派遣社員の育児休業について教えて下さい。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。
そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。
また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。
そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。
また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
出産手当金は受けられますよね?
雇用は継続されるわけですから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続けます。
したがって“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になることはできません。
また、育休中も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「所定額の給与を受けている」という判断がされるでしょう。
〉育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
条件は、「育休初日の前日で退職したとしたなら、失業給付を受ける条件を満たすか」です。
※「出産・育児による離職なら、被保険者期間6ヶ月以上で可」とか、「再就職できない状態である間は支給されない」ということは除外して考える。
雇用保険に加入して、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。
ところで、いまの派遣先への派遣が終了した後、産休に入るまでの期間、派遣会社はあなたを就労させなければなりません。
※派遣労働者としての契約ならどこかに派遣。一般従業員としての契約なら派遣会社本体への出社。
就労させないのなら、使用者の都合による休業として休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当も「賃金」です。
※
派遣労働者と派遣先とは、なんの契約関係もありません。
派遣労働者が契約を結んでいる相手(雇用されている相手)は、派遣会社です。
派遣会社から派遣先にリースされている立場です。
雇用は継続されるわけですから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続けます。
したがって“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になることはできません。
また、育休中も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「所定額の給与を受けている」という判断がされるでしょう。
〉育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
条件は、「育休初日の前日で退職したとしたなら、失業給付を受ける条件を満たすか」です。
※「出産・育児による離職なら、被保険者期間6ヶ月以上で可」とか、「再就職できない状態である間は支給されない」ということは除外して考える。
雇用保険に加入して、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。
ところで、いまの派遣先への派遣が終了した後、産休に入るまでの期間、派遣会社はあなたを就労させなければなりません。
※派遣労働者としての契約ならどこかに派遣。一般従業員としての契約なら派遣会社本体への出社。
就労させないのなら、使用者の都合による休業として休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当も「賃金」です。
※
派遣労働者と派遣先とは、なんの契約関係もありません。
派遣労働者が契約を結んでいる相手(雇用されている相手)は、派遣会社です。
派遣会社から派遣先にリースされている立場です。
失業保険給付中のアルバイトについて・・
職安の紹介で人を採用しましたが、仕事に対してあうあわないがあるので10日間くらいアルバイト
という形で来てもらう場合(正式採用ではない)、本人さんには職安にはどういう報告をしてもらわないといけないですか?
アルバイトできてもらった結果双方の合意に基づき正式採用になった場合、雇用保険の加入日はいつになりますか?
職安の紹介で人を採用しましたが、仕事に対してあうあわないがあるので10日間くらいアルバイト
という形で来てもらう場合(正式採用ではない)、本人さんには職安にはどういう報告をしてもらわないといけないですか?
アルバイトできてもらった結果双方の合意に基づき正式採用になった場合、雇用保険の加入日はいつになりますか?
アルバイトであろうとどんな雇用形態でも仕事が決まったことには変わりありませんので、職安には「アルバイト扱いですが仕事が決まりました」と正直に言って貰わないといけません。
そうでないと嘘の申告をして失業保険を貰ったことになり、罰せられます。
そうでないと嘘の申告をして失業保険を貰ったことになり、罰せられます。
雇用保険の失業給付に関する質問です。
私の場合、何年間雇用保険に加入していたとみなされるのでしょうか?
私は現在33歳の男性で、現在の会社に派遣社員(一般被保険者)として勤務してこの9月でちょうど3年になります。9月いっぱいで契約満了となりますが、契約更新をしてもらえそうにないので現在の会社を離れることになると思います。
私は現在の会社に派遣社員として派遣される前に、短時間労働被保険者として2年間働いていました(前職を辞めてから現在の会社に勤務するまでの離職期間は10日間)。
もし、私がこの9月で現在の会社を離れた場合、
一般被保険者3年+短期労働被保険者2年=被保険者期間5年
となるのでしょうか?
もし被保険者期間が5年間だった場合、そして会社都合での退職が認められた場合、私は特定受給資格者として失業保険を180日間受給することが出来るのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらご教授をお願い致します。
私の場合、何年間雇用保険に加入していたとみなされるのでしょうか?
私は現在33歳の男性で、現在の会社に派遣社員(一般被保険者)として勤務してこの9月でちょうど3年になります。9月いっぱいで契約満了となりますが、契約更新をしてもらえそうにないので現在の会社を離れることになると思います。
私は現在の会社に派遣社員として派遣される前に、短時間労働被保険者として2年間働いていました(前職を辞めてから現在の会社に勤務するまでの離職期間は10日間)。
もし、私がこの9月で現在の会社を離れた場合、
一般被保険者3年+短期労働被保険者2年=被保険者期間5年
となるのでしょうか?
もし被保険者期間が5年間だった場合、そして会社都合での退職が認められた場合、私は特定受給資格者として失業保険を180日間受給することが出来るのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらご教授をお願い致します。
契約の満了による離職は「特定受給資格者」とはなりません。また、その判断は「公共職業安定所」が認めた場合に限られます。
雇用保険に詳しい方、教えて下さい。お願いします。
父が満71歳になります。
65歳以降も社長から「仕事を続けて欲しい」と言われ、退職せずに勤めてきましたが、最近退職を口にしだしました。
もし退職した場合、失業保険は貰えないのは分かっていますが、その他には何の給付もないのでしょうか?
65歳までは、失業保険を十数年かけていました。
同僚の人たちは65歳で退職したので、「いくら貰えた」と話しているようで、重労働を続けてきた父には何も貰えないのかと思うとあまりにも可哀想になってきました。
因みに、零細企業なので、退職金も期待できないようです。
若い時に自営業をしていた為、年金のみでの暮らしは難しく、もし退職してもアルバイト等をしたいと思っているようです。
父が満71歳になります。
65歳以降も社長から「仕事を続けて欲しい」と言われ、退職せずに勤めてきましたが、最近退職を口にしだしました。
もし退職した場合、失業保険は貰えないのは分かっていますが、その他には何の給付もないのでしょうか?
65歳までは、失業保険を十数年かけていました。
同僚の人たちは65歳で退職したので、「いくら貰えた」と話しているようで、重労働を続けてきた父には何も貰えないのかと思うとあまりにも可哀想になってきました。
因みに、零細企業なので、退職金も期待できないようです。
若い時に自営業をしていた為、年金のみでの暮らしは難しく、もし退職してもアルバイト等をしたいと思っているようです。
詳しくは、公共職業安定所で相談する事をお薦めしますが、
65歳以前から引き続き雇用されていたのであれば、
「高年齢求職者給付金」が支給されます。
雇用期間も一年以上ですから、50日分です。
65歳以前から引き続き雇用されていたのであれば、
「高年齢求職者給付金」が支給されます。
雇用期間も一年以上ですから、50日分です。
扶養の件で質問させてください。
現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
今年の3月に退職したのですが、3月までは正社員として働いていて
収入があったので扶養に入ることはできるんでしょうか?
今は失業保険の受給が終了し、仕事を探しているところです。
夫の扶養に入れた場合、
103万円と130万円に壁があるって聞くんですが
今年の一月から三月の収入が66万円くらいだったら、
これからパートの仕事ではたらく場合103万ー66万=37万円
(ちなみにここでいう66万円は税金を引かれる前の金額なんですが
手取りの金額を収入とみなすほうが正しいですか?そうすると60万くらいかな・・・・。)
12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
それとも130万ー66万=64万円の計算で
64万円以内におさえる?
130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
わからないことばかりですみません。詳しい方教えてください。
現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
今年の3月に退職したのですが、3月までは正社員として働いていて
収入があったので扶養に入ることはできるんでしょうか?
今は失業保険の受給が終了し、仕事を探しているところです。
夫の扶養に入れた場合、
103万円と130万円に壁があるって聞くんですが
今年の一月から三月の収入が66万円くらいだったら、
これからパートの仕事ではたらく場合103万ー66万=37万円
(ちなみにここでいう66万円は税金を引かれる前の金額なんですが
手取りの金額を収入とみなすほうが正しいですか?そうすると60万くらいかな・・・・。)
12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
それとも130万ー66万=64万円の計算で
64万円以内におさえる?
130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
わからないことばかりですみません。詳しい方教えてください。
〉130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
過去質問を検索すれば分かることです。
また、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは、それぞれ別の制度で、基準も手続きも別である、ということも分かるはずです。
〉現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
〉扶養に入ることはできるんでしょうか?
それは、上記のどの手続きです?
どの制度についての質問ですか?
ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、今年のあなたの所得金額により決まります。
その金額を給与収入額に換算すると「103万円以下」になります。
つまり、今年のあなたの収入が103万円以下だったなら、その結果として、今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになるのです。
※そうでない場合に比べて、ご主人にかかる所得税と住民税の額が下がります。
〉12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
実際に税額を計算しないと分かりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の条件は、「年収130万円未満」です。
「年あたりの金額」、つまり、いま得ている収入が今後1年間続くと考えた場合の額で判定されるのが一般的です。
ですから、いま現在勤めていて収入が給与なら「所定月収×12ヶ月」の額で、基本手当(失業給付)を受けている間なら「日額×360日」で判定されることが多いです。
過去質問を検索すれば分かることです。
また、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは、それぞれ別の制度で、基準も手続きも別である、ということも分かるはずです。
〉現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
〉扶養に入ることはできるんでしょうか?
それは、上記のどの手続きです?
どの制度についての質問ですか?
ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、今年のあなたの所得金額により決まります。
その金額を給与収入額に換算すると「103万円以下」になります。
つまり、今年のあなたの収入が103万円以下だったなら、その結果として、今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになるのです。
※そうでない場合に比べて、ご主人にかかる所得税と住民税の額が下がります。
〉12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
実際に税額を計算しないと分かりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の条件は、「年収130万円未満」です。
「年あたりの金額」、つまり、いま得ている収入が今後1年間続くと考えた場合の額で判定されるのが一般的です。
ですから、いま現在勤めていて収入が給与なら「所定月収×12ヶ月」の額で、基本手当(失業給付)を受けている間なら「日額×360日」で判定されることが多いです。
失業保険はいつ頃支給されるでしょうか・・
3月末にアルバイトを自己退職した者です。
初回認定日は5月28日で所定給付日数は90日
受給期間満了日は来年の3月末までです
今月の20日に2度目の認定日なのですが
明日認定が通れば失業保険が支給されると思うのですが
その支給されるタイミングというのはいつ頃なんでしょうか
また、最初は何日分もらえるんでしょうか
次回の認定日は自己都合だと、いつになるのか
3月末にアルバイトを自己退職した者です。
初回認定日は5月28日で所定給付日数は90日
受給期間満了日は来年の3月末までです
今月の20日に2度目の認定日なのですが
明日認定が通れば失業保険が支給されると思うのですが
その支給されるタイミングというのはいつ頃なんでしょうか
また、最初は何日分もらえるんでしょうか
次回の認定日は自己都合だと、いつになるのか
何か、日にちが合わない気がするのですが・・・
3月末に辞めて、すぐに手続きに行ったとしても、7日の待期期間+3ヶ月の支給制限があるはずですので、5月末の認定日というのが?と思います。単なる説明会ではないですか?
通常で考えると、3月末に手続き⇒7日+3ヶ月で6月末に制限があける⇒初回は3週間で認定⇒振込となるので、7月末の支給ですね。あなたが最初に手続きに行ったのが4月下旬~5月頭なら分かりますが・・・
3月末に辞めて、すぐに手続きに行ったとしても、7日の待期期間+3ヶ月の支給制限があるはずですので、5月末の認定日というのが?と思います。単なる説明会ではないですか?
通常で考えると、3月末に手続き⇒7日+3ヶ月で6月末に制限があける⇒初回は3週間で認定⇒振込となるので、7月末の支給ですね。あなたが最初に手続きに行ったのが4月下旬~5月頭なら分かりますが・・・
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