会社都合で辞める場合の失業保険受給について
私は2007年6月1日に入社した会社を
2009年6月30日付けで会社都合で退職予定です。
調べたところ90日間受給資格があるようです。
私は9月からオーストラリアに1年以上留学します。
9月までの間は自動車免許の取得しようと思っているのですが、
この期間失業保険は受給できますでしょうか?
留学するということは、すぐに就職をする意思がないという事ですよね?
留学予定がバレたら、受給要件を満たしていないとみなされるかも。
失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にすりにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
認定日に妊娠が理由で仕事を辞めたとバレますね。
受け取った失業保険手当は規則では3倍返しですよ。

実際はもらった額を返済すればいいらしいですが、それは担当者の判断によります。
3/31で退職し、失業保険の手続きをしました。運良く4/16よりパートが決まり、再就職手当を受給予定です。今年の所得を計算してみると大体125万程ですが、再就職手当の受給をすると130万円以上になってしまいます。
こういった場合、主人の扶養(社会保険、厚生年金)には入れないのでしょうか?なにも知識がなくてお恥ずかしいのですが、先日、扶養の手続きをお願いしたときに、「130万以上あったら扶養になれません。」といわれたので…。もしかして今年は12月まで国民保険と国民年金に加入しなくてはならないのかな…、と思いまして…。現在パートですので、月々7、8万程の収入がありますが、国民保険、国民年金をそこから支払うことになると、家計が苦しい…(泣)(、と個人的な意見なのですが_l ̄l●lll …。)かなりショックだったので、どなたか詳しくお分かりの方、初心者の私にも分かるようなコメント、アドバイスをいただけたら…。と思います(泣)無知な私に良い知恵を…!!どうぞよろしくお願いいたします。
被扶養者・第3号被保険者の条件では、一時的な収入は含まれません。
過去の収入も関係ありません。

現時点で継続的に得られている収入を年収換算した額で判断されるのです。


「所得」と「収入」の区別がついていないようですが?

〉主人の扶養(社会保険、厚生年金)
「社会保険、厚生年金」は「健康保険・厚生年金」が正しいのですが、質問者自身は国民年金の第3号被保険者という立場になります。

国民保険→国民健康保険
失業保険についてわからなくて困っています。

妊娠したために6月末に結婚退職することなりました。

扶養に入ろうと思っています。しかし、失業保険をもらい扶養にも入るといろいろな規定があるようですが何をどう調べていいのかがわかりません。

ちなみに1月~6月の収入は110万程度です。

お手数ですがどなたか詳しく教えて下さい。
よろしくお願いします。
妊娠退職の場合は、受給期間を延長した方が良いかと思います。(基本受給期間1年+妊娠による延長3年 計4年)
妊娠による退職は、特定理由離職者といいます、携帯のようですので、厚労省のリーフレットが貼れないのですが。
妊娠による、特定理由離職者は、延長する事により、その資格を得ます。
その特典は、自己都合の給付制限期間3ヶ月がない事、受給中に失業給付日当が3612円以上(以上だと思います)の場合、社会保険上の扶養から外れ、国保、国民年金に加入しますが、その際の国保税が大幅減免されます。

社会保険の扶養は、今後の収入見込みが、ないことで扶養になれます、出産後8週間は延長が解除出来ませんが、求職活動が出来る環境になった際、延長解除、求職活動、給付金受給が良いかと思います。
失業保険受給資格について質問です。今回3ヶ月で契約満了で会社を退職しましたがその前に退職した会社が7ヶ月ありますのでギリギリ受給資格があると思うのすがこういう場
合は今回の会社だけではなくその前の会社からも離職票を貰わないといけないのでしょうか?
〉今回の会社だけではなくその前の会社からも離職票を貰わないといけないのでしょうか?

そうです。


〉ギリギリ受給資格があると思うのすが
原則として、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。また、最終の離職日から数えて2年前の日以降にあるもののみ数えます。


・更新が確約されていたが、会社の都合で更新されないことになった。
・更新ありの契約で、更新を希望したが更新されなかった。
のどちらかなら、最終の離職日から数えて1年以内にある通算の被保険者期間が6ヶ月以上であれば受給資格を得られますが。


なお、「被保険者期間」とは
雇用保険に加入していた期間を
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。
→例・5/10離職なら、5/10~4/11、4/10~3/11……。

・その月のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数える。

※12/10~11/20など、丸1ヶ月に満たないものは原則として切り捨て。ただし、その期間の総日数が15日以上で、賃金の対象になった日が11日以上あるなら「1/2ヶ月」とする。
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