知り合いで失業保険を貰いながら、アルバイトをしていたのが見つかり、ハローワークから罰として3倍返しとファイナンシャルプランナーの資格を取り消されたと聞いたのです
が、資格まで取り消されることは本当にあるのでしょうか?
FP資格の取り消し処分を下したのは、ハロワでなく日本FP協会でしょう。
おそらく懲戒規程による資格取消処分を受けたのでしょう。

虚偽申告により不当に雇用保険基本手当を受給したのです。
他人に生活設計の指導をしてお金を稼ぐ立場にありながら、犯罪にも等しい悪質な行為
をしたわけですから、その資格を剥奪されても仕方がないでしょう。
~ 失業保険について質問 ~
失業保険についてですが、受給資格が平成22年3月7日~平成22年6月5日にて満期終了です。最終認定日が平成22年6月21日(月)となっております。
そこで質問なのですが、就職先が6月18日(土)に決まり、21日(月)から出勤となります。
このような時、認定日は出席しなくても(朝に電話連絡は行い、事情は説明しますが)認定されるのでしょうか?
どなたか教えてもらえますでしょうか。宜しくお願いいたします。
通常、受給中に就職が決まった場合、入社日の前日にHWに行き、就職の報告と前回認定日からの失業の認定を受けることとなります。

質問者さんの場合、前回認定日~6月5日までの受給をまだ受けていないということでよろしいでしょうか?
(この期間の認定日が6月21日ということで・・・)

上記にも述べましたが、本来、入社日の前日にHWに行って手続きしなければいけないのですが、入社日の前日が休日ということもあり行くことが出来ません。

この場合、HW宛に「雇用保険受給資格者証・採用証明書または内定通知書(入社日が確認できればOK)・この失業期間の失業認定申告書」を郵送すれば大丈夫です。

HWに連絡した時に宛先の担当部署・住所・手続き必要書類等をお聞きなって下さい。(給付課だったような気がしましたが・・・)

6月18日では、採用証明書等の確認書類はまだ無いですかね・・・

そのことも合わせてお聞きになった方がいいですね。
失業保険の事で教えてくれませんか? 受給期間中にアルバイトをした時にどれくらい受給額が減るか教えてくれませんか?
アルバイトで1日7000円稼いだ場合は、1日7000円 減るんですか?
賃金日額が書いてありませんから計算が出来ません。
受給中のアルバイト規制を貼って起きます。
その中に計算式がありますからそれで計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
裁判の証人になったばかりに不正受給がバレタと・・・
出来るだけ早めの意見をいただけたら嬉しいです!

私共は、ある事件でA社を訴え裁判をしました。
そのA社で当時アルバイトをしていたBさんに証人になってもらいました。

お蔭様で判決は原告の私共が勝ったのですが。。。
その証人Bさんが当時アルバイトをしていた期間、失業保険を不正受給していたらしく
ハローワークから呼出しがあり、不正受給を正直に認め、アルバイト期間の不正受給額を
返還しないといけなくなったそうです。

それで、ここからが問題なのですが。。。
Bさんが言うには
『多分ですがA社社長がハローワークに密告したに違いない、しかし証人になる時に
お宅はご迷惑はお掛けしませんと私に言われましたから、返還額を半分でも負担してもらえないか?』
と申し出でこられました。
この不正受給は私共も知りませんでしたし、また別問題だと思うのですが。
一般的にこんな場合はどうしたらいいのでしょうか。
どうか宜しくお願いします。
法的には、完全にBさんの自業自得であってあなたには何の責任もありません。

あとは、あなたとBさんとの関係によってどうするかを決めればよいでしょう。今後も付き合う相手でなければ、断れば済む話です。
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