雇用保険被保険者証について教えて下さい。
半年前に以前の会社を自己退職しました。派遣社員だったので社会保険は任意で今も加入しています。

3ヶ月くらい海外に行っていたので、帰国後に失業保険の手続きをし、現在は給付制限期間です。
ですが、今月から新しい会社が決まったのですが、年金手帳と雇用保険被保険者証を提出する様に言われてます。今、手元にあるのは雇用保険受給資格者証のみです。
雇用保険被保険者証と言うのはどこから発行してもらえば良いんでしょうか?
雇用保険被保険者証を無くされたという事で
宜しいのでしょうか?

以前の会社で雇用保険加入後に会社から
渡されていると思います。
もらってない場合はまだ会社に保管されて
います。

特に雇用保険被保険者証の再発行を行う
必要はありません。
失業給付の申請を行っているのであれば手元に
離職票がありますので、左上にあなたの番号が
書いています。

会社が雇用保険掛ける場合は番号のみ分れば
加入手続きに支障はありません。
失業保険について
1月25日に自己都合で退職し、現在以前勤めていた会社から離職票が届くのを待っている状態で失業保険の手続きができなく、身動きが取れない状態です。
既に暇をもてあまし、失業保険の申請をしながら職探し・・・と思っていたのですが、三か月も働かないでいるのは流石に耐えられないなぁと思い、ネットでパートですが興味のある会社を見つけました。
そこは4月4日スタートなんですが、一応応募して、もし受かったとして、どうしても勤まらないな!と思った際すぐにやめて、以前の会社分の失業保険を貰うことは可能なんでしょうか?

当初、給付される三ヶ月間は単発バイトをして資格取得に励みながら職を探そう!と思っていたのですが、退職一週間でもう働きたくてしようがありません。
ただ、興味のある会社は時給800円なので何時間働かせてもらえるか、年金もつかないといった点で生活できるか解らないので生活できないようであれば、やめざるおえません。
可能です。
ただし、離職票を提出してはいけません。そして、1月25日から1年以内に手続きしなければなりません。
そして、受給期間も離職日から起算して、1年です。
よって、手続きが遅いと、いくら給付日数が残っていても平成25年1月26日以降はもらえなくなるということです。
失業保険申請について質問です。
1年間、派遣社員として勤務した会社を、11月末に自己都合で契約を
終了する予定です。
その後、失業保険申請をする予定なのですが、申請した日から何日くらい後に
ハローワークに行き、さらにその次にハローワークに行くのはいつ頃になるかどうか、
大変お手数ですが教えて頂きたいと思います。

例えば、申請日が12/3だとしたら、次回は12/10頃で、さらにその次は12/○頃。
だという風に、ご経験から教えて頂けると嬉しいです。

よろしくお願いします。
ハローワークや時期によって少し違うようです。
行ってみないと分かりません。

1度目の転職の時は4月5日に申請に行き
21日が初回説明会・初回認定日は25日でした。
2度目の転職のときは9月1日に申請
12日が初回説明会・初回認定日は24日。
一緒に退職した同僚は(管轄のハローワークが違いました)
9月1日に申請 12日が初回説明会・初回認定日は29日。

初回説明会は、都合が悪ければ変更をお願いできました。
申請に行ったときにいつが認定日になるか聞いてみたら
認定日は火・水・木と曜日が決まっていて、申請のあった方を
振り分けるので、もし都合の悪い曜日があれば
最初に言ってくださいと言われました。
失業保険について質問です。
今年の2月3日をもって、会社都合により退職しました。
その後、知り合いに仕事を手伝ってほしいと頼まれ、2月の半ばより9月末まで手伝っていました。手伝いも終わったので、10月6日に離職票を持ってハローワークへ行きました。今は13日の初回講習、26日の認定日を待っています。
私の場合、120日間失業保険の受給資格があると説明を受けました。しかし、手続きが遅くなった関係で、120日間分はまるまるもらえません。

以上を踏まえた上で質問です。


①最初の受給額は、13日~25日(初回講習日~認定日の前日)の12日間分の額ということでいいのでしょうか。

②受給日(認定日)のサイクルは、初回を除き、28日周期ということですが、それで計算すると、私の場合は1月半ばが最後の認定日になりそうです。そうすると最後の認定日~2月3日まで10日ほどありますが、その分は受け取れないということでしょうか?
雇用保険の手当は失業日から1年間が受給資格期間になっています。
これ以後であればいくら受給資格を満たしていても手当は支給
されません。

①そのとおりです
②最後の認定日から1月末までの支給はあります
ただし支給期間にまたアルバイト等収入がある場合は手当が減額
されます。
知り合いの話なのですが、9ヶ月失業保険をもらえて今2ヶ月目なんです。
そこで派遣の仕事がありするらしいのですが、
認定日に働いた日を申告すれば問題ないといってそうするみたいなのですが、週5日、8時間労働になると常雇になってしまい失業保険等の対象にならないのではないでしょうか?
たしか週20時間以上だと就業とみなされるはずです。その内容だと認定日に申告しても認定されない可能性がありますね。
派遣の仕事が短期か長期かわかりませんがハローワークに行って確認することをお薦めします。
失業保険受給中の短期アルバイトについて、以下は就職したことにみなされますか?
現在失業保険受給中です。
今月は下記の日程で短期のバイトを行う予定です。

10月16日 8時間
10月21日 5時間
10月23日 8時間
10月24日 5時間
10月29日 10時間

この場合23日~29日の1週間で20時間超えてしまってますよね?
これって就職したとみなされ受給停止になりますか?

正直に申請するつもりではありますが。。教えてください。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
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