双極性感情障害2型の者ですが休職申請をしようとしています。
去年の12月くらいからうつ症状がひどくなり、もう少しだけがんばろう、もう少しだけがんばろうと思いながら仕事してきましたが、
先日、もう限界と思い、会社に休職申請をしようと思います。
ちなみに、休職は2回目で1度目は3ヶ月間(去年2月から5月まで)でした。
双極性感情障害2型と確定診断されたのは去年4月のことでして、1度目の休職は確定診断から約一ヶ月で復職したことになります。(今ではこれがちょっと早すぎたかな、と感じています)

正直今回の休職申請が通らず解雇というかたちでもやむをえないと覚悟はしているのですが、
このような状況で解雇された場合、「会社都合」になるのでしょうか?「自己都合」となるのでしょうか?

なにを心配しているかというと仕事に就かなくなったなったあとの生活費を心配しているのです。
「自己都合」であれば失業保険は3ヶ月はおりない。
「会社都合」であれば退職した次の月から失業保険の受給を受けられる。
と認識しております。

上記内容に専門知識をお持ちの方、お教えいただきたく、
よろしくお願いいたします。
正直申し上げます。
完治もしないで病気を抱えながら転職も現職も全うできないでしょう。
失業保険は一生ではありません身体が資本です。
自己都合だとか会社都合だとかは二の次でしょう。
通常の場合だと話に応じて貰い会社都合にしてもらえると思います。
勤続年数にもよると思います。私の場合は20年以上勤務者は自己都合は有りません。
先ずは身体をしっかり治す事です。
失業保険について
現在会社員として働いています。

半年ほど前から、会社にいると突然、
動悸、早い呼吸、冷や汗、めまい、手の震えなどの症状が出始め、
心療内科で「パニック障害」「不安症」という病名を告げられ、薬を服用しています。
現在は2カ月に一度程度、通院していますが、
毎日薬を飲まなくて良い位まで、症状は回復しています。

本題になりますが、半年後、会社を退職する予定です。
他にやりたい仕事があり、退職するので、自己都合になると思いますが、
精神的に病のある場合、退職後すぐ失業保険が貰えるという話を聞きました。

僕の場合も、退職後すぐに失業保険を貰う事は可能でしょうか?


会社は自己都合で退職し、その後、ハローワークに病気の事を告げても貰える可能性はありますか?


お金にあまり余裕がない状態でのスタートなので、
出来るだけ早い時期から失業保険が欲しいんです。(><)

失業保険に詳しい方、どうかご回答宜しくお願いします。
貰えると思います。
特定受給資格者として認定されるはずです。

ただ、医者の診断が必要なので、失業予定日まで定期的に病院に通い、
「この会社では働けないけど、他なら大丈夫」的な理由で病めるのが望ましいでしょう。
#実際、今の会社に原因があるようなので、嘘じゃありませんし。

失業前に、しっかりとハロワに電話で確認してください。
「XXXな状態なのですが、特定受給資格者に認めてもらえますかね?」と聞けば、
丁寧に教えてくれます。

「計画的に辞めよう」と思って、その間で一層病む人もいるので、
くれぐれもお大事に。
失業保険 失業手当の受給資格についての質問です
以前に似たような質問をしているのですが質問にミスがありましてもう一度質問をさせていただけたらと思います

私は今年の5月7日に入社しており5月に一日用事があり休みをいただきました
なので今年の5月の出勤日が18日間となっております

受給資格の条件として、過去24ヶ月のうちに12ヶ月間働いていた期間が必要とされるとあります

そこで疑問なのですが今年の5月は1ヶ月としてカウントされるのでしょうか?
私が失業保険の受給資格を得ることができるのは4月末でよろしいのでしょうか?

辞めるときは自己都合になるかもしれませんが
なるべくは契約満了という形でやめたいと思っております
一か月11日以上勤務で大丈夫なので5月も一か月としてカウントされますよ。
なので4月も11日以上働いて雇用保険を納めればカウントされます。
雇用保険について教えて下さい。

六年半、正社員で勤めていたのですが3月に出産(その時点で妊娠五ヶ月)を理由で退職予定です。

その場合失業保険は頂けるのでしょうか??
勤めていた期間社会保険なども掛けております。
ギリギリまで働いてた方が良いと周りには教えて頂いたのですが、出張の多い仕事ですので、何かあったら・・・と不安ですので3月に退職をお願いしております。
初めての退職で無知ですので、必要な手続きなども教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の基本手当(失業給付)は「働ける状態、働く意思があっても失業している」時に給付となります。出産・育児で働けない時は支給されません。この基本手当の支給期間は1年間ですが、出産・育児や病気で、すぐに働けないときは基本手当の受給期間の延長申請を行います。これで1年間が最大4年間に伸びます。育児が一段落したあとに働き口を探せる状態になったときに給付を受けることになります。この申請は退職後1月以内に職安所で行います。
健康保険からは退職後、6月以内の出産であれば出産育児一時金42万円がもらえます。病院が手続きする場合もあるようですが、なければ産後2ヶ月以内に元の会社の健康保険組合で申請します。
健康保険からは出産予定日の6週間前から出産手当金が出ます。この受給中の退職であれば継続給付ができます。ギリギリまで働くと良いとはこのことでしょう。
蛇足となりますが、退職ではなく、出産・育児のための休業であれば育児休業給付金が1年間、健康保険から支給されます。
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