失業保険を受給されている間の健康保険について
去年の8月に退職し、10月から三ヶ月失業保険をもらっていました。
9月から夫の扶養に入り夫の会社の健康保険に加入していたのですが、失業保険受給中は国保に加入すべきだったみたいなのです。今は失業保険をもらっていないので夫の健康保険に加入していても問題はないのですが、夫の会社からいつから受給するつもりか問い合わせがあり、正直に申告すべきか迷っています。会社に調べられたらバレるのかしら。。正直に言った場合、その間の健康保険はどうなるのでしょう?
去年の8月に退職し、10月から三ヶ月失業保険をもらっていました。
9月から夫の扶養に入り夫の会社の健康保険に加入していたのですが、失業保険受給中は国保に加入すべきだったみたいなのです。今は失業保険をもらっていないので夫の健康保険に加入していても問題はないのですが、夫の会社からいつから受給するつもりか問い合わせがあり、正直に申告すべきか迷っています。会社に調べられたらバレるのかしら。。正直に言った場合、その間の健康保険はどうなるのでしょう?
夫の扶養に入り夫の会社の健康保険に加入していた
→夫の加入する健康保険の被扶養者になっていた
※健康保険の保険者(運営団体)は「会社」ではありません。保険証をよくご覧下さい。
受給額などから、受給中も資格があったのなら問題ありませんが、そうでないのならやっかいです。
基本手当の支給開始初日で資格喪失していますので、遡って国保に加入していたことになります。
すでに被扶養者(健保の“扶養”)ではなくなっていますから、再度手続きするまでは被扶養者ではありません。
この間に保険証を使って受診していれば、それは不正使用ですから、医療費を返還することになります。
→夫の加入する健康保険の被扶養者になっていた
※健康保険の保険者(運営団体)は「会社」ではありません。保険証をよくご覧下さい。
受給額などから、受給中も資格があったのなら問題ありませんが、そうでないのならやっかいです。
基本手当の支給開始初日で資格喪失していますので、遡って国保に加入していたことになります。
すでに被扶養者(健保の“扶養”)ではなくなっていますから、再度手続きするまでは被扶養者ではありません。
この間に保険証を使って受診していれば、それは不正使用ですから、医療費を返還することになります。
雇用保険について質問です。
来年の3月いっぱいで職場を解雇されることになりました。
通常、会社都合の解雇なのですぐに失業保険がもらえると思います。
しかし、これを機に4月から専門学校に通うことにしました。
この場合、雇用保険はもらえるのでしょうか?
来年の3月いっぱいで職場を解雇されることになりました。
通常、会社都合の解雇なのですぐに失業保険がもらえると思います。
しかし、これを機に4月から専門学校に通うことにしました。
この場合、雇用保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険の受給はできません。
受給出来るのは、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態の受給資格者だけです。
受給出来るのは、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態の受給資格者だけです。
失業保険をもらうと再就職はどのくらいの期間働いてはいけないのですか?全くの素人でわかりません。
また社会保険や年金等は労働保険協会という会社の方が全て手続きしてくれているのですが失業保険をもらうにはハローワークに自分で行ってもらうんですよね?失業保険をもらうかもらわないかは辞める前に会社に報告しなければならないのですか?
また社会保険や年金等は労働保険協会という会社の方が全て手続きしてくれているのですが失業保険をもらうにはハローワークに自分で行ってもらうんですよね?失業保険をもらうかもらわないかは辞める前に会社に報告しなければならないのですか?
>失業保険をもらうと再就職はどのくらいの期間働いてはいけないのですか?全くの素人でわかりません。
あなたのおっしゃる意味がわかりません。
それはそれとして失業保険をもらう気持ちがあるということで回答します。
まず、退職後に会社に言って離職票を発行してもらってください。それにはあなたの退職理由が入っています。
それを持ってハローワークに行ってください。一緒に持って行くものは①雇用保険資格者証②免許証又は保険証③通帳④印鑑
⑤写真(3cm×2,5cm)です。
退職理由が自己都合の場合はHWに申請して3ヶ月半~4ヶ月して受給できます。
会社都合の場合は1ヶ月弱で受給できます。
もらえる日数は多分90日だと思います。
どのくらい受給できるかですが、あなたの過去6ヶ月の賃金(税込み賞与除く)の合計を180日で割って平均賃金日額を出して
それの50%~80%の範囲で支給されますが、大体60%~70%と見て間違いないでしょう。
補足
最初の文章の意味を考えていたのですが、失業給付をもらっている間は再就職はしてはいけないのですか?という意味?
それならいつでも再就職はできますよ。むしろその方がいいでしょう。
あなたのおっしゃる意味がわかりません。
それはそれとして失業保険をもらう気持ちがあるということで回答します。
まず、退職後に会社に言って離職票を発行してもらってください。それにはあなたの退職理由が入っています。
それを持ってハローワークに行ってください。一緒に持って行くものは①雇用保険資格者証②免許証又は保険証③通帳④印鑑
⑤写真(3cm×2,5cm)です。
退職理由が自己都合の場合はHWに申請して3ヶ月半~4ヶ月して受給できます。
会社都合の場合は1ヶ月弱で受給できます。
もらえる日数は多分90日だと思います。
どのくらい受給できるかですが、あなたの過去6ヶ月の賃金(税込み賞与除く)の合計を180日で割って平均賃金日額を出して
それの50%~80%の範囲で支給されますが、大体60%~70%と見て間違いないでしょう。
補足
最初の文章の意味を考えていたのですが、失業給付をもらっている間は再就職はしてはいけないのですか?という意味?
それならいつでも再就職はできますよ。むしろその方がいいでしょう。
経営者が結婚した場合
現在会社にして五期目の経営者です。
10月下旬に入籍することになりました。
2点質問がありますのでお願い致します。
①妻の年金と健康保険につきまして。
私は社会保険(厚生年金・健康保険)で
妻は7月までトヨタで働いており今は無職です。
(11月から失業保険もらいます。)
妻は現在国民年金に切り替えております。
今後は失業保険受給後、どこかでパートで月8万円ぐらいで働くか、
私の会社で働いてもらう予定です。
年金と健康保険についてどうすればいいか教えて下さい。
(二人とも20代です。)
②役員報酬について。
決算期から固定して役員報酬を自分に与えていますが、
期の途中で結婚して扶養が出た場合は役員報酬の金額も変わりますか?
その際はどのような手続きが必要でしょうか?
以上の2点になりますが、お手数ですが教えて下さい。
それでは宜しくお願い致します。
現在会社にして五期目の経営者です。
10月下旬に入籍することになりました。
2点質問がありますのでお願い致します。
①妻の年金と健康保険につきまして。
私は社会保険(厚生年金・健康保険)で
妻は7月までトヨタで働いており今は無職です。
(11月から失業保険もらいます。)
妻は現在国民年金に切り替えております。
今後は失業保険受給後、どこかでパートで月8万円ぐらいで働くか、
私の会社で働いてもらう予定です。
年金と健康保険についてどうすればいいか教えて下さい。
(二人とも20代です。)
②役員報酬について。
決算期から固定して役員報酬を自分に与えていますが、
期の途中で結婚して扶養が出た場合は役員報酬の金額も変わりますか?
その際はどのような手続きが必要でしょうか?
以上の2点になりますが、お手数ですが教えて下さい。
それでは宜しくお願い致します。
①について
健康保険や年金の扶養に入れるかどうかは年間130万未満かどうかで判断します。ただし、社会保険は所得税と違っていつからいつまでという期間がないので、結婚により退職した場合には、恒常的に発生する収入がなくなるので、結婚前の収入がいくらだったとしても扶養に入ることは可能です。
ただし、失業給付をもらっている期間は働く意志があるということになるため、扶養に入ることはできません。
ご質問者様の場合、奥様は11月から失業保険をもらうのですよね。
となれば、ご質問者様の扶養には入ることはできませんので、奥様ご自身で健康保険、国民年金を支払う必要がありますね。
現状はご自身で加入しているとのことなので、失業給付をもらっている間はそのままで良いと思います。
パート等で働き始めた場合には、失業給付の受給はなくなりますので、月8万円であれば社会保険もご質問者様の扶養に入ることが可能ですので、扶養に入る届出をすればよいです。
②について
役員報酬は、扶養が増えたからと行って変動するものではありませんので、役員の報酬は従業員のお給料とは性質が異なりますので、期の途中で金額が変わることはありません。
例え、会社の給与規程で扶養手当などの定めがあったとしてもです。
支給することは可能ですが、税金の計算をする上では申告加算の対象です。
健康保険や年金の扶養に入れるかどうかは年間130万未満かどうかで判断します。ただし、社会保険は所得税と違っていつからいつまでという期間がないので、結婚により退職した場合には、恒常的に発生する収入がなくなるので、結婚前の収入がいくらだったとしても扶養に入ることは可能です。
ただし、失業給付をもらっている期間は働く意志があるということになるため、扶養に入ることはできません。
ご質問者様の場合、奥様は11月から失業保険をもらうのですよね。
となれば、ご質問者様の扶養には入ることはできませんので、奥様ご自身で健康保険、国民年金を支払う必要がありますね。
現状はご自身で加入しているとのことなので、失業給付をもらっている間はそのままで良いと思います。
パート等で働き始めた場合には、失業給付の受給はなくなりますので、月8万円であれば社会保険もご質問者様の扶養に入ることが可能ですので、扶養に入る届出をすればよいです。
②について
役員報酬は、扶養が増えたからと行って変動するものではありませんので、役員の報酬は従業員のお給料とは性質が異なりますので、期の途中で金額が変わることはありません。
例え、会社の給与規程で扶養手当などの定めがあったとしてもです。
支給することは可能ですが、税金の計算をする上では申告加算の対象です。
会社を辞める事になりました。失業保険の申請をしたら会社自体が不正をしているため雇用保険に入っていないから無理と取り合ってくれませんでした。労働基準監督署に相談に行きますと言ったら、『給料から天引きしていないから今から入ると君から2年分もらわないといけないんだ。そうすると失業保険でもらえる金額より多くなっちゃうんだよ。損するんだよ』と言われました。なので『構いません。失業保険頂けるなら支払います。』と言ったら、仲のいい友達の名前を出してきて『みんな今更払わなければならないんだよ。』と言われました。会社が不正をして雇用保険を天引きしていない分は、本当にみんな今更支払うのですか?ちなみに脱税・通帳名義貸し・などなどたくさん不正をしています。
勢いで書いていないのでしたらですが・・・
労基署よりも警察へいいに行かれた方がいいですよ。
労基署よりも警察へいいに行かれた方がいいですよ。
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