自己都合で退職したら、失業保険をもらうのは3ヶ月後らしいのですが、
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
その3ヶ月を給付制限期間といいます。
その間はアルバイトをすることは可能です。参考までに規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
転職について現在、悩んでおります。
私自身、透析治療をしており、今月の初旬に足を自宅にて打撲してしまい、次の日すぐに病院にて診て貰ったところ、骨折していたのですが、医師が言うには『もともと足が弱いので今回の場合は複雑骨折なので後遺症がもしかしたら残るかもしれません。』
と告知されました。

現在、転職活動をしています。
これから親に親孝行をしようと思っていましたので・・・内部疾患(腹膜透析治療・・・・毎日の透析治療(場所はどこでも出来る))プラス、足の障害があると…こんな言い方は、本当に良くないのですが、転職は見つからないのでしょうか?

親にも、「足の障害があれば仕事は出来ないじゃない??」と言われました。
ただ、自宅に居るよりは何かに打ち込みたいと思っております。
それと足の障害があっても転職したいと思っています。
失業保険ももうすぐ、なくなるので早く復帰したいと思っておるのですが、私自身、自信消失していて・・・心が病んでしまい、正直、自分が嫌いになりそうな勢いでした。
でも、転職したいと言う気持ちだけは消えていないので、探したいのですが・・・どうやって探していくべきか・・・今はまだ転職活動をしない方が良いのか?やはり迷いもあります。
でも私の家庭の事情もあり、早めに仕事をはじめないと私自身、気持ちまで病気になりそうなので、もし皆様がご存知であれば障害者でも転職のサイトなど、足と内部疾患の方がいらっしゃったなら仕事をしている方でも参考にしたいの教えて下さい。
宣しくお願い致します。
ケガの症状がどれくらいか解りませんが…もし障害者手帳を申請できるのであれば失業手当てが長くなり300日~350日ほど給付金が頂けますよ
歩行困難であればその間にパソコンの資格あたりを所得して事務だったら割と募集してます
ワタクシは調度二年前に脳出血の為左半分が麻痺してまだ少し痺れが残ってますがなんとか最近駄目元で電話しまくり(笑)車の運転の仕事につきました
イエローブックなどの求人雑誌をこまめに見たら必ず自分にあった仕事見付かりますよ
焦らず頑張ってください
失業保険給付について。
自分で調べればわかることかもしれませんが、
今混乱しているので、どなたかすぐおわかりになる方がいらしたら教えてください。

昨年9/30づけで、7年正社員として働いていた会社がつぶれ、
解雇されました。
少しアルバイトしたので、それが終わった10月から失業保険をもらい、
2ヶ月もらったところで派遣の仕事につき、
今年1月から派遣の仕事をはじめました。
もともと6ヶ月間失業保険がもらえる予定だったので、
再就職手当がもらえました。
それから今現在も同じところで働いてますが、
来月3月いっぱいで突如、予定より早く会社の経営難により契約終了となってしまいました。
先ほど告げられたところです。
その後わたしは失業保険をもらえるのでしょうか?もらえるとしたら3ヶ月経ってからなのか、それともすぐもらえるのでしょうか?

雇用保険には1月からずっと入っています。
期間満了、もしくは会社都合での解雇ですので
待機期間なく直ぐにもらえますね

toshi212menうぜえぞ
要は失業保険の対象になるのか、3ヶ月待たないといけないのか
に対して、簡潔に応えただけだろ。
細かいこと気にしすぎ。BAが欲しいだけで、薀蓄たれんなや
失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。



パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。

○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
 上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
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