失業した時の為に、
失業保険に加入しようかと考えてるのですが、
どうすれば加入出来るのですか?
ちなみに自分の会社は日給月給で、
会社の方で社会保険に加入しておらず、
自分で国民健康保険だけ加入してる状態です
(年金も払えてない状態です)
「日雇」でなければ、個人では加入することが出来ません。

会社ののこと(法人or個人、業種、従業員の数等)及び、
自身の労働条件(1日の時間数、1週間の勤務日数、所定労働日数、有期契約or期間なし等)に
ついて、詳しく書いてください。
公共に提出する給料計算方法についての質問です。
勤め初めてからの給料明細書を全て保管しているのですが
傷病手当・失業保険・厚生年金基金等に提出する金額は、月々の給料の総支給額額何ヵ月分か?を記載すると思って居たのですが…

今一詳しい算出方法が解らないのです。

有る資料が届き確認した所、実際の総支給額と異なっていました。

数年前、公共に提出する給料計算に携わっていましたが…計算の仕方は変わったのでしょうか?

詳しいかた
教えてください。
計算の仕方は変わっていませんが、
健康保険、厚生年金、厚生年金基金の保険料を見直す期間(算定基礎)が
5~6年前(うる覚えですみません)に5~7月の給料の平均から
4~6月の平均に変わりました。
あと、年の途中で固定給が大きく昇給や降給があると、保険料の
見直し(月額変更)があったりしますが、おそらく、5~7月の平均で
計算されたのではないでしょうか?

今一度ご確認を。
失業保険について
現在、失業保険受給中です。

前回の認定日が1月27日でした。
この時点で、失業保険受給の残日数が47日です。

次回認定日は2月24日なので、この時点で残り残日数19日です。

再就職手当ての対象には完全にならないのですが、仮に3月2日に就職が決まった場合は、

2月25日~3月1日までの失業保険は支給してもらえるのでしょうか?

ご回答宜しくお願いします。
大丈夫です。支給されます。

入社日の前日か入社後の最初の認定日(があれば)に手続きすれば良いです。退職理由によっては個別延長給付が付いて、支給日数が加算されることもあるので。ただし、個別延長給付の分は就業手当や再就職手当の請求には反映できません。
会社をクビになりました。失業保険をもらおうと思いますが、夫の扶養に入るか、国民年金や健康保険を自分で払うのかどちらが節約できますか?自分で払う場合は、健康保険は減免の制度などはありますか?
健康保険は「任意継続」も検討ください。ただし退職後20日以内に手続きが必要です。

国民健康保険料は昨年の所得により決まります。任意継続してから市役所に計算してもらっても遅くはありません。

失業手当をもらうと、健康保険の扶養から外れます。
自己都合による理由で先月離職しました。
3か月給付制限のうちに短期の仕事をしようかと悩んでいます。
昨日、失業保険の申請書類が到着したので、まだハローワークには行っていません。
週明け月曜日にも届け出をしようとしているのですが、
ハロワのインターネットサービスで、臨時の行政機関の仕事
(週29時間の3ヶ月勤務の臨時職)を見つけました。
急募の案件で数日のうちに応募しないといけないのですが、
雇用保険に入らないといけないみたいなので悩んでおります。
もし採用されれば、8月から3カ月の仕事なので、
給付制限中ぎりぎり‥になるのですが、
最長6ヶ月の更新も有り‥との記述もあります。
給付制限期間中の仕事について、不利にならない方法をアドバイスお願いします。
もう応募されてしまってますよね・・・。

失業保険の申請書類をまだ提出されていないのなら、提出せずにその仕事にチャレンジがよいと思います。
というのも、ここで申請してしまうと特別な事情がない限り失業者と認定されてから1年のうちに失業保険を受給しないと、権利がなくなるからです。

逆に失業者と認定されていなければ、次の会社の雇用保険と合わせて雇用保険加入期間を申請できます。
例えば、今回辞めた会社での雇用保険加入期間が3年。これから始めようとする仕事が仮に3ヶ月とすると、11月末頃に失業しますよね。
12月に失業保険申請した場合、3年+3ヶ月で3年と3ヶ月加入していたことになります。
余りお得感がないようですが、最後の3ヶ月の収入が最初の3年の収入よりよければもらえる給付金額が高くなります。

仮に3ヶ月以上続いたとしても失業保険申請されていないので、失業給付をいつまでに受け取らなければならない、という期限がないためいつまでもご就業いただけます。

既に失業保険の手続きをされてしまっているようなら、失業給付を受け取れる日数を残して退職を決められたらよいと思います。
扶養と失業保険について教えてください。

妻が退職するのですが自分の扶養に入れようと会社に確認したら6ヵ月後失業保険の支給が終わるまで入れないからその間社会保険の任意継続するように
言われ、その事を妻に説明すると国保に入っている父の扶養に入って失業保険をもらう。母もその方法でもらえたから問題ないと言われました。

本当にそのようなことは可能なのでしょうか?

不正受給になって何か罰則があるのではないか心配です。

よろしくお願いします。
奥さんとお父さんが同じ住民票なら「同じ番号」にはできますが……。


まず国保に誤解があります。

社会保険からみると失業給付は収入と同じ扱いになります。
そのため「基本日額」が規定額を超えると受給を終えるまで扶養に入れません。

でも健康保険は必ずどこかに入らなくてはいけない、という決まりごとがあります。
そのため扶養に入れない場合は任意継続か国民健康保険に加入することになります。

国保は
・世帯単位で管理
同じ世帯(=住民票)の人が加入すると、同じ番号になります。
言い換えると、別の住民票の人は同じ番号にはなりえません。

社会保険だと「同じ保険番号=扶養」という考え方ですが、国保には扶養がありません。
新しい加入者が増えると、「新加入者の前年の収入(※)から計算する部分」」を加算し、「人数×固定額」の部分を修正します。
「社会人一人分の収入」が増えると保険料はかなりがっつり上がります。
そのため国保の保健証は、加入者全員が「被保険者」という表示になっています。

お母さんとお父さんは夫婦なので、住民票は同じですよね。
なので保険番号は必ず、同じものになります。
でも扶養ではなく、「お母さんの保険料も発生している」です。

蛇足ですが、保険料や請求先は「世帯主」充てに合算されます。
もしお父さんが社会保険で、お母さんが単独で国保に加入した場合でも、請求書は世帯主あてになります。
国保独特のシステムですね。


と言う訳で、
・奥さんはお父さんの扶養になれる?
扶養がもともとありません。

・不正受給?
不正受給は雇用保険側から見て、「やってはいけないこと」を指します。
受給中の収入を隠したり、認定日に偽りの求職活動を報告したり、です。
雇用保険側は被保険者が何の健康保険に加入しても、関知しません。

国保は「社会保険やその扶養に入れない」人のための健康保険制度です。
失業給付を受けていても、問題ありません。
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