配偶者扶養控除について質問です。私は昨年12月末に退職し、今年2月に結婚しました。
退職から現在まで給与等の所得は一切ないですが、現在失業給付を受給中です。
夫の年末調整の申告書に記入できますでしょうか?
結婚後うっかりしており、一度も夫の扶養に入っておりません。
失業給付は今年9月から受給中で、その終了後に扶養手続きを取る予定(来年)です。
失業保険は年末調整時の収入にあたらないため、所得として考えないとのことですが、私のようなケースでもそうなのでしょうか?
また、私が加入している医療保険の保険料も、主人の保険料控除になりますでしょうか?(対象になるとしても、結婚後の保険料のみになるとは思いますが・・・。)

ご存知の方、回答をお願いします。
今年会社に提出するのは、23年度の扶養控除等異動申告書ですので配偶者扶養対象になります。失業保険受給終了後は、ご主人が加入する社会保険で被扶養者の手続きも必要ですね。
それはさておき、結婚後の年金、国保の支払いはされているのでしょうか。もし支払っているのならご主人の年末調整で控除対象になりますので、社会保険控除の記入欄に支払った金額を記入、申告して下さい。生命保険関係の控除についても合算は可能です。
正社員からパートへ。
この度15年ほど正社員として勤務していた職場の事業主から一日3時間のパートを命じられました。
事業所の都合によるので、失業保険は給付制限なしですぐにもらえるそうです。年齢と勤務年数から270日もらえるのですが・・・。
もらいながらパートで働ける制度を利用する、ということです。

パートをしながら、正社員で働けるような仕事を探していくつもりなのですが、もしパートをしていて事業所の都合で解雇になった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?270日分を全額もらえるのでしょうか?又、仕事が見つかり、パートをやめた場合は自己都合による退職にあたるので、失業保険は打ち切りですよね?

それと、心配なのが離職票なのですが。今度パートとして働く時に、正社員の契約は終わりなので離職票が作成されるらしいのですが、本人確認後、押印するそううなのですが、この時正社員の退職理由が書かれているとは思えのですが、今回の場合はどう考えても会社都合ではないかと思うのですが、「自己都合」と書かれていたとしたらどうすればいいのでしょうか?

自己都合でも、給与が大幅に下がった場合などに、3ヶ月の給付制限が付かない特例があるそうなのですが、今回のケースはこれに該当するのでしょうか?だとしたら離職票に自己都合と書かれていても了解して押印するしかありませんね?

それと先日「パート雇入れ通知書」をもらったのですが、それには雇用期間などが記載されていました。
ちょうど6ヶ月間です。しかし、それまでに事業所の経営上の都合などにより期間内でも終了する場合がある、と書かれていたのでこの時は解雇になるとは思います。これとは別にパート就業規則を見せられて閲覧の印も押して確認しました。
一般的なパートの就業規則なのかもしれませんが、実に細かく規制内容が書かれていました。

一日3時間で平日勤務のみとするが、仕事の都合により勤務日であっても休日にする場合がある、と。
仕事が減ってきているのは事実なのですが、それで事務も一日何もすることがないような日も時々あります。
そのような時は雑用など何かしらの仕事をしてはいましたが、パートになればそんな日があれば、頻繁に休みにされるのでしょうか?他の従業員が忙しくなっても、私に仕事を回さずに休みを与えて少しでも給与の払いが減るようにとか・・・。
仕事がなくても休みは何日を限度にする、などとは記載されていませんでした。これは就業規則上、違反でしょうか?
それとも、パートなのだから、仕方のないことなのでしょうか?

失業保険の受給はパート代金の内の、いくらか減額されるそうです。計算方法がわかりませんが、パート代金全額がひかれることはないとは思うのですが・・・?本当にこんな所でパートをするより、同じパートでも他に割りのいいパートはあるとは思いますが、
しかし・・失業保険をもらいながらの関係でしばらくはここでパートをするしかないとは思います。

長くなり申し訳ありませんが、まとめます。

→パートをしていて事業所の都合で解雇になった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?270日分を全額一括でもらえるのでしょうか?又、仕事が見つかり、自己都合による退職の場合はそこで失業保険も打ち切りですね?

→今回の場合、離職票の押印は「自己都合」と書かれていても押印するしかないのでしょうか?

→事業所側の都合による休みが頻繁な場合も仕方ないことなのでしょうか?

などです。よろしくお願い致します。
雇用(失業)保険受給の根本的な解釈ですが、

すでに就職が内定しており、就職活動をしない場合は失業保険を受給できません。

貴方は、パートであっても、就職先は決まってますよね?とゆうことは、就職活動しません、とゆうことです。
それは失業してないのですから。

ただし、1日3時間であれば、非常勤でしょうし、雇用保険も加入ではないのでは?

その場合は、受給できるかもしれませんので、ハローワークにご相談ください。

離職票の件ですが、会社と話をされたのですよね?退職理由は、事業所の都合による、と。

ならば、問題ないと思いますが…。

離職票に、会社都合、もしくは退職勧奨、事業所の都合による、などと書かれていればそれで良いですし。

本人と話合ったあと(退職理由は会社都合であると話あったあと)、離職票の内容を勝手に変えるような会社なのでしょうか…?


文面からは、その話合いでどうゆう退職理由になったのかがよくわかりません。

失業保険とゆうのは、次の就職が決まるまで、28日ごとに認定を行います。もちろん就職が決まれば終了です。


ご参考までに。
傷病手当と失業保険についてお教えください
.
現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
半年ほど受給しており、来年3月まで休職予定で、それまで受給予定です。

休職期間が切れて、その後退職となった際ですが、失業保険は受給できるのでしょうか?

「失業給付の支給額は年齢と離職前6ヶ月の賃金で決まる」というのを知りました。
過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
また、失業保険は「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
「会社都合退職」では、失業保険の受給が有利だと思うのですが、転職の際に都合が悪くなったりするのでしょうか?
「自己都合退職」と「会社都合退職」では、会社はどちらがどのように有利なのでしょうか?

また、現在は会社には所属していますので「健康保険」「厚生年金」は会社から半額出してもらっており、残りの半額を
会社に納めています。
失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが、失業中に「健康保険」「厚生年金」の支払い減額処置
のようなものは無いのでしょうか?
単純に、今払っている額の2倍を払うことになってしまうと考えて宜しいでしょうか?

話が戻りますが、傷病手当は健康保険の方で支給されるので、在籍中(休職中)でも退職後でも貰えると聞いたことがあるのですが、どのような算定方法で、且つ健康保険が今とは違うようになると思うのですが、それでも貰えるのでしょうか?

休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?

詳しい方、ご教授くださいませ。

宜しくお願い致します。
〉傷病手当と失業保険
「傷病手当金」と、「雇用保険の基本手当」ですね。

〉現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
健康保険から出るのは「傷病手当金」です。
「傷病手当」は、雇用保険の制度で、失業者に出るものです。


〉失業保険は受給できるのでしょうか?
条件を満たしていれば受給資格はありますが、再就職できる状態になるまで基本手当は出ません。
※離職前から就労できないなら、基本手当の代わりに出る傷病手当も出ません。

傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の状態である場合ですから、「再就職できる」と判断される見込みはまずありません。
※「受給期間延長」の手続きをお勧めしますが。

〉過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
資格の有無の判定と、手当額の計算とは、全く別です。
また、傷病により30日以上連続して賃金計算の対象になる日がなかった期間は、手当額の計算対象から除かれます。


〉「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
傷病により、いま就いている業務を続けるのが不可能又は困難なため離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」という区分にになりますから、気にすることではないです(知識を得たいというなら別ですが)。
※休職期間満了で退職になった場合を含みます。

〉失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが
退職したら、「健康保険」・「厚生年金保険」の加入資格がなくなりますから、退職と同時に脱退です。

家族の健保の“扶養”や年金の“扶養”になれないのなら、市町村の「国民健康保険」に加入するとともに、「国民年金」の保険料を払う立場になります。
※健康保険に2ヶ月以上加入していたなら、いま加入している健康保険を任意継続することも可能です。その場合は、健康保険料が倍になる(限度有り)と考えても構いません。


〉それでも貰えるのでしょうか?
健康保険に1年以上加入していて、退職時点で傷病手当金を受けていたなら、在職中に加入していた健康保険から引き続き支給されます。

〉休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?
住民税は、前年の所得に対する税です。
傷病手当金は、税法では「収入」に数えません。
失業保険・ハローワーク・個別延長給付について。
どなたか専門でお分かりになる方、お教え願います。

失業保険を給付中で、終了間近ですが未だ仕事が決まっていません。仕事が決まらず、今後が不安です。
私のケースだと個別延長が適用されるかアドバイス願います。

離職理由31→会社都合です。給付日数が180日。前回認定日6/23残日数26日→次回認定日7/18。
これまで主にWEBフォームより応募、第一選考落ちで面接まで到らずor書類送付、不採用通知の求職活動が条件の3回以上あります。
毎月、月8日程、1日4時間のアルバイトを続けてきて毎認定日ごとに申告、この就労分は差し引いて支給額が振り込まれています。

①上記条件で、個別延長は適用されますでしょうか?時短とはいえバイトをしてきた事、面接へほぼ行っていない為、ハロワの審査?判断が心配です。
②次回認定日が7/18ですが、前回の6/23~7/18間にまた8日就労申告予定です。7/18以降は4日就労予定。そうして逆算していくとおそらく7月末中で残日数が消化される計算になるかと思います。
この場合、個別延長の審査がされるのは次回認定日の7/18ですか?それとも全て給付が終わる7月末以降、の認定日?か改めて行かなくてはならないのでしょうか??


個別延長出来るか否かで今後の予定を、今以上に焦って決めなくてはならないので、分かりにくくて申し訳ないのですが、お分かりになる方がいましたら宜しくお願い致します。
あなたの生活に関わることなので、いい加減なこと言うつもりはないですが、それぞれの地域(ハローワーク)ごとに審査基準が異なりますが、しょせんお役所仕事なので既定の応募回数をクリアして、毎回認定日に顔出していれば、おおむねアッサリOKになります。

ちなみに退職理由によって候補者かどうかは最初の段階で振り分けされていて、認定日に持っていく書類に『候』みたいなハンコが押されているはずです。それがなかったら、そもそも候補者じゃないので延長はありません。延長の場合も、そうでない場合も、あなたの心配をよそに、お役所仕事だから本当アッサリですよ。
失業保険 結婚後の働き方について
以前にも保険について質問させていただいたのですが…

正社員で丸5年勤めた仕事を来年の3月15日で辞めることになりました。
3月に婚約相手と同棲をはじめ、7月に入籍、12月に挙式の予定です。
今の仕事をやめた後は、彼の扶養枠内で働いていきたいと考えています。

入籍するのは7月なので仕事を辞めた後の保険なのですが、
籍を入れるまでの3ヶ月間について、自分で保険を払うか父の扶養に入れてもらおうか検討中です。
少しでも保険等の負担を軽くするには自分で保険を払うのと父の扶養に入れてもらうのはどちらがいいのでしょうか?

それと、失業保険をもらいたいのですが、扶養に入ったらもらえなくなると知りました。
調べてみたら、自分は総額で390,492円支給されるようです。(ネットで検索しました)
満額でなくても、再就職手当てでも貰いたいのですがどのようにすれば少しでも多く手当てを貰うことが出来るでしょうか?

色々調べてはみたものの難しくなかなか理解できません。
これから何かとお金が必要になってくるのであとで後悔しないようにしたいです。
どなたかお力添えお願いします!
・婚姻届け出前でも、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」であれば健康保険の被扶養者になれます。認定の基準は、彼が加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。

〉父の扶養に入れてもらおうか

被扶養者には保険料負担がありません。が、被扶養者になれるかどうかが問題です。
別居ですから、父から生活費の送金を受け、それに頼っていることが条件になります。
どのような基準で認定されるのかは、父が加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。


〉扶養に入ったらもらえなくなると知りました。

逆。
収入があるのだから扶養されてるとは言えない、ということで、被扶養者になれないのです。


〉自分は総額で390,492円支給されるようです。

基本手当は1日何円です。
あなたはもらい終わるまで再就職しないつもりですか? 再就職する気がない人は支給の対象外です。
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