妹(正社員4年勤務)が妊娠し産休育休の取得を申し出たところ、それなら事務員募集しに職安に手続きしないと・・と言われたようです。
このような状況なので会社を続けるのは難しいため、(泣)退職する事になると思うのですが、失業保険は どうなるのでしょうか?やはり自己都合での退職になってしまうのでしょうか?
このような状況なので会社を続けるのは難しいため、(泣)退職する事になると思うのですが、失業保険は どうなるのでしょうか?やはり自己都合での退職になってしまうのでしょうか?
会社には育児休業休暇を与える義務がありますが、その間ずっと1名欠員では業務に支障が出るのも事実です。
会社に人員の余裕が無いなら求人されても仕方ないですが、自分から退職を言い出さないことですね。
「いつまで育休にしてもらえますか」と聞いて、そこまでは雇用保険の育児休業手当をもらうのがいいでしょう。
所得税はかかりませんから、手当としてもらえる前年度平均の6割程度の年収でもいい金額になります。
育児休業として認めてもらえる期間が法定に比べてあまりに短いようなら、「復帰しない」という前提で交渉を行い、時期を法定付近まで延ばしてもらったうえで復帰せず自己都合退職というのがお互いきれいでしょうね。
会社に人員の余裕が無いなら求人されても仕方ないですが、自分から退職を言い出さないことですね。
「いつまで育休にしてもらえますか」と聞いて、そこまでは雇用保険の育児休業手当をもらうのがいいでしょう。
所得税はかかりませんから、手当としてもらえる前年度平均の6割程度の年収でもいい金額になります。
育児休業として認めてもらえる期間が法定に比べてあまりに短いようなら、「復帰しない」という前提で交渉を行い、時期を法定付近まで延ばしてもらったうえで復帰せず自己都合退職というのがお互いきれいでしょうね。
失業保険の給付を受けようと思っています。現在は専業主婦で扶養に入っています。給付期間は国民年金と国保に加入しなくてはならないようですが給付後も職につけなかったときはまた主人の扶養になります。
そこで月の途中で扶養から自分で国保などになる場合はその月の初めから変更して国保と国民年金に加入すればいいのですか?
ハローワークに申請に行くときに日にちなどを気をつけたほうがいいのですか?申請した日にちによって国保、国民年金の支払う金額がが違ったりしますか?(たとえば3か月分で済むのに申請した日が悪かったために4ヶ月支払うことになるなど)
そこで月の途中で扶養から自分で国保などになる場合はその月の初めから変更して国保と国民年金に加入すればいいのですか?
ハローワークに申請に行くときに日にちなどを気をつけたほうがいいのですか?申請した日にちによって国保、国民年金の支払う金額がが違ったりしますか?(たとえば3か月分で済むのに申請した日が悪かったために4ヶ月支払うことになるなど)
私の妻も同様に失業保険の給付を受けました。
まずは、ハローワークに、失業保険の受給手続きを行います。2週間後位には、受給の期間(90日・120日とかの期間と、開始日と終了日)が記載された紙をもらえます。
その紙をもって、扶養から外れる手続きを社会保険事務所で行います。(←会社でやってもらえるかもしれません。また、保険証を返却します)
その後、社会保険事務所からもらった資料(手続き書類の控え)をもって、役所にいって、国保と年金の手続きを行います。(←保険証は後で郵送)
申請した日にちによって国保、国民年金の支払う金額がが違ったりはしないと思います。また、国保、国民年金を払いすぎてる分は、後でちゃんと返ってきますので。
受給期間が終了した場合は、役所→社会保険事務所の順で再度扶養にいれるような手続きを行います。
こんな感じだったと思います。
<追加>
受給期間の開始日~終了日までが、国保に加入することになります。
申請に関する日付を心配されているようですが、受給期間の開始日・終了日は、ハローワーク側で決めるので、自分では決められません。
また、国保に加入する日・扶養に戻る日は、ハローワーク・社会保険事務所・役所の手続き書類を元に処理されますので、あまり気にする必要はないと思います。
また、手続きに行く日は、「受給期間の開始日から?営業日」とか「受給期間の終了日から?営業日」までにとか決まってましたので、あまり遅れないように気をつけて下さい。
まずは、ハローワークに、失業保険の受給手続きを行います。2週間後位には、受給の期間(90日・120日とかの期間と、開始日と終了日)が記載された紙をもらえます。
その紙をもって、扶養から外れる手続きを社会保険事務所で行います。(←会社でやってもらえるかもしれません。また、保険証を返却します)
その後、社会保険事務所からもらった資料(手続き書類の控え)をもって、役所にいって、国保と年金の手続きを行います。(←保険証は後で郵送)
申請した日にちによって国保、国民年金の支払う金額がが違ったりはしないと思います。また、国保、国民年金を払いすぎてる分は、後でちゃんと返ってきますので。
受給期間が終了した場合は、役所→社会保険事務所の順で再度扶養にいれるような手続きを行います。
こんな感じだったと思います。
<追加>
受給期間の開始日~終了日までが、国保に加入することになります。
申請に関する日付を心配されているようですが、受給期間の開始日・終了日は、ハローワーク側で決めるので、自分では決められません。
また、国保に加入する日・扶養に戻る日は、ハローワーク・社会保険事務所・役所の手続き書類を元に処理されますので、あまり気にする必要はないと思います。
また、手続きに行く日は、「受給期間の開始日から?営業日」とか「受給期間の終了日から?営業日」までにとか決まってましたので、あまり遅れないように気をつけて下さい。
扶養控除に詳しい方、教えて下さい。
妻 給与所得 200万 夫 給与所得100万+失業保険 128万+退職金 90万
小学生1人 幼稚園 1人
住宅取得減税対象 夫
扶養控除を2人とも、妻にした方が得でしょうか?配偶者控除を妻はうけられませんが、夫は受けられますか?
今頃、なんの手違いかわかりませんが、役所から二重扶養通知が来て、どっちかに決めかねています。
妻 給与所得 200万 夫 給与所得100万+失業保険 128万+退職金 90万
小学生1人 幼稚園 1人
住宅取得減税対象 夫
扶養控除を2人とも、妻にした方が得でしょうか?配偶者控除を妻はうけられませんが、夫は受けられますか?
今頃、なんの手違いかわかりませんが、役所から二重扶養通知が来て、どっちかに決めかねています。
記載金額が給与所得となっていますのでその前提で。
住宅ローン減税の金額があるなら扶養は二人とも奥さんにした方が納付税額は減ります。また配偶者控除はどちらも対象外です。
補足について
扶養控除を奥さんからはずしても所得税、市民税の増額は避けられません。夫の住宅ローン控除が限度額の範囲内なら扶養をはずしても所得税は増額にはなりません住民税については、住宅ローン控除の適用年度によって増額になる場合と増減無しの場合とがあります。
住宅ローン減税の金額があるなら扶養は二人とも奥さんにした方が納付税額は減ります。また配偶者控除はどちらも対象外です。
補足について
扶養控除を奥さんからはずしても所得税、市民税の増額は避けられません。夫の住宅ローン控除が限度額の範囲内なら扶養をはずしても所得税は増額にはなりません住民税については、住宅ローン控除の適用年度によって増額になる場合と増減無しの場合とがあります。
旦那が今日リストラ対象になり明日から休みです。明日から3月31日まで残ってる有給を使い4月から解雇です。
8年勤めた会社から退職金43万と再就職手当て10万でるよと言われたそうです。旦那の借金もあり副業は禁止なのですが正社員で4万(引かれて)しか取れなかった為アルバイトをしていました。4月から失業保険を貰って再就職を探します。バイトは辞めた方が良いですか?バイトで4万稼いでいて所得税引かれてます。また失業中も国民保険?や国民年金を払わなきゃいけないんですか?今までは社会保険,厚生年金給料から天引きでした。
8年勤めた会社から退職金43万と再就職手当て10万でるよと言われたそうです。旦那の借金もあり副業は禁止なのですが正社員で4万(引かれて)しか取れなかった為アルバイトをしていました。4月から失業保険を貰って再就職を探します。バイトは辞めた方が良いですか?バイトで4万稼いでいて所得税引かれてます。また失業中も国民保険?や国民年金を払わなきゃいけないんですか?今までは社会保険,厚生年金給料から天引きでした。
失業保険受給中はバイトをしてはいけないということはありません
バイトをしていることを正しく申告すればバイトはしても構いません
失業保険受給中は在職中の健康保険を任意継続しない限り
国民健康保険の加入者ですから、国保の保険料を納めることになります
また、厚生年金は継続することは出来ませんから国民年金を
納めることになります
バイトをしていることを正しく申告すればバイトはしても構いません
失業保険受給中は在職中の健康保険を任意継続しない限り
国民健康保険の加入者ですから、国保の保険料を納めることになります
また、厚生年金は継続することは出来ませんから国民年金を
納めることになります
出産一時金・出産手当金・失業保険について、教えてください。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。
私は現在23歳で、保育士をしています。
現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。
産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。
体の事を考え早めの退職を考えています。
12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?
また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。
長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。
私は現在23歳で、保育士をしています。
現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。
産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。
体の事を考え早めの退職を考えています。
12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?
また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。
長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
現在、今の職場に勤めて(社会保険に加入して)どれくらいですか?
退職までの時点で切れ目なく1年以上社会保険に加入していれば
退職から6ヶ月以内のお産をすると、
たとえ出産時点で彼の扶養に入っていても、出産一時金は「退職まで加入していた健保」への請求になります。
もしも「退職時期が早く、お産まで6ヶ月以上たってしまった」場合や
「社会保険に1年以上加入しないまま退職した」場合には
退職後に扶養となる「ご主人の健保」からの一時金支給になります。
(扶養家族の出産一時金の給付にご主人の加入期間の制限はないので、転職から間もなくてもちゃんともらえます)
出産手当金は、原則として「産休・育児休業後に職場復帰する前提の人」だけの支給で
例外規定として「出産予定日56日前以降まで働いた人」への支給があります。
4月予定日で12月頃に退職する場合には、支給対象ではありません。
失業保険に関してはいろんなパターンがあってちょっと厄介なのですが
今の職場をやめる時の退職理由が「自己都合」の場合には、失業保険の給付手続きができるまでの待期が3ヶ月となるため
退職後すぐに失業保険をもらうことはできません。
(職場が気を利かせてくれて「会社都合」にしてくれると1週間なんですが、こればかりはこちらで指定はできないですし・・・)
また「産後休暇に当たる8週間」は法的に労働禁止のため、失業保険は出ませんので
「3ヶ月の待期のあと、臨月近いおなかで『まだ働く意思があります!』と失業保険の給付手続きをしても、産後2ヶ月は給付停止」です。
実際問題として「臨月近い時期からの受給手続きでは、ハロワの指定する認定日(これに行かないと失業保険は出ない)にお産になってる可能性もある」
「産後2ヶ月の状態でハロワ(子連れ厳禁のことが多い)に出向くのはたぶん無理」などと判断して
退職後すぐに「受給延長」の手続きを行い、
産後しばらくして落ち着いてからあらためて失業保険の受給手続きをする方が多いんじゃないかと思います。
退職までの時点で切れ目なく1年以上社会保険に加入していれば
退職から6ヶ月以内のお産をすると、
たとえ出産時点で彼の扶養に入っていても、出産一時金は「退職まで加入していた健保」への請求になります。
もしも「退職時期が早く、お産まで6ヶ月以上たってしまった」場合や
「社会保険に1年以上加入しないまま退職した」場合には
退職後に扶養となる「ご主人の健保」からの一時金支給になります。
(扶養家族の出産一時金の給付にご主人の加入期間の制限はないので、転職から間もなくてもちゃんともらえます)
出産手当金は、原則として「産休・育児休業後に職場復帰する前提の人」だけの支給で
例外規定として「出産予定日56日前以降まで働いた人」への支給があります。
4月予定日で12月頃に退職する場合には、支給対象ではありません。
失業保険に関してはいろんなパターンがあってちょっと厄介なのですが
今の職場をやめる時の退職理由が「自己都合」の場合には、失業保険の給付手続きができるまでの待期が3ヶ月となるため
退職後すぐに失業保険をもらうことはできません。
(職場が気を利かせてくれて「会社都合」にしてくれると1週間なんですが、こればかりはこちらで指定はできないですし・・・)
また「産後休暇に当たる8週間」は法的に労働禁止のため、失業保険は出ませんので
「3ヶ月の待期のあと、臨月近いおなかで『まだ働く意思があります!』と失業保険の給付手続きをしても、産後2ヶ月は給付停止」です。
実際問題として「臨月近い時期からの受給手続きでは、ハロワの指定する認定日(これに行かないと失業保険は出ない)にお産になってる可能性もある」
「産後2ヶ月の状態でハロワ(子連れ厳禁のことが多い)に出向くのはたぶん無理」などと判断して
退職後すぐに「受給延長」の手続きを行い、
産後しばらくして落ち着いてからあらためて失業保険の受給手続きをする方が多いんじゃないかと思います。
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