教えて下さい。
失業保険は最低1年掛けないと 手続きできませんか?
1年以上前に5カ月掛けたのは 合算できますか?
失業保険は最低1年掛けないと 手続きできませんか?
1年以上前に5カ月掛けたのは 合算できますか?
自己都合退職なら1年必要です。前の職場を辞めた(雇用保険の喪失日)と今の職場の就職日(雇用保険加入日)間が1年以内であれば期間をつなげることが出来ます。失業手当の申請をするためには前の職場の離職票も必要になります。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
さきほど質問した続きです。
現在、健保の任意継続中ですが、旦那の健保に扶養として加入する事はできますか?5月から失業保険を受給予定です。
また、退職から6ヶ月以内ですが、出産一時金の受給はできますか?
現在、健保の任意継続中ですが、旦那の健保に扶養として加入する事はできますか?5月から失業保険を受給予定です。
また、退職から6ヶ月以内ですが、出産一時金の受給はできますか?
〉さきほど質問した続きです。
URLを書いてくださいよ。
〉旦那の健保に扶養として加入する事はできますか?
できません。
※そもそも被扶養者は「加入している人」ではないが。
保険料を支払わないことにより、資格喪失することはできますが、基本手当の日額によっては、受給中は被扶養者の資格がありません。
※健保の保険者によっては、金額にかかわらず受給終了まで認めません。
〉退職から6ヶ月以内ですが、出産一時金の受給はできますか?
任意継続被保険者であるのなら、出産育児一時金が受けられます。
退職までに1年以上健康保険に加入し、任意継続の資格喪失後6ヶ月以内に出産したときは、現在加入している健康保険から出産育児一時金が出ます。
出産時点でご主人の被扶養者であるときは、ご主人に家族出産育児一時金が出ます。
重複するときにはどちらか一方ですが、保険者によっては家族出産育児一時金がでないこともあります。
なお、出産手当金は、継続給付に限り、出ます。
URLを書いてくださいよ。
〉旦那の健保に扶養として加入する事はできますか?
できません。
※そもそも被扶養者は「加入している人」ではないが。
保険料を支払わないことにより、資格喪失することはできますが、基本手当の日額によっては、受給中は被扶養者の資格がありません。
※健保の保険者によっては、金額にかかわらず受給終了まで認めません。
〉退職から6ヶ月以内ですが、出産一時金の受給はできますか?
任意継続被保険者であるのなら、出産育児一時金が受けられます。
退職までに1年以上健康保険に加入し、任意継続の資格喪失後6ヶ月以内に出産したときは、現在加入している健康保険から出産育児一時金が出ます。
出産時点でご主人の被扶養者であるときは、ご主人に家族出産育児一時金が出ます。
重複するときにはどちらか一方ですが、保険者によっては家族出産育児一時金がでないこともあります。
なお、出産手当金は、継続給付に限り、出ます。
雇用保険、市県民税のしくみについて詳しい方教えて下さい。
先日、派遣切りにあい失業してしまいました。現在は、パート?として薬局に勤めてはじめました。
①雇用保険について質問です。
派遣終了の2日後から現在の仕事につきました。
面接時にフルタイムで働きたいので雇用保険に入りたい旨を話したところ、前例がないから分からないので税理士さんに確認をしますという回答を頂いたまま放置されています。
自分なりにしらべた結果、週5日×7.5時間の労働だと雇用保険加入の条件が満たされていると思うのですが、
雇用主が加入をしてくれない場合は無理なのでしょうか?
(他の従業員の方(パートさん2名)は旦那さんの扶養になっているため、収入制限があり雇用保険は未加入です。)
雇用保険を通算10年以上払い続けているのでここでリセットするわけにいきません。
もし、雇用保険の加入が不可という回答が来た場合はパートを辞めて、前職の離職票をもって失業保険受給手続きを行う事も可能でしょうか?
②市県民税について
前職の源泉徴収票と現在のパートでの収入の給与明細?を持って確定申告をすればよいのでしょうか??
パートといっても、フルタイムで毎日出勤をするのですが、勤め先で、社会保険、厚生年金などの仕組みがないいと
自分で国民年金、国保に加入しないといけないのでしょうか??
国民年金と国保の金額はどのように計算されるのでしょうか??
ちなみに、現在のパート雇用契約書みたいなものは何もないのでとっても不安です。。。
そういったものって雇用主に請求してもよいものなのでしょうか??
雇用主がそこそこ高齢(70歳位)なので考えが古いと言うかかなり心配です、、、
長文で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
先日、派遣切りにあい失業してしまいました。現在は、パート?として薬局に勤めてはじめました。
①雇用保険について質問です。
派遣終了の2日後から現在の仕事につきました。
面接時にフルタイムで働きたいので雇用保険に入りたい旨を話したところ、前例がないから分からないので税理士さんに確認をしますという回答を頂いたまま放置されています。
自分なりにしらべた結果、週5日×7.5時間の労働だと雇用保険加入の条件が満たされていると思うのですが、
雇用主が加入をしてくれない場合は無理なのでしょうか?
(他の従業員の方(パートさん2名)は旦那さんの扶養になっているため、収入制限があり雇用保険は未加入です。)
雇用保険を通算10年以上払い続けているのでここでリセットするわけにいきません。
もし、雇用保険の加入が不可という回答が来た場合はパートを辞めて、前職の離職票をもって失業保険受給手続きを行う事も可能でしょうか?
②市県民税について
前職の源泉徴収票と現在のパートでの収入の給与明細?を持って確定申告をすればよいのでしょうか??
パートといっても、フルタイムで毎日出勤をするのですが、勤め先で、社会保険、厚生年金などの仕組みがないいと
自分で国民年金、国保に加入しないといけないのでしょうか??
国民年金と国保の金額はどのように計算されるのでしょうか??
ちなみに、現在のパート雇用契約書みたいなものは何もないのでとっても不安です。。。
そういったものって雇用主に請求してもよいものなのでしょうか??
雇用主がそこそこ高齢(70歳位)なので考えが古いと言うかかなり心配です、、、
長文で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
①雇用保険について
契約期間はどうなっていますか?雇用保険の加入条件は、31日以上「かつ」週20時間以上です。おそらく週5日×7.5時間の労働であれば、加入条件を満たすこととなると思いますが契約期間についても31日以上(例えば3カ月契約とか)あることを念のため確認し、書面でもらっておけば、雇用保険の加入は絶対ですので雇用主が加入してくれない場合でも法に訴えることができます。(本来はあるはずの雇用契約書が無い場合は請求してください。労働契約の書面での明示は法定義務です)口頭のみでは水掛け論になってしまうので…。
もし雇用保険の加入が不可(本当はあり得ないんですけどね)だった場合ですが、前職を辞めてから1年以内であれば前職分の雇用保険加入期間を持ったまま次の会社で通算出来ますので、新たな転職先(雇用保険に入れる会社)を探すのもアリだと思います。でも転職は考えず、失業保険の受給手続きをするなら、前職を辞めてから1年以内であれば受給することが出来ます。ただし1年経つぎりぎりに受給手続きに行っても受給期限の残日数と給付日数は調整されてしまうので、例えば給付制限がある(自己都合で退職した場合)なら3カ月、待機の7日間を加味して、給付日数が120日だとすると、前職を辞めてから4か月~5カ月以内には手続きに行かないと満額はもらえないことになりますのでご注意を。
②市県民税について
今払うべき市県民税は、(今年の6月~来年5月まで払うもの)は昨年末に年末調整をした分なので特に現時点での手続きは不要です。前職では給料から徴収されていたのでしょうか?それであれば、おそらく退職して1~2カ月後に自宅に納付書が届くはずですので、それで納付をしてください。
>パートといっても、フルタイムで毎日出勤をするのですが、勤め先で、社会保険、厚生年金などの仕組みがないいと
>自分で国民年金、国保に加入しないといけないのでしょうか??
その通りです。個人事務所とかだと会社の社保は任意なので、自分で入らなければなりません。
>国民年金と国保の金額はどのように計算されるのでしょうか??
国民年金は所得や年齢、性別に関係なく一律定額で今年度は月額15,020円です。国保はお住まいの地域や世帯年収によって違いますので直近の給与明細や源泉徴収票を持って最寄りの区役所に行けば教えてもらえますよ。
契約期間はどうなっていますか?雇用保険の加入条件は、31日以上「かつ」週20時間以上です。おそらく週5日×7.5時間の労働であれば、加入条件を満たすこととなると思いますが契約期間についても31日以上(例えば3カ月契約とか)あることを念のため確認し、書面でもらっておけば、雇用保険の加入は絶対ですので雇用主が加入してくれない場合でも法に訴えることができます。(本来はあるはずの雇用契約書が無い場合は請求してください。労働契約の書面での明示は法定義務です)口頭のみでは水掛け論になってしまうので…。
もし雇用保険の加入が不可(本当はあり得ないんですけどね)だった場合ですが、前職を辞めてから1年以内であれば前職分の雇用保険加入期間を持ったまま次の会社で通算出来ますので、新たな転職先(雇用保険に入れる会社)を探すのもアリだと思います。でも転職は考えず、失業保険の受給手続きをするなら、前職を辞めてから1年以内であれば受給することが出来ます。ただし1年経つぎりぎりに受給手続きに行っても受給期限の残日数と給付日数は調整されてしまうので、例えば給付制限がある(自己都合で退職した場合)なら3カ月、待機の7日間を加味して、給付日数が120日だとすると、前職を辞めてから4か月~5カ月以内には手続きに行かないと満額はもらえないことになりますのでご注意を。
②市県民税について
今払うべき市県民税は、(今年の6月~来年5月まで払うもの)は昨年末に年末調整をした分なので特に現時点での手続きは不要です。前職では給料から徴収されていたのでしょうか?それであれば、おそらく退職して1~2カ月後に自宅に納付書が届くはずですので、それで納付をしてください。
>パートといっても、フルタイムで毎日出勤をするのですが、勤め先で、社会保険、厚生年金などの仕組みがないいと
>自分で国民年金、国保に加入しないといけないのでしょうか??
その通りです。個人事務所とかだと会社の社保は任意なので、自分で入らなければなりません。
>国民年金と国保の金額はどのように計算されるのでしょうか??
国民年金は所得や年齢、性別に関係なく一律定額で今年度は月額15,020円です。国保はお住まいの地域や世帯年収によって違いますので直近の給与明細や源泉徴収票を持って最寄りの区役所に行けば教えてもらえますよ。
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