扶養について。
お付き合いしている彼と入籍することになりました。

そこでわからないことがいくつかあるので皆さんの知恵をかして下さい。

今年の3月まで正社員で月平均で22万ほど収入がありました。
1ヶ月間失業保険をもらい、5月よりアルバイトをしています。(会社都合退職でした。)
アルバイトの1ヶ月の収入は16~18万ほどあります。

そこで皆さんに教えていただきたいのですが、入籍後すぐに会社員の彼の扶養に入れるのでしょうか?
入籍後は103万以内の収入でパートタイマーとして働こうと考えています。
現状だと去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
現状の収入が103万を越えていても入籍後の収入が103万越えない見込みであればすぐに扶養に入れるのでしょうか?
その場合、今のアルバイトをそのまま継続で続けるつもりでいたのですが一度退職をして無職の状態になれば収入なしとみなされ扶養に入れるのでしょうか?

彼の扶養に入り厚生年金は3号被保険者にはなれるのでしょうか?

また、退職後国民保険に加入して一括で保険料を支払っているのですが、扶養に入れた場合多く支払った分の保険料は返還されるのでしょうか?

彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?

本当に無知で申し訳ありませんが皆さんのお力をかして下さい。
宜しくお願いします。
前提として
・「入籍」とは、「婚姻」のことで良いんですね?

・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者とは、それぞれ別の制度です。
基準も手続きも別です。
あなたは違う制度の基準をごっちゃにしているから混乱しているのです。

・厚生年金保険に加入している夫に扶養されている妻は「国民年金の第3号被保険者」です。厚生年金保険には入りません。

・「国民保険」という制度は存在しません。なんのことでしょう?

1.税の控除対象配偶者の基準は、(収入が給与だけである場合)「その年の給与額が103万円以下」です。
今年、ご主人の税額計算上、あなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの源泉徴収票の「支払金額」が103万円以下であったかどうかによります。
※雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。

2.健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の基準は、「収入の日額・月額を年額に換算して130万円未満」です(さらに「原則として収入が夫の半分未満」という条件もある)。

判定の時点で、所定月収が「10万8333円以下」なら、原則として被扶養者・第3号被保険者になれます。
ただし、ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」という条件を付ける場合もあります。

〉彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?
被扶養者については、ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。保険者に聞いて下さい。
※保険者名は保険証に書いてあります。

4.
・前納した国民年金保険料は、第3号被保険者になった月分以降が返還されます。
・国民健康保険料/税は年額です。「今年度の額は何円」という計算です。
あなたが属する世帯の国保加入者があなただけなら、今年度の国民健康保険料/税総額は加入月数に比例したものになります。
脱退の手続きをすると年度の保険料/税額が再計算され、納付済みの額との精算がされます。



・「知恵」と「知識」は違うものです。
・〉去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
「収入」と「所得」は違うものです。
・〉収入なしとみなされ
「みなす」という言葉の意味を間違えているようです。
雇用保険についてお尋ねします。

仕事は雇用保険をもらえるだけの期間以上働いています。
本当は出産後も育児休暇を取り働き続ける事が希望ですが、仕事が不規則(夫婦共に24時間勤務あり)の為、妻である私が退職し1~2年後に再就職(別会社へ転職)するか、取り敢えずは現在の仕事で育児休暇を取り、続けられる方法があるか考えてみるべきか、迷っています。その中で雇用保険についても調べましたが、自分ではよく理解出来なかった事について教えて下さい。

・出産により退職した場合、すぐに就職は無理でも、失業保険は頂けるのでしょうか?

・育児休暇を取り、育児休業給付金をもらったにも関わらず、やはり続けられず退職となった場合、育児休業給付金は返金する必要がありますか?
また、その段階で、失業手当を貰う事は出来ますか??


また、現在会社の給料から天引されている健康保険料や税金等はどうなるのかもよく分かりません。


恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
出産により退職した場合でも、直ぐに再就職して働く意思があるのなら支給されます。しかし、そうではないのなら受給期間の延長をするよう指導されるでしょう。
育児休業給付金は退職した場合には支給されませんが、既に貰った分は返還する必要はありません。
健康保険と厚生年金の保険料は育児休業期間中は免除されます。その手続きは事業主が行います。
妻が扶養の範囲からはずれて今月5月から月収13?15万円程稼ぐようになります。
税金関係について無知なのでお教えください。
平成24年4月末まで自分の扶養に入っていた妻が扶養からはずれて今月5月から月収13万円?15万円程稼ぐようになります。予定では年額150万円から180万円くらい稼ぎます。
家族構成はあと1歳の子供が一人います。
自分の月収は手取りで30万円前後です。今月まで(扶養内では)所得税は約8千円納めていました。
妻の勤務先は、厚生年金社会保険が無いため、国保と年金を納める予定です。
1)妻を扶養から外した来月から自分の月収30万円から、どれくらい税金関係は引かれる事になるのでしょうか?
2)所得税以外は何か変わってくる所はあるのでしょうか?
3)年末調整の際、去年は戻ってきたお金は、逆に今年の年末は払わないといけなくなると聞きました。今年の年末はどれくらい納める事になるんでしょうか?
4)妻の収入(月収13万円?15万円程前後)から国保、国民年金、住民税はどれくらい納めればいいのでしょうか?

あと別件ですが、今年の4月から1歳の子供を保育所に預けているんですが、保育料は、去年の収入(月収30万円+ボーナス)で決められると思うんですが、去年から今年にかけて妻が産休手当を失業保険の方から1年間で約50万円ほど受け取っています。
5)この際、今年の保育料は自分の収入と妻の産休手当を合算したものから算出されているのでしょうか?

長文になって大変申し訳有りませんが、ご教授お願い致します。
tatatatamamamamaさん

1)月給から引かれる所得税が約8千円から約1万1千円になります。

2)翌年度の住民税が年間で3万3千円増えます。

3)3千円×4か月=1万2千円程度になるかもしれません。
ただ、年末調整で妻の国保料や国民年金を申告すれば、逆に還付になるでしょう。

4)国保料に関しては、妻の平成23年分の所得が不明なのでどれくらいになるのかわかりません。
また、わかったとしても、国保料は自治体単位で算定方法や基準が異なりますので、計算できないですね。どこに住んでいるのかわかれば別ですが。
国民年金は、国民全員同じです。14,980円/月。
住民税も昨年の所得がわからないので何とも言えませんが、今まで扶養だったのでしたら、住民税非課税でしょう。

5)
失業保険からは、産休手当は出ないでしょう。
失業給付金は非課税ですから保育料の算定には関係ないですね。
産休手当があったと言うことは、妻は昨年給与があったと言うことでしょうか?
そうなれば、今までの話は違ってくる可能性があるのですが。
私、この度長年勤めた会社を退社しましたが、今までの厚生年金、社会保険から国民年金、国民健康保険への切り替え方がわかりません。経験ある方、お教え下さい。
失業保険の申請方法もお願いします。
会社から、離職票が届きますから、すぐ職安へ持っていきましょう。年金は、区役所へ。年金は、最初ものすごく高くてびっくりすると思います。かしこく区役所さんに通いましょう。
最近は失業保険支給のために月一回ハローワークへ出向き、求人を探すだけでなく、求人のある職場で面接等をし合否などの書類などをもらったりして、しっかり職を探しているの意志が無いと支給されないと聞いたのですが、本当ですか?
辞めた理由により、すぐもらえるか、待たないといけないかも違います。
本来「今すぐ職が無いと困る」人だけに支給されるべきものでしたが、いままでは寿退社する人までもらっていたのが変だったのです。
ダンナの扶養にはいるんだけどー、もらえるものはもらわなきゃ。ウソついででも。とか、そういう人は違反しているから「倍返し」しても当然だったのですが、、、チェックは甘いですね。
どんな態度がしっかり探しているかどうかはハロワで説明を聞いてください。
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