険をもらっていると聞きました。
私も彼女も旦那の扶養に入っています。
私ももらえるのでしょうか?
もらえたとしても、もう手遅れでしょうか?
今からでももらえるのならもらいたいのですが知識がなく何から初めて良いのかどこに相談したら良いのかも分かりません(*_*)
どなたかアドバイスお願いします。
toppema6363さん
退職時に離職票や近所のハローワークに提出する
書類一式を会社から受領しませんでしたか?
あと、働いていたときの給与に雇用保険代が
毎月引かれていましたか?
情報が少ないのでなんとも回答しようがありません・・・。
退職時に離職票や近所のハローワークに提出する
書類一式を会社から受領しませんでしたか?
あと、働いていたときの給与に雇用保険代が
毎月引かれていましたか?
情報が少ないのでなんとも回答しようがありません・・・。
失業保険について教えてください。
営業職で働いていますが、妊娠をきっかけに継続が厳しい仕事のために退職することになりました。5月末に退職で8月に出産予定です。
この場合、退職後に失業保険をどのようにしたらもらえるようになるのでしょうか?ご存知な方いらっしゃいましたら、宜しくお願いしますm(__)m
営業職で働いていますが、妊娠をきっかけに継続が厳しい仕事のために退職することになりました。5月末に退職で8月に出産予定です。
この場合、退職後に失業保険をどのようにしたらもらえるようになるのでしょうか?ご存知な方いらっしゃいましたら、宜しくお願いしますm(__)m
妊娠による退職は、特定理由離職者となります、特定理由になるには、受給期間の延長(受給期間が離職日より4年になります)が条件ですので、離職後母子手帳持参で雇用保険の手続きをして下さい、また会社にも離職票の離職理由は妊娠による退職として頂きましょう。
この制度をもし御存知ないなら、この場合、受給期間は8月出産後、8週間は求職活動出来ない期間となっておりますので、その後求職活動が出来る状態になれば、延長解除し求職、支給となりますが、特定理由なら、ここで3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、受給中は御主人の社会保険の扶養から外れますが、その際の国民健康保険税も減免されます。
この制度をもし御存知ないなら、この場合、受給期間は8月出産後、8週間は求職活動出来ない期間となっておりますので、その後求職活動が出来る状態になれば、延長解除し求職、支給となりますが、特定理由なら、ここで3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、受給中は御主人の社会保険の扶養から外れますが、その際の国民健康保険税も減免されます。
失業保険の手続きのタイミングについて教えて下さい
子どもが病気で入院が続くため仕事を退職しました。
そのこともあり、専業主婦として主人の扶養になりました。
ようやく子どもの件も落ち着きそろそろ仕事をと思い失業保険の手続きしたいのですが今手続きすると、私はいつから扶養がはずれることになりますか?
主人の年末調整にも影響ありますか?受給すると扶養から外れると耳にしましたが、詳しい事がわかりません。
教えて頂けませんでしょうか?
ちなみに近くのハローワークには今も失業保険受給の手続きができる旨確認済みです。
子どもが病気で入院が続くため仕事を退職しました。
そのこともあり、専業主婦として主人の扶養になりました。
ようやく子どもの件も落ち着きそろそろ仕事をと思い失業保険の手続きしたいのですが今手続きすると、私はいつから扶養がはずれることになりますか?
主人の年末調整にも影響ありますか?受給すると扶養から外れると耳にしましたが、詳しい事がわかりません。
教えて頂けませんでしょうか?
ちなみに近くのハローワークには今も失業保険受給の手続きができる旨確認済みです。
あなたの基本手当ての日額が3561円を以上なら
最初の支給日から被扶養者の資格は無いことになります
(最初の支給日は振込み日ではありません)
基本手当ては非課税です
最初の支給日から被扶養者の資格は無いことになります
(最初の支給日は振込み日ではありません)
基本手当ては非課税です
失業保険の受給について、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
どちらを理由にしても、特定理由離職者に相当する要件を備えていると思います。
ただし、妊娠・出産・育児により退職をする場合、就労できない状態が継続して30日となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があり、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
結婚により遠方に転居する場合、新しい住居から元の職場まで、一般的な交通機関を使用して概ね往復4時間以上の通勤時間となる場合、通勤困難者となります。この場合は、離職日から転居日までの間が1か月以内であることが条件となります。
妊娠が発覚したということですが、一般的に考えて、9週目に入ったくらいの時期ではないかと思われます。その程度であればまだすぐに就業ができない状態にはないと思いますので、結婚により遠方に転居をして…と言う理由で受給申請をしても構いませんし、妊娠のために就業できないものとして受給期間延長手続きを取っても構いません。延長期間は最大で3年間になります。延長中は就業できないために延長しているわけですから、当然給付されるものはありませんし、受給期間延長手続きは申請後にもできますが、受給申請ではないので、妊娠・出産・育児を理由として当初から受給期間延長手続きを取り、延長を終了する際に受給申請をすることになります。その際に失業状態であることを認定されると晴れて(と言うのも変か?)特定理由離職者としての受給資格を得ることになります。
ただし、労基法で出産予定日の6週間前から出産後の8週間は就業させてはならないことになっていますから、その期間は給付残日数があったとしても受給期間延長手続きを取ることになります。
また、延長中でも内職的な仕事で日給3千円程度のものであれば仕事をしても構わないというハローワークもあります。ハローワークは不思議なところで、場所によっても、窓口によっても、担当職員によっても、いろいろな見解や判断基準などが異なるところなので、転居後の住所を管轄するハローワークに問い合わせたほうが良いです。
いずれにしても、どちらの理由で申請をしても構わないと思いますので、お好きな方でどうぞ。
ああ、ハローワークに手続きに行く際は、結婚のため転居して…ということであれば転居先の住民票、妊娠により受給期間延長手続きを取る場合は母子手帳で構わないと思いますが、そえについても何を言われるか分かったものではないので、事前にハローワークに何をもって行けばよいか確認していった方が良いと思います。受有期間延長手続きをする場合は受給申請をするわけではないので、写真や失業給付の振込先となる金融機関の通帳などは必要ありませんので、そのあたりも一緒に聞いておくとよいと思います。
ただし、妊娠・出産・育児により退職をする場合、就労できない状態が継続して30日となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があり、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
結婚により遠方に転居する場合、新しい住居から元の職場まで、一般的な交通機関を使用して概ね往復4時間以上の通勤時間となる場合、通勤困難者となります。この場合は、離職日から転居日までの間が1か月以内であることが条件となります。
妊娠が発覚したということですが、一般的に考えて、9週目に入ったくらいの時期ではないかと思われます。その程度であればまだすぐに就業ができない状態にはないと思いますので、結婚により遠方に転居をして…と言う理由で受給申請をしても構いませんし、妊娠のために就業できないものとして受給期間延長手続きを取っても構いません。延長期間は最大で3年間になります。延長中は就業できないために延長しているわけですから、当然給付されるものはありませんし、受給期間延長手続きは申請後にもできますが、受給申請ではないので、妊娠・出産・育児を理由として当初から受給期間延長手続きを取り、延長を終了する際に受給申請をすることになります。その際に失業状態であることを認定されると晴れて(と言うのも変か?)特定理由離職者としての受給資格を得ることになります。
ただし、労基法で出産予定日の6週間前から出産後の8週間は就業させてはならないことになっていますから、その期間は給付残日数があったとしても受給期間延長手続きを取ることになります。
また、延長中でも内職的な仕事で日給3千円程度のものであれば仕事をしても構わないというハローワークもあります。ハローワークは不思議なところで、場所によっても、窓口によっても、担当職員によっても、いろいろな見解や判断基準などが異なるところなので、転居後の住所を管轄するハローワークに問い合わせたほうが良いです。
いずれにしても、どちらの理由で申請をしても構わないと思いますので、お好きな方でどうぞ。
ああ、ハローワークに手続きに行く際は、結婚のため転居して…ということであれば転居先の住民票、妊娠により受給期間延長手続きを取る場合は母子手帳で構わないと思いますが、そえについても何を言われるか分かったものではないので、事前にハローワークに何をもって行けばよいか確認していった方が良いと思います。受有期間延長手続きをする場合は受給申請をするわけではないので、写真や失業給付の振込先となる金融機関の通帳などは必要ありませんので、そのあたりも一緒に聞いておくとよいと思います。
関連する情報