一ヶ月後に退職します。
失業保険を受け取りますが、シミュレーションしたら親の任意継続の社会保険に扶養で入れる範囲の受給額(の予定)ですが、
保険事務所に確認したら、失業保険受給額がはっきりしてから手続きするよう言われました。
退職→失業保険受給手続き→社会保険扶養手続き
の流れで間違いないですか?
この場合、退職後から数日(数週間)は未保険の状態ということでしょうか?
失業保険を受け取りますが、シミュレーションしたら親の任意継続の社会保険に扶養で入れる範囲の受給額(の予定)ですが、
保険事務所に確認したら、失業保険受給額がはっきりしてから手続きするよう言われました。
退職→失業保険受給手続き→社会保険扶養手続き
の流れで間違いないですか?
この場合、退職後から数日(数週間)は未保険の状態ということでしょうか?
離職から早くて10日前後で、離職票が手元に届きます。
辞めた会社の事務処理がのろいと、さらに遅くなります。
必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続き、7日の待機期間。
求職の申し込みをすると、だいたい1週間後くらいの説明会の日時を指定されますが、その間に待機期間が過ぎるようになっています。
説明会のときに雇用保険受給資格者証を渡され、それに基本手当日額が印字されています。
保険事務所に確認した?
親御さんが加入しているのは、全国健康保険協会○○支部ですか?
もしも○○健康保険組合なら、その組合に確認してください。
組合によっては、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも、受給中はいっさい被扶養者として認定しない場合もあります。
離職理由が会社の都合によるものなら、待機期間明けにすぐ基本手当の受給が始まりますが、自分の都合で離職するなら、待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
親御さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、給付制限中も被扶養者として認定されます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が給付制限中・受給中をとおして、認定しない場合があります。
つまり、親御さんが加入している健康保険が非常に厳しいところだったら、あなたは最初から国民健康保険に加入するか、在職時の健康保険を任意継続するか、になります。
ともかく、退職日が近くなったら親御さんに頼んで、職場の社会保険担当部署で 「子が退職するので、健康保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
辞めた会社の事務処理がのろいと、さらに遅くなります。
必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続き、7日の待機期間。
求職の申し込みをすると、だいたい1週間後くらいの説明会の日時を指定されますが、その間に待機期間が過ぎるようになっています。
説明会のときに雇用保険受給資格者証を渡され、それに基本手当日額が印字されています。
保険事務所に確認した?
親御さんが加入しているのは、全国健康保険協会○○支部ですか?
もしも○○健康保険組合なら、その組合に確認してください。
組合によっては、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも、受給中はいっさい被扶養者として認定しない場合もあります。
離職理由が会社の都合によるものなら、待機期間明けにすぐ基本手当の受給が始まりますが、自分の都合で離職するなら、待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
親御さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、給付制限中も被扶養者として認定されます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が給付制限中・受給中をとおして、認定しない場合があります。
つまり、親御さんが加入している健康保険が非常に厳しいところだったら、あなたは最初から国民健康保険に加入するか、在職時の健康保険を任意継続するか、になります。
ともかく、退職日が近くなったら親御さんに頼んで、職場の社会保険担当部署で 「子が退職するので、健康保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
自己都合で退職し給付制限がある3ヶ月の間の引越しをした場合
自己都合で退職し給付制限中に(3ヶ月)の間に失業保険を申請した職業安定所の管轄外の場所に引越しをした場合、新たに住む管轄の職業安定所に失業保険の手続きした場合、今までの給付制限中(3ヶ月)は無効になるのですか?新たに引っ越した先の管轄の職業安定所でまた3ヶ月給付制限になるのでしょうか?
自己都合で退職し給付制限中に(3ヶ月)の間に失業保険を申請した職業安定所の管轄外の場所に引越しをした場合、新たに住む管轄の職業安定所に失業保険の手続きした場合、今までの給付制限中(3ヶ月)は無効になるのですか?新たに引っ越した先の管轄の職業安定所でまた3ヶ月給付制限になるのでしょうか?
引越しが決まった段階で、最初に手続きをしたハローワークに移転の届をして、引越し先の所轄のハローワークへ行き手続きをすれば、最初の3ヶ月の給付制限もままです。
※但し転居の証明が必要ですよ、住民票或いは公共料金等の領収書等が必要になります。
※但し転居の証明が必要ですよ、住民票或いは公共料金等の領収書等が必要になります。
失業保険について教えてください。退職したのが2ヶ月前ですが会社が離職票をなかなかくれず今からの申請になりますがそれでももらえますか?
またもらえるなら自己都合でも会社側が悪いのに3ヶ月待機しないと貰えないのでしょうか?
またもらえるなら自己都合でも会社側が悪いのに3ヶ月待機しないと貰えないのでしょうか?
会社都合でも自己都合でも離職票をもらってハローワークに申請してから待機期間を経て支給という流れになるので、おそらく申請してからのカウントになるでしょうね。会社都合の場合はこの待機期間が7日間ですぐに支給という流れですが、自己都合の場合は7日間待機してさらに3ヶ月だった気がします。いずれにしてもすぐにハローワークに行って離職票を提出してください。
失業保険についての質問です!
私は現在パチンコ店でアルバイトをしています!
同じパチンコ店なんですが今年の5月までは派遣という形で働いていて社会保険に加入していました。
しかし,6月からは派遣ではなく直接雇用になり社会保険ではなくなりました!
そこで,6月からお店の方に雇用保険と労災保険にはいると言われてはいっています!
妊娠したみたいでお仕事をやめようと思っているのですが,このような場合は失業手当てってもらえるんですか(?_?)
説明下手ですいません。
よろしくお願いします!
私は現在パチンコ店でアルバイトをしています!
同じパチンコ店なんですが今年の5月までは派遣という形で働いていて社会保険に加入していました。
しかし,6月からは派遣ではなく直接雇用になり社会保険ではなくなりました!
そこで,6月からお店の方に雇用保険と労災保険にはいると言われてはいっています!
妊娠したみたいでお仕事をやめようと思っているのですが,このような場合は失業手当てってもらえるんですか(?_?)
説明下手ですいません。
よろしくお願いします!
失業保険は6ヶ月加入が最低条件かと。
もし前に違う職場で雇用保険に入っていて、それを合わせれば6ヶ月になるのであればもらえるかも。
が、妊娠中は無理でしょう。出産後8週を越えてからの受給申請になります。この場合は受給申請の延長手続きを妊娠中にしていないといけません。失業保険は退職後1年という期間しかもらえませんので。
くわしくはハローワークにお問い合わせください。
もし前に違う職場で雇用保険に入っていて、それを合わせれば6ヶ月になるのであればもらえるかも。
が、妊娠中は無理でしょう。出産後8週を越えてからの受給申請になります。この場合は受給申請の延長手続きを妊娠中にしていないといけません。失業保険は退職後1年という期間しかもらえませんので。
くわしくはハローワークにお問い合わせください。
失業保険認定日までにいちども就職活動ができなかった場合。
その間の失業手当てはどうなるのでしょうか?
持ち越しされるのでしょうか?
また、仮に12月1日~1月3日までだとすると、認定日行かなければその日の分は発生しないのでしょうか?
その間の失業手当てはどうなるのでしょうか?
持ち越しされるのでしょうか?
また、仮に12月1日~1月3日までだとすると、認定日行かなければその日の分は発生しないのでしょうか?
持ち越しになります。
受給資格までがはく奪されるのではなく、その認定日前までの失業期間が失業と認定されず、認定されていればいただける予定だったお手当がいただけなくなり、給付日数上の消化も一切なく次回認定日(4週間後の同一曜日)に持ち越されるわけです・・・
※受給資格者証に「候」のスタンプが押されている場合、全給付日数終了後にも就職先が決まっていない場合に個別延長の措置が受けられる、その候補者の意味で押されているスタンプですが、初回認定等を求職活動カウント上の不足で持ち越したりしてしまいますと、この措置の審査で相当の不利につながると思ってください・・・
受給資格までがはく奪されるのではなく、その認定日前までの失業期間が失業と認定されず、認定されていればいただける予定だったお手当がいただけなくなり、給付日数上の消化も一切なく次回認定日(4週間後の同一曜日)に持ち越されるわけです・・・
※受給資格者証に「候」のスタンプが押されている場合、全給付日数終了後にも就職先が決まっていない場合に個別延長の措置が受けられる、その候補者の意味で押されているスタンプですが、初回認定等を求職活動カウント上の不足で持ち越したりしてしまいますと、この措置の審査で相当の不利につながると思ってください・・・
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