妊娠・退職後の扶養についてお知恵を貸して下さい。長文ですみません。

現在派遣で働いており、妊娠したため報告し、きりの良い12月か翌3月退職の希望を伝えたのですが、
今月(11月)末で契約を打ち切られました。
本年度(19年)分の年末調整もしてもらえないそうで、(確定申告へ行くよう勧められました)
今年もあと一ヶ月なので、今後の税金や保険・年金の事で頭を痛めております。

本年度の年収は145~150万円ほどで、社会保険と厚生年金・所得税は給与引きで、
住民税は振り込みで自分で払っておりました。

自分なりに調べた結果、失業保険は妊婦は入れないようで受給は延期の手続きをとるようにし、
その場合は無職になる12月からは夫の社会保険と厚生年金の扶養には入れるようなのですが、
税金の扶養というものがどのようにすれば良いのか全く分かりません・・・

実は以前も年度の途中で退職した際、何も考えず夫の扶養に入ったところ、その翌年に追徴課税?が
6万円も来た事があり、低収入世帯なのでトラウマになっております。
そこで是非教えて頂きたいのですが

①12月から社会保険と厚生年金だけ夫の扶養に入り、税金は扶養に入らないで支払いが必要なら
自分で12月分の税金を払う事は可能でしょうか?

②それが無理であるなら、あと一ヶ月くらいなら夫の扶養に入らず国保と年金に自分で入り、
来年1月からひっくるめて夫の扶養に入った方が、今後追徴などが来ずに済むのでしょうか?

③来月提出の夫の年末調整書類には、扶養の所にはどのような書き方をするべきでしょうか?

④自分の確定申告の際に必要な書類は、19年度の源泉徴収以外に何が必要でしょうか?

⑤退職して6ヶ月以内の出産の際、出産一時金は自分の今までの健保か、夫の社会保険か
どちらへ申請しなければいけませんか?

⑥年間10万を超える医療申請は、自分か夫かどちらの確定申告でした方がよいでしょうか?
夫の年収は270万ほどしかありません。

非常に長文で、知識不足のため質問も支離滅裂で大変恐縮ですが、ご指導宜しくお願い申し上げます。
①年収が145万円~あるのなら今年の税金の扶養は無理です。
ですが、保険の扶養と税金の扶養は別制度ですので
質問者さんの考えどおり保険の扶養にだけ入り、税金の扶養にはならないということが可能です。
保険の扶養手続だけとってください。
(また、税金の扶養について認識がちょっと誤っているかな?と思うのですが
税金の扶養は扶養に入ったら自分が税金を支払わなくてよくなるのではなくて
夫の税金が安くなるという制度です。
質問者さんは所得はなくなるので
12月所得税は支払不要です。
住民税は前年所得がある限りは請求がきますので
夫の扶養に入っていても支払ってください)

②①のとおりに手続してください。

③平成19年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書には質問者さんのことは未記入
(万一、質問者さんの収入を再確認して141万円未満であった場合は
配偶者特別控除欄に記入が必要ですが)
平成19年分扶養控除等(異動)申告書には質問者さんのことは未記入
平成20年分扶養控除等(異動)申告書には
質問者さんの来年の年収が給与収入で103万円以下になるのなら
A欄控除対象配偶者のところに質問者さんの氏名等を記入してください。

④基本的には平成19年分源泉徴収票だけでOKですが
生命保険料控除などを申告したい場合は
保険会社から届いた控除証明書を用意してください。
また、直接税務署で用紙を作成する場合は
印鑑と通帳も持っていってください。

⑤夫の保険の扶養に入った場合は、通常夫の会社で申請します。
ですが、退職後6ヶ月以内の場合は
もとの会社からもらわない証明が必要なこともあります。
夫の会社で申請を出して
他に書類が必要だと言われたら夫の会社の指示に従ってください。

⑥質問者さんの方は得に控除申告をしなくても社会保険料控除でほとんど所得税が還付になりそうな気がするので
夫の方が良いのではないかな程度しか言えません。
詳しくは各人の収入状況、控除申告状況をもとに税額計算してみないと分かりません。
※因みに医療費控除は年間10万円もしくは所得200万円以下の人の場合は所得の5%を超えた額が対象となります。
低所得者の方は10万円を超えた額よりも
条件が緩くなるのに注意が必要です。
給与収入270万円は所得に換算すると99万円なので
ご主人の場合で申告する場合でも
49500円を超えた分が対象となるかと思います。
質問者さんで申告する場合は
給与収入150万円を所得換算すると85万円なので
42500円を超えた分が対象となるかと思います。
21年4月に就職して22年5月に退職しました。(21年分源泉徴収は年末調整済みです)22年7月から11月まで失業保険を受給しました。この場合23年の確定申告に必要な書類は何を用意すればいいのでしょうか?
平成22年分の源泉徴収票、
生命保険等の控除証明、
社会保険料(国保・国民年金など)の支払証明、
印鑑、
還付がある場合は銀行口座の番号

これらがあれば確定申告はできます。
病気になり、5年以上勤めた会社を、自分から退職する事になった時について質問します。


退職時に、医療費を軽減できる手続きや、治療に専念できる手続きはありますか?
退職前や退職後の手続きについて、教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。

ハローワークでは、病気の事を言っても、失業保険はもらえますか?

何もわからないので、いろんな事を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
医療費を軽減させたり、専念する方法はしりませんが、
自己都合で辞めても直ぐに失業保険を貰う方法は知ってますよ。
特にご質問者さんの場合は詳しく書かれていませんが、該当される
可能性はありそうですね。
話が少し逸れますが、家内が元々介護の仕事をしていました。
食事補助や入浴の手伝いなど、水を使う仕事も多く、元々
手が弱かったので、酷い「アカギレ」になり、今は完治さえすれど、
一時、手がケロイドのように酷い有様になってしまいました。
何もしていなくても自然に出血したり、切れたりするんです。
そこで、介護の仕事を続けることが困難になったので、
「自己都合」で退職しました(施設からは、休養して復職しては?
と言ってくれたり、辞めろ・・・と言われた訳ではないので)。
で、「自己都合」なのでハローワークに3か月後の失業給付金の
申請に行ったところ、担当者から「その手では直ぐに仕事を見つけても
働けないのでは?」と言ってくれ、「医師の診断書を持ってきてください」
…という事になりました。医師は「3か月は養生が必要」というような
診断書を書いてくれ、それを提出したところ、「自己都合」ですが、
直ぐに給付金がおりました。
ご質問者さんも治療をするのであれば、仕事を見つけても
直ぐに働けないわけですから、医師の診断書があれば、給付金が
直ぐに貰える可能性があるのでは?一度、ハローワークの方に
ご相談されると良いと思います。
確定申告の必要性
今年の7月でサラリーマン生活にピリオドを打ち、
失業保険で生活しているものです。

確定申告の必要性はありますか?
必ずしも確定申告をするのか?ということであれば、しなくても問題ありません。
その理由は、7月までサラリーマンでの給与収入から所得税(国税)が源泉徴収されていたからです。

しかし、確定申告をすることにより通常の場合として所得税の還付を受けることができるものと推測できます。
失業保険は非課税となり確定申告の必要がありませんので、今年(1月1日から12月31日)中の収入が給与のみと計算されます。7月までの給与から源泉徴収された所得税は、1年間を通じて勤めた場合を見越した額が控除されていましたので、年の途中で退職した場合は還付されることが多いからです。

なお、還付の申告は来年1月1日(税務署の窓口は1月4日から)から住まいの住所を管轄する税務署で提出できます。
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