会社員です。勤務先は一部上場企業のため福利厚生は充実している方だと思います。社会保険に加入しています。妹を扶養に入れようと思いますが、何か注意すること、手続きについてアドバイスをお願いします。
私は34歳独身です。子供もいません。すぐに結婚の予定もありません。
妹は33歳独身で、子供もいません。
妹は、今年の12月に社会保険のあった会社を退職し、現在国民健康保険に加入となりました。
妹は病気でしばらくは仕事ができないため、失業保険?だか傷病手当?が当面の収入となります。
あいまいですみません。
私の扶養になることで何かメリットやデメリットあれば教えてください。
よろしくお願いします。
私は34歳独身です。子供もいません。すぐに結婚の予定もありません。
妹は33歳独身で、子供もいません。
妹は、今年の12月に社会保険のあった会社を退職し、現在国民健康保険に加入となりました。
妹は病気でしばらくは仕事ができないため、失業保険?だか傷病手当?が当面の収入となります。
あいまいですみません。
私の扶養になることで何かメリットやデメリットあれば教えてください。
よろしくお願いします。
補足:ご両親が同居で収入があるのなら(130万円以上)あるのなら、無理かもしれませんが、健康保険組合でまちまち なので、あなたの加入しておられる健康保険組合に相談されるとよいでしょう。すぐに返答してくれると思います。
単純に収入と関係から言えば、年収50万円、実の妹ということで基準を満たしています。
問題となるのは
他にお妹さんを扶養している家族はいませんか?
ご両親はいないのですか?お妹さんに援助していませんか、あなたとお妹さんは同居していますか、といった点。
病気が理由なので基準は満たしています。
後は会社の担当の方と相談されればOKなのではないでしょうか?
ただ、同居(生計を共に)していないとだめです。
単純に収入と関係から言えば、年収50万円、実の妹ということで基準を満たしています。
問題となるのは
他にお妹さんを扶養している家族はいませんか?
ご両親はいないのですか?お妹さんに援助していませんか、あなたとお妹さんは同居していますか、といった点。
病気が理由なので基準は満たしています。
後は会社の担当の方と相談されればOKなのではないでしょうか?
ただ、同居(生計を共に)していないとだめです。
失業保険を受けるにあたって扶養からはずれなければいけない
との書き込みを多くみますが。
昔からもこのような定義だったんでしょうか?
聞いたことがないもので
いつからできた法律なのか知りたいと思いました。(質問1)
また失業保険を受けている期間に、扶養からはずれるデメリットを教えてください(質問2)
国保に切り替えるとかなんとか書いてあるみたいですが
国保に切り替えるということは、
月々1万円くらい支払わないければならないということですか?(質問3)
また扶養からはずすだけはずして、国保にきりかえなくても問題ないのでしょうか?(質問4)
扶養かどうかはハローワークで自己申告するものでしょうか?(質問5)
との書き込みを多くみますが。
昔からもこのような定義だったんでしょうか?
聞いたことがないもので
いつからできた法律なのか知りたいと思いました。(質問1)
また失業保険を受けている期間に、扶養からはずれるデメリットを教えてください(質問2)
国保に切り替えるとかなんとか書いてあるみたいですが
国保に切り替えるということは、
月々1万円くらい支払わないければならないということですか?(質問3)
また扶養からはずすだけはずして、国保にきりかえなくても問題ないのでしょうか?(質問4)
扶養かどうかはハローワークで自己申告するものでしょうか?(質問5)
1.法律自体は大正11年4月22日と昭和34年4月16日です。
2.国民健康保険料と国民年金の支払が義務になることです。
3.人によります。
4.問題あります。
5.いいえ、被扶養者でなくなったら、市区町村と扶養者の保険者に届出が義務です。ハローワークは無関係です。
2.国民健康保険料と国民年金の支払が義務になることです。
3.人によります。
4.問題あります。
5.いいえ、被扶養者でなくなったら、市区町村と扶養者の保険者に届出が義務です。ハローワークは無関係です。
旦那の扶養範囲で納めたいです。
3月下旬に就職、12月末で退社予定のパート主婦。
年の前半は失業保険給付金をもらっていて、3月下旬に就職、諸事情で12月末退社予定です。
各種、旦那の扶養範囲に納めたく11月分の給与を調整しようと思っています。
住民税100万円、所得税103万円、健康保険、年金130万円 の「収入」という言葉をよく見ます。
この際の「収入」とは
・当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?
来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
・実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
・健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
年の前半に失業保険給付金をかなりもらったので、健康保険の130万円は無理ですが、「収入」を100万円以内に抑えて住民税、所得税、年金で扶養範囲を狙っています。単純に、今の会社から12月までに支給される給与を100万円以内に抑えれば問題ないでしょうか?
3月下旬に就職、12月末で退社予定のパート主婦。
年の前半は失業保険給付金をもらっていて、3月下旬に就職、諸事情で12月末退社予定です。
各種、旦那の扶養範囲に納めたく11月分の給与を調整しようと思っています。
住民税100万円、所得税103万円、健康保険、年金130万円 の「収入」という言葉をよく見ます。
この際の「収入」とは
・当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?
来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
・実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
・健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
年の前半に失業保険給付金をかなりもらったので、健康保険の130万円は無理ですが、「収入」を100万円以内に抑えて住民税、所得税、年金で扶養範囲を狙っています。単純に、今の会社から12月までに支給される給与を100万円以内に抑えれば問題ないでしょうか?
>当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
所得税の扶養で考えると、旦那様の平成23年分年末調整で扶養となるには、質問者様の平成23年1月~12月の収入(所得)により検討して下さい。つまり、3月にお勤めされてから、12月末の退職までの見込み額で判断します。12月末締め日で翌月(平成24年1月)に給与が支給される場合は、「1月」の収入になるので対象外です。あくまで、12月までに支払われた給料となります。
また、その自治体により多少異なりますが、その収入額が100万円を超えると平成24年6月~質問者様ご自身に住民税の納付が発生してきます。
後にも述べますが、失業給付は非課税なので所得には計上する必要はありません。
ちなみに。
余談ではありますが、質問者様の1~12月の給与による収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」として、また103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが金額に応じた段階的な金額を控除される「配偶者特別控除」として旦那様が控除を受けることが可能です。
>実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
違います。
保険料や所得税など控除される前の金額です。
税金上では通勤手当など非課税で支給されている分については対象外となります(課税通勤手当が支給されている場合は、課税通勤手当のみ対象となります)。
また、社会保険においては、非課税通勤手当についても収入として計上する必要があります。
>健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
税金上では失業手当を受給した場合、非課税となります。
しかし、これらのことを踏まえた上で、社会保険上の扶養は、所得税のようにいつからいつまでの分というような指定はありません。なので、「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかの見込額で判断します。また、130万円÷12ヶ月=108334円が月額上限なので、これを継続して支給される場合も同じく扶養でいることは出来ません(大体3ヶ月~)。
よって、社会保険上で扶養範囲内かどうかを確認するには、現時点で毎月108334円以内の収入に抑えているか、今後1年でそれを超える見込みはないかということです。
質問者様の場合ですと、所得税及び住民税も扶養範囲内に抑えたいとのことですので、全てをクリアするには月額83,000円弱の収入に抑えることとなりますので社会保険での扶養については心配する必要は無いと思います。
所得税の扶養で考えると、旦那様の平成23年分年末調整で扶養となるには、質問者様の平成23年1月~12月の収入(所得)により検討して下さい。つまり、3月にお勤めされてから、12月末の退職までの見込み額で判断します。12月末締め日で翌月(平成24年1月)に給与が支給される場合は、「1月」の収入になるので対象外です。あくまで、12月までに支払われた給料となります。
また、その自治体により多少異なりますが、その収入額が100万円を超えると平成24年6月~質問者様ご自身に住民税の納付が発生してきます。
後にも述べますが、失業給付は非課税なので所得には計上する必要はありません。
ちなみに。
余談ではありますが、質問者様の1~12月の給与による収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」として、また103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが金額に応じた段階的な金額を控除される「配偶者特別控除」として旦那様が控除を受けることが可能です。
>実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
違います。
保険料や所得税など控除される前の金額です。
税金上では通勤手当など非課税で支給されている分については対象外となります(課税通勤手当が支給されている場合は、課税通勤手当のみ対象となります)。
また、社会保険においては、非課税通勤手当についても収入として計上する必要があります。
>健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
税金上では失業手当を受給した場合、非課税となります。
しかし、これらのことを踏まえた上で、社会保険上の扶養は、所得税のようにいつからいつまでの分というような指定はありません。なので、「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかの見込額で判断します。また、130万円÷12ヶ月=108334円が月額上限なので、これを継続して支給される場合も同じく扶養でいることは出来ません(大体3ヶ月~)。
よって、社会保険上で扶養範囲内かどうかを確認するには、現時点で毎月108334円以内の収入に抑えているか、今後1年でそれを超える見込みはないかということです。
質問者様の場合ですと、所得税及び住民税も扶養範囲内に抑えたいとのことですので、全てをクリアするには月額83,000円弱の収入に抑えることとなりますので社会保険での扶養については心配する必要は無いと思います。
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