現在育休中ですが、会社都合で復帰できず、
一年半の育休取得後、解雇になります(9月末)。

失業保険受給中はおそらく夫の健保の扶養には入れないので、

国民健康保険に最長半年加入しなければならないのですが、

1)昨年の私の所得は0ですが、国保は夫の所得も計算に入りますよね?

2)解雇された者は、本人の所得に減免制度が適用される自治体ですが、私の所得は0なので夫の所得から…は無理ですよね?

3)夫の所得税は住宅ローン控除を受けてますが、控除前の金額からの計算でしょうか。

4)年収450万、固定資産税年間10万くらいだと、ざっとでよいのでいくらくらいになるのでしょうか。

自分の保険なのに、世帯で計算されるのは懐に痛いです…
ちなみに任意継続だと協会けんぽなので上限にいくみたいです。
1) 自治体によります。

国民健康保険加入者だけの前年の所得に応じて、という自治体のほうが多いのでは?

ただし、世帯あたりいくら、加入者ひとりあたりいくら、という基本料金部分はどうしてもかかります。

2) もちろん、無理でしょうね。

3) まず、自治体の国民健康保険料の計算式を確認してください。

旦那さんの所得は関係ないかも知れませんから。

4) 旦那さんの所得が関係あるとしても、自治体によって国民健康保険料には1~4倍の格差があります。

ここで悩んでいても仕方ありません、自治体のHPを探すか、直接電話してみてください。
確定申告について、分かる方は回答お願いします。
本日、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届きました。

今年の7月で退職しました(5年ちょっとの勤務)
それから無職で今年中の再就職はまだない予定です。
7月分から国民健康保険・国民年金・市民税の支払いはしています。
11月から失業保険の受給が始まります。

私は確定申告をしたほうが良いのでしょうか?
申し訳ございませんが、無知の為詳しく教えてください!
通常勤め続けていたら会社で年末調整をしてもらい
年税額の計算と、徴収しすぎていた分の還付や
足りない分の徴収などをしてくれるのですが、
途中で退職してしまうと、このような手続きは行われないということになります。

確定申告はするべきですが、実際このまま放置していても差し支えはありません。
おそらく既に年税額より多くの源泉税が徴収されているので。

というのも、毎月給料から徴収される税額というのは
1年間合計すると年税額に充分足りる金額をひかれているからです。

あなたの場合、7月で退職したので、
収入は7か月分、控除できる年金・社保料は12か月分ありますので
確定申告をすれば、源泉税の還付を受けられる可能性が高いです。

結論は確定申告をしたほうが、多少の還付はあるので得ということになります。



ちなみに、市民税は確定申告の計算に関係ありません。
失業保険は非課税ですので、収入には加算しません。

確定申告の時期になると、税理士の無料相談会もありますので
利用してみるのも手です。
2011年12月末にて会社都合のため退職しました。11月まで失業保険を受給していたので、夫の扶養に入らず、自身で国民保険や国民年金を払っていました。今年確定申告する予定ですが何をどうすればいいでしょうか?
こんにちは。

退職した会社から、1月頃に源泉徴収票を受け取っている筈です。
2012年中に受け取った給与について、確定申告する必要があります。
※所得が少額とおもわれますので、国民保険や国民年金の申請は不要です。

受け取っていなければ、申請して下さい。
それを税務署に提出するだけです。
※雇用保険(質疑用保険)は非課税ですので、申告は不要です。

仮に、源泉徴収票がどうしても受け取れない場合は
市役所に電話して、「所得の申請をしたい」と言って下さい。
支持があると思います。

確定申告は2月18日~3月15日の期間です。
国民健康保険について教えてください。

夫(失業保険受給中)の国民健康保険料 5万円 を支払いました。
妻も国保になったら5万円かかるのでしょうか。
妻(会社員)は社会保険加入中ですが、退職になった場合はどうなりますか?
①妻も夫と同様に毎月5万円(世帯で10万円)払うのでしょうか?
②それとも、世帯全体で5万円なのでしょうか?

妻の社会保険を任意継続すればいいのでしょうが、
会社に拒否されることもあるのかと思い質問しております。

よろしくお願いします。
国民健康保険の保険料は多くの市町村区では
①所得割→加入者全員の前年の所得額
②平均割→一世帯にかかる
③均等割→加入者数によりかかる
①~③の合計が年間の保険料
妻が新たに加入すると①の妻の所得分、③妻の1名分が増えます。
任意継続は会社とは関係有りませんが保険料は退職時の2倍の保険料となります。
このたびパートに出ることになりました。
一日6時間労働で、週5日、時給700円。(単純計算で月84000円)
年間で100万8000円。

現在、旦那の扶養に入っています。

また求職票に雇用保険加入予定とあります。
調べると1000円に対して7円の負担と書いてありました。
具体的に給与に関してこの他に引かれるものがありますか?
失業保険に入っていると
この場合で失業した時にいくらくらいもらえるのでしょう?
また、次の失業はおそらく妊娠を機に辞める事になりますが、
この場合保険はでるのでしょうか?

これをふまえると、無難に100万以内にしてもらい、
雇用保険には加入しないでいたほうがいいでしょうか?
(社会保険と雇用保険は関係ないのか…??無知ですみません)
一日6時間以上なら旦那さんの扶養からはずれるようになるのでは?というのはあなたの勤め先の保険にはいるようになるから。ぎりぎり扶養にはいるかどうかの年収だから、年金のことも考えたら(扶養なら旦那がはらうだけですむでしょう)103万以内におさめたほうが無難では?それかもっとがんばるか。140万までなら103万にしたほうが実質得。ただ法改正(税金ね)が多いから来年以降また状況はかわるかも
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