会社を解雇になった場合の手続き
現在妊娠8ヶ月、予定日は12月31日です。
現在の会社に勤めて3年が経とうとしています。
産休と育児休暇をもらって復帰する予定でしたが、支店閉鎖となり解雇となります。
産休は12月から入ります。
産後56日は在籍扱いにしてくれるということで、産休56日がおわってからの退職となります。
この場合、出産直後だとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
退職後は夫の扶養になるのですが、年金や社会保険等、出来るだけ負担の少ないように手続きをしたいのですが
どうすることが一番良い方法なのかが分かりません。
詳しくご存じの方、教えてください。
宜しくお願いします。
現在妊娠8ヶ月、予定日は12月31日です。
現在の会社に勤めて3年が経とうとしています。
産休と育児休暇をもらって復帰する予定でしたが、支店閉鎖となり解雇となります。
産休は12月から入ります。
産後56日は在籍扱いにしてくれるということで、産休56日がおわってからの退職となります。
この場合、出産直後だとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
退職後は夫の扶養になるのですが、年金や社会保険等、出来るだけ負担の少ないように手続きをしたいのですが
どうすることが一番良い方法なのかが分かりません。
詳しくご存じの方、教えてください。
宜しくお願いします。
4年近く前なのであまり覚えていませんが
娘が12/29が予定日で
産休・育休をとっていましたが
育休中(2月)に会社(店)が閉店になり
他支店は県外で通えないため退職しました。(特例で会社都合の退職です)
失業給付金は給付資格を得てから3ヶ月以内に申請すれば
資格を延長出来ます。(確か最大2年まで)
扶養になると貰えないと聞いたので
社保から国保に加入し延長手続きをし
子供が1歳になってから給付金を貰う手続きをしましたよ。
ハローワークに聞けば詳しく教えてくれますので聞いてみると良いですよ。
娘が12/29が予定日で
産休・育休をとっていましたが
育休中(2月)に会社(店)が閉店になり
他支店は県外で通えないため退職しました。(特例で会社都合の退職です)
失業給付金は給付資格を得てから3ヶ月以内に申請すれば
資格を延長出来ます。(確か最大2年まで)
扶養になると貰えないと聞いたので
社保から国保に加入し延長手続きをし
子供が1歳になってから給付金を貰う手続きをしましたよ。
ハローワークに聞けば詳しく教えてくれますので聞いてみると良いですよ。
国民年金保険と雇用保険についてわからないので教えてください!!
今年の3月まで働いており、現在は会社の任意継続の保険に入っています。
主人は自営業のため国民健康保険にはいっています。
私の国民健康保険の金額が、今年の3月以降(失業してから)の金額になるのは来年の4月からと役所では聞いたのですが、
主人の国民健康保険の金額が指定されている健康保険料の最高額であれば、私が今任意保険から国民健康保険に変更しても私の去年働いた分の国民健康保険料は加算されない、とかいう話も聞いたのですがそれは本当なのでしょうか?
それと、主人の国民健康保険の扶養に入ると雇用保険(失業保険)がもらえなくなると聞いたのですが、それも実際のところどうなのでしょうか?でも国民健康保険に「扶養」という制度はないんですよね?
それと、任意継続の保険から主人の国民健康保険に入る手続きとかは、どうしたらいいのでしょうか?戸籍謄本などは必要なのでしょうか?
制度がイマイチわかっていないので、誰か詳しい方、いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
今年の3月まで働いており、現在は会社の任意継続の保険に入っています。
主人は自営業のため国民健康保険にはいっています。
私の国民健康保険の金額が、今年の3月以降(失業してから)の金額になるのは来年の4月からと役所では聞いたのですが、
主人の国民健康保険の金額が指定されている健康保険料の最高額であれば、私が今任意保険から国民健康保険に変更しても私の去年働いた分の国民健康保険料は加算されない、とかいう話も聞いたのですがそれは本当なのでしょうか?
それと、主人の国民健康保険の扶養に入ると雇用保険(失業保険)がもらえなくなると聞いたのですが、それも実際のところどうなのでしょうか?でも国民健康保険に「扶養」という制度はないんですよね?
それと、任意継続の保険から主人の国民健康保険に入る手続きとかは、どうしたらいいのでしょうか?戸籍謄本などは必要なのでしょうか?
制度がイマイチわかっていないので、誰か詳しい方、いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
質問者さんが国民健康保険に加入した場合の国保料については、
質問者さんが聞いたとおりです。
ご主人だけですでに
最高額になっているのなら
加入者が増えたとしても保険料は増えません。
失業給付の受給については
国民健康保険の方は関係ありません。
(質問者さんには関係ありませんが、一応説明すると
扶養に入ると失業給付が受給できなくなるのではなくて
失業給付を受給すると扶養に入れなくなるのです。
何故かというと、健康保険組合などの場合は
扶養に入る条件が、失業給付などの収入も含めて
月収108,333円以下(年収見込み130万円未満)であることです。
失業給付の受給額が日額3,612円以上あると
月収換算で108,360円となるので
失業給付を受給すると、日額によっては
扶養要件を満たさなくなり、受給中は扶養を抹消しなくてはならなくなるのです。
国民健康保険の場合は
扶養制度自体がありませんので
年収見込みが130万円未満でないと扶養に入れないということがありません。)
任意継続から国民健康保険に変わる手続きですが
任意継続は、2年加入が原則ですので
途中で国民健康保険に変わるなどの理由でやめることはできません。
(ただ、保険料を期限までに支払わなければ
強制的に辞めさせられますが。。。。)
もし強制的に辞めさせられた場合は
前の会社に健康保険証を返し、変わりに資格喪失証明書をもらってください。
証明書と印鑑を持って市役所に行き、国保加入手続きをとればOKです。
戸籍謄本などはいりません。
質問者さんが聞いたとおりです。
ご主人だけですでに
最高額になっているのなら
加入者が増えたとしても保険料は増えません。
失業給付の受給については
国民健康保険の方は関係ありません。
(質問者さんには関係ありませんが、一応説明すると
扶養に入ると失業給付が受給できなくなるのではなくて
失業給付を受給すると扶養に入れなくなるのです。
何故かというと、健康保険組合などの場合は
扶養に入る条件が、失業給付などの収入も含めて
月収108,333円以下(年収見込み130万円未満)であることです。
失業給付の受給額が日額3,612円以上あると
月収換算で108,360円となるので
失業給付を受給すると、日額によっては
扶養要件を満たさなくなり、受給中は扶養を抹消しなくてはならなくなるのです。
国民健康保険の場合は
扶養制度自体がありませんので
年収見込みが130万円未満でないと扶養に入れないということがありません。)
任意継続から国民健康保険に変わる手続きですが
任意継続は、2年加入が原則ですので
途中で国民健康保険に変わるなどの理由でやめることはできません。
(ただ、保険料を期限までに支払わなければ
強制的に辞めさせられますが。。。。)
もし強制的に辞めさせられた場合は
前の会社に健康保険証を返し、変わりに資格喪失証明書をもらってください。
証明書と印鑑を持って市役所に行き、国保加入手続きをとればOKです。
戸籍謄本などはいりません。
失業保険は勤続6ヶ月からもらえるようになったと聞いたのですが、この場合はどうなるのか教えてください。
現在契約社員で7ヶ月働いていますが、来月旦那さんの転職に伴い県外へ引っ越すため、今月いっぱいで退職します。
が、急な退職ということもあり、来れるだけで構わないからと言うことで、同じ時給でアルバイトとして2週間残ることになりました。
ただ、バイトになったら社会保険や年金はありません。
契約社員のまま退職していれば、転居先で失業保険が受給できたと思うのですが、2週間のアルバイトをしてしまったらどうなりますか?
教えてください。よろしくお願いします。
現在契約社員で7ヶ月働いていますが、来月旦那さんの転職に伴い県外へ引っ越すため、今月いっぱいで退職します。
が、急な退職ということもあり、来れるだけで構わないからと言うことで、同じ時給でアルバイトとして2週間残ることになりました。
ただ、バイトになったら社会保険や年金はありません。
契約社員のまま退職していれば、転居先で失業保険が受給できたと思うのですが、2週間のアルバイトをしてしまったらどうなりますか?
教えてください。よろしくお願いします。
貴方様の場合、退職理由が「会社都合」か「自己都合」で大きく変化します。
但し、現在の仕事に就く前(1年以内に別の仕事をしていればその限りでは有りません)
ご説明致します。 以下は、失業給付を受けられる条件(条文を抜粋)
離職の日以前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上である月が12か
月以上あり、雇用保険に加入していた期間が満12か月以上あること。(倒産、解雇等に
より離職した人や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得な
い理由により離職した人の場合は、離職の日以前1年間に賃金支払いの基礎となった
日数が11日以上である月が6か月以上あり、雇用保険に加入していた期間が満6か
月以上あること。)
という事は、「自己都合の場合」、過去に雇用保険の加入期間が1年以上必要です。
但し、現在の仕事に就く前(1年以内に別の仕事をしていればその限りでは有りません)
ご説明致します。 以下は、失業給付を受けられる条件(条文を抜粋)
離職の日以前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上である月が12か
月以上あり、雇用保険に加入していた期間が満12か月以上あること。(倒産、解雇等に
より離職した人や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得な
い理由により離職した人の場合は、離職の日以前1年間に賃金支払いの基礎となった
日数が11日以上である月が6か月以上あり、雇用保険に加入していた期間が満6か
月以上あること。)
という事は、「自己都合の場合」、過去に雇用保険の加入期間が1年以上必要です。
失業保険は受け取れますか?
2年半勤めていたんですが、昨年妊娠が解り、8月30日で会社を退職しました。
その後里帰りをして今年の4月10日に出産をしたんですが、家に戻るのが6月10日くらいになります。
受給出来る期間は3か月なんですが6月10日に申請しにいったら3か月分失業保険を受け取れますか?
ちなみに理由は会社都合になります。
後、出産したことはハローワークで言わないとダメでしょうか?
2年半勤めていたんですが、昨年妊娠が解り、8月30日で会社を退職しました。
その後里帰りをして今年の4月10日に出産をしたんですが、家に戻るのが6月10日くらいになります。
受給出来る期間は3か月なんですが6月10日に申請しにいったら3か月分失業保険を受け取れますか?
ちなみに理由は会社都合になります。
後、出産したことはハローワークで言わないとダメでしょうか?
6月10日に申請に行っても3ヶ月分もらうことはできません。
支給期間が90日分ありますが、退職日から1年以内にもらわなかった分は時効になってしまうからです。
手続き日の後、待機期間7日経過後から8月29日までの分が支給対象です。
退職時点で妊娠がわかっていたのなら、ハローワークに離職票と、妊娠したことが証明出来るものを持って行けば、受給の時効を延長出来たんですが、さかのぼって手続きは出来ません。今すぐもらいに行くか延長の手続きをしないと90日分にはならないです。
支給期間が90日分ありますが、退職日から1年以内にもらわなかった分は時効になってしまうからです。
手続き日の後、待機期間7日経過後から8月29日までの分が支給対象です。
退職時点で妊娠がわかっていたのなら、ハローワークに離職票と、妊娠したことが証明出来るものを持って行けば、受給の時効を延長出来たんですが、さかのぼって手続きは出来ません。今すぐもらいに行くか延長の手続きをしないと90日分にはならないです。
失業保険受給中です。
個別延長という制度を知りましたが、
いつまでの制度ですか?
暫定的に26年まで?と見ましたが
ハローワークでは一度もそんな話は
聞きませんでした。
関東地方はそういう制度はないのでしょうか?
個別延長という制度を知りましたが、
いつまでの制度ですか?
暫定的に26年まで?と見ましたが
ハローワークでは一度もそんな話は
聞きませんでした。
関東地方はそういう制度はないのでしょうか?
個別延長には最低以下の条件があります。条件に当てはまった上で最終的に就職活動の状況で判断されます。特に説明が無いのはあなたが条件に当てはまっていないからではないでしょうか。また、本人が希望して決定される物ではないので延長が決定するまでは特に本人への説明は無い場合が多いです。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
補足について:まぁ神奈川全域ということもないかもしれませんが、ハロワで聞いてみてもいいでしょう。(3)については給付が切れるギリギリに判断されますので最後までわかりません。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
補足について:まぁ神奈川全域ということもないかもしれませんが、ハロワで聞いてみてもいいでしょう。(3)については給付が切れるギリギリに判断されますので最後までわかりません。
関連する情報