フリーターですが、社会保険に入ってます。
辞めた時って、失業保険??
が適用されますか? よくわからないのですがよろしくお願いします^^
辞めた時って、失業保険??
が適用されますか? よくわからないのですがよろしくお願いします^^
社会保険は健康保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険からなります。
社保の被保険者証もあり年金手帳もあるようなら、失業時には失業手当も出るでしょう。
社保の被保険者証もあり年金手帳もあるようなら、失業時には失業手当も出るでしょう。
はじめて派遣の仕事をすることになり、後に問題にならぬよう予め失業保険についてお聞きします。
<質問1>そもそも派遣社員は失業保険をもらえるのでしょうか?
<質問2>失業保険を受ける為には何かを証明しなくてはいけないのでしょうか?
<質問3>失業保険を受ける為には派遣会社が雇用保険に入っていることが必要不可欠なのでしょうか?(それとも雇用保険は自分が入る物なのでしょうか?)
宜しくお願いします。
<質問1>そもそも派遣社員は失業保険をもらえるのでしょうか?
<質問2>失業保険を受ける為には何かを証明しなくてはいけないのでしょうか?
<質問3>失業保険を受ける為には派遣会社が雇用保険に入っていることが必要不可欠なのでしょうか?(それとも雇用保険は自分が入る物なのでしょうか?)
宜しくお願いします。
1・・・もらえます。
2・・・2年間に12ヶ月以上雇用保険をかけていれば、だれでももらえます。また、離職した時に「離職票」というのがもらえ、これをハローワークに持っていって手続きすることになります。
3・・2ヶ月以上のフルタイムとか、一定条件以上の基準を満たしていれば、加入は義務になりますので、必ず派遣会社の方がなんとかしてくれるはずです。
もし、派遣会社がどの仕事の案件にも、まったくそういう保険類をかけてないっていうのは、、、その派遣会社は相当怪しいです。
公的機関に通報するなり、他の派遣会社をあたるなりしてください。
4・・・年金・健康保険・雇用保険、これらをひっくるめて「社会保険」と呼びますが、雇用保険のみっていうこともあります。
2・・・2年間に12ヶ月以上雇用保険をかけていれば、だれでももらえます。また、離職した時に「離職票」というのがもらえ、これをハローワークに持っていって手続きすることになります。
3・・2ヶ月以上のフルタイムとか、一定条件以上の基準を満たしていれば、加入は義務になりますので、必ず派遣会社の方がなんとかしてくれるはずです。
もし、派遣会社がどの仕事の案件にも、まったくそういう保険類をかけてないっていうのは、、、その派遣会社は相当怪しいです。
公的機関に通報するなり、他の派遣会社をあたるなりしてください。
4・・・年金・健康保険・雇用保険、これらをひっくるめて「社会保険」と呼びますが、雇用保険のみっていうこともあります。
シングルマザーには金銭面や就職面でさまざまな援助があると聞いたのですが具体的にはどのようなものがありますか?
またその手続きや問い合わせ先はどこに行けばいいのでしょうか?
知人に聞いた話なんですが、シングルマザーには公的援助が
いろいろあるそうですが、どんなものがあるのでしょうか?
私が知る限りでは離婚した時点で児童手当以外に児童扶養手当が
もらえる、例えば仕事を持つ女性の場合、子供が小さい場合、幼稚園から保育園に変えるときは待機児童だとしても最優先で入れてもらえるのですか?また子供を保育園に入れた後で失業した場合、ハローワークに行けば失業保険の給付で優遇があったり、職業訓練を無料で受けた上に交通費などの経費ももらえたり、さらには養育費などを受け取ってない場合も優遇があると聞いたのですが、本当なんでしょうか?
またその手続きや問い合わせ先はどこに行けばいいのでしょうか?
知人に聞いた話なんですが、シングルマザーには公的援助が
いろいろあるそうですが、どんなものがあるのでしょうか?
私が知る限りでは離婚した時点で児童手当以外に児童扶養手当が
もらえる、例えば仕事を持つ女性の場合、子供が小さい場合、幼稚園から保育園に変えるときは待機児童だとしても最優先で入れてもらえるのですか?また子供を保育園に入れた後で失業した場合、ハローワークに行けば失業保険の給付で優遇があったり、職業訓練を無料で受けた上に交通費などの経費ももらえたり、さらには養育費などを受け取ってない場合も優遇があると聞いたのですが、本当なんでしょうか?
まず、母子家庭向けの公的援助については、お住まいの市区町村母子福祉担当課にご相談に行ってみてください。
とは言いながら大まかに言いますと、
高校在学中まで、「児童扶養手当」が月額4~5万円もらえます。お母さんの所得によってあるいはお子さんの人数によって手当額は変わります。
保育園の優先入所は、公立保育園を持っている自治体とそうでない自治体、あるいは母子福祉に力を入れている入れていないなどの自治体毎の事情によって中身が違います。
失業した場合は、主に失業前の就業年数や給与額、年齢などのよって失業給付金が算出されますので、母子家庭であるかどうかでの優遇はないです。
失業給付金を受給できる権利のある方は、失業後に公共職業訓練を受講すると誰でも訓練受講料は無料であるうえ、失業給付の基本手当に受講手当と通所手当が上乗せ支給されますので、母子家庭だけ優遇ということではありません。
ただし、母子家庭の母の就業促進のための制度に限定しても、いろいろな支援策が別にあります。
<母子家庭高等技能訓練促進事業>
母子家庭のお母さんが就職する際に有利で生活の安定につながる資格を取得するため、2年以上養成訓練機関に通う場合、支給条件を満たせば、高等技能訓練促進費(以下「訓練促進費」といいます。)や入学支援修了一時金(以下「修了一時金」といいます。)を給付する制度
<母子家庭自立支援教育訓練給付金事業>
母子家庭のお母さんの就労を促進するため、指定された講座を受講した場合、終了後に受講料の一部を支給し母子家庭の自立を支援する制度
他に、公共職業訓練においては、母子家庭の母だけを対象にした訓練講座が開講される場合があります。
さらには、医療費助成制度、所得税・住民税の減免制度、JR定期の割引制度、公営住宅へ入居の優先制度などがありますし、母子寡婦福祉資金貸付制度による無利子貸付制度もあります。
<補足への回答>
前述の母子家庭高等技能訓練促進事業も、母子家庭自立支援教育訓練給付金事業も、対象となるのは雇用保険受給資格のない方ですから、専業主婦ならばこちらの支援を受けることができます。
ハローワークの支援ということであれば、公共職業訓練の根拠法とは別の法律である「特定求職者支援法」により、専業主婦などを対象として、一定の所得要件などを満たせば職業訓練受講給付金(月額10万円)の給付を受けながら、求職者支援訓練ないしは公共職業訓練を受講することができ、これについてはハローワークの斡旋が得られます。
とは言いながら大まかに言いますと、
高校在学中まで、「児童扶養手当」が月額4~5万円もらえます。お母さんの所得によってあるいはお子さんの人数によって手当額は変わります。
保育園の優先入所は、公立保育園を持っている自治体とそうでない自治体、あるいは母子福祉に力を入れている入れていないなどの自治体毎の事情によって中身が違います。
失業した場合は、主に失業前の就業年数や給与額、年齢などのよって失業給付金が算出されますので、母子家庭であるかどうかでの優遇はないです。
失業給付金を受給できる権利のある方は、失業後に公共職業訓練を受講すると誰でも訓練受講料は無料であるうえ、失業給付の基本手当に受講手当と通所手当が上乗せ支給されますので、母子家庭だけ優遇ということではありません。
ただし、母子家庭の母の就業促進のための制度に限定しても、いろいろな支援策が別にあります。
<母子家庭高等技能訓練促進事業>
母子家庭のお母さんが就職する際に有利で生活の安定につながる資格を取得するため、2年以上養成訓練機関に通う場合、支給条件を満たせば、高等技能訓練促進費(以下「訓練促進費」といいます。)や入学支援修了一時金(以下「修了一時金」といいます。)を給付する制度
<母子家庭自立支援教育訓練給付金事業>
母子家庭のお母さんの就労を促進するため、指定された講座を受講した場合、終了後に受講料の一部を支給し母子家庭の自立を支援する制度
他に、公共職業訓練においては、母子家庭の母だけを対象にした訓練講座が開講される場合があります。
さらには、医療費助成制度、所得税・住民税の減免制度、JR定期の割引制度、公営住宅へ入居の優先制度などがありますし、母子寡婦福祉資金貸付制度による無利子貸付制度もあります。
<補足への回答>
前述の母子家庭高等技能訓練促進事業も、母子家庭自立支援教育訓練給付金事業も、対象となるのは雇用保険受給資格のない方ですから、専業主婦ならばこちらの支援を受けることができます。
ハローワークの支援ということであれば、公共職業訓練の根拠法とは別の法律である「特定求職者支援法」により、専業主婦などを対象として、一定の所得要件などを満たせば職業訓練受講給付金(月額10万円)の給付を受けながら、求職者支援訓練ないしは公共職業訓練を受講することができ、これについてはハローワークの斡旋が得られます。
詳しいかた、すみませんが教えて頂きたいです。
出産一時金等に関する質問です。
来週入籍します。
旦那になる人は、先月までは「健康保険の被保険者」でしたが、先月から働き先で国民健康保険に入りました。(社員ではありません)
私は会社員の為、雇用保険・健康保険・厚生年金・厚生基金全て7年間支払ってきました。来月入籍した後、1月末で出産5ヶ月前になるため退社致します。
私は旦那の保険の扶養や年金に入れてもらうことになると思うんですが、この状況で出産一時金、出産後の失業保険、シッカリでるのでしょうか?
無知な私が急な出来事で環境が変わってしまい、市役所に相談行きたくても会社を平日休めない為行けないので、是非ともアドバイスお願いします。
出産一時金等に関する質問です。
来週入籍します。
旦那になる人は、先月までは「健康保険の被保険者」でしたが、先月から働き先で国民健康保険に入りました。(社員ではありません)
私は会社員の為、雇用保険・健康保険・厚生年金・厚生基金全て7年間支払ってきました。来月入籍した後、1月末で出産5ヶ月前になるため退社致します。
私は旦那の保険の扶養や年金に入れてもらうことになると思うんですが、この状況で出産一時金、出産後の失業保険、シッカリでるのでしょうか?
無知な私が急な出来事で環境が変わってしまい、市役所に相談行きたくても会社を平日休めない為行けないので、是非ともアドバイスお願いします。
出産一時金は国保であっても役所から一律35万円出ますので,心配要りません。
退職後,失業保険の受給延長申請をして,産後働ける状態になったら就職活動をして受給手続してください。
ところで,退職後の健康保険ですが,旦那さまになられる方が国保とのことなので,扶養の考えがありません。合算されて世帯主に請求されます。
前年の収入によって決まるため,質問者さんの分は会社の任意継続の方が安くなるかもしれません。
その場合は,社会保険事務所で一時金を請求することになります。
残念ながら出産手当金は出ませんが。。。
退職後,失業保険の受給延長申請をして,産後働ける状態になったら就職活動をして受給手続してください。
ところで,退職後の健康保険ですが,旦那さまになられる方が国保とのことなので,扶養の考えがありません。合算されて世帯主に請求されます。
前年の収入によって決まるため,質問者さんの分は会社の任意継続の方が安くなるかもしれません。
その場合は,社会保険事務所で一時金を請求することになります。
残念ながら出産手当金は出ませんが。。。
1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、1ヶ月で退職に至っても失業保険は支給されるのでしょうか?
3年間勤めた会社を、出産の為退職しましたが(その間、雇用保険に加入)、失業保険給付の延長措置の存在を知らず、手続きをしませんでした。(なので、失業保険はもらっていません。)
退職して今月末で1年になりますが、再就職をするにあたり、その間の生活費の確保の為、失業保険をもらいに手続きにいきましたが、「退職してからもうすぐ1年になるし、申請してもほとんど支給されません。今更、延長措置もできない。」との返事でした。けれど、「退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる」と聞きました。
そこで、今月中に長期の就職先を見つけようとしていますが、なかなか採用してもらえません。なので、1~3ヶ月の短期バイト(社保完備)をしようかとも考えています。仮にその場合は、1ヶ月の期間終了後、前職から雇用保険加入期間が継続されているし、契約期間終了での退職は会社都合となる為、失業保険をすぐに支給してもらえるということなのでしょうか?社会保険に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
3年間勤めた会社を、出産の為退職しましたが(その間、雇用保険に加入)、失業保険給付の延長措置の存在を知らず、手続きをしませんでした。(なので、失業保険はもらっていません。)
退職して今月末で1年になりますが、再就職をするにあたり、その間の生活費の確保の為、失業保険をもらいに手続きにいきましたが、「退職してからもうすぐ1年になるし、申請してもほとんど支給されません。今更、延長措置もできない。」との返事でした。けれど、「退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる」と聞きました。
そこで、今月中に長期の就職先を見つけようとしていますが、なかなか採用してもらえません。なので、1~3ヶ月の短期バイト(社保完備)をしようかとも考えています。仮にその場合は、1ヶ月の期間終了後、前職から雇用保険加入期間が継続されているし、契約期間終了での退職は会社都合となる為、失業保険をすぐに支給してもらえるということなのでしょうか?社会保険に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
〉退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる
それは所定給付日数の算定の話。
受給資格の話じゃない。
・離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
というのが条件です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
「被保険者期間」は単純に「加入していた期間」ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉契約期間終了での退職は会社都合となる
無条件でなるわけではありません。
最初っから更新なしの契約だとか、あなたにやむを得ない理由がないのにあなたからの申し出でで更新がないのなら「正当な理由のない自己都合」です。
〉失業保険給付の延長措置
「受給期間の延長」です。全く意味が違います。
それは所定給付日数の算定の話。
受給資格の話じゃない。
・離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
というのが条件です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
「被保険者期間」は単純に「加入していた期間」ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉契約期間終了での退職は会社都合となる
無条件でなるわけではありません。
最初っから更新なしの契約だとか、あなたにやむを得ない理由がないのにあなたからの申し出でで更新がないのなら「正当な理由のない自己都合」です。
〉失業保険給付の延長措置
「受給期間の延長」です。全く意味が違います。
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