おはようございます。
確定申告について質問なんですが、失業中の失業保険は何所得になるんですか?
給与所得?雑所得?一時所得?
お願いします。
確定申告について質問なんですが、失業中の失業保険は何所得になるんですか?
給与所得?雑所得?一時所得?
お願いします。
雇用保険法により支給を受ける失業等給付は非課税所得なので申告の必要はありません。(雇用保険法第12条)
失業保険について質問があります。
自己都合退職を会社都合退職にして、離職翌月から失業保険を貰う方法があるらしいのですが、自己都合退職を会社都合退職にする方法がわかりません。詳しい方
ぜひ教えて下さい。
自己都合退職を会社都合退職にして、離職翌月から失業保険を貰う方法があるらしいのですが、自己都合退職を会社都合退職にする方法がわかりません。詳しい方
ぜひ教えて下さい。
雇用保険の不正受給は、雇用保険法に抵触する犯罪行為であり、ここの回答で犯罪行為を助長する事は出来ません。
離職票に「法第4条第3項(意思・能力)不該当と押印されました。
失業保険の手続きに行った際
その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので
今日、仕事が決まるかもしれません。
と言いました。
手続きをしてくださった方に
7日間の待機期間内に就職が決まると
ゼロになるという説明を受けたので
その日は手続きを取りやめて帰りましたが
「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。
これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?
気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが
労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。
ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。
この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。
との押印もあります。
仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?
もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
失業保険の手続きに行った際
その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので
今日、仕事が決まるかもしれません。
と言いました。
手続きをしてくださった方に
7日間の待機期間内に就職が決まると
ゼロになるという説明を受けたので
その日は手続きを取りやめて帰りましたが
「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。
これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?
気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが
労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。
ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。
この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。
との押印もあります。
仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?
もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
雇用保険法第4条第3項とは以下の内容です。
「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」
ですからハローワークの担当官から「労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。」と言われたのは正しいと思います。つまり雇用保険を支給する条件にあてはまるという意味です。
待期期間に職が決まれば受給資格を得られませんが、内定であって待期期間をすぎて就職日(出勤日)があるなら問題はありませんよ。要は待期期間7日間の中で入社日がなければいいと言うことです。
「補足」
私の解釈が少し間違いのようです。
あなたが今日仕事が決まるかもしれませんと言ったので、担当官は待期期内で決まると判断して、支給には該当しないと判断したのだと思います。
担当官が言ったのは法第4条第3項についての説明で、そこに書いてある文章内容そのものを適用されれば支給になりますということです。(失業とはの定義)
就職が決まるかも知れないということでそれには該当しないと言ったのでしょう。
「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」
ですからハローワークの担当官から「労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。」と言われたのは正しいと思います。つまり雇用保険を支給する条件にあてはまるという意味です。
待期期間に職が決まれば受給資格を得られませんが、内定であって待期期間をすぎて就職日(出勤日)があるなら問題はありませんよ。要は待期期間7日間の中で入社日がなければいいと言うことです。
「補足」
私の解釈が少し間違いのようです。
あなたが今日仕事が決まるかもしれませんと言ったので、担当官は待期期内で決まると判断して、支給には該当しないと判断したのだと思います。
担当官が言ったのは法第4条第3項についての説明で、そこに書いてある文章内容そのものを適用されれば支給になりますということです。(失業とはの定義)
就職が決まるかも知れないということでそれには該当しないと言ったのでしょう。
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