認定日と延長の事で疑問があります。
最初にハローワークに行った時に『認定スケジュールと再就職手当』という紙を貰いました。
その紙には

受給資格決定日→初回認定日(説明会)→第二回認定日→第三回認定日→第四回認定日→支給終了または受給期間満了
と書いてありました。

延長の対象者になっていて第四回の時に延長が決定するのかと思っていたのですが、第四回認定日には『次で最後になります。』と失業認定報告書と就職活動状況報告という紙を貰いました。
延長になっているか聞くと『まだなっていない。次までに就職が決まってなかったらって事です。』
と言われました。

第四回の認定日時点で受給の残日数は2日です。
受給期間中18日は4時間以上のアルバイトをしていて日数が繰り越しになっています。
受給日数は90日、候のハンコあり、延長の条件は満たしています。


そこで質問なのですが

1 認定日は全部で何回あるものですか?

2 アルバイトをしていなかったら第四回の認定日の失業保険は12日分しかなく、受給日数も残っていないので、第四回の認定日で延長が決定したのでしょうか?

3 面接に進んでいる企業があるのですが、事情があり入社希望日を10月1日にしています。
第五回の認定日が9月30なのですが、その前に内定が出た場合延長はされないのでしょうか?
1.給付日数が残っているいれば5回でも6回でも・・・あります。
期間中に働かなくて所定給付日数が90日であれば4回が普通でしょう。(自己都合退職の場合は初回認定日に支給はないので5回になります)

2.その通り、4回目で所定給付日数の12日分+個別延長60日の内の16日分で合計28日分の支給になるのが普通です。

3.就職日前日までの基本手当は支給されます。
9月30日の認定日には9月29日までの給付になり、10月1日が就職日になれば9月30日の1日分が採用証明書を提出してから約1週間後に振込されるでしょう。
◆失業保険・特定理由離職者について

今年の8月中旬に夫の転勤が決まり、引越しをすることとなりました。
高速でも往復4時間以上かかる県外ですので、特定理由離職者に当てはまると思います。
現在私も仕事をしており、今の職場では10ヶ月目です。
その前は3年ほど別の職場で働いていました。
前職をやめて今の職場に就職したときに、再就職手当てを頂いています。

今回の離職時には、失業手当をいただける要件に当てはまるのでしょうか?
前回頂いているので無理?
まだ10ヶ月しか勤務していないから無理?

ご存知の方、よろしくお願い致します。
先ほど、結婚転居と間違え回答し、間違いに気づきました、ごめんなさい。
結婚転居と同様で、別居の回避に相当し、再就職委手当は関係なく、特定理由として新たな受給資格(6ヶ月)があります。
離職から、1ケ月以内での転居が条件で、証明書は住民票です。
もちろん受給資格はあります。
11日の出勤はそれほど、シビアな問題でしょうか?
10ヶ月勤務で、6ヶ月で良いのですから、長期休暇を取ってなければ問題ありませんよ。
失業保険の再就職手当、就業手当について
自己都合退職で次の仕事との切れ目がない場合、
再就職手当や就業手当はもらえないものなのでしょうか?
自己都合ですと認定期間3ヶ月
あるので切れ目ない場合は
貰えないケースですけど一応
お祝い金的なものを貰える場合も
あるので・・・申請してみては?
雇用保険 求職活動について
失業保険の求職活動について教えてください。
個別相談(履歴書、職務経歴書の書き方で相談しました)を予約して相談にのってもらい、受給資格証にプラン相談っていう赤いハンコを押してもらったのですが・・・これって求職活動1回にカウントされるのでしょうか?
受給資格証に赤いハンコで押してあれば、
それは求職活動になっているという事です
1回にカウントされるでしょう
失業保険について質問です。
失業保険について質問です。
今 昼間 正社員で働いていて 最近 週2~3日夜もバイトを始めました。
来月 昼間の正社員を辞めることになったのですが・・・・(会社都合により)

離職したあと 7日間の待機期間がありますよね?
その際や その後もですが バイトのみ続けていた場合 どうなるのでしょうか?
多分 1日の手当の額は 約4000円位です。また バイトも1日4000円位です。
いずれにせよ すぐ 仕事は探すすもりですが・・・
すぐ決まった場合でも そうでない場合でも 就職支度金(祝い金)がでますよね?

特な方法が知りたいんですが・・・・
バイトの方は一時中止していたほうが良いのでしょうか?
昼間の会社に、どのくらいの期間勤務されて
おいくつなのでしょうか?

会社都合の場合 非自発的退職になりますので、
年齢や 勤務年数によっては 基本給付金の給付基礎日数も多くなりますし
又 自己都合ではないので 給付制限もありません。

離職票を安定所に提出、求職の申し込みをし
7日間の待機が過ぎたら 給付が開始されます。

雇用保険の基本給付金を受けるには

仕事を探していて
仕事ができる状態であることが要件です。
(病気などでないこと)

バイトをされているのでしたら
失業では ないことになります。

一旦 バイトは中止されて
求職の申し込みをし ご希望の仕事を探されてはどうでしょうか

給付基礎日数の残によっては
1年以上の雇用見込みのある職に就かれた場合
再就職手当てが支給されます。

1年以上の雇用見込みがない場合でも
就業手当てが支給される場合があります。

基本給付金の 30%ですが、
給与を得ながら 支給される手当てなので 場合によってはお得になります。
(就業手当てを受けると 受けただけ給付基礎日数が減ります。)

あとは
職業訓練校に入学する方法もあると思います。
訓練を受けてる間 基本給付金が支給されますし
受講手当ても支給されます。
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