失業保険についてお聞きします。私は、現在 失業保険を支給されています。アルバイトでですが、2日に採用され、行く事になりました。
用事があり、9日以降からの出勤でお願いしてるんですが、採用者が6人いて、一度に新人を入れると教える方が大変だからとの理由で、まだ初出勤の日にちが決まっていません。今日、シフトを見に行きましたが、13日まではまだ入っていませんでした。そこで、質問ですが、採用されたなら、例え出勤日が決まっていなくても、ハローワークに行って失業保険の支給はやめないといけないでしょうか?雇用保険のしおりを見ていると、週20時間以上働くと再就職になると書いてありますが、どうなのでしょうか?一人暮らしの為、家賃などの事があり悩んでいます。詳しい方、お願いします。
用事があり、9日以降からの出勤でお願いしてるんですが、採用者が6人いて、一度に新人を入れると教える方が大変だからとの理由で、まだ初出勤の日にちが決まっていません。今日、シフトを見に行きましたが、13日まではまだ入っていませんでした。そこで、質問ですが、採用されたなら、例え出勤日が決まっていなくても、ハローワークに行って失業保険の支給はやめないといけないでしょうか?雇用保険のしおりを見ていると、週20時間以上働くと再就職になると書いてありますが、どうなのでしょうか?一人暮らしの為、家賃などの事があり悩んでいます。詳しい方、お願いします。
アルバイトに関してはあなたが言うように「月14日未満で週の労働時間が20時間以内」であれば大丈夫です。
それを超える場合は「就職したもの」とみなされるため失業保険の支給がとまります。
上記の制限の範囲内でアルバイトをした場合、アルバイトした日は失業給付金の基本日額を受給することが出来ず、1日繰越になります。つまり、1日に両方の賃金を得ることが出来ないようになっています。
アルバイトを月フルに入れると失業給付金額より上回る人が多いので、稼ぐという意識なら支給停止を申請してアルバイトに専念した方が良いですね。
あくまで転職活動に専念したいという方は、上記規定を超えない部分でアルバイトを行い就職活動をした方が良いです。
出勤日が決まっていない場合はハローワークに行って支給停止をする必要はありません。あなたにとって損になります。きちんと決まってから報告した方が良いです。
それを超える場合は「就職したもの」とみなされるため失業保険の支給がとまります。
上記の制限の範囲内でアルバイトをした場合、アルバイトした日は失業給付金の基本日額を受給することが出来ず、1日繰越になります。つまり、1日に両方の賃金を得ることが出来ないようになっています。
アルバイトを月フルに入れると失業給付金額より上回る人が多いので、稼ぐという意識なら支給停止を申請してアルバイトに専念した方が良いですね。
あくまで転職活動に専念したいという方は、上記規定を超えない部分でアルバイトを行い就職活動をした方が良いです。
出勤日が決まっていない場合はハローワークに行って支給停止をする必要はありません。あなたにとって損になります。きちんと決まってから報告した方が良いです。
毎回、的確でわかりやすい回答をありがとうございます。ハローワークで相談するように伝えますが、私自身の勉強のためにもう少し教えてください。
廃業届はわかるのですが、開業停止というのはどのようなことですか?
やはり「開業停止届」のような書類を提出するのですか?
また、例えば10月いっぱいでネットショップの開業を停止して、11・12月と失業保険の給付を受けた場合、
今年の1月~10月分のネットショップの利益について、来年3月の確定申告時には青色申告は必要ないのでしょうか?
それとも青色申告は必要ですか?
廃業届はわかるのですが、開業停止というのはどのようなことですか?
やはり「開業停止届」のような書類を提出するのですか?
また、例えば10月いっぱいでネットショップの開業を停止して、11・12月と失業保険の給付を受けた場合、
今年の1月~10月分のネットショップの利益について、来年3月の確定申告時には青色申告は必要ないのでしょうか?
それとも青色申告は必要ですか?
すみません、正しくは「青色申告の取りやめの届出」ですね。
>例えば10月いっぱいでネットショップの開業を停止して、11・12月と失業保険の給付を受けた場合、今年の1月~10月分のネットショップの利益について、来年3月の確定申告時には青色申告は必要ないのでしょうか?
そうですね。来年の確定申告の際は白色になります。
>例えば10月いっぱいでネットショップの開業を停止して、11・12月と失業保険の給付を受けた場合、今年の1月~10月分のネットショップの利益について、来年3月の確定申告時には青色申告は必要ないのでしょうか?
そうですね。来年の確定申告の際は白色になります。
失業保険と再就職手当について
仕事を退職した後に、再就職したら再就職手当が貰えるよですが、ハロ-ワ-クで失業保険の申請をしている人が貰えるのでしょうか?その間バイト程度はしていいようですが、もしもバイト先にそのまま再就職したらどうなりますか?
仕事を退職した後に、再就職したら再就職手当が貰えるよですが、ハロ-ワ-クで失業保険の申請をしている人が貰えるのでしょうか?その間バイト程度はしていいようですが、もしもバイト先にそのまま再就職したらどうなりますか?
雇用保険給付のための手続きをしている場合に限られます。また、期限があります。
日雇いなどの単発アルバイトをした場合、その分は認定微に自己申告し、給付から差し引かれます。
アルバイトであっても、定期雇用の場合は「求職状態」ではなくなりますから、給付は行われません。
日雇いなどの単発アルバイトをした場合、その分は認定微に自己申告し、給付から差し引かれます。
アルバイトであっても、定期雇用の場合は「求職状態」ではなくなりますから、給付は行われません。
補足もあり再度質問となります。
アルバイト先の閉店による移動について
現在アルバイトで働いている店が閉店となります。
株式会社で、他の店に移動してくれと言われましたが、
その違うお店への交通手段がバスで30分以上かかる場所なのですが、
私自身『パニック障害』を患っており、
バスで長時間の移動パニック発作が出てしまう可能性があります。
現在も通院治療中ですが、
通勤先に指定されている場所は私からすると耐えられない距離になります。
ですから、徒歩でいける距離の場所を選んでバイトしていたのですが…
現在1年以上の勤務で失業保険対象になります。
この状態でも『自主退社』となってしまうのでしょうか?
そうなると次の仕事を決めるまでも含めて厳しい状態になります。
アルバイト先の閉店による移動について
現在アルバイトで働いている店が閉店となります。
株式会社で、他の店に移動してくれと言われましたが、
その違うお店への交通手段がバスで30分以上かかる場所なのですが、
私自身『パニック障害』を患っており、
バスで長時間の移動パニック発作が出てしまう可能性があります。
現在も通院治療中ですが、
通勤先に指定されている場所は私からすると耐えられない距離になります。
ですから、徒歩でいける距離の場所を選んでバイトしていたのですが…
現在1年以上の勤務で失業保険対象になります。
この状態でも『自主退社』となってしまうのでしょうか?
そうなると次の仕事を決めるまでも含めて厳しい状態になります。
仕事をすることには特に支障がないということでしょうか。
そうであれば「特定理由離職者」の申請をハローワークにして、認められれば会社都合と同じく給付制限3ヶ月が付かずに申請から1ヶ月くらいで受給できます。
この要件は「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷等により離職した人」が対象になり正当な理由のある自己都合退職としての扱いになります。
その際医師の診断書が必要です。
そうであれば「特定理由離職者」の申請をハローワークにして、認められれば会社都合と同じく給付制限3ヶ月が付かずに申請から1ヶ月くらいで受給できます。
この要件は「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷等により離職した人」が対象になり正当な理由のある自己都合退職としての扱いになります。
その際医師の診断書が必要です。
社会保険、厚生年金の扶養になるには
初めまして。
今年3月まで正社員で働いていましたが、失業して失業給付を受給しています。
そろそろ失業保険が給付終了となり、仕事が見つからないので、
取り急ぎ社会保険・厚生年金を旦那の扶養に入ろうかと考えています。
そこで質問です。
①失業保険の支給終了は10月31日まで、最終の認定日は11月8日です。
この場合、11月1日から扶養に入る事が出来ますか?
②3月までの給与所得が1,036,138円
失業給付を8月から受給していますが、最後まで受給すると合計金額が516,150円となり、
給与所得と合計すると、1,552,288円となりますが、
たしか、扶養になれるのは年収141万円未満だったと思います。
この場合、今年度は扶養になれないのでしょうか?
ご存じの方、ご教授下さい。よろしくおねがいします。
初めまして。
今年3月まで正社員で働いていましたが、失業して失業給付を受給しています。
そろそろ失業保険が給付終了となり、仕事が見つからないので、
取り急ぎ社会保険・厚生年金を旦那の扶養に入ろうかと考えています。
そこで質問です。
①失業保険の支給終了は10月31日まで、最終の認定日は11月8日です。
この場合、11月1日から扶養に入る事が出来ますか?
②3月までの給与所得が1,036,138円
失業給付を8月から受給していますが、最後まで受給すると合計金額が516,150円となり、
給与所得と合計すると、1,552,288円となりますが、
たしか、扶養になれるのは年収141万円未満だったと思います。
この場合、今年度は扶養になれないのでしょうか?
ご存じの方、ご教授下さい。よろしくおねがいします。
旦那さんの税金:
雇用保険の失業給付は収入ではあっても、非課税なので所得とはカウントしません。
3月までの給与所得が1,036,138円→給与収入、です。
給与収入から「給与所得控除(最低65万円)」を引いた残りが給与所得になります。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
旦那さんが会社に提出した「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日他を記入して再提出します。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計が103万円を超えて141万円未満なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を使えます。
年末調整前に配布される「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの給与収入・所得・配偶者特別控除額を記入して提出します。
社会保険:
旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるための収入条件は、扶養となろうとする‘今から先1年’の収入見込が130万円未満であることです。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、11月1日を‘扶養になった日’として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が過去の収入を問題にして○月まで扶養認定できない、と言い出す可能性もありますが・・・
旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻を社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙と、添付書類のリストを渡されます。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものは、現在収入がない事の証明になりますから、添付書類として使うために保管しておいてください。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを窓口に提示して国民健康保険証を役所に返却してください。
あなたの税金:
退職した会社の「平成23年分 源泉徴収票」を使って、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
給与から引かれた所得税(源泉徴収票の‘源泉徴収税額’)が全額還付されます。
持っていくもの:
源泉徴収票、印鑑、還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)
雇用保険の失業給付は収入ではあっても、非課税なので所得とはカウントしません。
3月までの給与所得が1,036,138円→給与収入、です。
給与収入から「給与所得控除(最低65万円)」を引いた残りが給与所得になります。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
旦那さんが会社に提出した「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日他を記入して再提出します。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計が103万円を超えて141万円未満なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を使えます。
年末調整前に配布される「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの給与収入・所得・配偶者特別控除額を記入して提出します。
社会保険:
旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるための収入条件は、扶養となろうとする‘今から先1年’の収入見込が130万円未満であることです。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、11月1日を‘扶養になった日’として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が過去の収入を問題にして○月まで扶養認定できない、と言い出す可能性もありますが・・・
旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻を社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙と、添付書類のリストを渡されます。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものは、現在収入がない事の証明になりますから、添付書類として使うために保管しておいてください。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを窓口に提示して国民健康保険証を役所に返却してください。
あなたの税金:
退職した会社の「平成23年分 源泉徴収票」を使って、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
給与から引かれた所得税(源泉徴収票の‘源泉徴収税額’)が全額還付されます。
持っていくもの:
源泉徴収票、印鑑、還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)
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