ハローワークに行きたいのですが・・・。

今年の5月に腰を痛めて仕事を辞めました。
去年の秋から働き始めたばかりだったので、7ヶ月程度での離職となります。
手術から日にちも経過し、大分落ち着いてきたので、来年早々から就職活動をする予定です。
準備として今年のうちから求人情報は見ておきたいので、ハローワークに行こうと思います。

そこで質問です。
ハローワークに初めて行く場合必要なものなどあるのでしょうか?
以前もお世話になったことがあるのですが、その際は数年間務めた会社を辞めたため、
失業保険の手続きのため書類を持って行きました。
今回のように1年未満での退職の場合、離職票などいるのでしょうか?
就職前にも空白期間があるため、失業保険の受給資格はありません。

教えてください。よろしくお願いします。
直接、質問者自身のご自宅住所を管轄しているハローワークに問合せた上で、書類等を準備した上で、出向かれることです。
前職における書類が、なんにもいらないということは一切ありえませんので。
失業保険給付期間と扶養について

今年4月に結婚をし、主人の扶養になりました。

7月から失業保険をもらっていましたが、失業保険給付期間中は扶養に入れないことを初めて知り、焦っています。(基本日額は五千円弱)
社会保険事務所に連絡しようと思っていますが、もし返還金があるとしたら、、どれくらいの額になるのでしょうか?とても怖いです。
同じような方いらっしゃいますか?
)(基本日額は五千円弱)
)社会保険事務所に連絡しようと思っていますが、もし返還金があるとしたら、、どれくらいの額になるのでしょうか?とても怖いです。
失業保険給付期間中は健康保険の被扶養者を外れますね。
健康保険証を使用していた場合は7割が保険で支払われますので遡ってその分を請求されます。
遡って脱退させられますので7~9月まで失業保険給付されてたのであれば3ヵ月分の国民健康保険、国民年金を納付しなければいけなくなります。
ちなみに国民健康保険料はH19年7月でしたらH18年の所得で算出されますので所得が多かったのであれば国民健康保険料も高額になります。

ご主人と話し合って決めてください。

健康保険の被扶養者
向こう1年間で130万円以上で月額108,333円を超える場合は健康保険の被扶養者を外れます。
1,2ヶ月の短期アルバイトで月額108,333円を超えた場合は健康保険の被扶養者を外れなくてもよいかと思います。
詳しくは社会保険事務所で・・・

ご主人がH19年の年末調整であなたを控除対象配偶者にされてたのであれば確定申告して配偶者特別控除に変更されることをお勧めします。(給与支払い者は給与支払報告書を提出しますのでばれてしまいます。)
年間収入135万円とのことですので控除対象配偶者から配偶者特別控除に変更して5%の場合は所得税16,000円くらいの追徴となるかと思います。
ご主人の所得が多ければ所得税率も上がりますので所得税の負担は増えます。

H20年は年間103万円を超えるか分かりませんので控除対象配偶者のままで問題はありませんが年末に年間103万円を超えるのでしたら年末調整で控除対象配偶者を外せば問題はありません。
その場合は還付ではなく追徴となりますが・・・
29歳です。
失業保険の受給期間延長がある場合があると聞きました。そこで質問です。


10月20日が認定日でその次の認定日(最後)が来月になります。ですが10月の認定を受けた時点で、日数があと7日程です。この場合、27日に最終の認定と振り込み手続きをしてもらうことは可能でしょうか?

あともうひとつ、

無事就職が決まり、11月4日より(予定、アルバイト)働くことになりました。
ですが前述の通り、10月27日で給付日数が0になるため、間が空きます。一週間程の空白ですが、その間だけでも収入が無いのはイタイです。延長は無理でしょうか?

10月の認定を受けた時点で残りが7日程度であれば、次の認定日を繰り上げて指定することができる、となっています。あなたから何も言わなくても窓口で言われるかもしれません。

受給期間延長を、勘違いされてますか?
妊娠・出産・疾病等で働けない場合に、受給を凍結して先送りにする制度ですよ。支給される日数が増える制度ではありません。




個別延長給付のことでしょうか?
あなたの離職理由コードが、11.12.21.22.23.31.32のいずれかなら個別延長給付の候補者であり、受給資格者証に候という字をマルで囲んだスタンプが押してあるはず。
ただし押してあったとしても、最後の認定日の時点で就職が決まっている人は対象にはなりません。
扶養と税金について
今年の1月末まで会社員として働いておりましたが、
その後結婚退職のため辞めて3ヶ月間の失業保険をもらってました。
現在は夫の扶養に入っていますが、
そろそろ派遣社員として働こうかと考えています。
ただ今から働くとなると、12月末までの収入が103万円を超えてしまうので、(1月分の給料と失業保険をあわせると)
税金等のことを考えると今年いっぱいは働かないほうがいいのかどうか迷っております。
失業保険は所得税がかからないということですが、
私の件どどのように関係してきますか?
まったく知識がなく、お詳しい方のご回答をお待ちしています。

ちなみに、夫の会社からは毎月3万円の扶養手当が出ています。
まずはご主人の会社に扶養手当の規定と社保、年金の扶養の規定をきちんと聞いてきてもらってください。これらは会社によって規定も手続きに必要な書類も様々です。これらは働きはじめてからの収入が問題になりますので、以前働いていた会社や既にもらい終わっている失業手当は関係ありません。
扶養の範囲で働きたいのであれば、それに沿った仕事の形態を派遣会社にきちんと伝えることが大切です。

税金上の扶養に関しては、1月から12月までの収入で考えます。ただしこちらは失業手当はかんけいありませんので、前職の1月からの収入とこれから12月までの収入を合わせて103万超えなければ扶養からは外れません。またもし超えたとしても141万までは配偶者特別控除が段階的にうけられますので、急に税金が高くなることはありません。
失業保険を受給されている方にお聞きします。

就職活動をしながら、アルバイトやパート、内職をされていますか?

それとも、希望の仕事に就くために、職業訓練校に通ったり、勉強するなどしていますか?
失業保険をもらいながら職業訓練に通ってます。

失業保険もらいながら就職活動もアリ。
しかし私は資格を身につけたかった事、授業料は無料という事、月々の手当ても出ると言う理由により訓練校の方が都合が良かった事もあり職業訓練に通ってます。
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