雇用保険について教えて下さい。
秋に退職予定で
雇用保険をかけていると
退職後、手続きをすれば
失業保険が3ヶ月出ますよね?
その期間内に、次の就職先を
見つけ、失業保険を
打
ち切れば、いくらか
お金を貰えると聞いたことが
あるのですが合っていますか?
また、おおまかで構わないので
簡単な手続きの流れを
教えて下さい。
秋に退職予定で
雇用保険をかけていると
退職後、手続きをすれば
失業保険が3ヶ月出ますよね?
その期間内に、次の就職先を
見つけ、失業保険を
打
ち切れば、いくらか
お金を貰えると聞いたことが
あるのですが合っていますか?
また、おおまかで構わないので
簡単な手続きの流れを
教えて下さい。
退職後、会社から離職票と雇用保険被保険者証が貰えますので、それを持ってハローワークへ行って下さい。
数日後ぐらいにもう一度来るように言われます。その際にその後の手続きの説明があります。
待機期間を経て(自主退職の場合は3か月後から)、これまでの所得の約6割の支給が始まります。(加入期間によるが一般的には6か月が多い)。
受給期間中に再就職先が決まり、条件を満たせば再就職手当が支給されます。
>手続きをすれば失業保険が3ヶ月出ますよね?
→何か月分出るかは加入期間による。手続き後すぐに出る場合もあるが、自主退職ですと、3か月の待期期間の後支給が始まります。
>次の就職先を見つけ、失業保険を打 ち切れば、いくらか お金を貰える
→就職先が決まった時点でハローワークの方に聞いてみて下さい。条件を満たしていればいくらかもらえます。
数日後ぐらいにもう一度来るように言われます。その際にその後の手続きの説明があります。
待機期間を経て(自主退職の場合は3か月後から)、これまでの所得の約6割の支給が始まります。(加入期間によるが一般的には6か月が多い)。
受給期間中に再就職先が決まり、条件を満たせば再就職手当が支給されます。
>手続きをすれば失業保険が3ヶ月出ますよね?
→何か月分出るかは加入期間による。手続き後すぐに出る場合もあるが、自主退職ですと、3か月の待期期間の後支給が始まります。
>次の就職先を見つけ、失業保険を打 ち切れば、いくらか お金を貰える
→就職先が決まった時点でハローワークの方に聞いてみて下さい。条件を満たしていればいくらかもらえます。
妻の派遣社員期間終了に伴う、保険関係(扶養など)の手続きで教えてください。
(情報が少なくて申し訳ありません)
・この9月末で派遣期間終了。(約3年務め、会社都合による終了)
・現在、失業保険申請中
・派遣期間中の月手取り 約16万円
質問は、
①健康保険が未加入になっているか? (病気などで医者にかかった時が心配)
②私の扶養にしたい。 (今年の総支給額からみて扶養にできるのか?) 今年の収入は130万を超えているはずです。
※失業保険の受給終了後に扶養ができると思うのですが、正直無知でして、
③全般の手続きで必要なもの
自分の会社で必要な物なども分かった上で、私の会社総務と話たいと思っています。
追伸、妻がこの件でナイーブになってまして、妻本人に聞くことができません。
落ち着いたら聞けると思うので、 それまで多少の知識を付けたいと ここに質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
(情報が少なくて申し訳ありません)
・この9月末で派遣期間終了。(約3年務め、会社都合による終了)
・現在、失業保険申請中
・派遣期間中の月手取り 約16万円
質問は、
①健康保険が未加入になっているか? (病気などで医者にかかった時が心配)
②私の扶養にしたい。 (今年の総支給額からみて扶養にできるのか?) 今年の収入は130万を超えているはずです。
※失業保険の受給終了後に扶養ができると思うのですが、正直無知でして、
③全般の手続きで必要なもの
自分の会社で必要な物なども分かった上で、私の会社総務と話たいと思っています。
追伸、妻がこの件でナイーブになってまして、妻本人に聞くことができません。
落ち着いたら聞けると思うので、 それまで多少の知識を付けたいと ここに質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
①10月1日からは少なくとも派遣会社の健康保険には加入していません。
任意継続や国民健康保険の加入手続きをしたかいなかは奥様しかわかりません。
②失業保険の受給日額が確定したらそちらをご確認ください。
日額3,612円以上の場合は扶養には入れませんから、
任意継続か国民健康保険に加入になります。
任意継続の手続きをまだされていない場合
退職後20日以内が期限ですからすでに過ぎていますから、
選択肢が国民健康保険に加入のみになります。
③最低限必要なのは奥様の年金手帳もしくは基礎年金番号がわかるものです。
失業保険を受給していた場合終了した証明書が必要です。
(受給資格者証に受給終了の印字したもの等)
他の書類につきましては会社によって微妙に違いますので
ご確認ください。
任意継続や国民健康保険の加入手続きをしたかいなかは奥様しかわかりません。
②失業保険の受給日額が確定したらそちらをご確認ください。
日額3,612円以上の場合は扶養には入れませんから、
任意継続か国民健康保険に加入になります。
任意継続の手続きをまだされていない場合
退職後20日以内が期限ですからすでに過ぎていますから、
選択肢が国民健康保険に加入のみになります。
③最低限必要なのは奥様の年金手帳もしくは基礎年金番号がわかるものです。
失業保険を受給していた場合終了した証明書が必要です。
(受給資格者証に受給終了の印字したもの等)
他の書類につきましては会社によって微妙に違いますので
ご確認ください。
失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
派遣で働いていたのですが、契約終了ということで退職しました。会社都合になるということでしたが「離職票の 喪失原因の :1離職以外の理由 :2 3以外の理由 :3 事業主の都合による離職」という
欄で 2になっていました。これは会社都合ではなくて事項都合ということでしょうか?離職表2の最後のところで具体的事情記載欄には「契約満了」となっていました。会社側の説明では、失業保険もすぐにいただけると思っていたのでとても心配です。莉商標のことで詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
欄で 2になっていました。これは会社都合ではなくて事項都合ということでしょうか?離職表2の最後のところで具体的事情記載欄には「契約満了」となっていました。会社側の説明では、失業保険もすぐにいただけると思っていたのでとても心配です。莉商標のことで詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
3年未満の契約社員の期間満了退職は、会社都合退職でなくても給付制限が付かないのが一般的です。
ここに注目して欲しいのですが、離職票ー2の離職理由2、質問者様は派遣ですので①に該当しますが、「労働者から契約の延長更新」を「希望する申し入れがあった」ここに〇が付いていれば、給付制限はありません。
だからと言って、会社都合ではありませんよ、契約社員は会社都合退職(特定受給資格者)、特定理由離職者、✭給付制限のない自己都合退職者、給付制限のある自己都合退職者に分類されます。
3年未満での期間満了退職で会社都合退職になる要素としては、延長更新の確約あったが、延長されなかった場合ですが、確約を労働契約書に書く会社は、ほとんどありません。
会社の説明は会社都合でなくても、給付制限が付かない契約社員の特権のことでしょう。
ここに注目して欲しいのですが、離職票ー2の離職理由2、質問者様は派遣ですので①に該当しますが、「労働者から契約の延長更新」を「希望する申し入れがあった」ここに〇が付いていれば、給付制限はありません。
だからと言って、会社都合ではありませんよ、契約社員は会社都合退職(特定受給資格者)、特定理由離職者、✭給付制限のない自己都合退職者、給付制限のある自己都合退職者に分類されます。
3年未満での期間満了退職で会社都合退職になる要素としては、延長更新の確約あったが、延長されなかった場合ですが、確約を労働契約書に書く会社は、ほとんどありません。
会社の説明は会社都合でなくても、給付制限が付かない契約社員の特権のことでしょう。
出産一時金・出産手当金について
自分なりに色々と調べてみたのですが
よくわからなくなってきましたので、教えていただけると
有り難いです。
現在、約2年派遣でフルタイムで働いています。
(保険も2年加入※全国健康保険協会)
5/8が出産予定日で、3/31に派遣契約終了です。(3ヶ月更新)
産休は取れますが、育休は取れず退職となります。
●3/30は有休で休みます。3/31は土曜なので休みです。
上記のような状態で、出産手当金・出産一時金は貰えますか?
また、派遣会社の証明等は必要なのでしょうか。
派遣会社に聞いても小さな会社なので要領を得ず…。
保険に関してなのですが、夫と子どもが私の扶養に
入っています。
保険の任意継続または国民健康保険どちらに
切り替えた方がいいのでしょうか?
切り替えるのであれば退職した翌日には切り替えた方がいいですよね?
任意継続の場合は派遣会社に何か手続きのことで
言わないといけないとかありますか?
また、産後暫くしたら職を探すつもりではいますが
見つからなかった場合、失業保険は貰えますか?
事情があり、退職後即、実家に帰る予定なのですが
ハローワークでの手続き等はいつからいつまでに
しなくてはいけないとかあるのでしょうか。
色々と質問すみません。
自分なりに調べて判っていることもあるのですが
勘違いしている場合もあるかもしれないので知りたいことを
色々と書かせていただきました。
お金の話ばかりですみませんがよろしくお願い致します。
申し訳ありませんが、お金がないなら子どもを産むなや
大きくなるまでは自分で育てろ等の批判は辞めて下さい。
自分なりに色々と調べてみたのですが
よくわからなくなってきましたので、教えていただけると
有り難いです。
現在、約2年派遣でフルタイムで働いています。
(保険も2年加入※全国健康保険協会)
5/8が出産予定日で、3/31に派遣契約終了です。(3ヶ月更新)
産休は取れますが、育休は取れず退職となります。
●3/30は有休で休みます。3/31は土曜なので休みです。
上記のような状態で、出産手当金・出産一時金は貰えますか?
また、派遣会社の証明等は必要なのでしょうか。
派遣会社に聞いても小さな会社なので要領を得ず…。
保険に関してなのですが、夫と子どもが私の扶養に
入っています。
保険の任意継続または国民健康保険どちらに
切り替えた方がいいのでしょうか?
切り替えるのであれば退職した翌日には切り替えた方がいいですよね?
任意継続の場合は派遣会社に何か手続きのことで
言わないといけないとかありますか?
また、産後暫くしたら職を探すつもりではいますが
見つからなかった場合、失業保険は貰えますか?
事情があり、退職後即、実家に帰る予定なのですが
ハローワークでの手続き等はいつからいつまでに
しなくてはいけないとかあるのでしょうか。
色々と質問すみません。
自分なりに調べて判っていることもあるのですが
勘違いしている場合もあるかもしれないので知りたいことを
色々と書かせていただきました。
お金の話ばかりですみませんがよろしくお願い致します。
申し訳ありませんが、お金がないなら子どもを産むなや
大きくなるまでは自分で育てろ等の批判は辞めて下さい。
まず、出産手当金は産休をもらってないと
受給できないのではないでしょうか?
あなたの場合、3/31に派遣終了とありますが
それは退職とは違うのですか?
派遣会社に在職していることになるのですか?
基本的には出産のため休業していて
賃金が出ない場合に手当金が支給されるはず。
退職日によって支給か不支給かが決まるはずなので
けんぽ協会に直接問い合わせると確実です。
それと一時金は誰でももらえます。
出産する病院に聞いてもわかるはずです。
たとえば、一時金と出産費用を相殺する手続きも
可能だからです。
健康保険ですが、市区町村の国保窓口に問い合わせれば
国民健康保険料がわかります。
それから任意継続の健康保険は今あなたが負担している
健康保険料の倍になります。
その2つを比較して加入を決めます。
任意継続ならば年金事務所に申請しに行けばいいです。
退職後10日だったか20日以内にいかないとダメなはず。
国保なら市町村窓口でしょうね。
失業保険については出産育児のため
受給を先延ばしにするならば
受給延長の手続きをハローワークでします。
最長3年だったかな?延長できます。
受給できないのではないでしょうか?
あなたの場合、3/31に派遣終了とありますが
それは退職とは違うのですか?
派遣会社に在職していることになるのですか?
基本的には出産のため休業していて
賃金が出ない場合に手当金が支給されるはず。
退職日によって支給か不支給かが決まるはずなので
けんぽ協会に直接問い合わせると確実です。
それと一時金は誰でももらえます。
出産する病院に聞いてもわかるはずです。
たとえば、一時金と出産費用を相殺する手続きも
可能だからです。
健康保険ですが、市区町村の国保窓口に問い合わせれば
国民健康保険料がわかります。
それから任意継続の健康保険は今あなたが負担している
健康保険料の倍になります。
その2つを比較して加入を決めます。
任意継続ならば年金事務所に申請しに行けばいいです。
退職後10日だったか20日以内にいかないとダメなはず。
国保なら市町村窓口でしょうね。
失業保険については出産育児のため
受給を先延ばしにするならば
受給延長の手続きをハローワークでします。
最長3年だったかな?延長できます。
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