疾病手当金に付いて教えて下さい。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請

以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職

有給休暇があればそれを使ったほうがいいでしょう、もちろん有給休暇を使えばその間は傷病手当金は出ませんが傷病手当金の日額よりも有給休暇の日額のほうが多いですかr。
それからよく継続給付を受けるためには無給の休職でなければいけないという回答がありますが、有給休暇でも構いません。

>・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請

もう少し後のほうがいいかもしれません。

>失業手当の延長申請

これは退職後でないとできませんよ。

>退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う

継続給付を受けるためには必ずしも任意継続は必要ではありません。

>・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)

そうであれば初めから国民健康保険にすればよいのでは。

>支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請

あくまで医師が労働不能と診断すかどうかです、18か月過ぎなくても医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切りです、逆に18か月過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
勤めていた会社を退職しました。
保険関係の手続きをどこでどのようにしたらいいか分かりません。
失業保険だとか、健康保険だとか、どこでどのように手続きをするものなのでしょうか?
というか、まずどこから手をつけるべきなのでしょうか?教えてください。
千葉県在住24歳
退社した会社から離職票を貰って所轄のハローワークで失業保険の申請をしてください
所轄の役所に行って社会保険から国民保険に切換手続きをしてください
失業保険の需給について
ハローワークに離職証明を提出して、申し込みをするのを知りませんでした。
すでに3ヶ月が経っていますが、失業保険を今から受給するには、また3ヶ月待たなければなりませんか?

何か救済方法があれば教えていただきたく思います。
ハローワークに失業申請をしてから3ヶ月以降からの需給になります。(自主退職の場合)
申請を忘れていても救済方法はありませんm(__)m
教えてください。
失業保険の説明会に行くを忘れてたのですが、手当て受けれないのてすか?
違う日に説明会受けるのですか?
詳しく教えてください。
ご質問の内容が良く分からないのですが、説明会に行くのですよね?
違う日に説明会を受ける。の意味は何でしょう???

また失業保険について大分勘違いをされているようですので最初に説明を
しましょう。失業保険を受給できるのはまだまだ先です。当分もらえないと考えて
おきましょう。(まさか失業すればすぐに貰えると思ってたのですか?)

失業保険の手当てを受けるには、説明会を経て後日に失業認定を受けてから認定
されれば、初めて受給が出来るものです。
認定日までは失業してから1ヶ月~1.5ヶ月はかかるのが一般的です。
(土日祝祭日などが入るともっと長くなるケースもあります)

また失業の事由が、自己都合の場合は初回認定日から3ヶ月は手当てを貰う事は
出来ません。懲戒などの解雇も同様です。
離職票の失業理由が会社都合の方のみ、退職後1ヶ月~1.5ヶ月程度で手当て
をもらえます。自己都合ですと退職してから4ヶ月は必要だと思って下さい。

その辺りも説明会に行ってちゃんと話を聞けば分かると思います。
説明会に行かねば必要な書類も貰えませんので永久に手当ては貰えません。
失業保険の算定方法と無給期間の扱いについて質問させてください!
基本的事項かもしれず恐縮ですが、質問させてください。まずは概要から記載します。
コールセンターを今年3月末まで4年ほど勤め、4月から生保の営業職に就きました。この生保は3ヶ月の有期契約で、『契約期間は契約締結から3ヶ月とする。なお、会社の判断等により延長する場合がある』という内容です。で、統括マネージャーに3ヶ月の契約満了をもって退職したい意向を伝えたところ「ダメダメ、数字とれてるのに辞めさせちゃったら私があとで後悔するからできないよ」と理不尽な理由で保留され退職届も受理してもらえず、7月に入った現在もまだ退職させてもらえていない状況です。とはいえ、どうしても私にはツラい業務内容でこれ以上続けていくことができず、7月に入ってからは1日も出勤はしておりません。
今後の予定としては、近日中に統括マネージャーとの話し合いの場を設けてもらう予定であり、そこで退職届を提出し、正式に退職処理としていただきたい思いです。

そこで、質問です。
最悪の場合7月内、ヘタをすれば7月末での退職扱いと言われかねない話の運びなのですが、だとすればこの7月の無給期間は失業保険の算定上、(2月~6月それぞれの給与額の合算+7月0円)÷180日 という計算にされてしまうものでしょうか?

アドバイスいただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
雇用保険の場合、離職の日からさかのぼって1ヶ月毎に区分して、「賃金支払基礎日数」というものが11日以上ある月を1月として、保険額の算定に用います。
なので、7月に1日も出勤せず賃金が出ないのであれば、7月は含めずに、1~6月の賃金で算定されると思います。
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