6月18日に失業保険の最終認定日でその後、扶養に入る予定なので旦那の会社へ必要書類を提出しました。
現在、任意継続をしていていますが7月10日の振込みをせず過失喪失します。
旦那の会社には7月10日に喪失するので、11日から保険を使えるようお願いしました。
健康保険の方は認定日が11日になると思うのですが、年金の方も認定日が11日になるのでしょうか?

健康保険と年金はセットとして認定されるのでしょうか?

それとも年金の方は先に(6月中)認定されるのかな?と思いまして・・・
「過失喪失」という言葉はないと思うがなあ……。

資格喪失日は納付期限の翌日です。
その日にならないと手続きできないし、資格喪失した証明が必要なはずですが。

第3号被保険者の資格認定は、被扶養者と同時です。
損しない退職日について教えてください。
詳しい方教えてください!11月中に退職する事になっているのですが、退職日をいつに設定するのが一番損しないのでしょうか?(会社との話し合いの上、退職日はこちらで決めれる状態にあります。)

私の状態としては、11月中旬には引継ぎ完了するので、以降欠勤として、11月30日を有給にして30日に退職日を設定する事も可能ですし、11月中旬に退職でも可。(いづれにしても出勤は中旬までしかしない。)その後暫くは失業保険を受給しながら求職予定。


退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが、失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?


そう考えると、11月中旬にでも退職してしまった方が良いのか、やはり、保険料などが折半になる月末退職日にした方が良いのか・・・。

どちらが損がないのでしょうか??
ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。

夫は本年度の収入で扶養からは外れると思います。

説明が下手ですみません・・。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください!
よくある例なのですが(あくまでも例です)、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
例えば1月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの1月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて2月からということは出来ません、必ず1月31日からになります。
ということは1月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として1月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。

>退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが

退職した後に夫の扶養になるのであればどちらでも同じですが、そうでなければ上記のように退職日は月末にした方がよいです。

>失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?

締日以外で退職すればその月は不完全な月として基本手当日額の計算には使用しません、使用するのは不完全な月を除いた締めから締めまでの完全な月の金額のみです。
もしそうしないと極端な話で1日だけの不完全な月を計算に入れたら、大きく基本手当日額が下がって受給者に相当不利になります。
ちなみに対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です、「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
この賃金日額から基本手当日額が計算されます。

>ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。

それでしたら任意継続のほうがいいでしょう。
21歳、男です。

5月25日付けで、その日に会社からクビと言われました。理由としては、震災後の景気の悪化、僕の実力不足をあげられました。


前の会社は旋盤を扱う仕事で、今年の1月25日から働いていました。試用期間は3ヶ月間でしたが、僕の実力不足もあってか、その期間では見極めが難しいと判断され、もう2ヶ月間延長して様子をみたいとの事でした。

しかし、あと1ヶ月残した状態でクビ宣告されたので、今後はどうしたら良いのかと考えています。

今のところ、次のあてはありません。でも、ハローワークで見た求人に応募しました。書類選考が先なので書類を送って結果を待っている状況です。

来月からだと無保険だし、年金も切り替えないといけません。すぐに次の職が見つかれば、そのままでも良いかもしれませんが、多分すぐには見つからないと思いますので、二週間後ぐらいに離職票が来るので、失業保険を使おうと思っています。

そこで、健康保険と年金についての質問なのですが、健康保険は親の扶養に入ることが出来るのでしょうか?また、個人で健康保険に入った方がいいのでしょうか?
年金については、国民年金に入った方がいいのでしょうか?

長文で意味がわかりにくいかと思いますが、よろしくお願いします。
国民健康保険・国民年金の届け出期限は「14日以内」ですよ?

〉健康保険は親の扶養に入ることが出来るのでしょうか?
親と同居だとしても、失業給付を受けるなら、まず無理です。
日額が低ければ認められるかも知れませんが。

〉個人で健康保険に入った方がいいのでしょうか?
制度上、強制的に国民健康保険に加入です。

〉国民年金に入った方がいいのでしょうか?
20歳以上なら、もともと国民年金に加入しています。
国民年金+厚生年金保険に加入していたのです。

自動的に国民年金保険料の納付書が来ます。
手続きしないのなら、免除が受けられない分、損です。
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