基金訓練について
正社員で6年働いた会社を退職して、職業訓練に行きたいと思っているのですが、
色々検索してたら「基金訓練」というのを見つけました。

失業保険がもらえない人も無料で受けれる・・とあるのですが
私の場合雇用保険に入っていますので、失業保険をもらいながら
基金訓練に行くことは可能ですか?

7年前に職業訓練には行ったことがあります。
それとは違うのでしょうか?
ご質問の「職業訓練」とは、公共職業訓練のことでしょうね。

「基金訓練」とは平成21年に始まった新しい職業訓練であり、「原則として」雇用保険受給資格のない方を対象にしたものです。

あくまで原則ですので、例外的に雇用保険受給資格者も受けられることはあるのですが、公共職業訓練を受けたことがある方ですと、えっそんなはずでは?というようなことがあり得ますのでご注意が必要です。

具体的には、雇用保険受給資格者の場合は、公共職業訓練を受けると次のような特典があります。

① 自己都合退職の場合の3箇月受給制限が解除され、受講と同時に受給開始となる
② 当初の受給期間にかかわらず、訓練修了まで給付が延長される
③ 失業給付基本手当のほかに、受講手当(日額700円)と通所手当(経路を認められた交通費実費)が上乗せ支給される
④ 認定手続は訓練校が代わりにやってくれるので、自らハローワークに出向いて手続きをする必要が無い
⑤ 公共職業訓練受講そのものが求職活動にみなされる

これらは基金訓練を受講した場合には一切適用されませんので、それを理解したうえで敢えて基金訓練を選択するのならかまいませんが、知らないと大損をするかもしれません。

なお、基金訓練は、今年9月開校分を持って終了です。

10月以降は、特定求職者職業訓練として、リニューアルスタートすることが決まっています。
失業保険について質問です。
9/30で退社いたします。10月に数回バイトしてから、
失業保険をもらう手続きに、ハローワークにいったら、
もらえるのでしょうか?
回答御願い致します。
ハローワークに行って下さい。

自己都合でやめたのなら書類提出後、
三ヶ月立たないと貰えません。

詰まり、どんなに早く書類提出しても、来年にならないと、
失業保険は貰えないのです。その間就職活動をしたという
証明書も必要になります。また指定日に行かないと貰えません。
詳しくは書類提出時に説明があります。

会社都合なら翌月から貰えます。
失業保険について聞きたいんですが、5/13日に派遣の仕事が決まりまして、5/19日認定日で、 生活が苦しかったので、受け取ってしまい、その後、
就職が決まったとハローワークに一応連絡したんですが、採用証明書を 書いてほしいと、派遣会社に連絡したんですが、それからまったく連絡がつかず、もうすぐ給料日になってしまうんですが、 どうしたらいいでしょうか。
こんにちは。
いくつかお聞きしたいのですが、勤務開始日はいつからでしたか。
また、失業手当給付期間は何ヶ月となっていましたか。
5月19日の認定日で何度目の受給になりましたか。

内定をいただいたのが5月13日であれば、5月19日の認定で失業保険を受け取ることは問題ないですが、
勤務開始日(実際業務を行った日)以降に受け取ると返還しないといけません。

就職が決まったとハローワークに連絡しているのであれば、失業手当の給付は既にストップしているので、
採用証明の提出は、再就職手当をもらう必要がなければさほど急ぐ必要はないでしょう。
しかし、たとえば90日の失業手当給付期間があり、5月19日が初回認定日で残り給付期間が基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っているとすると再就職手当がでます。
再就職手当を受給するには、採用証明の提出が必要となるので何度でも電話をして発行してもらうよう督促しましょう。

採用証明は勤務先である派遣会社でしか発行できない(派遣先企業でだしてもらうことはできない)ので
積極的に督促していくしかないでしょう。留守電に毎日伝言を入れたり、郵送で督促する等。

がんばってください。
失業保険の受給資格退職後一年って、実際に受給できる期間が一年以内ですか?

それともギリギリ一年以内に申請したとして【受給期間90日】一年を超えても3ヶ月間受給できますか?

前者であれば、例えば退職
後10ヶ月後に申請すれば、一ヶ月分損をすることになりますよね?

詳しい方、ご教授願います。
あなた、勘違いしてるよ!
雇用保険の基本手当を受けれる期間を受給期間という、
これは離職日の”翌日から1年間”(ここが重要!)
離職票をハローワークに提出(求職申し込み)した日が受給資格決定日になる。
つまり申請が遅れればその分受給期間は短くなる、
受給期間90日は自己都合の退職かな?
自己都合の離職であれば基本手当の支給は待期七日と給付制限三ヶ月後からになる。
離職の翌日に申請をして残り給付期間は約八ヶ月三週間。
この給付期間内に失業認定がなされれば90日の基本手当を受けることができる。
この給付期間を過ぎれば給付日数が残っていても基本手当の支給は受け取れない。
(会社都合の離職であれば三ヶ月の給付制限は無い)
早急にハローワークに求職申し込み(離職票の提出)をしておきなさいという事になる。
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