先月で退職しました。自己退職なので3ヶ月後にしか失業保険もらえません。その間アルバイトをしてはいけませんか?1人住まいなので生活ができません。
してもいいですが、職安に申請する事になります。
その収入分失業保険が減るとか、何かあったような記憶があるのですが。
大体生活できなくなるのわかってて退職したんでしょ?
ちゃんと先のこと考えておかなかったあなたが悪いんじゃないかな?
貯金くらいしてから辞めなくちゃ。
その収入分失業保険が減るとか、何かあったような記憶があるのですが。
大体生活できなくなるのわかってて退職したんでしょ?
ちゃんと先のこと考えておかなかったあなたが悪いんじゃないかな?
貯金くらいしてから辞めなくちゃ。
失業保険に関して
こんにちは
失業保険に関して詳しい方がいましたら
教えて頂けませんでしょうか?
2014年1月末:約9年務めた会社を会社都合で退社
2014年2月:新しい会社に転職
2014年6月:試用期間が終わり本採用1か月
現在は上記のような状態です。
現在、退社を考えています。
今度は自己都合での退社になると思いますが
失業保険は受けられるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
こんにちは
失業保険に関して詳しい方がいましたら
教えて頂けませんでしょうか?
2014年1月末:約9年務めた会社を会社都合で退社
2014年2月:新しい会社に転職
2014年6月:試用期間が終わり本採用1か月
現在は上記のような状態です。
現在、退社を考えています。
今度は自己都合での退社になると思いますが
失業保険は受けられるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
現状で、雇用保険の加入要件である「週所定労働時間20時間以上かつ31日以上雇用見込み」は満たしているように考えられますので、今の会社で雇用保険に加入している前提で回答します。
自己都合の退職の場合、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上あれば失業給付の受給資格があります。
今の会社を自己都合退職された場合には、前の会社の離職票と今の会社の離職票を合わせてハローワークへ持参して手続きをする必要があります。
離職票を持参して受給資格の決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了後に3ヶ月間の給付制限が発生し、その後から支給開始になります。
詳細はハローワークへ確認してください。
自己都合の退職の場合、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上あれば失業給付の受給資格があります。
今の会社を自己都合退職された場合には、前の会社の離職票と今の会社の離職票を合わせてハローワークへ持参して手続きをする必要があります。
離職票を持参して受給資格の決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了後に3ヶ月間の給付制限が発生し、その後から支給開始になります。
詳細はハローワークへ確認してください。
6月に3年働いていた職場を退職し、
現在失業保険の手続きを行っています。
今月から新しいところで働き始めましたが、
税金を払うほど稼ぐと、ばれてしまいますか?
アルバイトです。
ちなみに保険にはなにも加入しません。
現在失業保険の手続きを行っています。
今月から新しいところで働き始めましたが、
税金を払うほど稼ぐと、ばれてしまいますか?
アルバイトです。
ちなみに保険にはなにも加入しません。
雇用保険請求手続き中にアルバイトやっていいの?
雇用保険がもらえないじゃないの?
ハローワークで聞かれましたか?
雇用保険がもらえないじゃないの?
ハローワークで聞かれましたか?
雇用保険って、会社がダメになった時しか
失業保険として、貰えないですか
雇用保険って、どういう保険ですか
これは、ただ単に辞めた場合でも
失業保険が貰えるの?
雇用保険は、何のための保険ですか
失業保険として、貰えないですか
雇用保険って、どういう保険ですか
これは、ただ単に辞めた場合でも
失業保険が貰えるの?
雇用保険は、何のための保険ですか
雇用保険の失業給付は、自らの意思に拠らずに離職を余儀なくされる場合の保障で、解雇や倒産と言った事例だけでなく、会社の移転による通勤困難、労基法に反した長時間労働、上司や同僚のイヤガラセ(セクハラ・パワハラ)、結婚のための転居、身体故障など幅広い範囲で認められます。
一方、自らの意思による離職は、本来の意味から言えば支給対象外です。単に他の仕事をしてみたいと言うのは自身の自由ですが、求職活動を続けても仕事が見つからないと言うのは、意思に反していると考えられます。そこで自己都合の場合は3ヶ月の給付制限が設けられています。
雇用保険は、失業時の給付ばかりがクローズアップされますが、育児休業給付や職業訓練なども含めて雇用の安定を図るための事業です。
一方、自らの意思による離職は、本来の意味から言えば支給対象外です。単に他の仕事をしてみたいと言うのは自身の自由ですが、求職活動を続けても仕事が見つからないと言うのは、意思に反していると考えられます。そこで自己都合の場合は3ヶ月の給付制限が設けられています。
雇用保険は、失業時の給付ばかりがクローズアップされますが、育児休業給付や職業訓練なども含めて雇用の安定を図るための事業です。
労働基準監督署について
今現在、同じオーナーが経営してる二店舗のコンビニアルバイトの深夜をしています。
ただ時給は駅前が1100円で田舎のほうは二人で1000円で一人が1100です。
不満が
いくつかあり労働基準監督署にいこうと思います。
一、コンビニ深夜は一人でやるものなのか。
二、一人の時には休憩がない。
三、労働時間が毎回夜10時から朝9時までなのに残業手当が出てない。
四、月180時間前後出てますが、違反ではないか?
五、八ヶ月以上働いていますが有給手当がない。
六、雇用保険に加入させてもらえない。
七、なので失業保険も加入してない。
など色々です。
散々働かされ身も心もおかしくなりそうになったので労働休憩監督署を頼ることにしました。
店長やオーナーにきいてもわからずじまい。
監督署に相談する価値はあるでしょうか。
ご返答お願いします。
今現在、同じオーナーが経営してる二店舗のコンビニアルバイトの深夜をしています。
ただ時給は駅前が1100円で田舎のほうは二人で1000円で一人が1100です。
不満が
いくつかあり労働基準監督署にいこうと思います。
一、コンビニ深夜は一人でやるものなのか。
二、一人の時には休憩がない。
三、労働時間が毎回夜10時から朝9時までなのに残業手当が出てない。
四、月180時間前後出てますが、違反ではないか?
五、八ヶ月以上働いていますが有給手当がない。
六、雇用保険に加入させてもらえない。
七、なので失業保険も加入してない。
など色々です。
散々働かされ身も心もおかしくなりそうになったので労働休憩監督署を頼ることにしました。
店長やオーナーにきいてもわからずじまい。
監督署に相談する価値はあるでしょうか。
ご返答お願いします。
そもそも労基法の問題となりえるのは2から5までであり、それ以外のことは相談しないほうがいいと思います。
というのも、監督署は相談をききながら、どこが労基法違反かどうかをポイントとしているので、深夜に一人でするとか雇用保険のこととかはどうでもいいというか関係のないことです。
1はオーナーが決めることであり、監督署に相談しても何ら判断する権限はありません。
警察も同様です。
こういう民事の問題に口出しできる行政機関はありません。
2に関しては、8時間を超える労働で1時間以上の休憩がないのであれば、労基法違反です。
3に関しては、時間外労働に関しては、変形労働時間制の可能性はあります。
所定労働時間が深夜であったり、時間外である場合は、込みでの賃金というのが予めわかっているものと判断される可能性があります。
あなたの場合は、時給制なので、変形労働時間制でないのであれば、差額分を請求したらいいと思います。
4に関しては、商業の場合は、10人未満で、1週の法定労働時間が44時間です。
コンビニだと10人未満だと思うので、1週44時間です。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しているのであれば、31日の月で、194.8時間が法定労働時間の総枠で、30日の月は188.5時間となるので、総枠の範囲内となります。
5に関しては、有給はほかの方も書いているように、個人の権利として付与されているものです。
有給の権利を行使したけれども、有給の賃金が賃金支払日に未払いで、欠勤扱いされているのであれば、労基法39条7項違反となります。
有給の場合は、有給の賃金未払いでないと労基法違反としての取扱は難しいものと思ったほうがいいです。(監督官によって取扱が異なります。)
6、7は監督署には全く権限の及ばないことであり、職安に相談することです。
というのも、監督署は相談をききながら、どこが労基法違反かどうかをポイントとしているので、深夜に一人でするとか雇用保険のこととかはどうでもいいというか関係のないことです。
1はオーナーが決めることであり、監督署に相談しても何ら判断する権限はありません。
警察も同様です。
こういう民事の問題に口出しできる行政機関はありません。
2に関しては、8時間を超える労働で1時間以上の休憩がないのであれば、労基法違反です。
3に関しては、時間外労働に関しては、変形労働時間制の可能性はあります。
所定労働時間が深夜であったり、時間外である場合は、込みでの賃金というのが予めわかっているものと判断される可能性があります。
あなたの場合は、時給制なので、変形労働時間制でないのであれば、差額分を請求したらいいと思います。
4に関しては、商業の場合は、10人未満で、1週の法定労働時間が44時間です。
コンビニだと10人未満だと思うので、1週44時間です。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しているのであれば、31日の月で、194.8時間が法定労働時間の総枠で、30日の月は188.5時間となるので、総枠の範囲内となります。
5に関しては、有給はほかの方も書いているように、個人の権利として付与されているものです。
有給の権利を行使したけれども、有給の賃金が賃金支払日に未払いで、欠勤扱いされているのであれば、労基法39条7項違反となります。
有給の場合は、有給の賃金未払いでないと労基法違反としての取扱は難しいものと思ったほうがいいです。(監督官によって取扱が異なります。)
6、7は監督署には全く権限の及ばないことであり、職安に相談することです。
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