退職にあたっての失業保険
乱文失礼します。

勤めて1年半の事務員です。
このたび、会社の業績悪化の為
自己都合で退職させられることになりました。

会社都合になるべきことだと思いますが、
もともと、専門学校に通おうか迷っていたこともあり
あきらめることにしました。

失業保険ですが、自己都合は3ヶ月後と聞きますが
退職日から3ヶ月後でしょうか?

退職日は月末と月中と違いはありますか?
12月から3月まで失業保険をもらおうと思うと
今月末で退職しないと無理でしょうか?

回答を頂けたら幸いです。

宜しくお願いいたします。
失業保険ではなく雇用保険で、意味のある言葉です。
普通はハローワークのホームページを見るのが今の時代の常識ではないでしょうか。

退職しただけでは失業者扱いされません。
ハローワークに求人申し込みをしてから認められれば失業者です。
申請して、7日の待機期間を経て給付制限が3ヶ月です。
給料と同じように、給付は前払いではなく失業期間とされた分の分割での後払いです。
自己都合退職なら、今すぐ退職しても12月受給開始は無理でしょう。
そもそも専門学校に行く予定なら受給資格はありません。
雇用保険ですから雇用されるのを希望してない人には権利は無いのです。

末日の退職なら、その月は健康保険や厚生年金はいままでの保険料ですみますが、
そうでないと国民健康保険や国民年金になり保険料が違うという話ですね。
1ヶ月分だけですから気にする事は無いかもしれません。
退職日はいつでも結構でしょう。

会社都合のほうが早く受給可能ですよ。
会社の書類で自己都合になっていても、ハローワークに届ける時に伝えても対応してくれます。
失業手当について
旦那の遠方への転勤で、6年勤めた会社
を辞めるのですが、失業保険はすぐもらえますか?
ハローワークの判断によりけりです。
特定受給資格者というものがあり、正当な理由により離職した者には給付制限がありません。
質問者様の理由が該当するかどうかはハローワークに確認しないと一概には言えないと思います。
雇用保険、失業保険について
雇用保険及び失業手当てについて、質問させてください。
2009年の4月から2012年の3月までの三年間 (雇用保険加入)働き自己都合で退職、2012年の4月から8月まで(雇用保険加入なし)会社都合で退職の場合、9月に雇用保険の手続きした場合、支給されるのは、いつごろになるのですか?
三年勤めた会社の雇用保険で受給する予定です。

回答よろしくお願いいたします(>_<)
こんにちは。今年3月に退職された際、失業保険の手続きはせず、翌月より違う会社で(雇用保険に加入せず)勤務されていたという事ですね。失業保険の手続きが何もされていないので、9月に手続き(勿論3年勤務した会社の書類持参で)されたとして、自己都合の退職の為、待機と給付制限で3ヶ月後からの受給になると思います。金額は、前に頂いていた給与の(基本給)6割位です。
離職票に「法第4条第3項(意思・能力)不該当と押印されました。
失業保険の手続きに行った際

その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので

今日、仕事が決まるかもしれません。

と言いました。

手続きをしてくださった方に

7日間の待機期間内に就職が決まると

ゼロになるという説明を受けたので

その日は手続きを取りやめて帰りましたが

「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。

これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?

気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが

労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。

ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。

この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。

との押印もあります。

仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?

もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
雇用保険法第4条第3項とは以下の内容です。
「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」
ですからハローワークの担当官から「労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。」と言われたのは正しいと思います。つまり雇用保険を支給する条件にあてはまるという意味です。

待期期間に職が決まれば受給資格を得られませんが、内定であって待期期間をすぎて就職日(出勤日)があるなら問題はありませんよ。要は待期期間7日間の中で入社日がなければいいと言うことです。

「補足」
私の解釈が少し間違いのようです。
あなたが今日仕事が決まるかもしれませんと言ったので、担当官は待期期内で決まると判断して、支給には該当しないと判断したのだと思います。
担当官が言ったのは法第4条第3項についての説明で、そこに書いてある文章内容そのものを適用されれば支給になりますということです。(失業とはの定義)
就職が決まるかも知れないということでそれには該当しないと言ったのでしょう。
アルバイトでも失業保険
アルバイトで3ヶ月勤めた会社を退職しました。雇用保険入ってます。
この場合、ハローワークに行ったら。失業給付のような手当てあるのでしょうか。
アルバイトでも雇用保険に加入していたなら失業手当の恩恵がありますが、残念ながらそれには自己都合で1年・会社都合で6カ月の雇用保険加入期間が必要です。
3カ月では失業給付はありません。

今後再度就職して万が一失業なさったときに、今までの分が加算されますので雇用保険そのものが無駄になるわけではありませんよ。
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