失業保険と再就職手当て

何回か質問させていただいてるのですが、まだよく理解できていないので質問させて頂きます。

・去年の7月15日に会社を自己都合退職


・8月2日~8日(7日間の待期期間終了後)、8月9日~現在まで約半年パートとして働いている。(1日10時間・月20日・雇用保険など保険関係は全て無加入、ハローワーク経由の仕事ではない)

・8月8日にハローワークにパートの趣を伝えた所、一旦就職扱いとされる。
・失業保険は90日貰えるが当然一度も貰っていない。

このような状況ですが、来月の3月10日でパートを辞めようと思っています。
①この場合、去年の7月に退職した会社の失業保険を再び受ける事ができますか?(期限は一年間であったと認識しております)

②すぐにハローワークに退職を申告したとして、翌日(11日)から給付制限が3ヵ月ありますか?それとも翌日から失業保険は支給対象になりますか?

③退職した後、2週間無職の期間がありフルタイムで新たなバイトを始める予定です。その場合は再就職手当ての対象になりますか?
また無職の2週間分は失業とみなされ、給付されるのでしょうか?

長文になりましたが、初めての事なので無知で申し訳ないです。よろしくお願いいたします。
①もちろん受給者(求職者)に戻ります。
②いや、就職してる期間は、給付制限期間を消化していきます、給付制限はありません。
③1年以上の雇用を見込むアルバイトでしたら、再就職手当に該当しますし、当然、就職日1日前までの給付金も受給出来ます。
再就職手当に該当しない理由がないですよ、一切受給してませんので、所定給付日数は1/3以上残っています、そのアルバイトが例え、期間の定めがあっても、更新する契約であれば、1年以上の雇用を見込む就職になります。
再就職手当の三大条件は、所定給付日数が1/3以上残っていること、1年以上の雇用を見込む就職であること、雇用保険に加入する雇用条件(週20時間以上労働)であることです。
倒産はとつぜんに・・・
昨日会社が倒産しました。民事再生ではなく、ホントの倒産みたいです。
今日の午前0時で事務所は封鎖され、電話もつながりません。管財人の清算が終わるまで何も連絡ができないとゆう事態なのでしょうけども・・・
ひとまずは落ち着いて何らかの連絡を待ってから行動した方が良いのかもしれませんが、不安です。
あと私の様な場合、失業保険が即もらえるのか、教えていただきたいのです>_<


・倒産した会社では入社より5か月間、雇用保険を払っていた(H20年10月~H21年・2月←ちなみに2月分は給料不払いになる可能性有)

・その前の会社も倒産間近であったため、会社都合で解雇にしてもらい3ヶ月分の失業保険を需給済み(H20年5月末退社。6月~9月は無職)

このような場合、私は前職と今回の倒産会社との間に4,5か月ほど雇用保険未加入の空白期間があり、1年間に連続して半年以上雇用保険を払っているという条件には当てはまりません。(ですよね?)
しかし、通告なしの倒産で離職票もいつもらえるのか・・・という状況です。
倒産のような事由でも、原則雇用保険加入期間6か月以上は鉄則なのでしょうか?

あともう一つ、失業保険、年金、国保などのもろもろの手続きには、あくまで離職票は必須ですか?話が重複しますが、会社の人間と連絡が取れないため、離職票もいつもらえるのか検討がつきません。

長々と書きましたが、適切な対処法がお分かりになる方の情報お待ちしてます。チップ少なくてすみません。
雇用保険は貰えます、
雇用保険は倒産の場合は離職前の1年間に通算して6ヶ月以上の加入期間があれば貰えます
離職票は倒産の場合は安定所に行って訳を話せば安定所がなんとかしてくれます

年金、国保の手続も会社が倒産したことを言えば手続はできますよ
失業保険(雇用保険)についての質問です。
このサイトをみていると、給付制限期間中のアルバイトは一切ダメだとか、
週20時間以内なら減額支給だとか様々な意見が飛びかっています。それだけ理解しづらい制度と言うことなんでしょうかね?どうやらアルバイトは可能のようですが…
再度質問なのですが、結局のところ、例えば90日間の給付を満額受給しようとすると、自己退職の場合、7日の待機期間プラス3か月の制限期間プラス3分割での受給期間、合計約6か月の失業状態がないと駄目という事になるのでしょうか?よろしくお願い致します。
正しくその通りなんです。

例外もあります。
ハローワーク主催の再就職事業(職業訓練所やセミナーなど)に参加すると、入校したその日から受給資格が発生します。
しかも受講した期間(4~6ヶ月)の受給を受けられるので、自己都合で制限期間がある方にはいいですよ。
自分も先日まで4ヶ月の講習を受けてました。
職場の上司の事で相談があります。上司は63歳でガンが発症して、先月の上旬から入院して会社を休んでました。
そんな事情で今月の20日付けで、会社から社員からパートに降格されました。ところがその上司は生命保険も入ってなくて医療費にお金がかかると言う事で社長に頼み込んで失業保険をすぐ支給されるように会社都合の解雇扱いにして貰ったとの事。それはともかく今、一時退院してますが体の無理のない範囲で出勤して1日、数時間ですがタイムカードを押して仕事してます。要は会社と凶暴して不正をしてます。失業保険も貰い、なおかつ会社からも給料を!こんな事って有りでしょうか?こんな上司の下では仕事したくないので、会社を辞める覚悟で内部告発も考えてます。告発するにはどこに言えば良いでしょうか?
…?
それだけでは不正かどうかも分からないんですけど。
例えば、会社都合の解雇にするのは何の問題も無いと思います。むしろこれは会社側の温情ですよね。

で、他の方もおっしゃってますがきちんと申告すれば、それで良いんですよ?
失業中でもアルバイトやパートをしている人って居ますよ。確か週20時間ぐらいまでOKだったはずです。
その分支給する金額が減るというだけです。(でも失業給付日数は後回しにされるだけなので、もらえる期間が増えるわけで…、要するに長く給付をもらいながら働ける日は働くという病気などで闘病しながら働きたい人にはとても良い制度です)

要するにそれだけでは不正かどうかは分からないと言うことです。
本人がきちんとハローワークにアルバイトをしていますと申告すればいいだけです。(申告なしは不正ですが)
国民年金に加入するのと、主人の被扶養者になるのとでは、将来もらえる年金に違いはあるのでしょうか。
現在は失業保険を受給していて、国民年金に加入しています。
パートの仕事が決まり、条件の折衝中なのですが、出勤日数・時間ともに正社員の3/4未満なので、社会保険に加入することが出来ません。
勤務時間を調整し年間130万円未満の所得にして主人の扶養になれれば、国民年金の納入は必要なくなると思いますが、この場合、国民年金に加入しているよりも将来もらえる年金の額が少なくなったりするのでしょうか。
ご自身で国保に加入する(第1号被保険者)と、旦那様の扶養(第3号被保険者)になるのは「年金」の面でみれば同じことです。

つまり、「保険料を納付するか」「保険料を0円にするか」というだけの違いです。

国保に被保険者として加入する場合は国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。ただし、この場合は扶養になっているわけではないので、上限など気にすることなくお勤めする(収入を得る)ことは可能です。
文面を拝見する感じでは、恐らくパート先で勤務時間、勤務日数をそれなりに増やせば社会保険に加入させてもらえそうな感じがしますね。
もし、「うちの会社はパートさんは社会保険に入れないんだよ(本当はこんなことダメなんですが;;)」とでも言われた場合には国保に加入して、働けるだけ働いた方が良いでしょう。

旦那様の扶養になった場合は被扶養者として健康保険と国民年金に加入します。(ここを自分も厚生年金に加入していると勘違いする方が多いのですが…)
年間収入130万円未満(月額108,334円未満)など条件を満たして扶養になっている分には保険料が0円です。0円でも年金はちゃんと納めたと同じ扱いになるのです。
そのため、「とりあえず扶養範囲内で働ければいいわ」という程度ならばそれなりに収入を抑えてお勤めされるのが得です。

結果としては将来もらえる年金の額に影響することはありません。1号・3号と保険料の納付の有無以外に違いはなく、どちらも国民年金に加入していることになるのですから。

年金受給額に違いが出るとすれば、それはご自身が社会保険の被保険者(第2号被保険者)になった期間についてです。
ご自身が給料から天引きされて健康保険・厚生年金を納めるとその部分は国民年金+αとして年金額算定の時に加算されますので国民年金だけの場合に比べると加入期間分だけ+αになります。
なので、先に述べましたが、もし一定の勤務条件などクリアしてパート先で社会保険に加入することが出来るのであれば、同じ扶養範囲外で勤めるにしても国保に加入よりは社会保険に加入させてもらった方がいろんな意味で良いということです。
保険料も社会保険は事業主と折半(1/2)になるので国保より安く抑えることも出来ますし。
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