雇用保険被保険者証について教えて下さい。
半年前に以前の会社を自己退職しました。派遣社員だったので社会保険は任意で今も加入しています。

3ヶ月くらい海外に行っていたので、帰国後に失業保険の手続きをし、現在は給付制限期間です。
ですが、今月から新しい会社が決まったのですが、年金手帳と雇用保険被保険者証を提出する様に言われてます。今、手元にあるのは雇用保険受給資格者証のみです。
雇用保険被保険者証と言うのはどこから発行してもらえば良いんでしょうか?
雇用保険被保険者証を無くされたという事で
宜しいのでしょうか?

以前の会社で雇用保険加入後に会社から
渡されていると思います。
もらってない場合はまだ会社に保管されて
います。

特に雇用保険被保険者証の再発行を行う
必要はありません。
失業給付の申請を行っているのであれば手元に
離職票がありますので、左上にあなたの番号が
書いています。

会社が雇用保険掛ける場合は番号のみ分れば
加入手続きに支障はありません。
今月の3月で自己の都合により満5年働き退職いたします。未婚で一人暮らしです。4月から健康保険はどうすればいいでしょうか?また、失業保険は貰えるのでしょうか?親には退職を言ってないのでバレないですか?
健康保険は、役所へ行って手続きすれば
国民健康保険に切り替わります。

失業保険ももらえますが、自己都合で退職とのことですので
給付制限(3か月)がかかります。
解雇や倒産で仕方なく退職した場合には、
給付制限はかからず、すぐに給付されるんですが・・。

なので、自己都合で退職する時は少なくとも辞める前に
最低でも3か月分の貯金はしたほうがベストですね。

給付される金額も、働いていた時の給料×何割かしか出ないので
あまりのんびり次の仕事を探している暇はありませんよ。

ただ、一定期間の間に仕事を見つければ給付制限がかかっていても
就職祝い金が貰えるので、ハローワークで詳細は聞いてください。

親にバレないかってことですが、言わない限りわからないんじゃないですかねぇ?
ハローワークで失業保険とは違って、仕事が見つかるまで月10万円支給される制度があると聞きました。 (おばちゃんに) 本当でしょうか?
おばちゃんも現在もらってると言ってましたが。
そう。おじいちゃんも、おばあちゃんも受けられるの。本当に勉強して就職する気のある人ならいいんだけど、たいていは生活支援金目当てや、カルチャ-教室感覚よ。

だって、年金もらってて、先がないんだもの。でも、年齢差別は禁止なんですって。

まあ、理想としてはそうなんだけど、実際問題として、高齢者に仕事なんかあるのかなあ。

若い人さえ就職できなくて困ってるのに。年金の少ない高齢者を助けてるだけみたいね。生活保護の代わりに。
個人事業主で、雇用保険には入っていない場合について教えて下さい
私の友人の旦那さんの事で教えてほしいことがあります。
個人事業主で、国民健康保険に加入している人です。
自分で確定申告をしていて、雇用保険には加入していません。
ところが、52歳で、腰を痛めてしまい、しばらく仕事ができなくなってしまいました。
1年位だそうです。
雇用保険に入っているのならば失業保険などもらえると思うのですが、
こういう人の場合、国で、何か補助など、助けていただく制度はあるのでしょうか?
残念ですが、ありません。

そもそも個人事業主は、雇用保険に加入していないのではなく、
加入する資格がないのです。

雇用保険は「労働者」のためのものであり、
「経営者」は対象外です。

ハローワークの職業訓練などは、
要件に該当すれば雇用保険非加入者でも受講できますが、
自営業者に対して直接的にお金を支給するような制度はありません。
教えてください!

失業保険と扶養…

今月末で正社員として勤めた会社を自己都合で退職するのですが保険関係が全く分かりません…。


失業保険はもらいたいのですが、主人の扶養に入れないのですよね?

待機期間等も扶養に入れないということですよね?

最後の受給があった翌日から扶養に入るようになるのですか?

住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが詳しい方教えてください!
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは、それぞれ違う制度ですよ?

健康保険の被扶養者の扱いについては、ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ねを。
細目は保険者により違います。


〉住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」「――夫が払う」という制度ではありません。

健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれば、国民健康保険料/税や国民年金保険料は払わなくて済みますが、失業者なら国民年金保険料の特例免除が受けられます。
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