海外からピンポイント月に数回帰国して、ハローワークに通い失業保険をもらう事はできますか?やったことある方いますか?失敗しますか?
出来ません。
月に2回以上の就職活動をハローワークで認定されないと貰えません。
*ハローワークでの説明会や各、会社等での面接など必要です。
失業保険は就職する意思が求められる保険です。
⇒仮に知り合いに最初から失業保険の手続きや就職活動を頼んだとしても‥手数料だけで無くなります。タダでしてくれる知人が居ますか?
失業保険は過去3ヶ月間の平均手取り額の約60%位です。
月に2回以上の就職活動をハローワークで認定されないと貰えません。
*ハローワークでの説明会や各、会社等での面接など必要です。
失業保険は就職する意思が求められる保険です。
⇒仮に知り合いに最初から失業保険の手続きや就職活動を頼んだとしても‥手数料だけで無くなります。タダでしてくれる知人が居ますか?
失業保険は過去3ヶ月間の平均手取り額の約60%位です。
失業保険に関して質問があります。
会社都合で辞めて、翌日から別の会社に転職しました。現在、一週間たちます。もし会社を辞めたら、失業保険は直ぐに貰えますか?
会社都合で辞めて、翌日から別の会社に転職しました。現在、一週間たちます。もし会社を辞めたら、失業保険は直ぐに貰えますか?
答えは、イエスです。
その「別の会社」(以下、B社)において、1週間の被保険者であった期間があるのなら、B社を退職後は前の会社(以下、A社)と併せて2枚の離職票があることになりますから、A社の離職理由が会社都合なら、この場合は給付制限期間なしで基本手当を受給することができます。
2枚以上の離職票がある場合、通常は最後の(最新の)離職理由によって特定受給資格者(又は特定理由離職者)に該当するかどうかが判定されるのですが、例外として「直近の離職票の被保険者であった期間が15日未満の場合は、2番目に新しい離職票に基づき受給資格の決定を行うこととする」ことになっているからです。(行政手引50104のハ)
あなたの場合、B社における被保険者であった期間は1週間なので、この例外に該当することになります。
したがって、B社における離職理由(自己都合)によって給付制限が付くという他の回答は間違いです。
また、もし、B社が被保険者の資格取得の届出をしないままあなたが離職した場合は、A社の離職理由(会社都合)により失業の認定を受けることになりますから、やはり3ヶ月の給付制限は付きません。
なお、当然ですが、あなたに基本手当の受給権があること(算定対象期間内に6ヶ月以上の被保険者期間があること)が前提です。
その「別の会社」(以下、B社)において、1週間の被保険者であった期間があるのなら、B社を退職後は前の会社(以下、A社)と併せて2枚の離職票があることになりますから、A社の離職理由が会社都合なら、この場合は給付制限期間なしで基本手当を受給することができます。
2枚以上の離職票がある場合、通常は最後の(最新の)離職理由によって特定受給資格者(又は特定理由離職者)に該当するかどうかが判定されるのですが、例外として「直近の離職票の被保険者であった期間が15日未満の場合は、2番目に新しい離職票に基づき受給資格の決定を行うこととする」ことになっているからです。(行政手引50104のハ)
あなたの場合、B社における被保険者であった期間は1週間なので、この例外に該当することになります。
したがって、B社における離職理由(自己都合)によって給付制限が付くという他の回答は間違いです。
また、もし、B社が被保険者の資格取得の届出をしないままあなたが離職した場合は、A社の離職理由(会社都合)により失業の認定を受けることになりますから、やはり3ヶ月の給付制限は付きません。
なお、当然ですが、あなたに基本手当の受給権があること(算定対象期間内に6ヶ月以上の被保険者期間があること)が前提です。
社会保険上の扶養申請について、必要書類が揃うまで時間がかかる場合国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか??
妊娠したため、今月付けで(9月30日いっぱいを持って)4年間勤めていた会社を退職します。
10月1日付けで旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社から渡された必要書類一覧に
「失業保険受給期間延長通知書の写し又は受給期間延長手続き中であることの公共職業安定所の証明」
とありました。失業保険の申請は退職して30日後からではないとできないと思いますが、そうなりますと申請できるのが10月30日からとなりやっと書類が揃い旦那の会社に扶養の申請ができるのが遅くなってしまいます。実質保険証が10月いっぱい手元にない状態になってしまいます。
となると、10月は国民健康保険に加入しなければいけないということなのでしょうか??
加入しなくていい場合(病院では扶養申請の為と伝え、全額負担して後日保険証が届いてから7割返金してもらう)は、扶養に入れるまで国民年金だけ払えばいいのですか??
普通は退職してから離職票等を提出すれば、扶養に入れるらしいですが旦那の事業所は失業保険関係の書類も一緒に提出しないといけないのでいまいちわかりません。教えてください。
妊娠したため、今月付けで(9月30日いっぱいを持って)4年間勤めていた会社を退職します。
10月1日付けで旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社から渡された必要書類一覧に
「失業保険受給期間延長通知書の写し又は受給期間延長手続き中であることの公共職業安定所の証明」
とありました。失業保険の申請は退職して30日後からではないとできないと思いますが、そうなりますと申請できるのが10月30日からとなりやっと書類が揃い旦那の会社に扶養の申請ができるのが遅くなってしまいます。実質保険証が10月いっぱい手元にない状態になってしまいます。
となると、10月は国民健康保険に加入しなければいけないということなのでしょうか??
加入しなくていい場合(病院では扶養申請の為と伝え、全額負担して後日保険証が届いてから7割返金してもらう)は、扶養に入れるまで国民年金だけ払えばいいのですか??
普通は退職してから離職票等を提出すれば、扶養に入れるらしいですが旦那の事業所は失業保険関係の書類も一緒に提出しないといけないのでいまいちわかりません。教えてください。
手続に時間がかかっても、10月1日付で扶養認定されれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
つまりは扶養認定日次第となるので、まずはご主人の会社の担当部署に確認をしてください。
なお退職日の翌日付で扶養認定されない場合には、退職日の翌日~扶養認定日までは国民健康保険および国民年金に加入しますが、保険料は日割りはせずに月末日に加入しているかどうかで1ヶ月分の保険料を払うので、10月31日までに認定されれば保険料の支払いは生じません。
つまりは扶養認定日次第となるので、まずはご主人の会社の担当部署に確認をしてください。
なお退職日の翌日付で扶養認定されない場合には、退職日の翌日~扶養認定日までは国民健康保険および国民年金に加入しますが、保険料は日割りはせずに月末日に加入しているかどうかで1ヶ月分の保険料を払うので、10月31日までに認定されれば保険料の支払いは生じません。
婚姻届以外の届出。特に保険年金について。
いつ・どこに・手続きしたら良いでしょうか。
今月入籍します。
現在、アルバイト。雇用保険のみ加入。国民年金と国民健康保険は自分で加入してます。(年金は半額免除)
年収は100~150万円。
サラリーマンの夫の扶養に入りたいのですが、いつ・どのようにアクションを起こしたらよいのでしょうか。
・国民年金は6月が締めの月だったように思いますが、昨年の年収は100万越えで、免除にはならないと思います。
・歯医者通いのため、健康保険はすぐに必要です。
質問①
夫の扶養に入ると、失業保険がもらえないと言うのは本当でしょうか?(今は勤続希望ですが、万が一の時)
質問②
国保や年金と同じ役所に婚姻届を提出するので、そこで案内のようなものが貰えますか?
それとも自分から質問する必要がありますか?
(届出→挙式なので、あまり時間はないのですが・・)
質問③
夫が会社に届けることによって、手続きの書類が来たりするのでしょうか。
それとも年に一度の扶養控除申請の時期までは、現状の国保と年金ですか?
質問④
扶養に入るか入らないかは、自分の年収によって損得を考え選択できるものなのでしょうか?
130万だか103万だか調整してる人が多いので。
わかる範囲で教えてください。
よろしくお願いいたします。
いつ・どこに・手続きしたら良いでしょうか。
今月入籍します。
現在、アルバイト。雇用保険のみ加入。国民年金と国民健康保険は自分で加入してます。(年金は半額免除)
年収は100~150万円。
サラリーマンの夫の扶養に入りたいのですが、いつ・どのようにアクションを起こしたらよいのでしょうか。
・国民年金は6月が締めの月だったように思いますが、昨年の年収は100万越えで、免除にはならないと思います。
・歯医者通いのため、健康保険はすぐに必要です。
質問①
夫の扶養に入ると、失業保険がもらえないと言うのは本当でしょうか?(今は勤続希望ですが、万が一の時)
質問②
国保や年金と同じ役所に婚姻届を提出するので、そこで案内のようなものが貰えますか?
それとも自分から質問する必要がありますか?
(届出→挙式なので、あまり時間はないのですが・・)
質問③
夫が会社に届けることによって、手続きの書類が来たりするのでしょうか。
それとも年に一度の扶養控除申請の時期までは、現状の国保と年金ですか?
質問④
扶養に入るか入らないかは、自分の年収によって損得を考え選択できるものなのでしょうか?
130万だか103万だか調整してる人が多いので。
わかる範囲で教えてください。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、ご結婚おめでとうございます。
分かる範囲でご回答させていただきます。
①扶養に入ると失業保険がもらえない、ということはありません。
ただ、失業保険をもらうと夫の扶養から出なければならなくなる可能性があります。
一日あたりの手当てが3612円を超えるときは受給期間中、扶養から抜ける手続きが必要です。
待機期間は入っていることができます。
結婚前・失業前から考える必要はないでしょう。
②市役所の担当者が暇で親切なら案内してくれるかもしれません。しかし社会保険手続きというのは自己申告制が基本で、自分で判断し申請する必要があります。分からないことは自分から尋ねてください。
協会けんぽへの健康保険加入はだんな様の会社に申し出ます。加入日は入籍日とするのが一般的です。結婚の日が決まったら早めに会社の人事課等へ報告してください。国民年金3号被保険者への移動も会社がします。その時に所得証明を求められる場合もあります。
奥様の入られている国民健康保険には、会社員と結婚し被扶養者になったので脱退するという届けが必要になります。その場合、夫の被扶養者としての健康保険証のコピーを求める自治体もあります。電話か市役所の窓口でお問い合わせください。
奥様の入られている国民年金は3号被保険者になることによって保険料の支払いが必要なくなります。脱退手続きというのは必要ありませんが、保険料を先払いしているような場合はこちらも清算が必要ですので窓口にお問い合わせください。
③婚姻の成立をもって奥様の年金・保険の移動手続きをしますので、手続きの書類を書いていただく必要ができます。国民年金3号被保険者加入届には奥様ご本人の住所の記入や署名が必要です。上記でも書きましたが所得証明が求められる場合もあります。市役所で「所得証明書」をとっておくことをおすすめします。
④扶養に入るか入らないかは奥様の年収によって判断されることです。個人の損得で「入れて」「出して」という要請は基本的には出来ません。ただし「収入」を調整して該当する・しないを結果的に選択することは可能です。
現在の奥様の収入なら130万未満に押さえた働き方をするのが一番、世帯の手取り収入が増えます。これ以上はご自身の判断になります。
分かる範囲でご回答させていただきます。
①扶養に入ると失業保険がもらえない、ということはありません。
ただ、失業保険をもらうと夫の扶養から出なければならなくなる可能性があります。
一日あたりの手当てが3612円を超えるときは受給期間中、扶養から抜ける手続きが必要です。
待機期間は入っていることができます。
結婚前・失業前から考える必要はないでしょう。
②市役所の担当者が暇で親切なら案内してくれるかもしれません。しかし社会保険手続きというのは自己申告制が基本で、自分で判断し申請する必要があります。分からないことは自分から尋ねてください。
協会けんぽへの健康保険加入はだんな様の会社に申し出ます。加入日は入籍日とするのが一般的です。結婚の日が決まったら早めに会社の人事課等へ報告してください。国民年金3号被保険者への移動も会社がします。その時に所得証明を求められる場合もあります。
奥様の入られている国民健康保険には、会社員と結婚し被扶養者になったので脱退するという届けが必要になります。その場合、夫の被扶養者としての健康保険証のコピーを求める自治体もあります。電話か市役所の窓口でお問い合わせください。
奥様の入られている国民年金は3号被保険者になることによって保険料の支払いが必要なくなります。脱退手続きというのは必要ありませんが、保険料を先払いしているような場合はこちらも清算が必要ですので窓口にお問い合わせください。
③婚姻の成立をもって奥様の年金・保険の移動手続きをしますので、手続きの書類を書いていただく必要ができます。国民年金3号被保険者加入届には奥様ご本人の住所の記入や署名が必要です。上記でも書きましたが所得証明が求められる場合もあります。市役所で「所得証明書」をとっておくことをおすすめします。
④扶養に入るか入らないかは奥様の年収によって判断されることです。個人の損得で「入れて」「出して」という要請は基本的には出来ません。ただし「収入」を調整して該当する・しないを結果的に選択することは可能です。
現在の奥様の収入なら130万未満に押さえた働き方をするのが一番、世帯の手取り収入が増えます。これ以上はご自身の判断になります。
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