職業病と診断され現在の仕事を継続する事が出来なくなった為、退社をいたしました。
通常自己都合だと失業保険は3ヶ月待機後支給になりますが、環境や仕事内容で継続したくても出来ない状態での退職でも3ヶ月待機期間は必要なのでしょうか?3ヶ月も無収入だと通院も生活も出来ません。
どなたかご存知の方いましたらアドバイスお願いします。
通常自己都合だと失業保険は3ヶ月待機後支給になりますが、環境や仕事内容で継続したくても出来ない状態での退職でも3ヶ月待機期間は必要なのでしょうか?3ヶ月も無収入だと通院も生活も出来ません。
どなたかご存知の方いましたらアドバイスお願いします。
ハローワークの手続きはこれからですか。
窓口で、失業給付と疾病手当ての確認をしましょう。疾病手当ては、これは病気等の治療の為に手当てされ、療養中はこれをもらい、完治したら失業給付を受ける段取りをとりましょう。
両方もらうことができますのでその詳細な手続きは、窓口で確認してください。
窓口で、失業給付と疾病手当ての確認をしましょう。疾病手当ては、これは病気等の治療の為に手当てされ、療養中はこれをもらい、完治したら失業給付を受ける段取りをとりましょう。
両方もらうことができますのでその詳細な手続きは、窓口で確認してください。
希望退職での退職手続き
希望退職制度に応募して退職することになりましたが、渡された書類を見ると「退職願」であり、理由は「転職のため」とすることとなっています。
転職のためというのは「転職援助」という名目で割増退職金と、再就職斡旋会社のサービスがついているからとの事です。
全員にそれで提出させているようです。
退職金は自己都合退職+割増ですが、離職票は会社都合になるそうです。
希望退職制度の場合、退職願は出さなくていいか「退職届」、理由も「希望退職制度に応募したため」ではないかと思うのですが。
これでは希望退職制度に応募して退職する証拠が全く残らず、退職後に割増退職金をちゃんと支払ってくれるのか不安です。
また失業保険だけ会社都合で貰うことが本当にできるのでしょうか?
書類は明日15日に提出しなければなりません。
どなたかこれでいいのか教えて下さい。
希望退職制度に応募して退職することになりましたが、渡された書類を見ると「退職願」であり、理由は「転職のため」とすることとなっています。
転職のためというのは「転職援助」という名目で割増退職金と、再就職斡旋会社のサービスがついているからとの事です。
全員にそれで提出させているようです。
退職金は自己都合退職+割増ですが、離職票は会社都合になるそうです。
希望退職制度の場合、退職願は出さなくていいか「退職届」、理由も「希望退職制度に応募したため」ではないかと思うのですが。
これでは希望退職制度に応募して退職する証拠が全く残らず、退職後に割増退職金をちゃんと支払ってくれるのか不安です。
また失業保険だけ会社都合で貰うことが本当にできるのでしょうか?
書類は明日15日に提出しなければなりません。
どなたかこれでいいのか教えて下さい。
普通に考えれば質問者さんの言われる通り、退職願は出さなくていいか「退職届」、理由も「希望退職制度に応募したため」になるかと思います。
『これでは希望退職制度に応募して退職する証拠が全く残らず、退職後に割増退職金をちゃんと支払ってくれるのか不安です。』⇒まずは提出する予定の書類をコピーしておいて保存しておくことと、やはりこういったケースの場合は会社側も書面にて『割増退職金』の支払いを退職者と約束するのが通常だと感じます。ですのでそのあたりは書面での明記がないのか確認した方がよいと思います。
失業保険だけ会社都合で貰うことが本当にできるのでしょうか?⇒離職票に記載される退職理由の項目が『会社都合による』と明記されていれば希望退職の場合も給付制限なし(会社都合)で受給できます。ですので離職票をきちんと確認して会社都合になっていれば大丈夫です。
退職金のことなどで、やはり会社の対応に疑問を感じる場合は第3者機関(労働基準監督署など)に相談するのも一つの方法だと思います。
『これでは希望退職制度に応募して退職する証拠が全く残らず、退職後に割増退職金をちゃんと支払ってくれるのか不安です。』⇒まずは提出する予定の書類をコピーしておいて保存しておくことと、やはりこういったケースの場合は会社側も書面にて『割増退職金』の支払いを退職者と約束するのが通常だと感じます。ですのでそのあたりは書面での明記がないのか確認した方がよいと思います。
失業保険だけ会社都合で貰うことが本当にできるのでしょうか?⇒離職票に記載される退職理由の項目が『会社都合による』と明記されていれば希望退職の場合も給付制限なし(会社都合)で受給できます。ですので離職票をきちんと確認して会社都合になっていれば大丈夫です。
退職金のことなどで、やはり会社の対応に疑問を感じる場合は第3者機関(労働基準監督署など)に相談するのも一つの方法だと思います。
失業保険は三カ月以内にもらうことができますか?タイムカードのコピーを見せればよいと言われましたがよくわかりません。
5月15日付けで会社(正社員でした)を退職したのですが、
先輩に「タイムカードのコピー三カ月分をハローワークに持っていくと早く失業保険がもらえるよ」と言われました。
私の勤めていた会社は年俸制だったので残業代ももちろんなく、毎日13時間以上は普通に働いていました。
タイムカードだったので朝方まで働いていたときは普通にそのまま5時で打刻したり、
その次の日も普通どおり9時半出勤で打刻していましたので、タイムカードはしっかりコピーしています。
後々調べてからハローワークに行こうと思っていたので先輩に聞かなかったのですが
いざ、調べてみるとあまりよく解りません…
タイムカードのコピーを持ってハローワークへ行き、どのような手続きをすれば失業保険が早くもらえるのでしょうか?
申し訳ないのですが、詳しい方、教えていただけると嬉しいです。
5月15日付けで会社(正社員でした)を退職したのですが、
先輩に「タイムカードのコピー三カ月分をハローワークに持っていくと早く失業保険がもらえるよ」と言われました。
私の勤めていた会社は年俸制だったので残業代ももちろんなく、毎日13時間以上は普通に働いていました。
タイムカードだったので朝方まで働いていたときは普通にそのまま5時で打刻したり、
その次の日も普通どおり9時半出勤で打刻していましたので、タイムカードはしっかりコピーしています。
後々調べてからハローワークに行こうと思っていたので先輩に聞かなかったのですが
いざ、調べてみるとあまりよく解りません…
タイムカードのコピーを持ってハローワークへ行き、どのような手続きをすれば失業保険が早くもらえるのでしょうか?
申し訳ないのですが、詳しい方、教えていただけると嬉しいです。
退職する直近3カ月の残業時間が月45時間を連続して越えていればそれを事由に「特定受給資格者」に認定されます。この場合ハロワで確認がありますが確認のうえ認定されれば給付制限(3カ月)なく 7日の待機期間後から受給出来るようになります。
失業保険の給付が始まる前に内定を頂いた場合の対応を教えてください。
6/26にハローワークへ行き、離職票の提出を行いました。私の場合、疾病でのやむを得ない離職だった為、ハローワークから渡された医師の診断書と離職申立書があれば、一般より早く給付されると言われました。私の通っている病院が県外にある為、郵送で診断書を送り、現在書いて貰っているのでまだ手元にはなく、7/5にハローワークである雇用保険説明会の前日までに持ってきてほしいとのことでした。
そしてまだ何の手続きもしていないときに、以前面接を受けた会社から6/29に内定を頂きました。出社は7/2からです。この場合はハローワークに何か連絡を入れた方がいいのでしょうか?
また、離職票の提出をした際、別の会社の紹介をして貰い、その会社に履歴書を郵送済です。こちらの会社にも連絡を入れた方がいいでしょうか? 内定を頂いた会社はハローワークとは別のところから求人広告を見て応募したもので、どちらもパートでの応募です。履歴書を郵送した会社の求人票には、履歴書到着後、書類審査なしで2日後くらいに面接の日程を連絡するとありました。
6/26にハローワークへ行き、離職票の提出を行いました。私の場合、疾病でのやむを得ない離職だった為、ハローワークから渡された医師の診断書と離職申立書があれば、一般より早く給付されると言われました。私の通っている病院が県外にある為、郵送で診断書を送り、現在書いて貰っているのでまだ手元にはなく、7/5にハローワークである雇用保険説明会の前日までに持ってきてほしいとのことでした。
そしてまだ何の手続きもしていないときに、以前面接を受けた会社から6/29に内定を頂きました。出社は7/2からです。この場合はハローワークに何か連絡を入れた方がいいのでしょうか?
また、離職票の提出をした際、別の会社の紹介をして貰い、その会社に履歴書を郵送済です。こちらの会社にも連絡を入れた方がいいでしょうか? 内定を頂いた会社はハローワークとは別のところから求人広告を見て応募したもので、どちらもパートでの応募です。履歴書を郵送した会社の求人票には、履歴書到着後、書類審査なしで2日後くらいに面接の日程を連絡するとありました。
あなたは7月2日から採用の会社に就職されるということですか?
それならば、履歴書を郵送中の会社に、辞退の連絡をいれる必要があります。
安定所経由であっても、この場合はあなたから連絡する必要があります。
もちろん、安定所にも辞退した旨連絡しましょう。
失業保険の窓口への連絡ですが、就職の届出に行っておいた方がよいかと思われます。
というか、本来はそうすべきなのですが、2日というと月曜ですよね・・安定所に行く暇がないと思うので、放置していても現段階では問題ないと思います。
ただ、例えば、就職はしたものの、事情があって1~2ヶ月で退職したとか、そういった場合、待期からやり直しになりますし、その時点で医者の証明を提出したり、退職した会社からの離職票が必要(雇用保険をかける前に退職ならば離職証明書が必要)となったり手続きが少し面倒になります。
(因みに、どちらにしても今回は再就職手当も何ももらえないままの就職となります。)
しかし、月曜から仕事を頑張る(ずっと続けていく自信がある)のであれば、後々面倒な手続きも文句言わずにできると言うのであれば、今回は放置でもよろしいかと思います。
それならば、履歴書を郵送中の会社に、辞退の連絡をいれる必要があります。
安定所経由であっても、この場合はあなたから連絡する必要があります。
もちろん、安定所にも辞退した旨連絡しましょう。
失業保険の窓口への連絡ですが、就職の届出に行っておいた方がよいかと思われます。
というか、本来はそうすべきなのですが、2日というと月曜ですよね・・安定所に行く暇がないと思うので、放置していても現段階では問題ないと思います。
ただ、例えば、就職はしたものの、事情があって1~2ヶ月で退職したとか、そういった場合、待期からやり直しになりますし、その時点で医者の証明を提出したり、退職した会社からの離職票が必要(雇用保険をかける前に退職ならば離職証明書が必要)となったり手続きが少し面倒になります。
(因みに、どちらにしても今回は再就職手当も何ももらえないままの就職となります。)
しかし、月曜から仕事を頑張る(ずっと続けていく自信がある)のであれば、後々面倒な手続きも文句言わずにできると言うのであれば、今回は放置でもよろしいかと思います。
同じ派遣元で働いて一年近く経ち、厚生年金も8ケ月払っています。
4月に今の職場を退職予定なのですが、雇用保険を払っていたので、失業保険は4月からもらえますでしょうか?
一度も貰った事がないのでよくわかりません。
よろしくお願い致します。
4月に今の職場を退職予定なのですが、雇用保険を払っていたので、失業保険は4月からもらえますでしょうか?
一度も貰った事がないのでよくわかりません。
よろしくお願い致します。
4月にもらえないのは確実です。
契約内容、退職理由などによって
待機期間などに影響しますので
ハローワークに問い合わせしてみましょう。
契約内容、退職理由などによって
待機期間などに影響しますので
ハローワークに問い合わせしてみましょう。
失業保険に関して質問があります。
会社都合で辞めて、翌日から別の会社に転職しました。現在、一週間たちます。もし会社を辞めたら、失業保険は直ぐに貰えますか?
会社都合で辞めて、翌日から別の会社に転職しました。現在、一週間たちます。もし会社を辞めたら、失業保険は直ぐに貰えますか?
答えは、イエスです。
その「別の会社」(以下、B社)において、1週間の被保険者であった期間があるのなら、B社を退職後は前の会社(以下、A社)と併せて2枚の離職票があることになりますから、A社の離職理由が会社都合なら、この場合は給付制限期間なしで基本手当を受給することができます。
2枚以上の離職票がある場合、通常は最後の(最新の)離職理由によって特定受給資格者(又は特定理由離職者)に該当するかどうかが判定されるのですが、例外として「直近の離職票の被保険者であった期間が15日未満の場合は、2番目に新しい離職票に基づき受給資格の決定を行うこととする」ことになっているからです。(行政手引50104のハ)
あなたの場合、B社における被保険者であった期間は1週間なので、この例外に該当することになります。
したがって、B社における離職理由(自己都合)によって給付制限が付くという他の回答は間違いです。
また、もし、B社が被保険者の資格取得の届出をしないままあなたが離職した場合は、A社の離職理由(会社都合)により失業の認定を受けることになりますから、やはり3ヶ月の給付制限は付きません。
なお、当然ですが、あなたに基本手当の受給権があること(算定対象期間内に6ヶ月以上の被保険者期間があること)が前提です。
その「別の会社」(以下、B社)において、1週間の被保険者であった期間があるのなら、B社を退職後は前の会社(以下、A社)と併せて2枚の離職票があることになりますから、A社の離職理由が会社都合なら、この場合は給付制限期間なしで基本手当を受給することができます。
2枚以上の離職票がある場合、通常は最後の(最新の)離職理由によって特定受給資格者(又は特定理由離職者)に該当するかどうかが判定されるのですが、例外として「直近の離職票の被保険者であった期間が15日未満の場合は、2番目に新しい離職票に基づき受給資格の決定を行うこととする」ことになっているからです。(行政手引50104のハ)
あなたの場合、B社における被保険者であった期間は1週間なので、この例外に該当することになります。
したがって、B社における離職理由(自己都合)によって給付制限が付くという他の回答は間違いです。
また、もし、B社が被保険者の資格取得の届出をしないままあなたが離職した場合は、A社の離職理由(会社都合)により失業の認定を受けることになりますから、やはり3ヶ月の給付制限は付きません。
なお、当然ですが、あなたに基本手当の受給権があること(算定対象期間内に6ヶ月以上の被保険者期間があること)が前提です。
関連する情報