結婚の為引越します!通勤できなくなるので退職…失業保険は??
8/10付けで仕事を辞める事になりました。
出勤は7/10までの予定です。

このたび、退職するのは、結婚の為です。
入籍は12月の予定なのですが、
県外に彼氏が転勤になったため遅れてついていく事に決まりました。

7月中頃に引越しをする予定ですが
住民票は入籍の時の21月に新しい引越し先に映す予定です。
このような場合、現在住んでいるところで手続きが必要となりますか?
それとも新しい県で手続きできるのでしょうか?

新しく仕事は探します。
でも彼が転勤族の為、社員ではなくパートで探すつもりですが、そのような場合でも手当はもらえるのでしょうか?
素人ですので、知っている範囲でお答えしますが、住民票の変更は、まず現在住んでいるところで手続きを行い、転出届(という名称だったと思いますが)を受け取って、それを引っ越し先で提出して手続きしたように記憶しています。

失業保険は、パートでの給与収入がある場合は、
本来もらえる失業保険の給付額 - 給与収入額
が受け取ることのできる金額となります。

自己都合退職の場合は給付まで3カ月以上かかりますので、その間に仕事が決まるとあまりもらえないかと思われます。
失業保険について
失業保険の受給申請をしたいのですが、

ハローワークでよろしいんでしょうか?

必要な書類等はなんでしょうか?

申し訳ございませんが、よろしくおねがいします。
勿論ご承知のことと存じますが、雇用保険の失業給付金を受給することのできる資格要件は、炉職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であることです。この要件は満たしておりますね。
再就職手当て?2月25日に待期7日を終了して、3月5日の説明会受付票を貰い3月11日が初回認定日と書いてある用紙を貰いました、パソコンで就職探しをして面接に行き採用が3月6日に決定しました。
ハローワークの職員には説明会を受けた後、就職日を話すつもりですが、再就職手当てが何日支給されるか?失業保険は何日分もらえるか?教えてください(ちなみに会社都合です)
再就職手当の金額は、
(330-8)×0.3×基本手当日額=再就職手当の金額
です。
再就職手当支給申請書を提出して約1か月から1ヶ月半後くらいにもらえると思います。

失業給付は待期終了後から就職日前日までの8日分です。

基本手当日額は説明会で渡される雇用保険受給資格者証に記載されています。
退職前6カ月分の給与総額(賞与除く)を180で割ったもの(=平均日額)の大体5割くらいと思っておいてください。

新しいお仕事頑張ってください。
雇用保険の質問です。
現在、派遣社員で働いているのですが、2月末で契約が切れます。その職場では8ヶ月は働いています。この場合、失業保険はすぐもらえますか?
辞め方がどうなのか書いていませんからはっきり言えませんが。
3年未満の契約社員なら更新できたのに自ら辞めた場合は自己都合ですが給付制限3ヶ月はありません。
申請から1ヶ月くらいで受給です。(振り込み開始)
ただし、12ヶ月必要ですから前職で期間があって通算で12ヶ月以上なければ受給資格がありません。
契約書で更新の可能性があって希望したが更新できなかった場合は「特定理由離職者」になって6ヶ月あれば資格があり給付制限3ヶ月もありません。この場合も申請から1ヶ月くらいで受給です。
追記:
現在、投票操作の嫌がらせをうけていて「投票」になった回答の多くが「取り消し」になっています。できれば「BA選択」または「取り消し」にして「投票」にはならないようにしていただけたら幸いです。
旦那の転職のタイミングについて、知恵を貸して下さい。
私とお付き合いする前から現在まで約5年、派遣社員として勤めているのですが、子供が生まれたのを機に正社員として転職しようと考えていてくれます。
私は正社員で社会保険完備ですが、現在、来年5月まで育児休業期間中です。
今の現状として、旦那の社会保険に子供を扶養、私の社会保険に旦那の父親を扶養してます。
義父は年金130万、旦那の収入が250万なので、旦那側には入れられないと会社から言われたようで、私(年収330万)に入れています。
転職ですが、まずは派遣会社を退職し、失業保険を90日もらい、その後就職 と考えた場合、失業保険給付までの期間4か月を含めると最低7ケ月は無職となるので、その間の社会保険の支払いが気になります。
私は育児休業中ですが、私の扶養には出来ますか?
また、任意継続?とかのが得なのですか? 12月末退社だと、見込み年収が130万以下になるので扶養になれる とか、ネットで調べたのですが、なにぶん複雑でわかりません。
わかりにくい質問ですが、一番得?メリットのある転職月とかあれば教えて下さい。
一番に、退職についてですが、自己都合退職より、雇用期間満了(契約満了)を持って離職できないか上司と相談してみてください。
派遣社員であれば、派遣先については契約期間があるはずです。その期間満了での退職ができれば、失業給付において給付制限がないので、待期期間7日間をもって、失業給付を受けることができます。

2番目に、ご主人が退職した後の社会保険(健康保険、厚生年金)ですが、お子様をご主人の扶養に入れていますので、ご主人が退職するとお子様の保険もなくなります。すぐにあなたの扶養にできるよう会社に相談しておいてください。必要な書類もあります。退職日が決まってからで良いので、早めに確認をして、書類がそろい次第すぐにお子様の分だけでも手続きできるようにしてください。育児休業中でも関係ありません。健康保険証がなくなってしまうことのほうがお子様にとって重大です。手続きをしてもすぐに保険証は届きません。もし、可能なのであれば、今からでもお子様をあなたの扶養に切り替えておいても良いと思いますが、会社に確認してみてください。ご主人が退職予定で、収入が不安定になってしまう為とかで手続きができます。現に、育児休業中の従業員(女性)に出産したばかりの子供を従業員の扶養にしました。組合の場合は規定がありますので確認してください。

3番目にご主人をあなたの扶養に入れられるかという問題ですが、収入がなければ入れられます。また収入基準は過去に遡るのではなく、将来に向かって見込み額で判断します。よって前年がいくらであろうと130万を超えていようと関係ありません。今日から失業して収入がないのであれば、今日から扶養になります。しかし、収入の判断に失業給付が含まれます。失業給付の金額によっては扶養に入れない場合があります。基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れません。ご主人が個人で国民健康保険、国民年金に加入しなければいけません。給付制限を受けている期間(失業給付をもらえない期間)は扶養に入れます。

現段階でかまいませんので、市区町村役場へ出向いて、ご主人が退職した場合、国民健康保険、国民年金はいくらになるのか確認してください。(扶養家族なしの金額)
ご主人の会社で、任意継続被保険者になる場合はいくらになるか確認してください。退職日が決まってからでも良いですが、退職日の翌日より20日以内に手続きをしないと任意継続被保険者にはなれません。任意継続被保険者は国民年金に加入しなければいけません。
両方の金額を元に、どちらの加入がよいか検討してください。また、任意継続被保険者は就職して会社の健康保険に加入しないかぎり強制的に2年間かけ続けることになります。扶養に入れられる期間がある。国民健康保険に加入しなければいけない期間がある。等、一時の金額で判断せず、長期的な期間の出費を考えることをお薦めします。

なお、失業保険という保険はありません。

<補足より>
やめないでくれといわれてやめないのはご主人の自由です。
2ヶ月ごとの契約更新であれば、次の更新時の契約書に、更新はしないと書いてもらえばいいです。それで契約終了です。
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