ハローワークでの求職者登録と失業保険手当の申請は同日でなければダメですか?
当方、4月末で会社を退職した者です(定年退職ではありません)。
転職活動は夏から本格的に開始したいと思っており、それまではアルバイト等で生活するつもりです。
近いうちにハローワークに行き、求職者登録をしてハローワークの雰囲気やどういった支援が受けれるのかを確認だけしに行き、後日失業保険手当の申請をしたいと思っております。
そこで質問なのですが、
①ハローワークで求職者登録をする際、同日で失業保険手当も申請しなければならないのでしょうか?
②仮に同日でなければならなかった場合、求職者登録自体を遅らせて後日まとめて申請を行ったら、失業保険はいただけるのでしょうか?
③上記の場合でも資格の支援制度等は受けられるのでしょうか?

失業保険の申請が遅れれば、もらえる時期が遅くなること、また受給期間に制限があることは自分で調べて分かりました。この点は承知しています。
転職活動も離職も経験がなく、今回が初めてのことなので上記のケースが認められるのかよくわからずこの場で経験者の方の知恵をおかりしたく質問させていただいた次第です。お力、お貸しください。
求職者登録も失業保険手当ての申請も義務ではないので、しようがしまいが、何時しようが自由です。離職票も必要なし(ただし受給期間はご存知のとおり)
ただ、失業保険の申請の時には求職者登録がされてないとできませんので、失業保険の申請だけ先にというのは不可です。
求職者登録だけ先にというのは大丈夫です。
①求職者登録のときは同日に失業保険の申請はしなくても大丈夫。
②同日でなくてもいいのでOK

③資格の支援制度とは何でしょうか?
職業相談、職業紹介などは失業保険の申請に関係なく受けられます。
保険関係の再就職手当ての受給など、申請手続きをしていないと対象にならない場合がありますので注意が必要です。(手続き後待機7日後の就職で、自己都合退職で3ヶ月の給付制限がかかる場合最初の1ヶ月はハローワークの紹介が必要などいろいろ条件あり)
パソコンとか介護とかの訓練入校希望のことでしょうか?、試験は受けられますが入校するときには失業保険の申請手続きが済んでいる必要があります。訓練希望がある場合は申込期間、試験日等がありますので早めにハローワークの窓口で相談しましょう。

(蛇足ですが)
とりあえず手続きをして、自己都合なら3ヶ月給付制限がかかりますから給付制限中(注意:必ず給付制限期間中)に期間雇用(離職理由が会社都合または期間満了)のアルバイトまたは雇用保険に入れないようなアルバイトをしたらちょうど夏ぐらいです。そのころに仕事が決まればハローワークの紹介も必要なく縁故就職でも再就職手当ての対象になります。(ただし、受給のためには他の条件もあるのでよくよく注意してください)決まらなければ失業保険が受給になるころです。

(後もうひとつ注意点)
失業保険の手続き前に仕事が決まっていたり、仕事を探す気がないと失業保険の手続きはできません。

(とにかく)
ハローワークに、求職者登録だけで行くと仕事の相談窓口では保険関係のことまで説明してくれないかもしれませんから、手続きしなくてもよいので離職票を持っていって、失業保険の窓口でもいろいろよく聞いておきましょう。
知らなかったばっかりに損をしないように気をつけましょう。
ハローワークに通う受給資格者なのですが
この1年は仕事はしないつもりでおります。
ただ失業保険は欲しいので
就職活動を2回しなくてはと思い
今日1件求人票を出して応募はしないつもりで
{もうちょっと詳しく扱っているブランドなどを知りたい}と
相談した所、強引に面接に行けと紹介状を
渡されました。これを後日断ると1回としても
活動と見なされないのでしょうか?

そして面接をし採用された後もお断りすると
何か問題はありますでしょうか?
明日中に履歴書を郵送する事になっています。

ご経験者の方教えて下さい・・・
おしゃっているような1ヵ月間の「給付制限」処分(支給停止)が行われる場合があると
「雇用保険のしおり」に書いてありますよ。
しおりはお持ちのはずですから探してよんでください。
私の通っていたハローワークではハローワークでのパソコン検索も求職活動扱いでしたよ。
会社を退職しようと思います。現在勤務して5年程たちますが、雇用保険なし厚生年金なし有給休暇なしボーナスなし労災なし、給与も日給月給なので収入がバラバラです。
入社当時は上記を全て加入するとのことでしたが、加入されていません。何度か加入してもらえるように相談はしましたが、返事だけで何も改善されません。むしろ逆ギレされて陰口をたたかれる始末です。
そこで、今すぐにでも退職をしたいのですが、何せ雇用保険に加入していないものですから失業保険などを受けれません。でももうこれ以上未来を無駄にはしたくないので会社に残ることはできません。なにかいい方法はありませんか?こちらの要求としましては、これだけ散々な目に遇わせた賠償金をもらいたいんですが。なにかいいアドバイスをお願いします。
賠償金というのが実際の損害が自身に出ていなければ訴える事ができませんし、あらかじめ金額を設定しておく事が出来ません。

保険未加入というのは実際、労働者に損が出ているわけではないです。雇用保険は仕方ないですが、健康保険や国民年金保険などは会社の社会保険に加入していないのであれば、自身で手続きをして入ることはいつでも出来ましたよね?

例えば、会社が労働者に対して社会保険に加入すると言っておきながら未加入期間を理由なしに続けておいて、労災認定されるような事故や病気が発生した場合、それに伴う医療費用の一部を会社に請求することは可能です。

ですので、賠償金として請求するのは不可能だと思います。

ただ、有給休暇というのは労働基準法における労働者の権利であり、雇用側つまり会社側が有給なしと設定出来るものではありません。一定の条件はありますが、フルタイムで働いてる労働者であればバートやアルバイトでも会社が労働者に与えなければならない権利です。

5年働いているのであれば最低でも30日くらいの有給休暇日数が残っていると思います。

有給休暇は「義務」であり、会社側が「有給休暇なし」という規定をつくっていたとしても働いている労働者には付与されるものです。

今回のケースで会社側に請求できるのが有給の買い取りもしくは有給消化です。

有給の買い取り・・・・・退職時に残有給休暇分を給与に上乗せして支給してもらう。

有給消化・・・・・・・・・退職前が多いが、転職するために退職前1カ月頃から有給を使い就職活動をするなど。在籍がある前に行う。

一般的には後者が多いですね。

それと有給休暇の使用用途は原則自由であり、遊ぶために使用しても何の問題もありません。また、有給休暇を使用した労働者を不利益な扱いにしてはいけません。これも法律上決まっております。
ある会社の子会社=派遣会社の契約社員です。
親会社に派遣され働いていて、9月末で丸2年を迎えます。
次回契約更新をせず退職したいと思っています。
その場合、退職後の失業保険はどのような扱いになるのでしょうか?
派遣会社が派遣先の更新を就業先として紹介しているのに断った場合は、労働者が就業を拒否下ということで自己都合退職となります。

特定理由離職者というのは、有期雇用契約の更新条項があり、通算の期間が1年以上3年未満で、会社側の意思で更新しなかった場合です。
これまでは、3年未満の場合は、会社側からでも労働者側からでも更新されない場合は、契約期間満了による退職だったのを特定受給資格者と同様のあつかいにするというものです。
扶養内の年金などについて教えて下さい!

今年1月に会社を退職して、2月に結婚しました。

退職後に失業保険の手続きをして、3月から受給しています。
日額5000円弱です。
結婚後、夫の会社から年金手帳を提出するように言われました。
その後、夫の会社から健康保険のカードを受け取りました。



①この場合、私は、扶養として、健康保険と年金、両方に入っているのでしょうか?

健康保険に入っているのはわかるのですが、年金のほうがよくわかりません;


②もし、来月あたりから扶養内で働き始めた場合、今年はすべて‘扶養の範囲’ということになるのでしょうか?


③また、今年の年末調整?のようなものは自分でするのでしょうか?



無知ですみません;

どうぞよろしくお願い致します!!
社会保険の扶養:

旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるのは、年収が130万円未満の場合です。
社会保険で「収入」という場合には、給与収入だけでなく雇用保険や傷病手当金なども含みます。
雇用保険の失業給付の日額が5,000円だったので、受給が始まったら旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられませんでした。
日額が3,611円を超える場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
3,612円×30×12=1,300,320円・・・実際にこれだけもらえるわけではありませんが。

本来なら、受給が始まった時点で被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払い、受給が終わったら、会社で再度 被扶養者の手続きをしてもらって、健康保険証が渡されたら国民健康保険脱退の手続きをするはずでした。
しかし、もう失業給付の受給は終わったのでしょうから今さらですが、旦那さんの会社にバレなければいいですね。

今後パートに出るのなら、通勤手当を含む月収が108,333円以下になるよう、計算して働いてください。
月収108,333円以下=年収130万円未満です。



税制上の扶養:

あなたは退職した会社から平成24年分の源泉徴収票をもらい、年内に再就職したらその会社へ、パート・アルバイトに出るならその職場て提出して、年末調整をかけてもらいます。
再就職しなかったら、あるいはパート先で年末調整をかけてもらえなかったら、パート先の平成24年分源泉徴収票と、辞めた会社の源泉徴収票、両方を使って来年春、税務署で確定申告をします。

雇用保険からの給付は税制上は非課税ですから、確定申告には加えません。

あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、来年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
これが、税制上の扶養です。
あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。
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