失業保険はアルバイトをした場合、差額はもらえますか?
元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか?
祝い金は不正を防ぐため元職場に再就職した場合もらえないと聞きました。
去年、病気で12月に退社し、失業保険の期間延長の手続きをしたこともあり、
今年の7月くらいから失業保険を受ける予定なのですが、
3末くらいから元職場に短時間のアルバイト復帰ができるかもしれないという状況です。
この場合、失業保険・祝い金はどのようになりますか?
ハローワークに聞いたほうが良いなどの回答は入りませんので、
わかる方からの回答お願いします。
元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか?
祝い金は不正を防ぐため元職場に再就職した場合もらえないと聞きました。
去年、病気で12月に退社し、失業保険の期間延長の手続きをしたこともあり、
今年の7月くらいから失業保険を受ける予定なのですが、
3末くらいから元職場に短時間のアルバイト復帰ができるかもしれないという状況です。
この場合、失業保険・祝い金はどのようになりますか?
ハローワークに聞いたほうが良いなどの回答は入りませんので、
わかる方からの回答お願いします。
>元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか?
元の職場でもアルバイトなら問題ありません。ただし、週20時間以上で31日以上継続で雇用される場合は雇用保険加入義務がありますからその場合は就職として判断されます。
就職として判断されると再就職手当(祝い金ではない)は支給されますが失業給付は停止支給になります。
週20時間未満のアルバイトなら問題ありません。
ただし、この話は7月に退職してハローワークに失業申請したあとの話ですよ。
アルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
3月からアルバイトを開始して7月から雇用保険を受ける場合は申請の前にはやめておかないとまずいですよ。
申請時には完全失業状態であることが必要ですから。
アルバイトをしながら雇用保険を受給すればいいでしょう。HWに申告は必要ですが、先に貼った規制の中でやればそんなに引かれたりはしませんよ。
元の職場でもアルバイトなら問題ありません。ただし、週20時間以上で31日以上継続で雇用される場合は雇用保険加入義務がありますからその場合は就職として判断されます。
就職として判断されると再就職手当(祝い金ではない)は支給されますが失業給付は停止支給になります。
週20時間未満のアルバイトなら問題ありません。
ただし、この話は7月に退職してハローワークに失業申請したあとの話ですよ。
アルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
3月からアルバイトを開始して7月から雇用保険を受ける場合は申請の前にはやめておかないとまずいですよ。
申請時には完全失業状態であることが必要ですから。
アルバイトをしながら雇用保険を受給すればいいでしょう。HWに申告は必要ですが、先に貼った規制の中でやればそんなに引かれたりはしませんよ。
健康保険の扶養について質問です。
7月末に正社員で社会保険に加入していた会社を退社しました。
そして8月1日付で同居の妹の扶養に入り、健康保険のカードをいただきました。(扶養加入の際、妹の職場に離職票を提示し失業保険に頼る意志がない事を証明しています。)
加入してしばらくしてから(8月半ば)運良く新しい仕事に就く事が出来ました。しかし、3ヵ月は試用期間との事で私の職場では社保に加入できません。
4ヵ月~から加入できるので、それまで妹の扶養でい続ける事は可能でしょうか?
因みに給与は16万/月程です。11月から切り替えて被保険者になれば妹に迷惑かけずにすみますか。
急ぎの回答、宜しくお願い致します。
7月末に正社員で社会保険に加入していた会社を退社しました。
そして8月1日付で同居の妹の扶養に入り、健康保険のカードをいただきました。(扶養加入の際、妹の職場に離職票を提示し失業保険に頼る意志がない事を証明しています。)
加入してしばらくしてから(8月半ば)運良く新しい仕事に就く事が出来ました。しかし、3ヵ月は試用期間との事で私の職場では社保に加入できません。
4ヵ月~から加入できるので、それまで妹の扶養でい続ける事は可能でしょうか?
因みに給与は16万/月程です。11月から切り替えて被保険者になれば妹に迷惑かけずにすみますか。
急ぎの回答、宜しくお願い致します。
健康保険の被扶養者の資格がありません。
そもそも健康保険に加入させないのが違法なのですが、それを問題にする気がないのなら、市町村の国民健康保険に入るしか手がありません。
そもそも健康保険に加入させないのが違法なのですが、それを問題にする気がないのなら、市町村の国民健康保険に入るしか手がありません。
この3月で退職しました。今年の年収は103万を超えていません。
主人の会社に扶養申請した所、失業保険を貰っているうちはダメ。
昨年の収入証明と退職証明、住民票の提示を求められました。
扶養にはなれないものなの?
主人の会社に扶養申請した所、失業保険を貰っているうちはダメ。
昨年の収入証明と退職証明、住民票の提示を求められました。
扶養にはなれないものなの?
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
>扶養にはなれないものなの?
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
>扶養にはなれないものなの?
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
住民税の支払い方法の変更
住民税の支払い方法についてなのですが、私今年の2月に会社の都合で退職になり現在求職中なのですが以前に住んでいた市町村から今年度の住民税の残り分の催促が来ました。
現在は失業保険で年金、保健、生活費を払って繋いでますが次の失業保険は日数が少ないので来月の分の支払いを考えたら住民税にまで手が出せない状態です。
この場合は以前住んでいた市町村の役場に電話して相談すれば支払い方法を変更してもらえるでしょうか?
住民税の支払い方法についてなのですが、私今年の2月に会社の都合で退職になり現在求職中なのですが以前に住んでいた市町村から今年度の住民税の残り分の催促が来ました。
現在は失業保険で年金、保健、生活費を払って繋いでますが次の失業保険は日数が少ないので来月の分の支払いを考えたら住民税にまで手が出せない状態です。
この場合は以前住んでいた市町村の役場に電話して相談すれば支払い方法を変更してもらえるでしょうか?
分割の相談には応じてもらえるでしょう。
ただし、常識的な回数(新年度の納付も今月始まるので)になると思います。
早めに相談に行ってください。
また、納期限と税額によっては延滞金も発生しますから、支払う順序は年金や健康保険より優先させた方がよろしいと思いますよ。
ただし、常識的な回数(新年度の納付も今月始まるので)になると思います。
早めに相談に行ってください。
また、納期限と税額によっては延滞金も発生しますから、支払う順序は年金や健康保険より優先させた方がよろしいと思いますよ。
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