社会保険や扶養について無知な私に教えて下さいm(__)m(長文です)
別居(いずれ離婚予定)の夫と私(正社員の会社員)未成年(学生)の子供が一人います
現在子供は夫の扶養に入っていて、健康保険も夫の会社の保険です

夫が早期退職に応募し近々退職予定なので、次の職が見つかるまで国民健康保険に入る事になると思います
そこで夫から子供の保険と扶養はどうするか聞かれたのですが、保険も扶養も私の方に入れたいのです

ただ、以前どうせいずれ離婚予定なので、私が今の会社に転職した際、子供の保険も私の健康保険に入れようと思ったら、会社の方から所得が多いほうに入れなければならないと言われ、仕方なく夫の方に入れました

所得は夫が年収550万ほどあり、私は小さな会社の事務なので、手取り15万程度しかありません
夫も次の職がすぐに見つかるとは思えないので、当分失業保険を貰う事になると思います

また私は今まで自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる事だと思っていましたが、旦那から違うと言われました

そこで質問なのですが

①夫の失業保険の金額が私の月給よりもしも多い場合、子供を私の健康保険に入れることは出来るのか出来ないのか。または失業保険は関係なく私の会社の健康保険に入れるのか

②子供を私の扶養に入れることは出来るのか出来ないのか

③自分の会社の保険に入れる事=扶養に入れることでないとしたら、子供を私の扶養に入れるようにするには、会社にどのような申請をすればいいのか

不勉強で申し訳ありませんが、詳しく回答いただける方がいましたら教えて下さい。
>自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる
言い回しというか捉え方が微妙に違う気もしますが、そういう事です。

旦那さんが会社を辞め無職の場合は、お子さんをご質問者様の扶養に入れることができます。
失業給付は「所得」にはなりません。
また、旦那さんが退職後国民健康保険に加入するのであれば、国民健康保険には扶養と言う概念はないので、お子さんも国保に加入することになります。つまり、お子さんの保険料もかかります。もし旦那さんが任意継続を利用される場合はお子さんを扶養に入れたままにできます(保険料もかかりません)。ただ、離婚前提なのであればこれを機にご質問者様の扶養に入れた方がいい気もします。

以上、まとめて
①旦那さんの失業給付の額は問わず、ご質問者様の扶養に入れることが出来ます。
②ご質問者様の(会社の)加入している健康保険組合の認定次第ですが、恐らく入れることは出来ます。
③扶養にする=健保も扶養、になります

まずは会社の社会保険担当者に相談してください。
旦那さんの失業を証明する書類等を要求されると思います。
あとは、会社が扶養手当を支給していれば、認定されたら貰えると思いますよ。
失業保険の受給について

今年の4月に正社員として入社した会社を自己都合で先月10月で退職しました。この場合、失業保険は受給できますか?


母は半年以上働いていれば大丈夫と言うのですが、1年以上働かないと受給されないとサイトなどで見ました。
近年、支給条件の変更があったのですか?
自己都合だと残念ですが、受給出来ないですね。。。自己都合の場合は一年以上の雇用保険加入期間が必要。
お母さんが言ってる半年は会社都合の場合のみです。
失業保険について質問です。普通に雇用保険ありで6年、退職し公務員5年、またパートで(雇用保険あり)で6年働きましたが、今回、病気・手術のためパートと言う立場もあり、休職ではなく退職することになりました。
失業保険をもらうつもりでいましたが、勤務先の事務方に相談したところ、公務員でいた間は失業保険はもらえないことや、前年度の収入に対しての税金を払いながら、国民健康保険の税金も払わなければいけないことなどから、主人の扶養(第3号)に入ったほうがよいのではないかと言われました。

扶養にはいると前年度の収入に対しての税金も払わなくて良くなるといわれたのですが本当ですか?
ちなみに年収は220万円ほどです(税金含め)。手取りでは月16万円ほどです。

いろいろ調べて見ましたが、どっちが自分にとって良いのか良くわかりません・・・。

このような問題に詳しい方回答お願いします。
公務員は雇用保険に加入しません。

雇用保険は「一年以内の再就職の場合、前職の加入期間を合算できます(失業給付を受けていない場合)」
相談者さんの場合は最初の加入と現在の加入の間が6年間あいた形になり、最初の6年間の加入分は消滅しています。
退職後の給付に関しては「現職での加入期間分(6年)」が対象となります。

雇用保険の失業給付は
・加入期間が足りている(これはOK)
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
などが第一条件です。
病気の治療で退職される場合、期間延長をしておき、働けるようになってから申請します

期間延長って?
雇用保険の失業給付は、「離職して一年まで」です。
これは「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年を「給付期間」と呼びます。
この一年が過ぎると給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。

病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることができます。
それが「期間延長」です。
延長はたとえ別の理由でも、二度はできません。
再開するときは体調とよく相談しましょう。


期間延長中はご主人の扶養に入ることができます。
では「受給が始まったら?」
失業給付は収入と同じ扱いになります。
お給料と違い月いくら、という判定ではなく「日額」で判断します。

失業給付は「基本日額」×日数で、何度かに分けて支払われます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から1日あたりの額を出し、その60~80%になります。
計算のもとになる給与額が多いほど、かけるパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります。

この基本日額が健康保険側の定める「日額の上限」を超えてしまうと、扶養から外れなくてはいけない事になります。
3612円のところが多いです。


扶養に入ったら税金は払わなくていい?
「NO」です。
扶養に入っても入らなくても、相談者さんの払う税額に変更はありません。

ちなみに現在、住民税は給与から天引きされていますか?
直接市役所に納付している場合は特に変更はないのですが、天引きの場合は最後の給与から今年度分の残りを一括して引くことがあります。


という訳で、
・雇用保険は期間延長手続き
・再開したらご主人の扶養から抜け、国保と国民年金の保険料を払う
という感じです。
確かに国保と年金の保険料は大きいですが、差し引いても残るものはあるので、損にはならないと思いますよ。
傷病手当を受給中です。今後、失業保険を受けて職業訓練をしようと考えていますが、すぐに受給期間の延長を申請したほうがいいでしょうか?
2008年の5月に会社を退職し(以前、傷病手当をもらっていました)、傷病手当を受給中のものです。

今後、病気(うつ+過敏性腸症候群)をなおし失業保険に切り替えて職業訓練所にいって職業訓練を行った後に、仕事につきたいと考えています。(後4ヶ月間で療養し、直したいと考えています。)

一番いい方法は以下のどれでしょうか?

①ハローワークにすぐいって失業保険の受給延長申請をする
問題点:この場合、病気が治り失業保険に切り替えた場合、すぐに失業保険がもらえるのでしょうか?
そこから3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
また、10月に職業訓練が始まるのですが、すぐにもらえるとして。職業訓練の面接におちた場合
次の来年1月の面接には給付期間の3ヶ月がこえるため受けることができないと思います

②失業保険の受給延長申請は行わない
上記①で失業保険に切り替えた際、すぐに失業保険がもらえたら、面接におちた場合、2度目の職業訓練の
面接をうけられなくなるので、このまま受給延長申請は行わず、面接前に受給手続きを行う
(この場合は待機期間が3ヶ月+受給期間が3ヶ月あるため、職業訓練の面接を2回うけることができると思います)
問題点:職業訓練の面接は2回受けることができますが、1回目で落ちた場合は、3ヶ月間手当てがもらえない期間が
発生してしまうと思います。
メリット:病気の情報が職業訓練所の面接官にしられることがないため不利な面接になることがないと思われる。

上記の点、お知りの方はどうぞおおしえねがいます。
ハローワークに相談してもいいのですが、病気があるため(職業訓練の面接が)不利になる可能性もあるためここで質問させていただいきます。

よろしくお願いいたします。
現在は、『傷病手当』と『傷病手当金』どちらを受給しているのでしょうか?(おそらく傷病手当金だと思いますが・・・)
『傷病手当』は雇用保険からの給付、『傷病手当金』は健康保険からの給付と、給付元が別になるので区別しておいたほうが良いです。

受給期間の延長は、退職日から30日経過後の1ヶ月間しか手続きできません。
雇用保険は退職日から1年で受給資格を喪失してしまうので、1年以内に求職活動が可能になるのならば、別に延長しなくても大丈夫です。
ただ、後からの延長はできないので、不安な場合は延長しておいたほうが無難です。

3ヶ月の待機期間については、『特定受給資格者』に認定されれば待機期間はなくなります。
どうしたら良いかは、ハローワークで相談することが1番確実です。

病気の情報を知られたくないのならば、『特定受給資格者』に認定されることも無理です。
労務可能と診断された時点で、傷病手当金の受給資格はなくなります。そこから3ヶ月の待機期間があります。

ただ退職したのではなく、病気という理由あっての退職です。
職業訓練は、きちんと療養して労務可能になれば、病歴で不利になることは無いはずです。
隠そうとすればするほど不自然なところが出てきますので、ハローワークでいろいろ相談するのが1番良いですよ。
1/16に失業保険の受給延長の解除に行ってきました。
1日あたり4400円ほどもらえるので旦那の扶養から外れて国保に切り替えなければならないんですが、その切り替える日とはいつなのでしょうか?
◎1/16 解除手続き(離職票をハローワークに提出)
◎1/28 雇用保険受給説明会
◎2/12 1回目の認定日

この中に正解はあるのでしょうか?
支給対象の期間の初日に資格がなくなります。

「この日からが手当の計算対象だ」という日です。

しかし、あなたは本当に受給期間延長の手続きをしたんですか?
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