失業保険についての質問です。
今年の11月いっぱいで約9年間働いた職場を人員整理の為にリストラ退職になりました。
今月の15日に最後の給料が振り込まれますが失業保険が支給されるのは一月からでしょうか?
因みに今日離職証が出来て明日から手続きに職安に行く予定です。
アドバイスよろしくお願いしますm(_ _)m
今年の11月いっぱいで約9年間働いた職場を人員整理の為にリストラ退職になりました。
今月の15日に最後の給料が振り込まれますが失業保険が支給されるのは一月からでしょうか?
因みに今日離職証が出来て明日から手続きに職安に行く予定です。
アドバイスよろしくお願いしますm(_ _)m
明日12月15日(水)申請→待期7日間(12月21日)→説明会(20日~24の間にあるでしょう)→認定日1月12日(確定ではありません)→5営業日以内に振込(12日が認定日の場合、12月22日~1月11日までの21日分×基本手当日額が一括支給)
概ね上記のようなスケジュールになるでしょう。
それ以降は28日ごとに認定日があり28日分×基本手当日額が一括支給になります。
概ね上記のようなスケジュールになるでしょう。
それ以降は28日ごとに認定日があり28日分×基本手当日額が一括支給になります。
年末調整についてお伺い致します。
私は会社員で、妻は昨年いっぱいで勤めていた会社を退職し、
失業保険(3ヶ月間)を給付後、
8月から個人で仕事をもらって自宅で仕事をしています。
妻の今年の収入は失業保険が約50万円と
個人の仕事の収入が今のところ約50万円(今後増える可能性があります)です。
この場合私の年末調整で控除できるのは配偶者控除か配偶者特別控除
どちらでしょうか?それともできないのでしょうか?
また、確定申告前の未確定の金額で申請するのですか?
失業保険での収入は考える必要はありますか?
何も知らないためお恥ずかしいのですが
よろしくお願いいたします。
私は会社員で、妻は昨年いっぱいで勤めていた会社を退職し、
失業保険(3ヶ月間)を給付後、
8月から個人で仕事をもらって自宅で仕事をしています。
妻の今年の収入は失業保険が約50万円と
個人の仕事の収入が今のところ約50万円(今後増える可能性があります)です。
この場合私の年末調整で控除できるのは配偶者控除か配偶者特別控除
どちらでしょうか?それともできないのでしょうか?
また、確定申告前の未確定の金額で申請するのですか?
失業保険での収入は考える必要はありますか?
何も知らないためお恥ずかしいのですが
よろしくお願いいたします。
年末調整は、配偶者控除・配偶者特別控除、どちらも無しで受けてください。
奥様は来年春、確定申告をしますが、その計算結果を見て、所得(収入-経費)が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除を使って、あなたも確定申告をしてください。
雇用保険の失業給付は非課税なので、計算には加えません。
補足拝見:
白色事業専従者、というのはそういう意味ではありません。
自営業者がいて、それを手伝っている家族がいる場合に、自営業者がその家族に給料を払ったことにして経費として収入から差し引く事ができるのですが、その対象者を白色事業専従者といいます。
この対象になっている人は、配偶者控除の対象にはならないという事です。
奥様は来年春、確定申告をしますが、その計算結果を見て、所得(収入-経費)が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除を使って、あなたも確定申告をしてください。
雇用保険の失業給付は非課税なので、計算には加えません。
補足拝見:
白色事業専従者、というのはそういう意味ではありません。
自営業者がいて、それを手伝っている家族がいる場合に、自営業者がその家族に給料を払ったことにして経費として収入から差し引く事ができるのですが、その対象者を白色事業専従者といいます。
この対象になっている人は、配偶者控除の対象にはならないという事です。
パート社員です。失業保険の金額について退職日の6ヶ月前の平均と聞いていますが、その内会社の勝手な都合で休まされ給料が0円の時が三ヶ月あります。
やはりそれもカウントされるんでしょう
か?
やはりそれもカウントされるんでしょう
か?
違います。
まず、雇用保険の受給資格のあるなしは、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上賃金の基礎になった出勤した月(完全な月と安定所では言います)が自己都合退職の場合、2年の間に12ケ月があれば良いのですが、賃金日額の算出も同様、離職日から遡り、完全な月6ヶ月の合計÷180が賃金日額、これを①とします。
但し、これは月給者の場合で、日給者、時間給者はもう一つの計算方法があります。
完全な月6ヶ月÷総労働日数×0.7この計算で求めた賃金日額を②とし、①と②の賃金日額の高い方を採用します。
これは、あくまで賃金日額であって基本日当ではないので、お間違えないように。
また、賃金に含むもの等においても細かな規定が安定所にはあり、実は賃金日額の算出は、複雑です。
大枠は雇用保険法の第17条に書かれていますので、一読して下さい。
まず、雇用保険の受給資格のあるなしは、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上賃金の基礎になった出勤した月(完全な月と安定所では言います)が自己都合退職の場合、2年の間に12ケ月があれば良いのですが、賃金日額の算出も同様、離職日から遡り、完全な月6ヶ月の合計÷180が賃金日額、これを①とします。
但し、これは月給者の場合で、日給者、時間給者はもう一つの計算方法があります。
完全な月6ヶ月÷総労働日数×0.7この計算で求めた賃金日額を②とし、①と②の賃金日額の高い方を採用します。
これは、あくまで賃金日額であって基本日当ではないので、お間違えないように。
また、賃金に含むもの等においても細かな規定が安定所にはあり、実は賃金日額の算出は、複雑です。
大枠は雇用保険法の第17条に書かれていますので、一読して下さい。
失業保険について教えてください。会社が倒産しそうです。
新しく入社してまだ1ヶ月くらいで、会社が倒産しそうです。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
雇用保険加入してますが、まだ1ヶ月くらいです。
ただ、その前の会社では半年間、その前の会社では7年間加入していました。
前の前の会社 7年
前の会社 6ヶ月
今の会社 1ヶ月
という感じです。7年と6ヶ月の間は1ヶ月だけあいています。
この場合、次が見つかれなければすぐに失業保険はもらえるのでしょうか??
また、もらえるとしたらどれくらいで、どういう計算で支給されるのか、わかる方教えてください!(>_<)
新しく入社してまだ1ヶ月くらいで、会社が倒産しそうです。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
雇用保険加入してますが、まだ1ヶ月くらいです。
ただ、その前の会社では半年間、その前の会社では7年間加入していました。
前の前の会社 7年
前の会社 6ヶ月
今の会社 1ヶ月
という感じです。7年と6ヶ月の間は1ヶ月だけあいています。
この場合、次が見つかれなければすぐに失業保険はもらえるのでしょうか??
また、もらえるとしたらどれくらいで、どういう計算で支給されるのか、わかる方教えてください!(>_<)
貴方の場合は離職理由が倒産ですから、離職前の1年間に通算して雇用保険の加入期間があればいいわけです
jinjikanribuさん が言ってる期間は離職理由が解雇、倒産、等の理由に該当しない人の場合で、あなたには関係しません
従って、あなたは特定受給資格者になり給付制限のない受給者になります
雇用保険では基本手当ての貰える期間を所定給付日数といいますが、その所定給付日数は
貴方の年齢が30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満で
180日、45歳以上60歳未満で240日です
基本手当て日額の計算は
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
jinjikanribuさん が言ってる期間は離職理由が解雇、倒産、等の理由に該当しない人の場合で、あなたには関係しません
従って、あなたは特定受給資格者になり給付制限のない受給者になります
雇用保険では基本手当ての貰える期間を所定給付日数といいますが、その所定給付日数は
貴方の年齢が30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満で
180日、45歳以上60歳未満で240日です
基本手当て日額の計算は
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
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