失業保険の申請に今日行ってきました。


来月から週3でアルバイトをしようと思っています。(もちろん申告するつもりでいますが…)


週20時間越えなければ、失業保険をもらいながらアルバイト出来るのでしょうか?勤務時間は1日6時間と長めですが、就職と見なされてしまいますか?
要注意です。
「週20時間」は雇用保険に加入できる最低限のラインのことです。
つまり、雇用保険に入るぐらい働いている→失業にあたらない と解釈されてしまうわけですね。
時間以外に「週○日以上」など、日数制限もあります。だいたい3~4日以上で引っかかる可能性があります。
アルバイトを始めるのなら、せめて説明会で受給条件、給付中のバイトについてなど、説明を受けてからの方がいいかと思います。
「申告するつもり」ではなく、「絶対申告」しないとダメですよ。

条件をクリアして「可」だった場合ですが。
雇用保険には過去六か月分の給与を元に算出した「基本日額」というものがあります。
一日あたり幾ら、という額があり、それに日数を掛けたものが支給されます。
四週間ごとに「認定日」があり求職活動の審査が行われ、通れば「前回の認定日~今回の認定日前日」までの日数分が振り込まれます。
バイトなどで収入があった場合、収入のあった日は基本日額が減額・停止になります。どちらになるかは基本日額とバイト代で決まります。
減額になった場合、「支給済み」とみなされますが、停止になった場合はその日数が受給期間にプラスされます。

なのでその月に得られる「お金」は総合的にあまり変わらないという事ですね。
失業保険受取中の妻に、給料を出すには?
自営業者(正確には有限会社)です。

2012年12月いっぱいで、婚約者が仕事を辞め
2013年3月に、入籍を予定しています。

失業保険ですが、自己都合での退職なので
3ヶ月の待機時間があり、2013年4月1日から
90日間、1日辺り5000円強となるようです。

失業保険受給中も、会社の手伝いに入ってもらい
1ヶ月辺り8万円程度の給料を出したいのですが
注意すべきことは、ありますでしょうか?

ご教示いただければ、幸いです。
あくまでもアルバイトとしてですよね。週20時間以上になると就職したことになりますので。
受給中のアルバイトの基準を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険給付延長の質問なんですが、90日の給付がまもなく終わります

会社都合で仕事をやめています


延長になるには就職をする気があることが必要みたいなんですが、ネット等の申し込み、もちろんハローワークには求人情報は見に行っています

両腕にタトゥーが入っていることもあって面接にいく前に落とされてしまいます

就職活動にはハローワークの相談やネットでの応募だと当てはまりませんか?

ハローワークでは相談の判子しかもらっていません

ネット応募は面接までたどりつけていません

延長は難しいですか?

わかるかたいたら教えて下さい
個別延長給付の事ですね、安定所は詳しい説明をしませんか?困ったものです。
個別延長給付は、就職の応募の回数で決められます。
90日の方は1回で条件は満たします。
面接は全く関係なく、ネットでのエントリー、履歴書送付、電話での応募でも本来構いません、ただ、安定所職員が、本当に応募をしたか確認する場合があり、電話での応募は確認することが難しいため、出来ることなら、履歴書送付やネットからの応募に
して欲しいそうです。
ただ、求職者には関係ないことです。
相談はダメです、応募なら先述の通りですので、1回応募していれば、60日延長されます。
但し、個別延長は安定所所長の決済です、H24.3.31までの離職者に与えられた特典ですが、最近では徐々に厳しくなってる感はありますね、対象者に説明をしない等です、最後の認定日に言われますので、それ以前に一度、給付担当に確認することを、お勧め致します。
雇用保険に入ってないので離職票が出せないと言われました(バイト)
バイトの仕事(週四日・24時間の勤務)をやめるため、離職票の発行を会社にお願いしたのですが、
「社員以外は雇用保険は未加入なので、離職票は出せない」と断られました。
失業保険の給付の対象月数よりは、勤務期間は少し短いのですが、
今後のために離職票はほしいのですが・・・。
職安などからはたらきかければ、会社が離職票を発行してくれることはあるでしょうか。
どなたかアドバイスをいただけるととても助かります。
よろしくお願いします。
> 「社員以外は雇用保険は未加入なので、離職票は出せない」

だから、雇用保険に加入していない人間には離職票をもらう資格がないんです。
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