失業手当てについて。一年ちょうどで会社を辞めます

大学卒業と同時に新入社員として入社しましたが、自己都合で辞める予定です。
4月1日に入社し、3月31日退社です。
なおこの間、最初の3ヶ月間は試用期間でしたが、失業保険は払っているようです。

この場合は失業手当ての受給者に当てはまりますよね?
すぐに再就職するのでなく、訓練所等に一度通いたいと考えているので
どうにかして受給者になりたいです。

また、家庭にも毎月お金を入れたいと思っているのですが、
受給者が決定してからならば扶養内のアルバイトであればしても問題ないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)受給資格はあると思います。
アルバイトに関しては一定の基準以上の時間・日数の場合は就職とみなされ雇用保険支給はストップされることがあります。
アルバイト等の就労基準はハローワークごとで基準が違う場合があるので、住居地管轄のハローワークで確認される事でしょう。
失業保険について質問です。
昨年6月末にて会社都合により退職しました。

翌月に入り、失業保険の手続きに行き、5年雇用保険に加入していたので、180日の失業保険金を受けることになりました。
しかし、最後の認定日の時点で就職が決まっていなかったので、個別給付延長として、60日の保険金給付の延長を受けられました。

この個別延長給付60日が終了すると、もう失業保険の給付延長などは一切ないのでしょうか?
60日が終了した時点でまた延長とかって・・・・・ないですよね?

この辺の事情に詳しい方、どうなるのか教えてください。

よろしくお願いします。
自分と同じ位に同じ条件ですので三月初めには全て終わりです。あとは民間の職業訓練しか無いです。厳しい世の中ですが頑張って下さい。
失業保険とは雇用保険のことですよね?会社をクビになって収入がなくなり、困窮に陥っているときに助ける制度だと思っています。その保険金が降りるのは申請してから7日と3ヶ月ですか?自主退職の場合は6ヶ月でし
たよね?
うーん、ちょっと違いますよ。
別にクビでなくても自主的に辞めてももらえますし、困窮してなくても必要事項を満たしていればもらえます。逆に必要事項を満たしていなければ、困窮していてももらえません。

自己都合で辞めた場合は退職後、離職票をもらって、ハロワに手続きに言ってから7日間の待機期間と3か月の給付制限後に受給が始まります。

>自主退職の場合は6ヶ月でしたよね?

なにが6か月でしょうか?
会社都合なら7日の待機期間のみで受給が始まります(実際に受け取るのは1か月半ぐらいかかります)
自己都合の場合は3か月プラスなので、手続きをしてから認定日を経てやく4か月半ぐらいです。
失業保険について質問です。母が不安障害になってしまい、もう1年程たちます。今までは傷病手当金と、私の収入で生活しておりましたが、今月で傷病手当金が切れてしまうとのことでした。
本来であれば1年6ヶ月支給されるのですが、どうやら不安障害になる前に、傷病手当金を使ってしまったらしく、今月で切れてしまうようです。そのため障害年金などは受給できず、家族は私しかいないのですが、私も社会人になったばかりなので母を養っていくことはできません。
○今母は休職中なのですが、退職して失業保険をうけるのは可能なのでしょうか。
失業保険を受給するためには、労働できる体じゃないといけないみたいなのですが、外に出るのもやっとなので、おそらく無理だと思います。しかし働く気持ちはあるようです。

調べたところ失業保険をもらう人は、求職活動する人と病気療養や治療に専念する人が存在し、病気療養や治療に専念する人は、ハローワーク所定の診断書を医療機関で書いてもらい提出すると求職活動をせずに傷病給付金が求職者と同額で支給されるとききましたが、
○母でも適用されるのでしょうか。また、給付まで通常であれば3ヶ月かかるが、病気によってならばすぐに受給できるようになると聞きましたが母もまた当てはまるのでしょうか。
また、失業保険がだめだった場合は、期間延長をして最大4年に延ばせると聞いたのですが、これは今後労働可能になったときに失業保険をもらう期間を延ばすだけなのですか?

○もし失業保険を受給できたらその間は就職活動を4週間に2回はしないといけないのでしょうか?

○失業保険以外でなにか解決策はありますか

調べてはいるのですが、いまいち分からず
質問が多くて申し訳ありませんがお答えいただけたら幸いです。
>>本来であれば1年6ヶ月支給されるのですが、どうやら不安障害になる前に、傷病手当金を使ってしまったらしく、今月で切れてしまうようです。

それは、話がおかしいですよ。
不安障害の前に、『別の傷病』で傷病手当金をもらっていたとしても、それとは異なるもので新たに傷病手当金を受給することになったのなら、その不安障害について、最初の受給から1年6カ月になるまでは、受給できるはずです。

別の傷病ではなく、前のものと今回の不安障害は、関連性があると認められて、前回の傷病の継続とみなされたのならしかたありませんが、その点は確認されましたか?


>>○今母は休職中なのですが、退職して失業保険をうけるのは可能なのでしょうか。
>>失業保険を受給するためには、労働できる体じゃないといけないみたいなのですが、外に出るのもやっとなので、おそらく無理だと思います。しかし働く気持ちはあるようです。

残念ですが、働ける状態にならない限りは、雇用保険の求職申し込みができません。


>>調べたところ失業保険をもらう人は、求職活動する人と病気療養や治療に専念する人が存在し、病気療養や治療に専念する人は、ハローワーク所定の診断書を医療機関で書いてもらい提出すると求職活動をせずに傷病給付金が求職者と同額で支給されるとききましたが、

雇用保険の傷病手当は、求職申込をしてから失業認定を受けた人が、傷病により求職活動ができなくなったときに受給できます。
現在のところ、お母様は求職申込そのものができない状態ですので、この受給についても手続きができません。


>>給付まで通常であれば3ヶ月かかるが、病気によってならばすぐに受給できるようになると聞きましたが母もまた当てはまるのでしょうか。

傷病のために労務に堪えられず退職したというやむを得ない事情があったとみなされると、「正当な理由のある自己都合=特定理由離職者」として、求職申し込み後の3か月の受給制限期間がなしになります。(最終的には、ハローワークが判断して決定しますが)
ただ、それも、病気が回復して、求職申し込みが可能になってからのことです。


>>失業保険がだめだった場合は、期間延長をして最大4年に延ばせると聞いたのですが、これは今後労働可能になったときに失業保険をもらう期間を延ばすだけなのですか?

だめだったというか、「現在の健康状態で求職活動ができない状態の場合」です。
受給期間を4年に延ばせるというのも、少々ニュアンスが違います。
現在、求職活動ができない場合、受給期間の開始を先に延ばすことができます。それが最長で3年間先延ばしできて、受給を開始したら、そこから1年内が受給期間です。


>>○もし失業保険を受給できたらその間は就職活動を4週間に2回はしないといけないのでしょうか?

その通りです。


>>○失業保険以外でなにか解決策はありますか

この手の話で、「苦しいのなら生活保護」という回答は必ず出てくると思いますが、この場合では、ご親族として貴方がいて、なったばかりとはいえ社会人として給料をもらっている、ということであれば、生活保護を申請しても、「貴方が面倒を見ることができませんか」と言われます。まず、必ず。

本当に生活保護が必要というなら、貴方の財産状況と家計をまとめて、一度役所に相談されてみてはいかがでしょうか。


とりあえず、気になるのは、最初に書いた、傷病手当金の支給終了が違っていないか?という疑問も、尋ねたほうがよいかもしれません。
失業保険について教えてください。
今、育児休業中の者です。

契約社員で仕事をしているのですが会社の景気が悪く、育児休業明け早々に契約をきられそうです。
人事担当者からは「会社都合だからすぐ失業保険が出ます」と言われました。

そこで質問なのですが、今の会社に勤めて退職する頃にはちょうど満5年ちょっとになります。
育児休業中は雇用保険を支払っていないため満5年働いていたとしてもカウントされないのでしょか?
会社都合の私は何か月分失業保険がいただけるのでしょうか?

・契約社員で雇用保険をかけている。
・辞める頃は入社6年目に突入中(5年以上働いている)
・育児休業を取得している(雇用保険は免除されているのか?)
育児休業中で賃金が発生しない場合、雇用保険料は支払わないことになります。
賃金の○%…というカタチで徴収されるものですから、賃金がなければ引きようがないのです。所得税と同じですね。

さて、会社都合で退職する場合、雇用保険の受給資格を満たすためには、退職日を基準に遡って1ヶ月ずつ区切った場合に、11日以上勤務した月、退職直前の2年間で12ヶ月、あるいは退職直前の1年間で6ヶ月あればいいことになります。ただし、産休・育休で勤務できなかった期間がある場合は、その期間はノーカウントとし、その期間分過去に遡って判断できることになります。
非常にわかりにくい説明で申し訳ないですが、産休や育休を取ったことで不利にならないように想定されてますので、産休育休前にコンスタントに勤務していたならば、問題ありません。
また、産休育休であったことの確認は、育児休業給付を受けていたのであればそれで確認できます。
契約社員の場合、育児休業給付の受給資格がない場合がありますから、もしその場合は、勤務先で産休育休の期間だということを資料で提示すれば離職票にそう書いてもらえます。

また、失業給付を何日分もらえるかは「雇用保険被保険者であった期間」の長さにより決まります。これはその会社に在籍に雇用保険に加入していた期間の長さのことで、休んでいても期間に含みます。
ただし、平成19年10月1日以降に育児休業を開始し、育児休業給付を受けていた場合は、その期間のみ除外されます。

ということで、5年以上となる場合と5年未満とある場合が想定されますが(5年以上働いているとありますが念のため)、
5年未満の場合は45歳未満で90日分、
5年以上10年未満の場合、30歳未満で120日分、30歳以上45歳未満の場合180日分となります。
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