失業保険の認定日に離婚した前夫と子供の面会日がかぶってしまいました。
前夫はすでに会社に休みを届けてしまい、前夫の家族(祖父母)も休みを取ってしまっています。
子供がまだ4歳のため面会には必ず私が付いていかねばなりません。
九州から関西まで連れて行かねばならないので1日では帰ってくるのが難しい状態です。
こういった場合、給付はどうなるのでしょうか?
裁判所を通して子供との面会日を決めたわけではないので証明書などはもらえません。
前夫はすでに会社に休みを届けてしまい、前夫の家族(祖父母)も休みを取ってしまっています。
子供がまだ4歳のため面会には必ず私が付いていかねばなりません。
九州から関西まで連れて行かねばならないので1日では帰ってくるのが難しい状態です。
こういった場合、給付はどうなるのでしょうか?
裁判所を通して子供との面会日を決めたわけではないので証明書などはもらえません。
求職活動等(採用の為の面接等です)で認定日に行けないのであれば、安定所に事前に連絡し、後日確認できる書類を持って安定所に行けば認定日の変更が可能な場合がありますが、あなたの理由は個人的な理由となるので認定日の変更は無理でしょう。
情け容赦ないと思われる方もおられるかもしれませんが、一人の人だけを特別扱いすることはやはりできないでしょう。
個人的にはやむを得ない事情かもしれませんが、それを全て「やむを得ない事情」と認めて認定日の変更することはできないですし、やむを得ない事情かどうか(認定日変更できるかどうか)判断をするのは安定所の窓口の方です。受給者や周りの方ではありません。
残念ですが、問い合わせた安定所の方がお答えになられた通り、あなたの理由では安定所のいう、やむを得ない事情とは見られないと思います。
面会が終わられたら翌日にでも安定所に行って不認定を受けてください。
(当然ながら、前回認定日~今回認定日前日分は受給できません)
受給はないのですから、残日数は減らずにそのままとなります。(受給期間満了日が近い方はその限りではありません)
不認定を受けると、次回認定日の指示があり、次回認定日に失業の状態を確認されると受給再開となります。
ただし、前回受給できなかった分までまとめて受給できるわけではありませんので注意してください。
不認定を受けないまま、自分で勝手に次の認定日に行っても認定されません(たとえ求職活動を行っていたとしても)ので、関西から変えられたら早めに安定所に行き、必ず不認定を受けてくださいね。
ご家庭の事情、お察しします。
お仕事探し以外にもお子さんの世話等もあって大変でしょう。
体に気を付けて頑張ってください。
早くいいお仕事先が見つかるとよいですね。
ご参考になさってください。
情け容赦ないと思われる方もおられるかもしれませんが、一人の人だけを特別扱いすることはやはりできないでしょう。
個人的にはやむを得ない事情かもしれませんが、それを全て「やむを得ない事情」と認めて認定日の変更することはできないですし、やむを得ない事情かどうか(認定日変更できるかどうか)判断をするのは安定所の窓口の方です。受給者や周りの方ではありません。
残念ですが、問い合わせた安定所の方がお答えになられた通り、あなたの理由では安定所のいう、やむを得ない事情とは見られないと思います。
面会が終わられたら翌日にでも安定所に行って不認定を受けてください。
(当然ながら、前回認定日~今回認定日前日分は受給できません)
受給はないのですから、残日数は減らずにそのままとなります。(受給期間満了日が近い方はその限りではありません)
不認定を受けると、次回認定日の指示があり、次回認定日に失業の状態を確認されると受給再開となります。
ただし、前回受給できなかった分までまとめて受給できるわけではありませんので注意してください。
不認定を受けないまま、自分で勝手に次の認定日に行っても認定されません(たとえ求職活動を行っていたとしても)ので、関西から変えられたら早めに安定所に行き、必ず不認定を受けてくださいね。
ご家庭の事情、お察しします。
お仕事探し以外にもお子さんの世話等もあって大変でしょう。
体に気を付けて頑張ってください。
早くいいお仕事先が見つかるとよいですね。
ご参考になさってください。
失業保険
友人が、会社都合で 退社をし、失業保険をもらっているのですが、6ヶ月だったのが、延長で又1ヶ月貰えるとの事なんですが、そんなのって あるんですか?
会社都合だと、そんなに色々優遇されるのですか?
私は、以前自己都合でやめたので、色々腑に落ちない事が、あったので……
友人が、会社都合で 退社をし、失業保険をもらっているのですが、6ヶ月だったのが、延長で又1ヶ月貰えるとの事なんですが、そんなのって あるんですか?
会社都合だと、そんなに色々優遇されるのですか?
私は、以前自己都合でやめたので、色々腑に落ちない事が、あったので……
「個別延長」という制度があって、会社都合退職した人に対して、規定の支給期間が終了しようとしても就職が決まらない場合には60日間の延長が認められる場合があります。(多分60日の間違いではないでしょうか)
ただし、その人が「熱心に求職活動をしていたにもかかわらず職が見つからなかった」ということをHWが認定しなくてはなりません。
認定日を欠席したなんて事があれば絶対に認定されません。
この延長はHW側が言ってくる場合がありますし、個人でお伺いをたててみることも出来ます。
ただし、その人が「熱心に求職活動をしていたにもかかわらず職が見つからなかった」ということをHWが認定しなくてはなりません。
認定日を欠席したなんて事があれば絶対に認定されません。
この延長はHW側が言ってくる場合がありますし、個人でお伺いをたててみることも出来ます。
失業保険の支給額について教えてください。初回講習を受けて最初の失業認定日が来週の月曜日です。ちなみに基本手当日額は、4410円で所定給付日数が240日です。
計算のしたかたを教えてください。初めての事なので全くわからないです。無知な私にわかりやすく教えてください、お願い致します。
計算のしたかたを教えてください。初めての事なので全くわからないです。無知な私にわかりやすく教えてください、お願い致します。
初回認定日の支給決定額は、最初に手続きをされた日の8日後から初回認定日前日までの日数×基本手当日額になります。
最初の手続き→待期(7日間)この翌日から支給対象日になります。
2回目以降の認定日は基本28日ごとにあり、28日×基本手当日額の支給になります。
最初の手続き→待期(7日間)この翌日から支給対象日になります。
2回目以降の認定日は基本28日ごとにあり、28日×基本手当日額の支給になります。
離職票について
昨年12月31日に会社を退職しました。1月初めに離職票が自宅に送られてきましたが、病気療養中だったので直ぐに失業保険の手続きを取らず、受給延長の手続きを取りました。体調も良くなったので、近日中にハローワークに失業保険の手続きに行く予定でおります。
退職理由は「労働契約期間満了による」ものです。離職理由は以下の項目に丸印が付けられていました。
(契約を更新または延長することの確約・合意 無(更新または延長しない旨の明示 無)
(直前の契約更新時に雇止め通知の 無)
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
退職する一ヶ月前に会社から「雇用契約終了の通知予告」と言う文書を渡されました。会社から契約終了を予告されていたのに、離職票にはそれは「無し」と記載しているので実情と矛盾していると思います。
なお、私が契約の更新を希望したのは事実です。
会社側に訂正してもらう必要があるでしょうか?離職票について知識不足で恥ずかしい限りです。ご回答頂ければ幸いです。
昨年12月31日に会社を退職しました。1月初めに離職票が自宅に送られてきましたが、病気療養中だったので直ぐに失業保険の手続きを取らず、受給延長の手続きを取りました。体調も良くなったので、近日中にハローワークに失業保険の手続きに行く予定でおります。
退職理由は「労働契約期間満了による」ものです。離職理由は以下の項目に丸印が付けられていました。
(契約を更新または延長することの確約・合意 無(更新または延長しない旨の明示 無)
(直前の契約更新時に雇止め通知の 無)
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
退職する一ヶ月前に会社から「雇用契約終了の通知予告」と言う文書を渡されました。会社から契約終了を予告されていたのに、離職票にはそれは「無し」と記載しているので実情と矛盾していると思います。
なお、私が契約の更新を希望したのは事実です。
会社側に訂正してもらう必要があるでしょうか?離職票について知識不足で恥ずかしい限りです。ご回答頂ければ幸いです。
会社の手違いかもしれませんが、といあえず働けるようになったのであれば安定所に行って手続きしましょう。
その際、窓口で必ず希望していたことを話しましょう。
雇用契約終了の通知予告の文書はまだお手元にお持ちですか?
それも安定所に持っていって下さい。
窓口で自分は希望していたがこのような文書をもらったと話しましょう。
要は異議申し立てです。
そうすると安定所の方が会社に確認してくれます。
もしあなたが会社に直接聞けるのであれば確認して訂正してもらうという手もありますが、埒が飽きそうでないなら手続き時に異議申し立てしてみてください。
ただ、その場合確認されるまで時間がかかる可能性はあります。
ご参考になさってください。
その際、窓口で必ず希望していたことを話しましょう。
雇用契約終了の通知予告の文書はまだお手元にお持ちですか?
それも安定所に持っていって下さい。
窓口で自分は希望していたがこのような文書をもらったと話しましょう。
要は異議申し立てです。
そうすると安定所の方が会社に確認してくれます。
もしあなたが会社に直接聞けるのであれば確認して訂正してもらうという手もありますが、埒が飽きそうでないなら手続き時に異議申し立てしてみてください。
ただ、その場合確認されるまで時間がかかる可能性はあります。
ご参考になさってください。
失業認定日の変更についての質問です。
仕事に役立てるため、中国語を習得中なのですが、その学校で夏に2週間のセミナーが中国であります。
その間に認定日があるのですが、このような理由では変更は難しいでしょうか?また変更が出来なかった場合も、その旨をハローワークに申し出ておき、次の認定日に来所すれば、日数分の失業保険は支給されるのでしょうか?
どなたか詳しいかた、お教え願います。
仕事に役立てるため、中国語を習得中なのですが、その学校で夏に2週間のセミナーが中国であります。
その間に認定日があるのですが、このような理由では変更は難しいでしょうか?また変更が出来なかった場合も、その旨をハローワークに申し出ておき、次の認定日に来所すれば、日数分の失業保険は支給されるのでしょうか?
どなたか詳しいかた、お教え願います。
「受給資格者のしおり」をお持ちだと思います。
そこに「認定日が変更できる場合は」という項目がありますからよく読んでください。
そういう理由では認められません。
「補足」
一回の認定日はパスになりますが後で認定はされます。ですから最終的には受給はできます。
そこに「認定日が変更できる場合は」という項目がありますからよく読んでください。
そういう理由では認められません。
「補足」
一回の認定日はパスになりますが後で認定はされます。ですから最終的には受給はできます。
失業保険の受給期間延長について質問をお願いします。
1年と1ヶ月前に出産の為退職しました。
退職日はH21/2/20です。
その際に総務の方から
「次、働こうと思ったときに言ってください。その時に離職票を発行します。」
と言われました。
今日離職票が届き、就職活動をしようと思い調べてみると、
1年間の受給期間たるものがあり、延長の際には
「離職日の30日を経過した日の翌日から1カ月以内」
と申請の期間制限がありました。
1年ほど過ぎていました。
しかし手続きをするにも離職票は必要だったと思います。
総務の方が言っていた通りにすれば手続きはできないのではないのでしょうか?
その本人にお尋ねしたいのですが、退職されているようです。
今現在で受給期間延長はできないのでしょうか?
また、できない場合、総務の方が言っていたこと
はどういう意味だったのでしょうか?
回答、宜しくお願い致します。
1年と1ヶ月前に出産の為退職しました。
退職日はH21/2/20です。
その際に総務の方から
「次、働こうと思ったときに言ってください。その時に離職票を発行します。」
と言われました。
今日離職票が届き、就職活動をしようと思い調べてみると、
1年間の受給期間たるものがあり、延長の際には
「離職日の30日を経過した日の翌日から1カ月以内」
と申請の期間制限がありました。
1年ほど過ぎていました。
しかし手続きをするにも離職票は必要だったと思います。
総務の方が言っていた通りにすれば手続きはできないのではないのでしょうか?
その本人にお尋ねしたいのですが、退職されているようです。
今現在で受給期間延長はできないのでしょうか?
また、できない場合、総務の方が言っていたこと
はどういう意味だったのでしょうか?
回答、宜しくお願い致します。
〉「離職日の30日を経過した日の翌日から1カ月以内」
離職の理由が「出産のため」「妊娠のため」なら、その通りです。
〉総務の方が言っていたこと
〉はどういう意味だったのでしょうか?
再就職できる状態になるまでは受けられないからでしょ?
「出産の為」ということは、退職の時期は出産直前か出産後だったわけでしょうから、「しばらくたったら再就職するだろう」「受給期間延長を申請するつもりならそう言うだろう」と思われたんでしょうねえ。
離職から1年を過ぎているのなら、すでに受給期間が終わってますので今からではどうしようもありませんが。
離職の理由が「出産のため」「妊娠のため」なら、その通りです。
〉総務の方が言っていたこと
〉はどういう意味だったのでしょうか?
再就職できる状態になるまでは受けられないからでしょ?
「出産の為」ということは、退職の時期は出産直前か出産後だったわけでしょうから、「しばらくたったら再就職するだろう」「受給期間延長を申請するつもりならそう言うだろう」と思われたんでしょうねえ。
離職から1年を過ぎているのなら、すでに受給期間が終わってますので今からではどうしようもありませんが。
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