失業手当をもらうには
家出中の妻の事です。昨年12月に2年くらい常勤の介護福祉の仕事を辞めました。心因反応でパニック障害を起こしてこれ以上仕事をするのを断念しました。それから不倫家出を繰り返し、今も無職です。つい最近仕事をする気もないくせに、ハローワークに行き失業保険をもらいたいとの事。5月から私の扶養に入ってますが、すぐもらえるのでしょうか?(妻とは今携帯が止まっているので直接は話してはいません)
家出中の妻の事です。昨年12月に2年くらい常勤の介護福祉の仕事を辞めました。心因反応でパニック障害を起こしてこれ以上仕事をするのを断念しました。それから不倫家出を繰り返し、今も無職です。つい最近仕事をする気もないくせに、ハローワークに行き失業保険をもらいたいとの事。5月から私の扶養に入ってますが、すぐもらえるのでしょうか?(妻とは今携帯が止まっているので直接は話してはいません)
仕事をする気も無いくせにとおっしゃいますが、仕事をする気が無い人には失業保険は支給されません。
勘違いしている方が多いようですが、失業したら自動的に支給されるものだと思っています。
失業保険を受給できる資格は「いつでも働く意思と能力がありながら職に就けない状態の人」のことです。
補足
本当は違法ですからここで言うのも何ですが、もらうための方法を書きます。
まず、前の会社の離職票が必要です。それが無ければ申請はできません。ただしそれの離職理由は自己都合となっているはずですが、そのまま申請しては早くはもらえません。最低でも3ヶ月半~4ヶ月はかかります。
「会社都合退職」若しくは「特定理由離職者」の認定を受けなければ早くはもらえません。
会社都合退職にしてもらうのは無理だと思いますからハローワークから「特定理由離職者」の認定を受けてください。
その認定要件の一つに、心身の障害、疾病、負傷、等のために離職した者とありますからそれに該当すると思います。
それには医者の診断書が必要です。
認定されると、会社都合退職と同じように1ヶ月弱で支給を受けられます。
この方法が取れるようであればどうぞ。
ただし、受給中はちゃんと就職活動の報告が2回以上必要です。
不明な点はHWに確認してください。
勘違いしている方が多いようですが、失業したら自動的に支給されるものだと思っています。
失業保険を受給できる資格は「いつでも働く意思と能力がありながら職に就けない状態の人」のことです。
補足
本当は違法ですからここで言うのも何ですが、もらうための方法を書きます。
まず、前の会社の離職票が必要です。それが無ければ申請はできません。ただしそれの離職理由は自己都合となっているはずですが、そのまま申請しては早くはもらえません。最低でも3ヶ月半~4ヶ月はかかります。
「会社都合退職」若しくは「特定理由離職者」の認定を受けなければ早くはもらえません。
会社都合退職にしてもらうのは無理だと思いますからハローワークから「特定理由離職者」の認定を受けてください。
その認定要件の一つに、心身の障害、疾病、負傷、等のために離職した者とありますからそれに該当すると思います。
それには医者の診断書が必要です。
認定されると、会社都合退職と同じように1ヶ月弱で支給を受けられます。
この方法が取れるようであればどうぞ。
ただし、受給中はちゃんと就職活動の報告が2回以上必要です。
不明な点はHWに確認してください。
失業保険と育児休暇について。
もうハローワークにも電話で問い合わせて聞いたのですが色々な意見がありもう一度知っていれば教えていただきたいと思います。
育児休暇後、復帰する事なく退職する事になりました。
通算期間が育児休暇中の保険料免除の期間が入っていませんでした。
育児休暇中は保険料を払っていなくても加入しているのは変わりないのに通算期間に入らないのはなぜですか?
ハローワークでは保険料免除の期間は通算期間に入らないと言われたのですが‥
もうハローワークにも電話で問い合わせて聞いたのですが色々な意見がありもう一度知っていれば教えていただきたいと思います。
育児休暇後、復帰する事なく退職する事になりました。
通算期間が育児休暇中の保険料免除の期間が入っていませんでした。
育児休暇中は保険料を払っていなくても加入しているのは変わりないのに通算期間に入らないのはなぜですか?
ハローワークでは保険料免除の期間は通算期間に入らないと言われたのですが‥
社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険は仕組みが違ってるんです…
おっしゃるとおり、育児休業中は社会保険料は免除(加入期間に参入される)です。健康保険はそのまま使用できますし、厚生年金は在職中に支払ってた額面と同額が支払われていることになっています。管轄は社会保険庁です。
それに比べて雇用保険というのは給料を支払いを受けたら支払うものになります。ただ、退職になっていなければ雇用関係は続いているとみなされています。雇用関係が終わる時は退職の時です。産前産後や育児休業中は会社から給料の支払いがなければ雇用保険は払わなくて良いんです。管轄はハローワークです。
で、今回ですが、平成19年4月に法改正が行われ、今までは育児休業中は通産期間に入れていたのですが雇用状況の悪化や失業者の増加などで育児休業中は雇用保険を支払っていたとみなされなくなりました。おそらく育児休業中も雇用保険を支払っている人は期間が入るとは思いますが(育児休業中も会社から給料や手当てがもらえる人)、支払っていなければ(育児休業中に会社から何ももらえない人)期間に入れてくれません。雇用保険を改正ではなく改悪ですね…
ですが、社会保険は変わらず免除となっていて支払わずとも加入している状態ですのでご安心下さい。
社会保険といわれ同じように給料から天引きされますが、システムが微妙に違っているんですよ
おっしゃるとおり、育児休業中は社会保険料は免除(加入期間に参入される)です。健康保険はそのまま使用できますし、厚生年金は在職中に支払ってた額面と同額が支払われていることになっています。管轄は社会保険庁です。
それに比べて雇用保険というのは給料を支払いを受けたら支払うものになります。ただ、退職になっていなければ雇用関係は続いているとみなされています。雇用関係が終わる時は退職の時です。産前産後や育児休業中は会社から給料の支払いがなければ雇用保険は払わなくて良いんです。管轄はハローワークです。
で、今回ですが、平成19年4月に法改正が行われ、今までは育児休業中は通産期間に入れていたのですが雇用状況の悪化や失業者の増加などで育児休業中は雇用保険を支払っていたとみなされなくなりました。おそらく育児休業中も雇用保険を支払っている人は期間が入るとは思いますが(育児休業中も会社から給料や手当てがもらえる人)、支払っていなければ(育児休業中に会社から何ももらえない人)期間に入れてくれません。雇用保険を改正ではなく改悪ですね…
ですが、社会保険は変わらず免除となっていて支払わずとも加入している状態ですのでご安心下さい。
社会保険といわれ同じように給料から天引きされますが、システムが微妙に違っているんですよ
今後の扶養、年金等の手続きのタイミングを教えて下さい。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。
その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?
また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?
県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。
その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?
また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?
県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
〉現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
「健康保険」は?
税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”は、それぞれ別の制度ですが、どの“扶養”でしょう?(違うカテで質問すべきだし)
1.ご主人があなたを税の控除対象配偶者にできるのは、
・婚姻届の提出
・同居するなどあなたと生計を同じにした
の両方の条件が揃ったときです。
2.健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者になれるのは、
・婚姻届の提出後又は事実婚の状態
・あなたの収入が月額10万8333円以下又は日額3611円以下
・ご主人と同居しているか、あなたの生活費がご主人から送金されている
のすべてを満たしたときです。
「事実婚」と認められるには、最低でも、同居して、住民票の世帯も同一にしていることが求められるでしょう。
3.失業給付を受けている間は、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
日額が3611円以下なら認められることもありますが、一方、「給付制限中もダメ」というところもあります(離職票を預けるなどが条件になる)。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、必要書類や、いつまでに出せばさかのぼっての認定を受けられるのかを含め、今のうちに保険者に問い合わせておくべきでしょう。
20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入です。
ですので、第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払わなければなりません。
※厚生年金保険に加入している期間も、重複して国民年金に加入しています。また、年金の“扶養”の人は厚生年金保険に加入するのではなく国民年金に加入です。
どちらも、国民年金保険料を払わなくて良いだけで。
健康保険を脱退したなら、原則として市町村の国民健康保険に加入です。
条件を満たすなら、健康保険を任意継続するとか、他の家族の被扶養者になる手もありますが。
「健康保険」は?
税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”は、それぞれ別の制度ですが、どの“扶養”でしょう?(違うカテで質問すべきだし)
1.ご主人があなたを税の控除対象配偶者にできるのは、
・婚姻届の提出
・同居するなどあなたと生計を同じにした
の両方の条件が揃ったときです。
2.健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者になれるのは、
・婚姻届の提出後又は事実婚の状態
・あなたの収入が月額10万8333円以下又は日額3611円以下
・ご主人と同居しているか、あなたの生活費がご主人から送金されている
のすべてを満たしたときです。
「事実婚」と認められるには、最低でも、同居して、住民票の世帯も同一にしていることが求められるでしょう。
3.失業給付を受けている間は、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
日額が3611円以下なら認められることもありますが、一方、「給付制限中もダメ」というところもあります(離職票を預けるなどが条件になる)。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、必要書類や、いつまでに出せばさかのぼっての認定を受けられるのかを含め、今のうちに保険者に問い合わせておくべきでしょう。
20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入です。
ですので、第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払わなければなりません。
※厚生年金保険に加入している期間も、重複して国民年金に加入しています。また、年金の“扶養”の人は厚生年金保険に加入するのではなく国民年金に加入です。
どちらも、国民年金保険料を払わなくて良いだけで。
健康保険を脱退したなら、原則として市町村の国民健康保険に加入です。
条件を満たすなら、健康保険を任意継続するとか、他の家族の被扶養者になる手もありますが。
離職票と雇用保険の関係と夫の健保の扶養に入りたいとき
友達からの相談を受けたのですが、去年、結婚しました。
今年の7月まで、個人病院の受付のバイトをしていました。収入が年間103万以上あったために、結婚を機にも扶養には入りませんでした。バイトの期間中、失業保険も雇用保険も雇用主からはかけてもらっていません。7月に出産を機にバイトを辞めました。
今は、専業主婦で子育てしています。
9月までは、自分で国民年金・国民健康保険を掛けましたが、夫の扶養に入りたく、夫の会社に手続きを依頼したところ、離職票を提出して下さい。と言われたそうです。
雇用保険に入っていないので、離職票など、無い場合、離職票に替わるものはありますか?
また、どのような手続きをしたら、扶養に入れてもらえて、健保に入れるのでしょうか?
友達からの相談を受けたのですが、去年、結婚しました。
今年の7月まで、個人病院の受付のバイトをしていました。収入が年間103万以上あったために、結婚を機にも扶養には入りませんでした。バイトの期間中、失業保険も雇用保険も雇用主からはかけてもらっていません。7月に出産を機にバイトを辞めました。
今は、専業主婦で子育てしています。
9月までは、自分で国民年金・国民健康保険を掛けましたが、夫の扶養に入りたく、夫の会社に手続きを依頼したところ、離職票を提出して下さい。と言われたそうです。
雇用保険に入っていないので、離職票など、無い場合、離職票に替わるものはありますか?
また、どのような手続きをしたら、扶養に入れてもらえて、健保に入れるのでしょうか?
離職票に替わるものは退職証明書でいいと思いますよ
手続きは、ご主人の会社を通じて
健康保険被扶養者異動届けを出す事になります
手続きは、ご主人の会社を通じて
健康保険被扶養者異動届けを出す事になります
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