失業保険の給付期間の延長は?
現在、失業保険を貰っています。
退職理由とは全く関係がないのですが、最近すこし落ち込むことがあり、悩んだ末に病院へ行くと鬱病と診断されました。
この場合、診断書をハローワークへ提出すれば失業保険の給付期間を延長してもらえるのでしょうか?
現在、失業保険を貰っています。
退職理由とは全く関係がないのですが、最近すこし落ち込むことがあり、悩んだ末に病院へ行くと鬱病と診断されました。
この場合、診断書をハローワークへ提出すれば失業保険の給付期間を延長してもらえるのでしょうか?
勘違いをされているかもしれません。
給付期間を延長というようなことはできません。
できるのは、職業訓練を受けている期間の訓練延長給付くらいです。
疾病の理由で30日以上引き続き職業に就くことが出来ない場合にできるのは、受給期間の延長です。
通常、失業手当というのは、退職日の翌日から1年以内に貰わなければ失効してしまいますが、受給期間延長申請書を提出すれば、疾病(うつ病)のために職業に就くことができない状態日数について加算されます。
ただし4年が限度です。(本来の1年+3年で最大4年間)
15日以上30日未満の疾病のあいだは、失業手当にかわり、傷病手当を受給できます。
ですから、疾病(うつ病)の期間に失業保険をもらえるということではありません。
貰える常態ではないから、受給資格期間を延長してもらえるというだけです。
失業給付をもらうためには、あくまでも労働の意思及び能力が必要になるんです。
受給期間延長申請書に関しては、需給資格者証、医師の証明書が必要です。
給付期間を延長というようなことはできません。
できるのは、職業訓練を受けている期間の訓練延長給付くらいです。
疾病の理由で30日以上引き続き職業に就くことが出来ない場合にできるのは、受給期間の延長です。
通常、失業手当というのは、退職日の翌日から1年以内に貰わなければ失効してしまいますが、受給期間延長申請書を提出すれば、疾病(うつ病)のために職業に就くことができない状態日数について加算されます。
ただし4年が限度です。(本来の1年+3年で最大4年間)
15日以上30日未満の疾病のあいだは、失業手当にかわり、傷病手当を受給できます。
ですから、疾病(うつ病)の期間に失業保険をもらえるということではありません。
貰える常態ではないから、受給資格期間を延長してもらえるというだけです。
失業給付をもらうためには、あくまでも労働の意思及び能力が必要になるんです。
受給期間延長申請書に関しては、需給資格者証、医師の証明書が必要です。
幼稚園役員を途中で辞めなくてはならないことについて。無責任?
現在専業主婦で、子供は4月から幼稚園年長になります。
年長から私は役員(本部ではない)を引き受けることになっています。
夫の勤める会社が倒産することになりました。
まだ新しい就職先も決まっておらず、再就職がなかなか決まらなければ私も働きに出るために
子供の幼稚園を辞めさせ保育園に転園させねばなりません。
公立幼稚園なので延長保育などは一切ありません。
周囲に頼れる親戚もおりません。
クラスのボス的ママ(本部役員)に、上記を話した上で
「もし幼稚園を辞めることになったら、申し訳ないのだけど役員も辞めることになる。
皆さんや代わりの方にご迷惑をかけてしまうことが申し訳ないと思っている」
旨を話したところ、
「ちょっと無責任じゃないかな。
失業保険もらえるんだし、土日バイトしたり貯金とか崩しながらなんとか幼稚園通わせて役員も全うしようよ。
転勤とか仕方ない理由じゃないんだから、親が頑張ればなんとかなるでしょ。
年長の途中で転園させるなんて子供も可哀想ジャン」
と呆れ&怒り顔で言われてしまいました・・・。
私だって、子供が大好きな幼稚園を転園させるふがいなさと申し訳なさ、
役員を辞退することにより迷惑を掛けてしまうことに、本当に胸を痛めてますが
「無責任」と言われれば何も言えず、うつむいてしまいました・・・。
このような理由で役員を辞退するのは、世間的には無責任でしょうか。
現在専業主婦で、子供は4月から幼稚園年長になります。
年長から私は役員(本部ではない)を引き受けることになっています。
夫の勤める会社が倒産することになりました。
まだ新しい就職先も決まっておらず、再就職がなかなか決まらなければ私も働きに出るために
子供の幼稚園を辞めさせ保育園に転園させねばなりません。
公立幼稚園なので延長保育などは一切ありません。
周囲に頼れる親戚もおりません。
クラスのボス的ママ(本部役員)に、上記を話した上で
「もし幼稚園を辞めることになったら、申し訳ないのだけど役員も辞めることになる。
皆さんや代わりの方にご迷惑をかけてしまうことが申し訳ないと思っている」
旨を話したところ、
「ちょっと無責任じゃないかな。
失業保険もらえるんだし、土日バイトしたり貯金とか崩しながらなんとか幼稚園通わせて役員も全うしようよ。
転勤とか仕方ない理由じゃないんだから、親が頑張ればなんとかなるでしょ。
年長の途中で転園させるなんて子供も可哀想ジャン」
と呆れ&怒り顔で言われてしまいました・・・。
私だって、子供が大好きな幼稚園を転園させるふがいなさと申し訳なさ、
役員を辞退することにより迷惑を掛けてしまうことに、本当に胸を痛めてますが
「無責任」と言われれば何も言えず、うつむいてしまいました・・・。
このような理由で役員を辞退するのは、世間的には無責任でしょうか。
無責任だとは思いません。事情が事情ですから。
でも、私なら、先に園長とか先生に、まず話します。それでハッキリ決まってしまってから、状況によって先生か自分のほうから役員に話をします。先生から話が行った場合でも、迷惑かけた事は謝りには行きますが。
本部役員とは言えど、幼稚園内の事なので。
転園は質問者様が決める事なので何とも言えませんが、皆さんが言われている様に、色々な選択肢があると思います。
先に言ったように、決まったことでないのに、言われた事に対して、嫌な態度をされたのではないでしょうか。
勿論、そんな態度を取る事が良いとは思いませんが。
でも、私なら、先に園長とか先生に、まず話します。それでハッキリ決まってしまってから、状況によって先生か自分のほうから役員に話をします。先生から話が行った場合でも、迷惑かけた事は謝りには行きますが。
本部役員とは言えど、幼稚園内の事なので。
転園は質問者様が決める事なので何とも言えませんが、皆さんが言われている様に、色々な選択肢があると思います。
先に言ったように、決まったことでないのに、言われた事に対して、嫌な態度をされたのではないでしょうか。
勿論、そんな態度を取る事が良いとは思いませんが。
失業保険について。 無知で申し訳ないのですが 調べてもよく分からないのでお教え下さい…。
今年の9月10日に1年と5ヶ月勤めた会社を退職しました
当日、妊娠3ヶ月
営業という事もあり
退職の方向で会社と話しあい 同意した形です
退職後、3週間ほど経ち(9月末)離職表など届きました
妊娠発覚により
籍や名字変更など手続きや新居探し
親の顔合わせや結婚式二次会などの準備
子供の準備など
に頭がいっぱいで
全くハローワークなどには手続きに行って無かったのです。
失業してから病院に行く為に旦那の国民健康保険に入ったりの手続きはしました
一段落ついたので手続きに行きたいと思い調べた所、
妊婦の場合は1ヶ月以内に延長手続きをしなければいけないなど知り、焦っています
私でも頂ける可能性があるか心配になり投稿いたしました
気になる点は
妊婦により退職後1ヶ月以上経つが、延長手続きはできるのか
そもそも妊婦は貰えないのか
1ヶ月過ぎて延長手続きできないのであれば、
もし妊娠を隠して今からハローワークに行けば頂ける可能性があるのか
以上です…
よろしくお願いしますm(__)m
今年の9月10日に1年と5ヶ月勤めた会社を退職しました
当日、妊娠3ヶ月
営業という事もあり
退職の方向で会社と話しあい 同意した形です
退職後、3週間ほど経ち(9月末)離職表など届きました
妊娠発覚により
籍や名字変更など手続きや新居探し
親の顔合わせや結婚式二次会などの準備
子供の準備など
に頭がいっぱいで
全くハローワークなどには手続きに行って無かったのです。
失業してから病院に行く為に旦那の国民健康保険に入ったりの手続きはしました
一段落ついたので手続きに行きたいと思い調べた所、
妊婦の場合は1ヶ月以内に延長手続きをしなければいけないなど知り、焦っています
私でも頂ける可能性があるか心配になり投稿いたしました
気になる点は
妊婦により退職後1ヶ月以上経つが、延長手続きはできるのか
そもそも妊婦は貰えないのか
1ヶ月過ぎて延長手続きできないのであれば、
もし妊娠を隠して今からハローワークに行けば頂ける可能性があるのか
以上です…
よろしくお願いしますm(__)m
妊婦さんで9月10日離職ですね。(延長の申請書は添付されてませんでしたか?)
延長の手続きは、離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月以内に申請するようになってますので
質問者さんの離職日が9月10日でしたら・・・
10月11日から11月10日までに離職票1と2、運転免許証、母子手帳、印鑑などを持って
延長の手続きに行かれたら良いと思いますよ。
先の方の回答の通り妊娠を隠して受給してバレたら不正受給とみなされ、3倍返しになりますよ。
なので延長の手続きをしていて、働ける状態になったら、受給してもらった方がいいですよ。
最大の延長期間等については、延長の手続きをした際にハロワの方が説明してくれる思います。
まさに今が手続きの時期です。早急にハロワへ行きましょう。
延長の手続きは、離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月以内に申請するようになってますので
質問者さんの離職日が9月10日でしたら・・・
10月11日から11月10日までに離職票1と2、運転免許証、母子手帳、印鑑などを持って
延長の手続きに行かれたら良いと思いますよ。
先の方の回答の通り妊娠を隠して受給してバレたら不正受給とみなされ、3倍返しになりますよ。
なので延長の手続きをしていて、働ける状態になったら、受給してもらった方がいいですよ。
最大の延長期間等については、延長の手続きをした際にハロワの方が説明してくれる思います。
まさに今が手続きの時期です。早急にハロワへ行きましょう。
雇用保険について質問です。
現在旦那の扶養(103万内)に入ってパートに努めています。
自給が1000円あり、1日8時間労働、月に数回2時間だけのシフトも入ります。
年に2回寸志程度の賞与ありです。
この働き方で扶養内だと、月に9日前後で扶養内ギリギリになります。
他の人のシフトの都合で、月によっては増えたり、減ったりはしてますが、だいたい9~10日で調整しています。
契約上は週20時間以上で契約して、現状は週に2~3日(2時間勤務も含んで)平均で出勤しています。
雇用保険も加入しています。
そんな働き方が2年近く続いています。
その働き方は会社も認めてくれているのでまぁいいとして、先日会社から、今のままでは雇用保険が適応されないと言われました。
よくわからないのですが、2年間のうち、1か月の労働が8時間×11日分勤務している月が11か月以上ないと、雇用保険が適応されないとか・・・(1日8時間未満のシフトの場合は、8時間×11日分の労働で計算される)
今払っている保険料は全くの無駄になると言われました。
なので、契約時間を減少(週19時間以下)にして、雇用保険を外したらどうかと言われました。
退職した時に失業保険が出ないのと、育児休暇等取得したときに給付金が出ないくらいの事はわかります。
そこで質問です。今は主人の扶養から外れて働くことは考えてないので、今の働き方を今すぐ変える事はできません。(将来は別として)なので、今の契約のまま雇用保険に加入したまま働くとしても、適応されるペースで務める事はできないという事を前提にしたら、契約時間を減少して雇用保険から外れるのが単純に得だと言われましたが、雇用保険から外れて損はありませんか??失業保険や育児休暇の給付金が出ないのはわかりましたが、他に何か不都合はないのでしょうか??
例えば、仕事で怪我をして長期に休む場合等でも、今のペースだと適応外になってしまて給付金は出ませんか??
雇用保険に、そんな基準があることを知らなかったので、よくわかりません。
また、もう1つ気になるのが、仕事で怪我をした場合、労災として扱われた場合、治療費が労災から下りると思うのですが、それは雇用保険に入ってないと出ないのですか??雇用保険に入っていたとしても、基準に適応していない状態なので、たとえ労災になっても治療費等の給付金はやはりおりませんか??
この辺が今の私にとって一番あり得る事かなと思い、気になってます。
わかる方教えてください。
現在旦那の扶養(103万内)に入ってパートに努めています。
自給が1000円あり、1日8時間労働、月に数回2時間だけのシフトも入ります。
年に2回寸志程度の賞与ありです。
この働き方で扶養内だと、月に9日前後で扶養内ギリギリになります。
他の人のシフトの都合で、月によっては増えたり、減ったりはしてますが、だいたい9~10日で調整しています。
契約上は週20時間以上で契約して、現状は週に2~3日(2時間勤務も含んで)平均で出勤しています。
雇用保険も加入しています。
そんな働き方が2年近く続いています。
その働き方は会社も認めてくれているのでまぁいいとして、先日会社から、今のままでは雇用保険が適応されないと言われました。
よくわからないのですが、2年間のうち、1か月の労働が8時間×11日分勤務している月が11か月以上ないと、雇用保険が適応されないとか・・・(1日8時間未満のシフトの場合は、8時間×11日分の労働で計算される)
今払っている保険料は全くの無駄になると言われました。
なので、契約時間を減少(週19時間以下)にして、雇用保険を外したらどうかと言われました。
退職した時に失業保険が出ないのと、育児休暇等取得したときに給付金が出ないくらいの事はわかります。
そこで質問です。今は主人の扶養から外れて働くことは考えてないので、今の働き方を今すぐ変える事はできません。(将来は別として)なので、今の契約のまま雇用保険に加入したまま働くとしても、適応されるペースで務める事はできないという事を前提にしたら、契約時間を減少して雇用保険から外れるのが単純に得だと言われましたが、雇用保険から外れて損はありませんか??失業保険や育児休暇の給付金が出ないのはわかりましたが、他に何か不都合はないのでしょうか??
例えば、仕事で怪我をして長期に休む場合等でも、今のペースだと適応外になってしまて給付金は出ませんか??
雇用保険に、そんな基準があることを知らなかったので、よくわかりません。
また、もう1つ気になるのが、仕事で怪我をした場合、労災として扱われた場合、治療費が労災から下りると思うのですが、それは雇用保険に入ってないと出ないのですか??雇用保険に入っていたとしても、基準に適応していない状態なので、たとえ労災になっても治療費等の給付金はやはりおりませんか??
この辺が今の私にとって一番あり得る事かなと思い、気になってます。
わかる方教えてください。
・実際は週20時間以上働いていたとしても、失業給付をもらうためには、11日働いて始めて雇用保険上は1ヶ月とされるので、単刀直入に言うと今まで無駄に雇用保険に入っていたことになります。
・労災保険は雇用保険の加入に関係なく入ります(保険料は全額事業主負担)。極端なことを言うと、1日だけの短期アルバイトの途中で怪我をしたとしても、労災保険で治療できます。
【補足を受けて】
・業務外の原因での病気で長期休業した場合、雇用保険からの給付はありません(→健康保険に加入していれば、傷病手当金があります。)なお、
・労災による傷病で休んだ場合の休業補償は、雇用保険に加入しているかどうかは関係なく受けられます。雇用保険と労災保険は別の制度です。
・労災保険は雇用保険の加入に関係なく入ります(保険料は全額事業主負担)。極端なことを言うと、1日だけの短期アルバイトの途中で怪我をしたとしても、労災保険で治療できます。
【補足を受けて】
・業務外の原因での病気で長期休業した場合、雇用保険からの給付はありません(→健康保険に加入していれば、傷病手当金があります。)なお、
・労災による傷病で休んだ場合の休業補償は、雇用保険に加入しているかどうかは関係なく受けられます。雇用保険と労災保険は別の制度です。
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