現在育休中ですが、会社都合で復帰できず、
一年半の育休取得後、解雇になります(9月末)。
失業保険受給中はおそらく夫の健保の扶養には入れないので、
国民健康保険に最長半年加入しなければならないのですが、
1)昨年の私の所得は0ですが、国保は夫の所得も計算に入りますよね?
2)解雇された者は、本人の所得に減免制度が適用される自治体ですが、私の所得は0なので夫の所得から…は無理ですよね?
3)夫の所得税は住宅ローン控除を受けてますが、控除前の金額からの計算でしょうか。
4)年収450万、固定資産税年間10万くらいだと、ざっとでよいのでいくらくらいになるのでしょうか。
自分の保険なのに、世帯で計算されるのは懐に痛いです…
ちなみに任意継続だと協会けんぽなので上限にいくみたいです。
一年半の育休取得後、解雇になります(9月末)。
失業保険受給中はおそらく夫の健保の扶養には入れないので、
国民健康保険に最長半年加入しなければならないのですが、
1)昨年の私の所得は0ですが、国保は夫の所得も計算に入りますよね?
2)解雇された者は、本人の所得に減免制度が適用される自治体ですが、私の所得は0なので夫の所得から…は無理ですよね?
3)夫の所得税は住宅ローン控除を受けてますが、控除前の金額からの計算でしょうか。
4)年収450万、固定資産税年間10万くらいだと、ざっとでよいのでいくらくらいになるのでしょうか。
自分の保険なのに、世帯で計算されるのは懐に痛いです…
ちなみに任意継続だと協会けんぽなので上限にいくみたいです。
1) 自治体によります。
国民健康保険加入者だけの前年の所得に応じて、という自治体のほうが多いのでは?
ただし、世帯あたりいくら、加入者ひとりあたりいくら、という基本料金部分はどうしてもかかります。
2) もちろん、無理でしょうね。
3) まず、自治体の国民健康保険料の計算式を確認してください。
旦那さんの所得は関係ないかも知れませんから。
4) 旦那さんの所得が関係あるとしても、自治体によって国民健康保険料には1~4倍の格差があります。
ここで悩んでいても仕方ありません、自治体のHPを探すか、直接電話してみてください。
国民健康保険加入者だけの前年の所得に応じて、という自治体のほうが多いのでは?
ただし、世帯あたりいくら、加入者ひとりあたりいくら、という基本料金部分はどうしてもかかります。
2) もちろん、無理でしょうね。
3) まず、自治体の国民健康保険料の計算式を確認してください。
旦那さんの所得は関係ないかも知れませんから。
4) 旦那さんの所得が関係あるとしても、自治体によって国民健康保険料には1~4倍の格差があります。
ここで悩んでいても仕方ありません、自治体のHPを探すか、直接電話してみてください。
確定申告について、分かる方は回答お願いします。
本日、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届きました。
今年の7月で退職しました(5年ちょっとの勤務)
それから無職で今年中の再就職はまだない予定です。
7月分から国民健康保険・国民年金・市民税の支払いはしています。
11月から失業保険の受給が始まります。
私は確定申告をしたほうが良いのでしょうか?
申し訳ございませんが、無知の為詳しく教えてください!
本日、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届きました。
今年の7月で退職しました(5年ちょっとの勤務)
それから無職で今年中の再就職はまだない予定です。
7月分から国民健康保険・国民年金・市民税の支払いはしています。
11月から失業保険の受給が始まります。
私は確定申告をしたほうが良いのでしょうか?
申し訳ございませんが、無知の為詳しく教えてください!
通常勤め続けていたら会社で年末調整をしてもらい
年税額の計算と、徴収しすぎていた分の還付や
足りない分の徴収などをしてくれるのですが、
途中で退職してしまうと、このような手続きは行われないということになります。
確定申告はするべきですが、実際このまま放置していても差し支えはありません。
おそらく既に年税額より多くの源泉税が徴収されているので。
というのも、毎月給料から徴収される税額というのは
1年間合計すると年税額に充分足りる金額をひかれているからです。
あなたの場合、7月で退職したので、
収入は7か月分、控除できる年金・社保料は12か月分ありますので
確定申告をすれば、源泉税の還付を受けられる可能性が高いです。
結論は確定申告をしたほうが、多少の還付はあるので得ということになります。
ちなみに、市民税は確定申告の計算に関係ありません。
失業保険は非課税ですので、収入には加算しません。
確定申告の時期になると、税理士の無料相談会もありますので
利用してみるのも手です。
年税額の計算と、徴収しすぎていた分の還付や
足りない分の徴収などをしてくれるのですが、
途中で退職してしまうと、このような手続きは行われないということになります。
確定申告はするべきですが、実際このまま放置していても差し支えはありません。
おそらく既に年税額より多くの源泉税が徴収されているので。
というのも、毎月給料から徴収される税額というのは
1年間合計すると年税額に充分足りる金額をひかれているからです。
あなたの場合、7月で退職したので、
収入は7か月分、控除できる年金・社保料は12か月分ありますので
確定申告をすれば、源泉税の還付を受けられる可能性が高いです。
結論は確定申告をしたほうが、多少の還付はあるので得ということになります。
ちなみに、市民税は確定申告の計算に関係ありません。
失業保険は非課税ですので、収入には加算しません。
確定申告の時期になると、税理士の無料相談会もありますので
利用してみるのも手です。
2011年12月末にて会社都合のため退職しました。11月まで失業保険を受給していたので、夫の扶養に入らず、自身で国民保険や国民年金を払っていました。今年確定申告する予定ですが何をどうすればいいでしょうか?
こんにちは。
退職した会社から、1月頃に源泉徴収票を受け取っている筈です。
2012年中に受け取った給与について、確定申告する必要があります。
※所得が少額とおもわれますので、国民保険や国民年金の申請は不要です。
受け取っていなければ、申請して下さい。
それを税務署に提出するだけです。
※雇用保険(質疑用保険)は非課税ですので、申告は不要です。
仮に、源泉徴収票がどうしても受け取れない場合は
市役所に電話して、「所得の申請をしたい」と言って下さい。
支持があると思います。
確定申告は2月18日~3月15日の期間です。
退職した会社から、1月頃に源泉徴収票を受け取っている筈です。
2012年中に受け取った給与について、確定申告する必要があります。
※所得が少額とおもわれますので、国民保険や国民年金の申請は不要です。
受け取っていなければ、申請して下さい。
それを税務署に提出するだけです。
※雇用保険(質疑用保険)は非課税ですので、申告は不要です。
仮に、源泉徴収票がどうしても受け取れない場合は
市役所に電話して、「所得の申請をしたい」と言って下さい。
支持があると思います。
確定申告は2月18日~3月15日の期間です。
国民健康保険について教えてください。
夫(失業保険受給中)の国民健康保険料 5万円 を支払いました。
妻も国保になったら5万円かかるのでしょうか。
妻(会社員)は社会保険加入中ですが、退職になった場合はどうなりますか?
①妻も夫と同様に毎月5万円(世帯で10万円)払うのでしょうか?
②それとも、世帯全体で5万円なのでしょうか?
妻の社会保険を任意継続すればいいのでしょうが、
会社に拒否されることもあるのかと思い質問しております。
よろしくお願いします。
夫(失業保険受給中)の国民健康保険料 5万円 を支払いました。
妻も国保になったら5万円かかるのでしょうか。
妻(会社員)は社会保険加入中ですが、退職になった場合はどうなりますか?
①妻も夫と同様に毎月5万円(世帯で10万円)払うのでしょうか?
②それとも、世帯全体で5万円なのでしょうか?
妻の社会保険を任意継続すればいいのでしょうが、
会社に拒否されることもあるのかと思い質問しております。
よろしくお願いします。
国民健康保険の保険料は多くの市町村区では
①所得割→加入者全員の前年の所得額
②平均割→一世帯にかかる
③均等割→加入者数によりかかる
①~③の合計が年間の保険料
妻が新たに加入すると①の妻の所得分、③妻の1名分が増えます。
任意継続は会社とは関係有りませんが保険料は退職時の2倍の保険料となります。
①所得割→加入者全員の前年の所得額
②平均割→一世帯にかかる
③均等割→加入者数によりかかる
①~③の合計が年間の保険料
妻が新たに加入すると①の妻の所得分、③妻の1名分が増えます。
任意継続は会社とは関係有りませんが保険料は退職時の2倍の保険料となります。
このたびパートに出ることになりました。
一日6時間労働で、週5日、時給700円。(単純計算で月84000円)
年間で100万8000円。
現在、旦那の扶養に入っています。
また求職票に雇用保険加入予定とあります。
調べると1000円に対して7円の負担と書いてありました。
具体的に給与に関してこの他に引かれるものがありますか?
失業保険に入っていると
この場合で失業した時にいくらくらいもらえるのでしょう?
また、次の失業はおそらく妊娠を機に辞める事になりますが、
この場合保険はでるのでしょうか?
これをふまえると、無難に100万以内にしてもらい、
雇用保険には加入しないでいたほうがいいでしょうか?
(社会保険と雇用保険は関係ないのか…??無知ですみません)
一日6時間労働で、週5日、時給700円。(単純計算で月84000円)
年間で100万8000円。
現在、旦那の扶養に入っています。
また求職票に雇用保険加入予定とあります。
調べると1000円に対して7円の負担と書いてありました。
具体的に給与に関してこの他に引かれるものがありますか?
失業保険に入っていると
この場合で失業した時にいくらくらいもらえるのでしょう?
また、次の失業はおそらく妊娠を機に辞める事になりますが、
この場合保険はでるのでしょうか?
これをふまえると、無難に100万以内にしてもらい、
雇用保険には加入しないでいたほうがいいでしょうか?
(社会保険と雇用保険は関係ないのか…??無知ですみません)
一日6時間以上なら旦那さんの扶養からはずれるようになるのでは?というのはあなたの勤め先の保険にはいるようになるから。ぎりぎり扶養にはいるかどうかの年収だから、年金のことも考えたら(扶養なら旦那がはらうだけですむでしょう)103万以内におさめたほうが無難では?それかもっとがんばるか。140万までなら103万にしたほうが実質得。ただ法改正(税金ね)が多いから来年以降また状況はかわるかも
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