失業保険を受けている途中、フルタイムの短期アルバイトをした際、認定日に持って行く書類のカレンダーに丸をつけるようですが、時間とか金額、
アルバイト先などを書く欄がないのですが…丸をするだけなのですか??アルバイト先の証明とか、必要ないのでしょうか??
>>認定日に持って行く書類のカレンダーに丸をつけるようですが、時間とか金額、
>>
>>アルバイト先などを書く欄がないのですが…丸をするだけなのですか??

そのカレンダーの日付に印をつけます。
印は、4時間以上と4時間未満で別の印だったと思います。
カレンダーの下に金額を書くところは有りませんか。


>>アルバイト先の証明とか、必要ないのでしょうか??

不要です。

ハローワークから貰った「雇用保険受給資格者のしおり」にも失業認定申告書の記載方法は書いてありますので、ご確認ください。
失業保険、受給額、期間について質問です。
勤続1年6ヶ月、時給800円、1日7.5時間、1ヶ月平均20日勤務の場合、
受給額はどのくらいもらえるのでしょうか?


事務所閉鎖の為、会社都合です。

また、受給期間が3ヶ月のところ、不況の為に改正され、該当者のみ6ヶ月に延びたと聞きましたが本当でしょうか?

その場合、該当者になれますでしょうか?
受給額に関しては離職票に依存されるので、答えることは出来ません。
受給日数に関しては、通常90日(約3ヶ月)ですが期間満了までに一定の用件を満たさなければ60日(約2ヶ月)の延長を受けることが出来ません。
ただ、職業訓練を受ければ(勿論、事前に選考会があり合格を取らないといけないのですが)訓練終了まで失業給付を受給することができるので、検討してみてください。
失業保険について教えて下さい。
知人がペットショップを経営していますが、今日ハローワークからアルバイトで雇用している子について、問い合わせがありました。
その子は失業保険の受給中だったようで雇用の事実があるのか確認されたそうです。知人は失業保険の受給期間だった事を知らなかったので正直に話したらしいですが、アルバイトの子と経営者はどうなりますか?ペナルティありますか?
アルバイトの子はそれまでに受けた基本手当ては返すことになるでしょう、さらにその2倍の金額を請求されることになります

経営者はそのアルバイトの子が失業手当を受給中だということを知っていて雇用したかどうかの事実確認の結果でしょう
妻が夫に代わってハローワークで失業保険の手続きをする事は可能でしょうか?

友人の夫が罪を犯し、現在勾留中です。
会社側には恩情で自己都合での退社にしていただける事になり、離職票が届き次第ハローワークに手続きをしに行きたいそうなのですが、妻が代理で手続きできるものなのでしょうか?

友人の夫はいつ戻ってこられるか全く未定なのですが、友人が手続きをし続けるのには、やはり代理だと限界がありますよね?

「体調をこわしていて…」などの理由で通るものなのでしょうか?

また、ハローワークに離職票を持っていかず、手続きをいっさいしなかった場合、次に就職する際にどうなるのでしょうか?

ご存知の方、ご回答、どうか宜しくお願い致します。
回答致します。

>妻が夫に代わってハローワークで失業保険の手続きをする事は
>可能でしょうか?

→どのような理由であろうともできません。雇用保険の失業給付手続きを行う際に、
本人である事を証明する書類(運転免許証等)と、本人の写真(3ヶ月以内のもの)
が必要となるからです。
また離職票の内容確認も行いますので、必ず本人が出向く事になります。

>また、ハローワークに離職票を持っていかず、手続きをいっさいしなかった場合、
>次に就職する際にどうなるのでしょうか

→雇用保険の失業給付を受給できる期間は、離職日の翌日から1年間です。
離職日の翌日から1年以内に再就職した場合は、以前の会社の雇用保険の
加入期間と再就職先の雇用保険の加入期間が通算されます。

離職日の翌日から1年以内に再就職先が決まらず、ハローワークで手続き行わないまま
離職日の翌日から1年を越えてしまうと、以前の会社の雇用保険加入期間は消滅され、
雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)を受ける資格も無くなります。

また、離職日の翌日から1年以内に、ハローワークにて雇用保険の失業給付(いわゆる失業
保険)の手続きをしたものの、手続きをした日があまりにも遅く、雇用保険の失業給付期間中に
離職日の翌日から1年を越えてしまうと、雇用保険の失業給付は打ち切りとなり、残りの日数分
は切り捨てとなります。当然以前の会社の雇用保険加入期間は消滅され、雇用保険の失業給付
(いわゆる失業保険)を受ける資格も無くなります。

非常に厳しい回答になりましたが、ご了承下さい。
失業保険給付中にアルバイトなどをした場合、認定日で報告しますよね。アルバイトをしたら、基本手当て日額×支給日数(アルバイトをした日数を差し引いた日数)がもらえるんですよね? このとき、アルバイトをした日数も失業手当の支給日数としてカウントされるのですか?
例えば、支給日数90日として認定日に20日分の支給があるとしてアルバイトを5日した場合、基本手当て日額×15日分が支給されるって事ですよね? 残支給日数は70日ですか?それとも75日ですか?
後日繰越・・・なので、75日です。
バイトをしたら、1日分の手当てそのものが消えるのではないです。
期間が先延ばしになるだけで、日数に変化ありません。

ただし、雇用保険加入条件に当てはまる場合は、就職したとみなされます。
月11日以上の出勤・週20時間以上の労働で、「短時間雇用保険被保険者」に該当します。
あまり、働きすぎるのも慎重に・・・。
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