!市民税の支払について!
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。

税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。


【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?

【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)

【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?

【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?


教えてください。 よろしくおねがいします。
そうですね。5月分までの・・・というのは22年の所得から計算した23年の住民税の支払い(納付)で、今回(24年)のは23年の所得から計算された住民税です。
おっしゃるように、市の職員はすぐに「去年の稼ぎに対する税金なので免除というわけにはいかない」といいますが、市税については各市に条例があり、必ずしも免除(減免)できないというものではありません。(ご質問者さまの場合は申請しても認められないかも知れませんが・・・。)
なお、ご質問に対しては、
【質問①】 そのとおりです。
【質問②】 社会人1年目は通常払うことはありません。2年目の4、5月は市民税の天引き(特別徴収)はありません。残りの10ヶ月で1年目の分の所得に対する住民税を支払います(天引きされます)。
【質問③】 そのとおりです。社会保険料(年金と健康保険)が不要になり、旦那さんの市・県民税(住民税)と所得税が扶養家族がいるから(扶養控除によって)安くなります。年末調整で返ってくるのは所得税です。
その他には、会社の福利厚生で家族手当(扶養手当)があれば支給されることがあります(会社のルールによります)。
【質問④】 所得税、住民税の両方です。失業保険は非課税所得なので税金上は合計金額には無関係です。でも、健康保険等の扶養の条件ではこれも収入とみなします。なので支給される日額によっては支給されている間は扶養になれません(そのあたりはご存知なので国保や国民年金に加入されていたのですね)。
夫が傷病手当と障害手帳の申請をして、現在傷病手当を受給中、3級障害手帳の交付も受けました。傷病手当受給中ですがこの度会社を退職となりました。3級の障害で障害年金が受けられますか?
健康保険・年金の関係が良くわかりません。傷病手当受給中の健康保険・年金の支払いはどうなるのか。傷病手当受給後に障害年金に切り替えることが可能か?3級でどのくらい支給されるのか。傷病手当1日5千円位で扶養になれるのか、特定疾患受給証も持っています。国民保険・国民年金に入るしかないのでしょうか?病気だと失業保険も無理と聞きました。収入が途絶えてしまいます。どうすることがベストなのか、教えてください。
「傷病手当」(雇用保険の制度)ではなく「傷病手当金」(健康保険の制度)ではないかと思いますが?

3級障害手帳→障害者手帳(3級)

身体障害だか精神障害だか書いてありません。
障害者手帳の等級と、障害年金の等級は全く別です。
手帳の3級というだけでは、障害年金の等級は判断できません。
※そもそも、保険料納付期間の基準を満たしているか、年齢さえ満たせば老齢年金を受けられる資格があるのでないと受けられません。

〉傷病手当受給中の健康保険・年金の支払いはどうなるのか。
傷病手当金の受給中だからといって、健康保険・厚生年金保険・国民年金の保険料は減免されません。国民健康保険料/税については市町村によりますが、原則は同じです。

〉傷病手当1日5千円位で扶養になれるのか
年収に換算して130万円以上ですので、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません(60歳未満)。

〉国民保険・国民年金に入るしかないのでしょうか?
国民保険→国民健康保険
充分な収入があるのだから「扶養されている」とは言えません。
障害年金を受けている場合でも3級なら同じです。2級以でも基準額が変わるだけです。

厚生年金保険に加入している配偶者に扶養されている人は国民年金の第3号被保険者です。厚生年金保険に加入するのではありません。

健康保険は2年間任意継続することが可能です。
つい先日退職したのですが、夫の扶養に入れるのかどうか、必要な手続きについて教えてください。

ほんの数日前、働いていた企業を退職しました。
まだ手元に離職票は届いていません。
退職時、総務の担当者からは定期的に通院の必要がある私の場合は、健康保険の関係上、早く夫の扶養に入った方が良いと言われました。

しかし、以下の理由があり、どのようにするのがベストか分かりません。

①2014年1月~3月、体調を崩したため休職し、健保組合から傷病手当金を受け取っている(月額約18万円)

②離職票は恐らく自己都合となるが、体調不良が直接的な退職理由のため、失業保険の特定受給資格が貰える可能性があるようだ(ネットで調べました)

③2014年4月~6月の給与は総支給約80万円、年内にはアルバイト等で就職を希望している(家計的に専業主婦を続けるのは厳しい)


夫は会社の健保組合に入っており、退職する少し前に総務へ扶養について問い合わせしていたため、担当者からは
・健康保険資格喪失証明書
・離職票
を提出するようにとの指示をもらっています。

しかし、一般的に扶養に入るには年間の収入に制限があることは知っています。
私の場合は扶養に入ることは可能でしょうか。

傷病手当を収入としてみなされてしまうと130万円を超えてしまい、また失業保険をもらう場合も収入としてみなされた場合、同様になっていまいます。

そろそろ離職票が郵送されると思うためハローワークにも行けると思うのですが、万が一、特定受給資格者とならなかった場合は、すぐにでもアルバイトをしなければなりません。

複雑な状況ですが、詳しくご存じの方がいましたら、ご教示ください。
退職される前まで、例えばあなたが200万の給料収入があったとしても、
扶養に入るのであれば、それまでの収入が多くても関係ありません。

扶養に入る際、離職票1と2の提出を要請するのは、失業給付金の申請が出来ないようにする(辞退して頂く)ために預かるのです。

扶養申請に関して、
健康保険資格喪失証明書の提出を要請されたようですが、意味ないと思われますが、会社によって確認証明書は様々ですね。

会社によっては、失業給付金の申請をされた場合、待機期間と受給制限期間の間であっても、扶養認定は受け付けないとする会社もありますよ。

ご主人の扶養となり、健康保険料、国民年金がただになるのを選ぶか、
失業給付金を貰い終わるまで、ご自身で国民健康保険、国民年金を払うかになりますが、役所に問い合わせされ
どの方法が良いか比較検討されてはいかがですか。
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