失業保険について教えて下さい。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)
9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。
受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)
9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。
受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
(失業保険)
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。
①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。
※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。
注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。
①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。
※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。
注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
昨年の11月に失業し、国民健康保険と国民年金が未納のままです。
二月あたまからアルバイトを始めたのですがそれほど余裕もありません。
今からさかのぼって免除もしくは減免は受けられますか?
ちなみに11月~1月は失業保険をもらいました。
二月あたまからアルバイトを始めたのですがそれほど余裕もありません。
今からさかのぼって免除もしくは減免は受けられますか?
ちなみに11月~1月は失業保険をもらいました。
>11月~1月は失業保険をもらいました。
国民年金は11月から今年6月までの期間の免除申請。
雇用保険受給者資格証を提示することによって、退職特例で免除申請します。
国民健康保険は上記資格証を提示することによって、減額になる可能性あります。
解雇の場合は国保料のうちの所得割が7割減免、自己都合の場合でも減額になる場合もあります。
国保料=所得割(前年所得に応じて)+均等割(人数ごと)+平等割(世帯ごと)+(資産割)
国民年金は11月から今年6月までの期間の免除申請。
雇用保険受給者資格証を提示することによって、退職特例で免除申請します。
国民健康保険は上記資格証を提示することによって、減額になる可能性あります。
解雇の場合は国保料のうちの所得割が7割減免、自己都合の場合でも減額になる場合もあります。
国保料=所得割(前年所得に応じて)+均等割(人数ごと)+平等割(世帯ごと)+(資産割)
失業保険と職業訓練校について質問です。
6月末退職、理由は自己都合、現在、単発でバイトをしています。
10月からの職業訓練校に入りたいと思っています(申し込み締切8月中旬)。
訓練校が始まる前までに、失業保険の手続きをすませれば、
保険が支給されると聞いたことがあります。
開講ギリギリまでバイトをすることは可能ですか? =9・10月まで
それとも申し込みの段階で手続きをすませていなければいけませんか? =8月
どなたか詳しい方、いらっしゃれば教えてください。
6月末退職、理由は自己都合、現在、単発でバイトをしています。
10月からの職業訓練校に入りたいと思っています(申し込み締切8月中旬)。
訓練校が始まる前までに、失業保険の手続きをすませれば、
保険が支給されると聞いたことがあります。
開講ギリギリまでバイトをすることは可能ですか? =9・10月まで
それとも申し込みの段階で手続きをすませていなければいけませんか? =8月
どなたか詳しい方、いらっしゃれば教えてください。
保険は延長され貰えます。ただ、職業訓練学校の倍率は4倍。自己都合は厳しいかも。解雇、40以上、の方優先。バイトをした分、雇用保険は延長される。また、会社を6月末で退職したなら14以内に手続きをしないと、もらえる日にちが短くなるよ。
失業保険の求職活動の回数についてなんですが、私の働きたい職種は特種で、待っていても求人はありません。
今マイナビとか、リクナビで、応募して、面接いくことになりましたが、それは、就活一回分としてカウント
できないんでしょうか?
今マイナビとか、リクナビで、応募して、面接いくことになりましたが、それは、就活一回分としてカウント
できないんでしょうか?
大丈夫だとおもいますよ。
私が求職活動していた頃は、
「認定にハローワークにいって、認定の手続きの後で、ハローワークのコンピュータでお仕事先を検索して、ハンコをもらったらそれで1回分になります。あとの1回は、期間中にもう一度検索にくれば、大丈夫です」っていう安直な方法を、ハローワークの説明会で何度も説明されましたよ。
そんなコンピュータをちょろっと見たくらいでハンコさえもらえば、1回にカウントしてもらえるくらいなので、質問者さんの活動のほうがよっぽどしっかり求職活動してますよ。
希望の職種に就職が決まるといいですね。
私が求職活動していた頃は、
「認定にハローワークにいって、認定の手続きの後で、ハローワークのコンピュータでお仕事先を検索して、ハンコをもらったらそれで1回分になります。あとの1回は、期間中にもう一度検索にくれば、大丈夫です」っていう安直な方法を、ハローワークの説明会で何度も説明されましたよ。
そんなコンピュータをちょろっと見たくらいでハンコさえもらえば、1回にカウントしてもらえるくらいなので、質問者さんの活動のほうがよっぽどしっかり求職活動してますよ。
希望の職種に就職が決まるといいですね。
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