失業保険について質問です。任期制の嘱託員が3月で任期満了となり退職します。ただ、希望によっては、あと三年延長できますが、もう現在の職場は経験したので、ほかの仕事を探したいので延長しないことにした場合
退職理由は一身上の都合で、失業保険待機期間の3か月の対象になってしまうのでしょうか?任期満了だとすぐにでると思うのですが、この場合は対象外になるのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。
退職理由が一身上の都合として、退職願を提出してしまうのであれば、自己都合になります。

会社の方は、「継続の契約を希望したが本人の意思で契約満了時に退職した」というもっともな理由ができます。
しかも、会社都合の場合はいろいろと条件が厳しいので、会社としても自己都合にしたいはずですから。

雇用保険制度自体が、雇用の継続を希望しているにも拘わらず意に反して雇用契約がうち切られた場合の救済制度ですから、自己都合の給付制限はやむを得ないものと考えます。
3月末で派遣満了となります。その後、各手続きにあたり、スムーズな対応ご伝授願えれば・・。
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、

① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
majik_mamecoさんの言うとおりですが、④について少し補足です。

原則として、仕事をやめ雇用保険の基本手当(失業給付)を受給する場合、被扶養者にはなれません。
なぜ駄目かと言うと、雇用保険(失業給付)の受給目的って、早く適職を得て再就職をすることにあるからです。つまり、この期間中の状態って一時的なものとみなされます。継続的に被保険者(この場合旦那さん)によって生計が維持されるとはみなされません。なので、受給期間中及び待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。
退職前に被保険者の被扶養者に認定されていたりすれば話は別ですが、健康保険の被保険者のまま退職していたら、退職を理由に被保険者の被扶養者になるというのは原則駄目なのです。

ただ、雇用保険の基本手当(失業給付)を貰っている被扶養者も中にはいますけどね。
ちなみに、ある健康保険組合の場合では、上記の理由から離職票の原本を預けないと被扶養者になれないところがあります。で、離職票返せって言うと返ってきますが、被扶養者から外されるというシステムです。旦那さんが加入している健康保険組合次第ですけどね。
社会保険の任意継続被保険者です。9月に結婚して仕事を辞め、現在失業保険をもらっています。
すぐに旦那の扶養に入るつもりだったのですが、旦那の会社に「失業保険をもらい終わってからでないと
扶養に入れる手続きができない」と言われた為三ヶ月ほど任意継続をしようということになりました。毎月納付書が家に届くので欠かさずに振り込んでいます。

最後の失業保険が出るのが今月の19日で、その後すぐに扶養の手続きをする予定でした。
そしてふと思い出したのですが、今月20日に歯医者の予約を入れていたのです。そこで「この保険証を使ってもよいのか?」と思いまして・・・。
今月分の保険料を月初にちゃんと払っているので、扶養の手続きをしない限り12月中は使えるという考えで大丈夫なのでしょうか?

20日に歯医者で今持っている保険証を使って、21日に旦那の会社に手続きを頼むという形にしたいのです。1日ずれるくらいは問題ないかなと私は思うのですが・・・どうでしょうか。

仕事を辞めるのも扶養の手続きをするのも初めてなので、わかりません。
どなたか詳しい方、いたら教えてください。よろしくお願いします。
今月中は現在の保険証を使えるという考えで大丈夫です。

主様の場合、20日の診療が済んでから月末までの間に資格喪失をしてご主人の被扶養者となる手続きをしてもらうと良いでしょう。

月末(31日)までに資格喪失をしないと来月に保険料が発生してしまいますのでご注意ください。
失業保険、離職についての質問です。契約社員で仕事をしていますが、体調不良もあり仕事を辞めようと考えています。元々出勤率がよくなく、3ヶ月の契約更新です。
この場合契約が切れ仕事を辞めざる得ない場合は自己退社になりますか?また失業保険は過去6ヶ月の給料を計算するようですが、去年10月に交通事故にあい、10月11月12月とまともに給料が入らなかった状態です。この際はどうなるのか詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただきたいです。よろしくお願いします。
契約更新できたのに自分からやめた場合は自己都合退職です。ただし、給付制限3ヶ月はありません。
更新あり、又は可能性ありと契約書に記載があり、あなたが更新を希望してもかなわなかった場合は完全な会社都合になります。
過去6ヶ月の平均で計算されますが、3ヶ月は休んで収入がなかった場合はその月ははずして収入があった月に飛んで遡っていきます。
その3ヶ月は雇用保険の月数の計算から外れますから十分に期間がなければ受給資格が得られなくなる可能性がありますから注意してください。
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