【健康保険】退職後2年目は任意継続を継続すべきか?国民健康保険に切り替えるべきか?
昨年退職いたしました。
一緒に退職した仲間と懇親会を開いたら「来年度は国民健康保険に切り替えた方が得だ!」と言う意見が出てきました。
本当に、退職後1年経過したら国民健康保険に切り替えた方が保険料は軽減されるのでしょうか?
退職日:3月31日(任意継続は4月1日から)
現行任意継続保険料:34,153円/月(払込んだ保険料総額42万円程<9か月分>)
退職後の収入は失業保険のみで全額支払い済み
妻は専業主婦で収入はありません。
現在私の扶養者となっています。
(言い出した人間の発言理由)
任意継続保険料は2年以降も同じ金額(退職時の平均給与)が継続される。
しかし、国民健康保険は前年の1月~12月までの給与で計算されるから4月以降からの収入がないので保険料は3月までの給与で計算されるから保険料が逆転する。
本当に、安くなるなら国民健康保険に加入するつもりです。
昨年退職いたしました。
一緒に退職した仲間と懇親会を開いたら「来年度は国民健康保険に切り替えた方が得だ!」と言う意見が出てきました。
本当に、退職後1年経過したら国民健康保険に切り替えた方が保険料は軽減されるのでしょうか?
退職日:3月31日(任意継続は4月1日から)
現行任意継続保険料:34,153円/月(払込んだ保険料総額42万円程<9か月分>)
退職後の収入は失業保険のみで全額支払い済み
妻は専業主婦で収入はありません。
現在私の扶養者となっています。
(言い出した人間の発言理由)
任意継続保険料は2年以降も同じ金額(退職時の平均給与)が継続される。
しかし、国民健康保険は前年の1月~12月までの給与で計算されるから4月以降からの収入がないので保険料は3月までの給与で計算されるから保険料が逆転する。
本当に、安くなるなら国民健康保険に加入するつもりです。
任意継続は1人分の保険料ですが、国民健康保険料は2人分になりますね。
任意継続の保険料は給料から計算されるとは決まっていません。
質問者の加入してるしてる組合がそうかも知れませんが。
国民健康保険は自冶体により計算方法が違いますので、試算しないと分かりません。
収入が少ない事から考えると可能性はあるでしょう。
任意継続の保険料は給料から計算されるとは決まっていません。
質問者の加入してるしてる組合がそうかも知れませんが。
国民健康保険は自冶体により計算方法が違いますので、試算しないと分かりません。
収入が少ない事から考えると可能性はあるでしょう。
共働きで、妊娠により退職し、失業保険給付延期をしている最中は、ご主人の扶養になられる方が多いと思うのですが、本などをみると、延期期間中はご主人の扶養に入れてもらえる方と入れてもらえない方がいると書いてありましたが、会社によって違うというのはどうしてなのでしょうか?保険に入れないというのは、給付を受けてる三ヶ月だけなのでしょうか?それとも、受ける前から全部のことなのでしょうか?だとしたら、自分で保険に入り支払う保険代が給付額よりかなり多くなってしまうと思うのですが・・・また、主人の保険に入れるかどうか会社に問い合わせなくてもわかる方法はありますか?
また、以前保険に入れてもらうときは、自分の離職票はコピーして主人の会社に提出すると聞いたのですが、そのへんはどうなのでしょうか?
また、以前保険に入れてもらうときは、自分の離職票はコピーして主人の会社に提出すると聞いたのですが、そのへんはどうなのでしょうか?
私も上の方のような対処をしました。
私の場合、退職して任意継続をせずに国保に加入し保険料を支払いました。
前年度の所得額に応じた金額に会社が半分負担していた分がなくなるので、
現在払っている金額が倍になる支払いをいないといけません。もちろん、雇用保険受給中は扶養家族には入れませんでした。
受給中2ヶ月目に妊娠したので就職は不可能だと思い、延長継続手続きをしました。
そこでハローワークから延長・継続証明書を主人の
会社に提出して扶養家族となれました。
どちらにしても、妊娠・育児で就職は難しいと思うのでハローワークで
離職票と母子手帳(提出はコピーでOK)を持って行き手続きをしましょう。
私の場合、退職して任意継続をせずに国保に加入し保険料を支払いました。
前年度の所得額に応じた金額に会社が半分負担していた分がなくなるので、
現在払っている金額が倍になる支払いをいないといけません。もちろん、雇用保険受給中は扶養家族には入れませんでした。
受給中2ヶ月目に妊娠したので就職は不可能だと思い、延長継続手続きをしました。
そこでハローワークから延長・継続証明書を主人の
会社に提出して扶養家族となれました。
どちらにしても、妊娠・育児で就職は難しいと思うのでハローワークで
離職票と母子手帳(提出はコピーでOK)を持って行き手続きをしましょう。
会社を辞めて、失業保険を申請しようと思っています。でも、もうお金がないので、日勤のバイトをしようと思いまして、
手続きに行ったのですが源泉徴収の書類を書かされました。これを提出されてると失業保険は受けることができないのでしょうか?
手続きに行ったのですが源泉徴収の書類を書かされました。これを提出されてると失業保険は受けることができないのでしょうか?
労働保険に加入するアルバイトってことですね。
失業保険で重要なのは日勤のアルバイトをしているかどうかではなく、仕事を探しているかです。
仕事を探していて、その間食べていけないのでアルバイトも併用して行なっていると言う事であれば、失業保険はもらえます。
失業保険は、一日幾らという金額が決められ、それを4週間毎にまとめて支給されるものです。
そして、失業給付の考え方は、職探しで忙しく収入がない日について支給されるものです。
したがって、アルバイトをした日は対象から外れます。
例えば、失業給付の一日の金額が4,000円、4週間のうち15日アルバイトをしたとします。
何も仕事をしてなかったらもらえる金額は、112,000円
しかし、15日分はその対象から外れますので、52,000だけもらえる計算になります。
もちろん、もらえなかった日数分は、1年を超えない限り、そのまま後ろにずれこみますので、総支給日数が減る事はありません。
以上、参考になれば幸いです
失業保険で重要なのは日勤のアルバイトをしているかどうかではなく、仕事を探しているかです。
仕事を探していて、その間食べていけないのでアルバイトも併用して行なっていると言う事であれば、失業保険はもらえます。
失業保険は、一日幾らという金額が決められ、それを4週間毎にまとめて支給されるものです。
そして、失業給付の考え方は、職探しで忙しく収入がない日について支給されるものです。
したがって、アルバイトをした日は対象から外れます。
例えば、失業給付の一日の金額が4,000円、4週間のうち15日アルバイトをしたとします。
何も仕事をしてなかったらもらえる金額は、112,000円
しかし、15日分はその対象から外れますので、52,000だけもらえる計算になります。
もちろん、もらえなかった日数分は、1年を超えない限り、そのまま後ろにずれこみますので、総支給日数が減る事はありません。
以上、参考になれば幸いです
退職後の失業保険についてと、健康保険についてお聞きしたいです。
私はフィットネスクラブでインストラクターをしています。6月末で現在のクラブを退職します。今後はフリーインストラクターとして県や市などの公共施設や、顧客から個人的に仕事依頼を受け、出向いて指導する、という仕事スタイルなります。夫の扶養家族になるため、月の収入は5~6万円程度に抑えようと思っています。
①失業保険について
自己都合退職のため、給付は3ヵ月後になると聞きましたが、給付を受けるまでの間に低収入でも仕事をしていると もらえないのでしょうか?また、もし給付された場合、その間に収入があるとどうなるのでしょうか?月○万円以上収入が あるともらえない、などの制限はありますか?
②健康保険について
退職後は任意継続か社保家族か…仕組みがよく分からなくて困っています。できるだけ支払い額は少なくしたいのですが、 どうすればいいのでしょう?私のそれまでの収入額などによって最適な選択はかわるのでしょう?
まったく無知で申し訳ないのですが、詳しい方どなたか教えて下さい。
宜しくお願いします。
私はフィットネスクラブでインストラクターをしています。6月末で現在のクラブを退職します。今後はフリーインストラクターとして県や市などの公共施設や、顧客から個人的に仕事依頼を受け、出向いて指導する、という仕事スタイルなります。夫の扶養家族になるため、月の収入は5~6万円程度に抑えようと思っています。
①失業保険について
自己都合退職のため、給付は3ヵ月後になると聞きましたが、給付を受けるまでの間に低収入でも仕事をしていると もらえないのでしょうか?また、もし給付された場合、その間に収入があるとどうなるのでしょうか?月○万円以上収入が あるともらえない、などの制限はありますか?
②健康保険について
退職後は任意継続か社保家族か…仕組みがよく分からなくて困っています。できるだけ支払い額は少なくしたいのですが、 どうすればいいのでしょう?私のそれまでの収入額などによって最適な選択はかわるのでしょう?
まったく無知で申し訳ないのですが、詳しい方どなたか教えて下さい。
宜しくお願いします。
1.
〉今後はフリーインストラクターとして県や市などの公共施設や、顧客から個人的に仕事依頼を受け、出向いて指導する、という仕事スタイルなります。
それは「起業」ですから、仕事の受付を開始した時点で自営業者として起業した=失業者でなくなったと判定されるでしょう。
2.
社保家族→健康保険の被扶養者
被扶養者になれば保険料負担はありませんが、収入額によっては資格がないことになります。
条件を、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体。保険証に書いてある)にお尋ねを。
〉今後はフリーインストラクターとして県や市などの公共施設や、顧客から個人的に仕事依頼を受け、出向いて指導する、という仕事スタイルなります。
それは「起業」ですから、仕事の受付を開始した時点で自営業者として起業した=失業者でなくなったと判定されるでしょう。
2.
社保家族→健康保険の被扶養者
被扶養者になれば保険料負担はありませんが、収入額によっては資格がないことになります。
条件を、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体。保険証に書いてある)にお尋ねを。
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